近隣対策 样本条款

近隣対策. 第27条 事業者は,本施設等の建設工事に先立って,自己の責任及び費用負担において,周辺住民等に対して事業の概要及び工事実施計画(施設の配置,施工時期,施工方法の計画をいう。以下同じ。)につき,説明を行い,了解を得るよう努めなければならない。市は必要と認める場合には,事業者が行う説明に協力する。
近隣対策. ア 事業者は、その責任及び費用において、複合施設の設計及び建設に係る騒音、振動、悪臭、光害、粉じん、交通渋滞及びその他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。ただし、都が別途指示した条件に直接起因して近隣対策の必要が特に生じた場合においては、都がその責任及び費用を負担する。 イ 上記アに基づく近隣対策について都がその報告を求めた場合、事業者は、都に対して、その内容及び結果を報告する。
近隣対策. 第59条 乙は、自己の責任及び費用において、「維持管理・運営業務」を実施するに際して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、係る近隣対策の実施について、乙は甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、甲は乙に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。但し、「本事業」の実施自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、甲が対応するものとする。 (第三者による実施)
近隣対策. 受託者は、本業務を遂行するにあたり、自己の責任及び費用において、本業務の遂行のために合理的に要求される範囲で騒音や利用者による迷惑行為に関し対策を実施すること。
近隣対策. 第53条 乙は,自己の責任及び費用において,その実施する維持管理業務に関して,合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。この場合において,甲は,乙に対して必要な協力を行うものとする。
近隣対策. (1) 都は、その責任及び費用において、新産業貿易センターの設置についての近隣説明を行うものとする。ただし、民間複合施設に関連する事項につき、事業者は必要に応じて都の近隣説明について協力するものとする。
近隣対策. 第19条 乙は,自己の責任及び費用負担において,本資産活用業務の実施に際して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
近隣対策. ア 乙は、自己の責任及び費用において、複合施設の設置についての近隣説明を行う。 イ 乙は、自己の責任及び費用において、複合施設全体の設計及び建設に係る騒音、振動、地盤沈下、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を調査し、近隣対策を実施する。 ウ 上記の近隣対策について甲がその報告を求めた場合には、乙は、甲に対して、その内容及び結果を報告する。
近隣対策. 第62条 乙は,自己の責任及び費用において,「運営・維持管理業務」を実施するに際して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお,係る近隣対策の実施について,乙は甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし,甲は乙に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。但し,「本事業」の実施自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は,甲が対応するものとする。 (第三者による実施(運営・維持管理)) 第63条 乙は,「運営・維持管理業務」のうち,次の各号に掲げる業務を,次の各号に掲げる者に,それぞれ実施させなければならない。また,乙は,次の各号に掲げる業務について,次の各号に掲げる者以外の者に,その実施の委託を発注してはならない。
近隣対策. 第27条 市は,自らの費用と責任において,本件事業そのものに関して住民反対運動や訴訟が起きないよう,近隣住民に対し,市が必要と認める場合には,市が必要と認める措置を講ずるものとし,本件 事業そのものにかかる住民反対運動や訴訟については,市がその責任と費用において対応するものとする。