期限の利益の喪失. 会員資格の取消し・退会等
期限の利益の喪失. 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等がなくても貴社に対する信用取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
期限の利益の喪失. 本規約第 12 条第 2 項に以下の事項を追加します。
期限の利益の喪失. 会員資格の取消し・退会等第21条(期限の利益の喪失)
1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
期限の利益の喪失. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの催告通知等がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
期限の利益の喪失. 会員資格の取消し・退会等第22条(期限の利益の喪失)
1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1) 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
(4) リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上 の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
2. 本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第23条1項の規定(但し、第23条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに 当該債務の全額を支払うものとします。
3. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1) 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
(2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(3) 本会員の信用状態が悪化したとき
4. 本会員は、第23条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5. 本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第19条第1項の但書の定めにより支払うものとします。
6. 本条第1項から第4項の定めにかかわらずキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失 は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
期限の利益の喪失. 1. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は本契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちに本契約による債務全額を返済するものとします。
期限の利益の喪失. 次のいずれかに該当する場合、
期限の利益の喪失. お客さまについて次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する外国為替取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとします。
期限の利益の喪失. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくとも、本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、 直ちに債務を返済するものとします。
(1) 第5条に定める債務の返済を遅延し、翌々月の約定返済日または返済期日にいたるも返済しなかったとき。
(2) 支払の停止、滞納処分、破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分または電子債権記録の支払停止処分をうけたとき。
(4) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となったとき。
2. 次の各号の場合には、借主は銀行の請求によって本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
(2) 借主が銀行取引上または保証会社との間の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(3) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(4) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 必要な手続を取り、保証会社には負担をかけません。
3. 原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証依頼書を私あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。
4. 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
5. 第1項により私との保証委託契約が中止または解約された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。