Common use of 間前金払 Clause in Contracts

間前金払. 第52条 受注者は、前条の規定により前払金の支払を受けた後、地方自治法施行規則(昭和 22 年内務省令第 29 号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に書面をもって請求することができる。ただし、第55条で規定する部分払の支払いがされているときには、本条の規定は、適用しないものとする。

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間前金払. 第52条 受注者は、前条の規定により前払金の支払を受けた後、地方自治法施行規則(昭和 22 年内務省令第 29 号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に書面をもって請求することができる。ただし、第55条で規定する部分払の支払いがされているときには、本条の規定は、適用しないものとする第35条の2 受注者は、前条の規定により前払金の支払を受けた後、地方自治法施行規則(昭和22 年内務省令第29 号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に書面をもって請求することができる。ただし、第38条で規定する部分払の支払いがされているときには、本条の規定は、適用しないものとする

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間前金払. 第52条 受注者は、前条の規定により前払金の支払を受けた後、地方自治法施行規則(昭和 22 年内務省令第 29 号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に書面をもって請求することができる。ただし、第55条で規定する部分払の支払いがされているときには、本条の規定は、適用しないものとする第34条の2 受注者は、前条の規定により前払金の支払を受けた後、地方自治法施行規則(昭和22 年内務省令第29 号)附則第3 条第2 項各号に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に書面をもって請求することができる。ただし、第37条で規定する部分払の支払いがされているときには、本条の規定は、適用しないものとする

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