返済金等の振替特約. 1. 債務者は、この契約による借入金の返済元金、利息、遅延損害金、その他これ等に類する債務については借入要項欄記載の返済用預金口座に各返済日までに所定の返済金相当額を預入しておきますので、貴行が返済日に上記預金口座より償還額相当する金額を払戻ししてこの契約による債務の返済に充当することを了承します。
2. 債務者は、この契約による確定日付料、火災保険料および保証料その他これ等に類する金融費用については貴行が借入要項記載の返済用預金口座より当該金額を払戻ししてこの契約による費用の支払いに充当することを了承します。
3. 前 2 項の取扱いについては、所定の手続(小切手または普通預金通帳および同払戻請求書等の提出)を省略するものとし、この取扱について紛議が生じた場合にも債務者は異議を述べることができないものとします。
4. 前 3 項の取扱について万一預入が遅延した場合には、預入後貴行はいつでも同様の処理をしても異議ありません。損害金の支払いについても同様とします。
5. 前 4 項の方法によらない返済の場合には、貴行の指示に従います。