間前金払. 受注者は、次に掲げる要件(以下この項において「要件」という。)をすべて満たす場合においては、第35条の規定により既に支払われた前払金に追加して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 ただし、この場合において、受注者は、発注者に対してあらかじめ要件の認定を請求しなければならない。 一 工期の2分の1を経過していること。
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間前金払. 受注者は、次に掲げる要件(以下この項において「要件」という。)をすべて満たす場合においては、第35条の規定により既に支払われた前払金に追加して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 ただし、この場合において、受注者は、発注者に対してあらかじめ要件の認定を請求しなければならない。 一 工期の2分の1を経過していること。
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間前金払. 受注者は、次に掲げる要件(以下この項において「要件」という。)をすべて満たす場合においては、第35条の規定により既に支払われた前払金に追加して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 ただし、この場合において、受注者は、発注者に対してあらかじめ要件の認定を請求しなければならない。 一 工期の2分の1を経過していること受注者は、次に掲げる要件(以下この項において「要件」という。)をすべて満たす場合においては、第35条の規定により既に支払われた前払金に追加して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、この場合において、受注者は、発注者に対してあらかじめ要件の認定を請求しなければならない。
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