Contract
開業の2 ヶ月前を目処に締結していただきます。
定期建物賃貸借契約書(案)
賃借人 〇〇〇〇〇〇(以下「甲」という。)と賃貸人 株式会社名古屋交通開発機構(以下「乙」という。)とは、名古屋市交通局(以下「交通局」という。)所有の第1条表示の駅構内(以下「本建物」という。)の設置場所(以下「本物件」という。)に関し、次のとおり定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(賃貸借物件)
第1条 乙は、交通局から賃借する別紙1に記載する本物件を甲に賃貸し、甲はこれを賃借する。
2 本物件は別添図のとおりとし、面積は水平投影面積とする。
3 本物件において、乙があらかじめ行う工事及び甲が入居に際して行う工事は別紙2のとおりとする。
(使用目的及び営業時間)
第2条 甲は、本物件を「〇〇〇銀行ATM」(以下「設置物件」という。)の設置のために自ら使用するものとし、住居その他本物件の使用目的に相違する目的で使用してはならない。
2 営業時間は、甲乙協議のうえ決定するものとし、点検・修理等により営業を休止する場合は原則として事前に掲示し、周知するものとする。
(契約期間)
第3条 本契約に定める契約の期間(以下「契約期間」という。)は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までとする。
2 本契約は、借地借家法(以下「法」という。)法第38条に定める定期建物賃貸借契約であり、法第26条(建物賃貸借契約の更新等)、法第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)の適用はない。よって契約の更新はなく、正当事由の有無にかかわらず契約期間の満了をもって本契約は終了する。
(賃料)
第4条 甲は、翌月分の賃料として金〇〇〇,〇〇〇円(賃料〇〇〇,〇〇〇円、消費税等〇〇,
〇〇〇円)及び道路占用料が発生する場合は道路占用料を毎月末日までに乙の指定する方法により支払うものとする。
2 甲は、開業日(設置部件の稼働を開始した日をいう。)から賃料を支払うものとする。
3 賃料の支払い単位は暦月によるものとし、1ヶ月に満たない場合の賃料は1ヶ月を30日として日割計算によるものとする。但し、道路占用料については、日割計算を行わないものとする。
4 賃料に係る消費税率の変更及び道路占用料の変更があった場合は、これを反映する。
(賃料の延滞)
第5条 甲が前条に定める賃料の支払いを延滞したときは、支払期限の翌日から支払った日までの期間の日数に応じ、年2.9%の割合を乗じて計算した額を延滞金として甲は乙に支払うものとする。
(共同負担費および諸経費)
第6条 甲が負担する本建物の運営上必要な共同負担費は、賃料に含むものとする。
2 甲は、本物件における自己使用による電気料金、通信費、清掃費、ゴミ処理費用等の甲の利便に係る費用の一切を負担し、その支払い方法などについては乙の指示によるものとする。
(賃料の改定)
第7条 契約期間中の賃料の変更は行わないものとし、法第32条(借賃増減請求権)の適用はないものとする。
(サイン掲出)
第8条 甲は、設置物件周辺の壁などにサインを掲出する場合、掲出箇所によっては掲出料を納めなくてはならない。
2 掲出料は、乙の指定する方法により支払うものとする。
(敷金)
第9条 甲は、敷金として金〇〇〇,〇〇〇円(賃料6ヶ月分)を乙に預託するものとする。
2 平成〇〇年〇〇月〇〇日に締結された賃貸借予約契約に基づき既に預託した保証金〇〇〇,〇
〇〇円を前項の敷金にあてるものとする。
3 敷金は、無利息とする。
4 敷金は、契約期間が満了したときを含め、解約その他の理由により本契約が終了した場合に、甲の乙に対する一切の債務の弁済に充当した後、本物件の原状回復、明渡し完了後速やかに乙から甲にその残額を還付する。
5 甲は、敷金返還請求権を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。
6 乙は、甲が賃料の支払いを怠り、または損害賠償その他本契約に基づく債務を履行しないときは、甲に通知のうえ敷金の一部またはその全部をその弁済に充てることができるものとする。
7 前項の場合、甲はその旨の通知を受けた日から起算して1ヶ月以内に敷金の不足額を乙に補填するものとする。
8 契約期間満了の際に、本物件の営業継続についての新たな契約により引き続き本物件について賃貸借契約を締結する場合、甲が預託した敷金は甲乙協議の上、その新たな契約の敷金に充当することができる。
(原状回復)
第10条 甲は、本契約が契約期間の終了、または解約され、本物件を明け渡す場合、ATM設置前の状態を原状とし、甲の費用をもって本物件を原状に回復のうえ、乙に引き渡すものとする。
2 本契約終了時に本物件内に残置された物件があるときは、乙は甲がその所有権を放棄したものとみなしてこれを任意に撤去、処分することができるものとし、甲はこれをあらかじめ承諾するものとする。この場合、乙は撤去、処分に要した費用を甲に請求することができるものとする。
(店舗内装)
第11条 甲は、施工に際しては、乙の指定または承認する設計者及び施工業者により、乙が承認する方法で行うものとし、甲はその一切の費用を負担する。
2 設置物件内の造作・内装設備等に賦課される公租公課は、甲の負担とする。
3 甲は、工事の施工については、乙ならびに交通局の指示、監督に従い、工事が完了したときは遅滞なく乙に報告しなければならない。
4 甲は、前項の報告後すみやかに竣工図を乙に提出しなくてはならない。
5 甲は、設置物件の設置を原因として次の経費・工事費が発生する場合は、これらの費用を全額負担し乙の指定する方法により支払うものとする。
・本建物における既設設備、既設サイン等の撤去や移設等の改修費用
ただし、これらの資産(経費・工事費)は乙または交通局に帰属し、その費用は返還しない。
6 甲は、本条第4項の竣工図記載内容から修繕または模様替えなどを行う場合は、事前に書面をもって乙に提出し、承認を受けなくてはならない。
(管理運営)
第12条 甲は、設置物件の管理について第三者に委託をする際には、乙に書面を提出し承諾を受けるものとする。
(損害保険加入義務)
第13条 甲は、契約期間中、設置物件内の甲所有の資産相当額の火災保険及び盗難保険等の必要な保険の契約を締結し、契約期間中はこれを更新する。その保険料は甲の負担とする。
(禁止事項)
第14条 甲は、本契約によって生ずる権利を他人に譲渡若しくは継承させ、または担保に供することができない。
2 甲は、本物件の全部または一部を転貸し、または共同使用させるなど、第三者に使用させてはならない。
(契約の失効)
第15条 天災地変その他の不可抗力により、第1条記載の本物件の通常使用が事実上不能となった場合、本契約は失効する。
2 前項の場合には、甲乙相互に損害賠償の請求をしない。
(期間内解約)
第16条 甲は、本契約期間中に乙に対し、本契約の解除を申入れることができる。その場合、本契約は甲の解除申入れ後6ヶ月を経過することにより終了するものとする。
2 甲は、前項の解約申入れ時において、第4条の規定により算出した6ヶ月分賃料相当額を乙に支払うことにより、本契約を直ちに解約することができる。
(契約の解除)
第17条 乙は、次の各号の一に該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1)国、地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため、本物件を必要とするとき。
(2)本物件について、道路占用許可が得られず本契約を継続することが困難になったとき。
(3)乙は、交通局から賃借する本物件の賃貸借契約を解除され、甲に賃貸することができなったとき。
(4)甲が差押え、強制執行、若しくは破産、会社更生等の倒産手続きの申し立てを受け、自ら破産、民事再生、会社更生、特別精算等の倒産処理手続きの申立てをなし、または、支払停止や銀行取引停止処分を受けるなどこれに相当する状態に陥ったとき。
(5)甲が第2条に違反して、本物件を使用したとき。
(6)甲が第4条に違反して、賃料の支払を3ヶ月以上怠ったとき。
(7)甲が第14条に違反して、無断で本契約に基づく権利の譲渡等をおこなったとき。
(8)その他、本契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき。
2 前項の第(1)号から第(3)号による解約における甲より乙への支払済みの賃料については、未経過分を精算する。精算方法は1ヶ月を30日とし日割り計算にて精算する。
3 前項の第(4)号から第(7)号により本契約が解除された場合、甲は甲の費用により本物件を設置前の状態に原状回復を行なうこととし、預託済みの敷金を全額違約金として乙に支払ものとする。また、乙は乙が蒙った損害を甲に対して請求できるものとし、甲は速やかにこれに応じるものとする。
(商号変更等)
第18条 本契約締結後、会社合併等の事情により、甲または乙の商号が変更された場合、速やかに相手方に届け出るものとする。
(損害賠償)
第19条 甲は、本契約に定める義務を履行しない場合又は故意過失により、乙または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(本物件への立入り)
第20条 甲または甲の使用人は、本物件の引渡し前においても乙または乙の指定する者の承諾を得て本物件内に立入りできるものとする。
2 前項の規定の立入りにより事故が発生した場合、甲の責任と負担において処理し、乙に一切迷惑をかけないものとする。
3 乙または乙の使用人及び交通局は、本物件の引渡し後においては、甲または甲の指定する者及び交通局の事前承諾を得て本物件内に立入できる.ただし、緊急に本物件に立ち入る必要が生じた場合は、甲に通知することなく本物件に立ち入り、必要な措置を講じることができるものとし、事後速やかに状況及び措置の内容を甲に通知するものとする。
(免責事項)
第21条 乙は、地震、火災、風水害、盗難、漏水、偶発事故その他乙の責めに帰することのできない事由に基づく措置及び共同使用部分の修繕改造に基づく一時使用停止については責任を負わないものとする。
(消費税等)
第22条 本契約において乙が甲から受領する全ての金員のうちで、消費税等の課税対象となるものについては、その金額に消費税等分を付加して乙は甲に請求し、甲はこれを負担するものとする。
(その他)
第23条 設置物件に起因して第三者との間に紛争等が発生した場合は、甲の責任において一切を処理するものとする。
2 甲は、自己の責めに帰すべき理由により本物件を滅失またはき損した場合は、直ちに乙に届け出るものとする。
(裁判管轄)
第24条 甲乙間において、万一法的紛争が発生した場合には、名古屋地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
(秘密の保持)
第25条 甲及び乙は、この契約の履行に際して知り得た相手方の情報を第三者に漏らしまたは利用してはならない。なお、本条の規定は本契約終了後も有効に存在する。
(協議)
第26条 本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合または本契約に定めがない事由が発生した場合には、その都度甲及び乙が誠意をもって協議の上、決定するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、記名押印の上、甲乙1通を保有する。平成〇〇年〇〇月〇〇日
x
x xxxxxxxxxxx0xx00xx株式会社名古屋交通開発機構
代表取締役社長 xx xx
別紙 1
賃貸借物件及び月額賃料
月 額 賃 料 〇〇〇,〇〇〇円
(賃料〇〇〇,〇〇〇円、消費税等〇〇,〇〇〇円)
月額道路占用料 〇,〇〇〇円
設 置 場 所 名古屋市〇〇区〇〇〇〇〇〇〇〇先
地下鉄〇〇線〇〇駅コンコースの一部
面積・設置台数 〇〇㎡・設置台数 〇〇〇銀行ATM 1台
別紙 2
この契約書第1条に定める工事の施工(費用含む)区分等については、下記のとおりとする。
1 | 床 | :既設床面、現状渡し |
2 | 壁 | :既設壁面、現状渡し |
3 | 天井 | :既設天井面、現状渡し |
4 | 電灯・コンセント | :事業用分電盤の2次側からATMまでの配管配線工事等は甲の施工 |
とする。
5 電話 :電話端子盤からATMまでの通信線の配管・配線の工事は甲の施工とする。
6 支障物の移設 :ATMの設置にあたり支障となる物件の移設及び復旧についての施
工費用は甲の負担とする。工事については、物件ごとの管理者が行なうことを原則とする。
7 ATM据付工事 :ATM本体及び据付工事一式については甲の施工とする。
8 甲が行なう店舗内装工事・設備工事・電気工事等については、工事着手前に設計図面等を乙に提出し、乙及び名古屋市交通局の承認を得てから施工するものとする。
9 甲が行なう工事で行政手続き(申請・届出等)が必要な工事については、工事着手前に甲が申請・届出等を行なうものとする。
覚 書
賃借人 〇〇〇〇〇〇(以下「甲」という。)と賃貸人 株式会社名古屋交通開発機構(以下「乙」という。)とは、平成〇〇年〇〇月〇〇日付にて締結した定期建物賃貸借契約(以下「原契約」という。)に関し、以下のとおり定める。
<対象となる物件(以下「本物件」という。)>
名 称 地下鉄〇〇線〇〇駅コンコースの一部所 在 地 名古屋市〇〇区〇〇〇〇〇〇〇〇先
面積・設置台数 〇〇㎡・設置台数 〇〇〇銀行ATM 1台
(営業時間)
第1条 本物件における原契約第2条第2項の営業時間は以下のとおりとする。 ATM営業時間 〇〇:〇〇~〇〇:〇〇
(開業日)
第2条 本物件における原契約第4条第2項の開業日は、平成〇〇年〇〇月〇〇日とする。
(支払い方法)
第3条 原契約第4条に定める賃料の支払い、第8条に定めるサイン掲出料の支払い及び第9条に定める敷金の預託については、乙の指定する口座への振込みとする。
この覚書を証するため、本書2通を作成し、記名押印の上、甲乙1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日甲
乙 xxxxxxxxxxx0xx00xx株式会社名古屋交通開発機構
代表取締役社長 xx xx