身元引受人(契約書第22条参照). (1) 契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることになります。しかしながら、入所におい て、社会通念上、身元引受人を立てることができないと考えられる事情がある場合には、入所契約締結にあたって、身元引受人の必要はありません。
(2) 身元引受人には、これまで最も身近にいて、ご契約者のお世話をされてきた家族や親族に就任して頂くのが望ましいと考えておりますが、必ずしも、これらの方に限る趣旨ではありません。
(3) 身元引受人は、ご契約者の利用料等の経済的な債務については、契約者と連帯して、その債務の履行義務を負うことになります。また、こればかりではなく、ご契約者が医療機関に入院する場合や当ホームから退所する場合においては、その手続を円滑に遂行するために必要な事務処理や費用負担などを行い、更には、当ホームと協力、連携して退所後のご契約者の受入先を確保するなどの責任を負うことになります。
(4) ご契約者が入所中に死亡された場合においては、そのご遺体や残置品の引取り等の処理についても、身元引受人がその責任で行う必要があります。また、ご契約者が死亡されていない場合でも、入所契約が終了した後、当ホームに残されたご契約者の残置物をご契約者自身が引き取られない場合には、身元引受人にこれを引き取って頂く場合があります。これらの引取り等の処理にかかる費用については、ご契約者または身元引受人にご負担頂くことになります。ただし、引き取りにおいて、身元引受人と推定相続人が同一でない場合は、この限りではありません。
(5) 身元引受人が死亡されたり破産宣告を受けた場合には、事業者は、あらたな身元引受人を立 てて頂くために、ご契約者にご協力をお願いする場合があります。
身元引受人(契約書第22条参照). (1) 契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることになります。 しかしながら、ご契約者において、社会通念上、身元引受人を立てることができないと考えられる事情がある場合には、入所契約締結にあたって、身元引受人の必要はありません。
(2) 身元引受人には、これまで最も身近にいて、ご契約者のお世話をされてきた家族や親族に就任していただくのが望ましいと考えておりますが、必ずしも、これらの方に限る趣旨ではありません。
(3) 身元引受人は、ご契約者の利用料等の経済的な債務については、ご契約者と連帯して、その債務の履行義務を負うことになります。 また、こればかりではなく、ご契約者が医療機関に入院する場合や当施設から退所する場合においては、その手続を円滑に遂行するために必要な事務処理や費用負担などを行ったり、更には、当施設と協力、連携して退所後のご契約者の受入先を確保するなどの責任を負うことになります。
身元引受人(契約書第22条参照). (1) 契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることになります。 しかしながら、入居者において、社会通念上、身元引受人を立てることができないと考えられる事情がある場合には、入居契約締結にあたって、身元引受人の必要はありません。
(2) 身元引受人には、これまで最も身近にいて、ご契約者のお世話をされてきた家族や親族に就任していただくのが望ましいと考えておりますが、必ずしも、これらの方に限る趣旨ではありません。
(3) 身元引受人は、ご契約者の利用料等の経済的な債務については、ご契約者と連帯して、その債務の履行義務を負うことになります。 また、こればかりではなく、ご契約者が医療機関に入院する場合や当施設から退居する場合においては、その手続を円滑に遂行するために必要な事務処理や費用負担などを行ったり、更には、当施設と協力、連携して退居後のご契約者の受入先を確保するなどの責任を負うことになります。
(4) ご契約者が入居中に死亡した場合においては、そのご遺体や残置品(居室内に残置する日常生活品や身の回り品等であり、また、高価品は除外します)の引取り等の処理についても、身元引受人がその責任で行う必要があります。 貴重品として、施設が預かっている物、並びに、金銭や預金通帳や有価証券その他高価品などは残置品には含まれず、相続手続きに従って、その処理を行うことになります。