銀錢收據之印花稅由甲方依相關法令規定負擔 样本条款

銀錢收據之印花稅由甲方依相關法令規定負擔. 3. 營業稅由乙方負擔。

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  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。

  • 资金来源限制 投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本理财产品 巨额赎回限制 投资者通过各销售机构对本理财产品的合计预约赎回和在开放日合计赎回总份额扣除有效申购总份额后的差额(净赎回份额)超过赎回确认日上一日产品总份额的10%时,产品管理人有权启动巨额赎回限制条款,详见本理财产品说明书“七、申购和赎回”的第(七)部分“巨 额赎回限制”。 业绩比较基准及测算 投资者认购本理财产品时,业绩比较基准为【4.60】%(年化)。业绩比较基准用年化收益率表示,是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标,仅用于评价投资结果和测算业 绩报酬,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成产品管理人对本理财产品收益的承诺或保障。 业绩比较基准测算: 业绩比较基准由产品管理人依据理财产品的投资范围、投资策略、资产配置计划,并综合考虑市场环境等因素测算。 本理财产品为【混合类】产品,【根据市场不同阶段的变化在固定收益类资产以及权益类资产中灵活配置资金,同时适当参与以对冲为目的的金融衍生品交易。固定收益类资产部分主要投向债券、货币市场工具资产;权益类资产方面,主要投向股票及股票型基金】。以产品【投资现金等高流动性资产仓位0-20%,同业存单、存款、信用债等固定收益类资产仓位50%-80%,股票(含优先股)或衍生品仓位0%-20%,公募基金 0%-30%(含权益型基金),杠杆比例110%】为例,业绩比较基准参考本产品发行时已知的【沪深300指数收益率】、【中债-综合财富(1-3)年指数收益率】、【期限匹配的非标资产收益率】,考虑本理财产品综合费率、资本利得收益并结合产品投资策略进行测算得出。(产品示例仅供参考,具体投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整,投资范围、投资限制、投资策略详见产品说明书 “二、理财产品投资”部分。) 本产品成立后,产品管理人将在每个封闭期开始前根据当时已知的监管政策、市场环境等测算业绩比较基准。如新测算的业绩比较基准与前一封闭期业绩比较基准不同,产品管理人将在每个预约周期首日的前 【3】个工作日内通过相应信息披露渠道披露下一封闭期业绩比较基 准。 赎回款项到账日 投资者赎回申请成功后,赎回款项于理财产品赎回确认日后【3】个工作日内到账。在触动巨额赎回限制时,赎回款项的支付按照“七、申购和赎回”的第(七)部分“巨额赎回限制”的规定处理。理财产品赎回 确认日至赎回款项到账日期间不计利息。 理财产品费用 固定管理费:【0.18】%(年化)销售服务费:【0.45】%(年化)托管费:【0.02】%(年化) 认购费、赎回费:【0.00】%申购费:【0.00%】 因投资非标准化债权类资产而产生的费用:本理财产品在投资运作过程中可能投资非标准化债权类资产,如因投资该类资产而产生资产服务费或项目管理费等相关费用,将在实际发生时按照实际发生额支付。 其他:1、投资账户开立及维护费、交易手续费、资金汇划费、清算 费;2、与产品相关的审计费、诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、信息披露费;3、增值税及附加税费等,在实际发生时按照实际发生额支付。 上述产品费用详见“五、理财产品费用”部分。

  • 契 約 案 件 名 要介護認定調査(在宅)委託(単価契約)契約 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 介護保険課電話:0000-00-0000 契 約 締 結 日 令和4年(2022 年)4月 19 日 (契約期間:令和4年(2022 年)4月1日 ~ 令和5年(2023 年)3月 31 日) 契約の相手方の名称及び所在地 特定非営利活動法人 かまくら地域介護支援機構 鎌倉市台二丁目 0 番 0 号 台在宅福祉サービスセンター内 契 約 金 額 執行予定額:4,884,000 円 単価×数量:6,000 円×1.10×740 件 随意契約によることとした理由 本契約は、被保険者のうち新たに申請のあった者に対する市が行うべき訪問調査について、市町村事務受託法人である特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構に委託するものです。介護保険法第 27 条第2項の規定により、介護認定を行うためには被保険者に対して訪問調査を行わねばならないものとなっておりますが、新規申請者に対する訪問調査については、同法 24 条の2第1項第2号により、厚生労働省令で定める要件に該当し、神奈川県知事が指定するもの(以下「市町村事務受託法人」という。)6者に限られます。また、業務停滞を防ぐためにはより多くの事業者との契約が必要です。このことから、競争入札には適さないものと考えます。次に、本契約の相手方である特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構は鎌倉市に所在し、鎌倉市内を調査範囲としております。見積金額を確認した際に同者が提示した単価は1件当たり 6,000 円(税抜き)であり、これは所在地のみを調査範囲とする他の市町村事務受託法人4者の単価(1件あたり 7,000 円⦅税抜き⦆)と比較しても廉価であり妥当な価格と考えます。以上より、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 なお、本件はあらかじめ数量を確定することができないため、契約期間内において供給を受けた実績数量を乗じて得た金額の対価を 支払うため、単価での契約となります。 契 約 案 件 名 令和4年度鎌倉市定期予防接種(A類疾病)業務委託(複数単価契約) 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 市民健康課 電話:0000-00-0000 内線 2816 契 約 締 結 日 別添 令和4年度鎌倉市定期予防接種(A類疾病)業務委託契約機関名簿のとおり (契約期間:令和4年(2022 年)4月 1 日 ~ 令和5年(2023 年) 3月 31 日)

  • 参考資料 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) ※別添1:欠番

  • 资金指令 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。

  • 主要财务指标 项目 2018 年 9 月 30 日/2018 年 1-9 月 2017 年 12 月 31 日/2017 年度 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 2015 年 12 月 31 日/2015 年度

  • 营业收入 减:营业成本 营业税金及附加

  • 計量の単位 (1)使用量の単位は、立方メートルといたします。

  • 独立董事意见 公司独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见,认为:

  • 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。