運用報酬2 样本条款

運用報酬2. 決算期毎に算定される「本投資法人の当該決算期における運用報酬2控除前分配可能金額(以下で定義される。)を当該決算期における発行済み投資口の総数で除した金額(以下「運用報酬2控除前1口当たり分配可能金額」という。)」に、1,000,000と、10%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満切捨)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を決算確定後1ヶ月以内に支払う。すなわち、以下の計算式で算出される。 運用報酬2=運用報酬2控除前1口当たり分配可能金額×1,000,000×10%を上限として本投資法人と資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨) 発行済み投資口の総数について、本投資法人が当該決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、当該決算期における発行済み投資口の総数から本投資法人が保有する自己投資口の数を控除した数をいうものとし、また本投資法人の投資口につき併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済み投資口の総数については、併合比率又は分割比率をもって併合前又は分割前の口数に調整された数とする。 なお、「運用報酬2控除前分配可能金額」とは、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に準拠して計算される税引前当期純利益(運用報酬2及び控除対象外消費税等控除前とする。)に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額をいうものとする。
運用報酬2. 決算期毎に算定される分配可能金額の3%に相当する金額(1円未満切捨)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を決算確定後1ヶ月以内に支払う。「分配可能金額」とは、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に準拠して計算される運用報酬2控除前の税引前当期純利益に、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とする。
運用報酬2. 本投資法人の営業期間毎に算定される運用報酬2控除前の税引前当期純利益(但し、負ののれん発生益を除く。)に3.0%(年率)を上限とした料率を乗じた金額(円単位未満切捨て)とする。運用報酬2の支払時期は、本投資法人の役員会において計算書類等の承認を受けた日の属する月の翌月末とする。

Related to 運用報酬2

  • 資料2 予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】

  • 資料1 独立行政法人情報処理推進機構入札心得

  • 附件1: 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件,自然人的身份证明 注:按要求提供。

  • 附件2 符合特定资格(要求)条件证明材料扫描件或者情况说明 注:按招标文件第二章第1.4.1 项要求提供。

  • 申请人的资格要求 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:无; 3. 本项目的特定资格要求:无。

  • 附件4 投标样品清单 15 附件4:投标样品清单 15 附件5:进口产品制造厂商出具的授权函 16 附件5:进口产品制造厂商出具的授权函 16

  • 既往症 指被保险人在本合同生效日之前所患的已知的有关疾病或症状。

  • 譲渡の制限 振替債( 我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号 本 店 所 在 地 〒450-6212 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 60億円(平成21年4月1日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年10月8日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。

  • 短期费率表 保险期间已经过月数(个月) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  • 削除 削除 6 IP電話事業 電気通信番号規則別表第1第10号に規定する電気通信番号 (別記15(IP電話事業者の電気通信番号)に規定するものに限ります。)を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者