電子納品. 電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。
電子納品. 本工事の電子納品対象書類は、電子媒体( CD- R)により2 部を電子成果品保管帳に格納して提出する。
電子納品. 受注者は、特記仕様書に電子納品の定めがある場合、又は承諾を受けた場合は、三重県CAL S電子納品運用マニュアル(案)(以下「マニュアルという」)に基づき、成果品を電子媒体に格 納して発注者に提出するものとする。なお、マニュアルで特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定するものとする。
電子納品. 受注者は、「工事完成図書等の電子納品要領(案)」に基づいて作成した電子データを、電子媒体で提出しなければならない。電子納品にあたっては、「電子納品運用ガイドライン(案)」、「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン(案)」等を参考にし、監督員等と協議の上電子化の範囲等を決定しなければならない。
電子納品. 本業務は電子納品対象業務とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「設計業務等の電子納品要領(案) (平成○年○月):(以下、「要領」という。)」等に基づいて作成した電子成果品を納品することを言う。なお、電子納品の運用については、「電子納品運用手順書(案)業務編」参照
電子納品. 受注者は、工事写真、工事完成図を「工事完成図書の電子納品等要領」(以下「要領」という。)に示されたファイルフォーマットに基づいて電子データで作成し納品するものとする。電子納品の運用にあたっては、「地方整備局 (港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン【工事編】」及び「地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン
電子納品. 業務報告書を電子媒体で納品する場合は、「維持管理業務等電子納品要領」による。 業務計画書作成項目及び留意点
1 表紙(書式
1) 業務名称及び受注者名を記載する。ただし、業務を再委託した場合には、再委託先の会社名を併記する。ただし、特記仕様書に特記事項がある場合は、本要領より優先される。
電子納品. 業務報告書を電子媒体で納品する場合は、「維持管理業務等電子納品要領」による。 業務報告書作成項目及び留意点
1 表紙(書式
電子納品. 本工事は,電子納品の対象となるので,電子納品を実施については,「曽於市電子納品運用ガイドライン」に基づき,以下により行うものとする。
(1) 契約後,工事・業務の初回打合せ時に受発注者間で電子納品に関する事前協議を実施する。事前協議では,案件毎に電子納品レベル(以下,「納品レベル」という。)や納品時や業務途中でやり取りするデータ形式などを決定する。電子納品の事前協議は,「曽於市電子納品事前協議チェックシート」(以下,「事前協議チェックシート」という。)を利用するものとし,受注者は,電子納品内容を記入した「事前協議チェックシート」を打合せ記録簿により提出し,受発注者双方で確認のうえ,内容を決定する。 電子納品レベルや事前協議内容を変更する場合は,再度協議を行うものとする。
(2) 成果品は,曽於市建設工事等情報共有システム活用要領(以下,「要領」という。)に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-R又はDVD-R)で2部提出する。「要領」で特に記載の無い項目については,監督職員と協議の上決定する。
(3) 成果品の電子納品形式は「曽於市電子納品運用ガイドライン」により作成し,任意の電子納品チェックシステムによるチェックを行い,エラーが無いことを確認した後,ウイルス対策を実施すること。
電子納品. 受注者は、工事完成図及びその他必要な図書について「福井市電子納品ガイドライン(案)工事編」に従って電子納品するものとする。
1 1-1-20 工事完成検査
1. 工事完成届
2. 工事完成検査の要件
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2) 契約約款第17条第1項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。