延 滞 利 息. (1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
延 滞 利 息. ⑴ お客さまが支払期日を経過してもなお料金をお支払いにならない場合は,当社は,支払期日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次に該当する場合には延滞利息は申し受けません。イ 料金を口座振替により支払われる場合で,当社の都合により料金を支払期日の翌日以降にお客さまの口 座から引き落とした場合 ロ 料金を支払期日の翌日から起算して 20 日以内に支払われた場合
延 滞 利 息. 22 Ⅴ 使用および供給 ................................................. 24 26 適正契約の保持 .............................................. 24
延 滞 利 息. 18 Ⅴ 使用および供給 18
延 滞 利 息. Ⅴ 使用および供給 23 適正契約の保持 25 電気の使用にともなうお客さまの協力
延 滞 利 息. (1) お客さまがガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
延 滞 利 息. 2 か月連続して料金の支払い不履行が発生し,その翌月の生協が指定する清算期限までに現金による滞納金の清算を完了しなかった場合,生協はこの清算期限の翌日を起算日とし,その日から完済日まで年利 14%の割合(年 365 日の日割計算)による延滞利息を申し受けます。 お客さまが契約容量または契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。 生協,大阪ガスまたは送配電事業者等が需要場所への立入りが必要であると認める場合(託送供給等約款等に定めがある場合を含みます。),生協,大阪ガスまたは送配電事業者等は,組合員の承諾をえて組合員の土地または建物に生協,大阪ガスまたは送配電事業者等の係員(生協,大阪ガスまたは送配電事業者等から委託を受けた係員を含みます。以下同じ。)を立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,需要場所に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,組合員のお求めに応じ,生協,大阪ガスまたは送配電事業者等の係員は,所定の証明書を提示いたします。
延 滞 利 息. (1) お客さまが支払期日を経過してもなお電気料金を支払われない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次に該当する場合には 延滞利息は申し受けません。
延 滞 利 息. (1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、コスモでんき小売電気事業者は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
延 滞 利 息. (1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社