Common use of 買戻し特約 Clause in Contracts

買戻し特約. 第73条 府は、事業者グループが第79条 (府による契約解除)第1項又は第2項に定める事由のいずれかに該当する場合には、府は同条に基づいて本契約を解除して活用用地を用地活用企業から第66条 (活用用地の対価)第1項に定める活用用地の対価をもって買い戻すことができるものとする。この場合、事業者グループは、活用用地を府による引渡し時の原状に回復して府に引き渡さなければならない。また、この場合、事業者グループは、府に対し、自ら負担した本契約の費用や活用用地の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することができないものとする。

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