Common use of 適 用 Clause in Contracts

適 用. (1) この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、高圧または特別高圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものです。 (2) 本約款は、次の地域に適用します。 ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県

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Samples: Electricity Supply Agreement, 電気需給約款

適 用. (1) この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、高圧または特別高圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものです。 (2) 本約款は、次の地域に適用します。 ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。秋田県、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県

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Samples: 電気需給約款

適 用. (1) この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、高圧または特別高圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものですこの電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、低圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等 (以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものです。 (2) 本約款は、一般家庭は対象外とします。 (3) 本約款は、次の地域に適用します。 ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県ただし、電気事業法第 2 条第 1 項 8 号イに定める離島は除きます。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県

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Samples: 電気需給約款

適 用. (1) この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、高圧または特別高圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものですこの電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、低圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等 (以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものです。 (2) 本約款は、次の地域に適用します。 ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。秋田県、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県

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Samples: 電気需給約款(低圧)

適 用. (1) この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、高圧または特別高圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものです。 (2) 本約款は、次の地域に適用します。 ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。秋田県、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県

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Samples: 電気需給約款

適 用. (1) この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、高圧または特別高圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものです。 (2) 本約款は、次の地域に適用します。 ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県ただし、電気事業法第 2 条第 1 項 8 号イに定める離島は除きます。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県

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Samples: 電気需給約款

適 用. (1) この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、高圧または特別高圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものですこの電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社が、低圧にて電気の供給を受けるお客さまに対して、送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等 (以下、「託送約款等」といいます。)に定める託送供給により、電気を小売するときの電気料金その他の需給条件を定めたものです。 (2) 本約款は、次の地域に適用します。 ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県ただし、電気事業法第2条第1項8号イに定める離島は除きます。秋田県、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、新潟県

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Samples: 電気需給約款(低圧)