金銭等の管理. 金銭の管理を行う 場合には、管理の範囲を記載すること。ただし、原則管理するのは、介護保険施設サービス費の自己負担部分、食事の標準負担額、日常生活上必要な費用程度の現金、預金通帳及び印鑑程度とする。金銭等を管理する場合には、通帳を別にする等利用者ごとの出入金が明確になるよう にすること。
金銭等の管理. 金銭の管理を行う 場合には、管理の範囲を記載すること。ただし、原則管理するのは、介護保険施設サービス費の自己負担部分、食事の標準負担額、日常生活上必要な費用程度の現金、預金通帳及び印鑑程度とする。金銭等を管理する場合には、通帳を別にする等利用者ごと の出入金が明確になるよう にすること。 やむを得ず証券等を預かっている場合には、預かり 証を発行すること。この場合には、預かる範囲等の基準を予め定めておく とともに、財産管理委託契約を別途、締結することが望ましい。
金銭等の管理. 金銭の管理を行う場合には、管理の範囲を記載すること。ただし、原則管理するのは、介護保険施設サービス費の自己負担部分、食事の標準負担額、日常生活上必要な費用程度の現金、預金通帳及び印鑑程度とする。金銭等を管理する場合には、通帳を別にする等利用者ごと の出入金が明確になるようにすること。 入院が可能であるのは、長期にわたる療養が必要である要介護者のみであり、将来、要介護状態でなく なった場合、医学的に入院の必要性がないと判断された場合には、退院しなければなら ないこと及び退院に際し行う入院者や家族への助言、居宅介護支援事業者等への連絡調整等必要な援助についても記載すること。
金銭等の管理. 1ヶ月当たり 1500円(特例のみ)