Common use of 間前金払 Clause in Contracts

間前金払. 受注者は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において、保証事業会社と中間前金払に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、第41条の 規定に基づく部分払の請求をした後においては、この限りでない。

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間前金払. 受注者は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において、保証事業会社と中間前金払に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、第41条の 規定に基づく部分払の請求をした後においては、この限りでない受注者は,前条の規定により前金払の支払を受けた後,次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において,保証事業会社と中間前金払に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし,第 41 条の規定に基づく部分払の請求をした後においては,この限りでない

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間前金払. 受注者は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において、保証事業会社と中間前金払に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、第41条の 規定に基づく部分払の請求をした後においては、この限りでない受注者は、前条の規定により前金払の支払を受けた後、次の各号に掲げる要件の全部を満たした場合において、保証事業会社と中間前金払に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、頭書の中間前払金を超えない額の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、第 41条の規定に基づく部分払の請求をした後においては、この限りでない

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