期限の利益の喪失. 会員資格の取消し・退会等
期限の利益の喪失. 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等がなくても貴社に対する信用取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
期限の利益の喪失. 本規約第 12 条第 2 項に以下の事項を追加します。
期限の利益の喪失. 会員資格の取消し・退会等第21条(期限の利益の喪失)
1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
期限の利益の喪失. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの催告通知等がなくても、借主は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
期限の利益の喪失. 会員資格の取消し・退会等第22条(期限の利益の喪失)
1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1) 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
(4) リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上 の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
2. 本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第23条1項の規定(但し、第23条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに 当該債務の全額を支払うものとします。
3. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1) 当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
(2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(3) 本会員の信用状態が悪化したとき
4. 本会員は、第23条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5. 本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第19条第1項の但書の定めにより支払うものとします。
6. 本条第1項から第4項の定めにかかわらずキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失 は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
期限の利益の喪失. 1. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は本契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちに本契約による債務全額を返済するものとします。
期限の利益の喪失. 次のいずれかに該当する場合、
期限の利益の喪失. お客さまについて次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する外国為替取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとします。
期限の利益の喪失. 1. 連帯債務者のいずれか一人について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、銀行からの通知催告がなくても、すべての連帯債務者はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
(1) 破産、民事再生手続開始の申立があったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき。
(2) 借主が前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 借主またはその保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2. 次の各場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 借主が第3条(担保)第1項もしくは第2項または第10条(代り証書の差し入れ)の規定に違反したとき。
(3) 担保の目的物(この債務の保証提携先がある場合、保証提携先に差し入れた担保物件を含む。)について差押または競売手続の開始があったとき。
(4) 借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第13条(届出事項)に基づく銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(5) 借主が借入の際に銀行に申し出たお使いみちと異なるものにこの契約による融資金を充てたとき。
(6) 銀行に対する借主の保証人が前項第5号または本項前各号の一にでも該当したとき。
(7) 保証提携先から保証の中止または解約の申し出があったとき。(この債務の保証提携先がある場合)
(8) 前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 前項において、借主または保証人が銀行に対する住所変更の届出を怠り、あるいは借主または保証人が銀行からの請求を受領しないなど、借主または保証人の責めに帰すべき事由により、銀行からの請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。