附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议摘要 样本条款

附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议摘要. (一)合同主体与签订时间

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  • 事業契約書(案) を修正しました。 修正後の事業契約書(案)をご参照ください。 14

  • 银行账号 福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号(即多个采购包将对应生成多个缴交账号)。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求,缴交相应的投标保证金。

  • 关联关系 是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

  • 評価方法 第3 プロポーザルの作成要領」別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を評価点とします。 当該項目については極めて優れており、高い付加価 値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 90%以上 当該項目については優れており、適切な業務の履行 が十分期待できるレベルにある。 80% 当該項目については一般的なレベルに達しており、 業務の履行が十分できるレベルにある。 70% 当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務の履行は可能と判断されるレベ ルにある。 60% 当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が 困難であると判断されるレベルにある。 50%以下 なお、プロポーザル評価点が50%、つまり100点中50点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。

  • 最终结清证书和支付 (1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: / 。

  • 关联企业投标说明 6.1 对于不接受联合体投标的采购项目(采购包):法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加,则其投标将被拒绝。

  • 契約書(案) 業務実施契約書(案)

  • 相关服务机构 (一)基金份额发售机构

  • 投标报价 投标报价得分 (30.0分) 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标 基准价和投标报价。

  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。