通行許可 样本条款

通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第 424号)第3条における一般的制限値を越える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28 年7 月15 日改正 政令第258 号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27 年9 月改正 法律第76 号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 2.5m 長さ 12.0m 高さ 3.8m(但し、指定道路については4.1m)
通行許可. 道路法 47 条の2に基づく通行許可の確認において、受注者は下記の資料を監督員の要請があった場合はすみやかに提示するとともに、検査時に提出するものとする。 車両制限令第3条における一般的制限値を越える車両について
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令(令和 3 年 7 月改正 政令第 198 号)
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日30年1月4日改正 政令第2581号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月30年6月改正 法律第7641号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 2.5m 長さ高さ 重量 総重量 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については 4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さ に応じ最大 25.0t)
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基 づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令 (昭和35年政令第270号)第22条における制限を越えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸 重 隣接軸重の 合 計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については4.1m) 20.0t(但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態にお けるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正 政令第 424 号)第3条における一般的制限値を越える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 2.5m 長さ 12.0m 高さ 3.8m(ただし、指定道路については4.1m)
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第 187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 長さ高さ 重量 総重量 軸重 隣接軸重の合計 輪荷重最小回転半径 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については 4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大 25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m 未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が 9.5t 以下の場合は 19t)、1.8m 以上の場合は 20t 5.0t 12.0m ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約書第34条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督員と協議できる。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。

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