遅延賠償金. 乙は、第5条に定める納付期限までに売買代金を完納しなかったときは、その遅延日数に応じ、未納代金に年 2.5 パーセントの率を乗じて得た金額を遅延賠償金として、甲の発行する納付書により、甲の指定する期日までに甲に支払わなければならない。 (契約保証金の処理等)
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遅延賠償金. 乙は、第5条に定める納付期限までに売買代金を完納しなかったときは、その遅延日数に応じ、未納代金に年 乙は、第 5 条に定める納付期限までに売買代金を完納しなかったときは、その遅延 日数に応じ、未納代金に年 2.5 パーセントの率を乗じて得た金額を遅延賠償金として、甲の発行する納付書により、甲の指定する期日までに甲に支払わなければならないパーセントの率を乗じて得た金額を遅延賠償金として、甲 の発行する納付書により、甲の指定する期日までに甲に支払わなければならない。 (契約保証金の処理等)
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Samples: 県有財産売買契約書