適用規定. 受注者は、当該既済部分検査については、本編1-1-22第3項の規定を準用する。
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Samples: 建設副産物, 建設副産物
適用規定. 受注者は、当該既済部分検査については、本編1受注者は、当該中間検査については、本編1-1-22第3項の規定を準用する。