延 滞 利 息 样本条款

延 滞 利 息. (1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
延 滞 利 息. ⑴ お客さまが支払期日を経過してもなお料金をお支払いにならない場合は,当社は,支払期日の翌日から支払日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,次に該当する場合には延滞利息は申し受けません。イ 料金を口座振替により支払われる場合で,当社の都合により料金を支払期日の翌日以降にお客さまの口 座から引き落とした場合 ロ 料金を支払期日の翌日から起算して 20 日以内に支払われた場合
延 滞 利 息. 22 Ⅴ 使用および供給 ................................................. 24 26 適正契約の保持 .............................................. 24
延 滞 利 息. Ⅴ 使用および供給 23 適正契約の保持 25 電気の使用にともなうお客さまの協力
延 滞 利 息. 18 Ⅴ 使用および供給 18
延 滞 利 息. (1) お客さまがガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
延 滞 利 息. 延滞利息は,当分の間,27(延滞利息)⑵にかかわらず,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)からイおよびロの算式により算定された金額の合計を差し引いたもの,再生可能エネルギー発電促進賦課金ならびに太陽光発電促進付加金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。 なお,消費税等相当額ならびにイおよびロの算式により算定された金額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。 この最終保障約款実施の際現に次の区域内で標準周波数60ヘルツで電気を 供給している区域については,当分の間,標準周波数60ヘルツで供給いたし ます。 群馬県の一部 使用電力量または最大需要電力は,22(使用電力量等の計量)⑷にかかわらず,当分の間,やむをえない場合には,供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合,使用電力量または最大需要電力は,計量された使用電力量または最大需要電力を,供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの損失率によって修正したものといたします。 供給電気方式および供給電圧については,当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,当分の間,本則にかかわらず交流 3 相 3 線式標準電圧3,000ボルト,10,000ボルトまたは30,000ボルトで供給することがあります。この場合において,料金その他の供給条件は,3,000ボルトで供給するときは高圧で電気の供給を受ける場合に,また,10,000ボルトまたは30,000ボルトで供給するときは特別高圧20,000ボルトで電気の供給を受ける場合に準ずるものといたします。 料金その他の供給条件については,次のとおりといたします。
延 滞 利 息. (1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、コスモでんき小売電気事業者は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
延 滞 利 息. 28 Ⅴ 使用および供給 ................................................. 29
延 滞 利 息. 14 Ⅴ 使用および供給 16 23 適正契約の保持 16 24 需要場所への立入りによる業務の実施 16 25 違 約 金 16 26 損害賠償および債務の履行の免責 17