Ⅰ 分譲物件と分譲の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・ P 1
木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業保留地予定地
【3-1 街区 2 画地・15 街区 1 画地・102 街区 4 画地】
分譲案内書(一般競争入札)
配 布 期 x xx 4 年 12 月 16 日(金)~令和 5 年 1 月 27 日(金)
※ 土・日・祝日・12 月29 日~1 月3 日を除く
※ 分譲説明会は開催しません。
入 札 参 加 令和 5 年 1 月25 日(水)~27 日(金)申込書受付
入札書受付 令和 5 年 3 月 1 日(水)~2 日(木)開 札 日 令和 5 年 3 月3 日(金)
令和 4 年 12 月
千葉県木更津区画整理事務所
【問い合わせ先・分譲案内書配布場所】
木更津区画整理事務所 換地課
電話 0000-00-0000
x000-0000 xxxxxx 0 xx0 xx 0
※本書は下記URLからダウンロードできます。
「xx県の宅地分譲」 xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
目 次
Ⅰ 分譲物件と分譲の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・ P 1
1 物件の概要
2 案内図
3 位置図
4 物件調書・画地図
5 分譲の流れの概要
6 入札参加資格
7 入札参加の申込み
8 入札参加申込みに係る失格事由
9 入札参加資格の審査結果の通知
10 入札保証金の納付、入札書・入札保証金提出書の提出
11 入札の無効
12 開 札
13 落札者の確定(譲受人の決定)
14 契約保証金の納付
15 売買契約の締結等
16 売買代金の残金の納付
17 売買代金の納付に際し借り入れを行う場合
18 引渡し等
19 その他留意事項
Ⅱ 契約関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 31
1 保留地売買契約書
2 契約締結に伴い契約者が有する権利
3 売買契約に付す主な特約
Ⅲ 防災関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 35
1 各種災害区域について
2 液状化対策
3 ハザードマップ等掲載先
Ⅳ 留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 39
1 物件調書について
2 関係法令、都市計画等の遵守について
3 供給処理施設について
4 建設工事等について
5 住居の表示について
6 その他
(参考)関係法令等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 41
保留地売買契約書(標準例)・・・・・・・・・・・・・・・ P 47書類様式等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 59
・入札参加申込書・チェックリスト(様式1、様式1-2、様式1-3)
・委任状(様式2)
・誓約書(様式3-1、様式3-2、様式3-3)
・共同企業連合体構成員調書(様式4)
(参考例)共同企業連合体協定書
・事業者概要書(様式5-1、様式5-2)
・建設計画書(様式6-1、様式6-2)
・入札書(様式7)
・入札保証金提出書(様式8-1、様式8-2)
・役員等名簿(様式9)
来所される皆さまへのお願い
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、来所の際は、マスクの着用、手指のアルコール消毒等の対応をお願いします。
なお、咳、喉の痛み、発熱、倦怠感その他風邪の症状のある方は来所をお控えください。
Ⅰ 分譲物件と分譲の流れ
千葉県都市計画事業土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則(平成9年xx県規則第10号。以下「保留地処分規則」という。)第3条の規定により、木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業区域内の保留地予定地である3-1街区2画地、15街区1画地、102街区4画地(以下、総称して「本物件」という。)について、この分譲案内書のとおり分譲物件(画地)ごとに一般競争入札(以下「本件入札」という。)により売却します。
1 本物件の概要
(1) 分譲する物件とその最低売却価格は次表のとおりです。
本物件の概要は、この分譲案内書に示す物件調書(以下「物件調書」という。)のとおりですが、物件調書は入札参加申込者(以下「申込者」という。)が物件の概要を把握する際の参考資料であり、申込みにあたっては必ず申込者自身において、現地及び諸規制についての 調査及び確認を行ってください。
物件番 号 | 本物件の所在(事業区域 (保留地番号)) | 地目 | 地 積 | 最低売却価格 (予定価格) | (参考) 最低売却 価格の単価 |
1 | 木更津市(木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業区域内 (3-1街区2画地)) | 宅地 | 1,647.37㎡ | 115,315,900円 | 70,000円 /㎡ |
2 | 木更津市(木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業区域内 (15街区1画地)) | 宅地 | 2,770.83㎡ | 244,941,400円 | 88,400円 /㎡ |
3 | 木更津市(木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業区域内 (102街区4画地)) | 宅地 | 567.17㎡ | 35,845,200円 | 63,200円 /㎡ |
注 xxの地積は実測によるものです。なお、換地処分に当たり将来実施される確定測量に 基づく面積(登記面積となる。)と異なる場合もありますが、その場合においても売買代金の精算は行いません。
注 3-1街区2画地につきましては、「xx西地区(大型街区)まちづくりガイドライン(改定版)」の方針に沿った利用とさせていだだきます。
(2) 本物件は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第96条第2項に規定する「保留地」の予定地(以下「保留地」という。)です。
保留地とは、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、地権者の換地や公共施設の用地に定めず、施行者xx県(以下「県」という。)がこれを留保する土地のことをいいます。
(3)保留地は、換地処分の公告(法第103条第4項)のあった日の翌日において施行者(県)が取得し(法第104条第11項)、登記(表示登記、所有権保存登記)を行った後、保留地売買契約の譲受人に対して所有権移転登記を行うことになります。(法第107条第2項)それまでの間、譲受人が有する権利は、保留地を使用収益する権利及び換地処分の公告後の所有権の譲受権となります。
(4)換地処分による登記が完了するまでの間、保留地は不動産登記できないことから、法第84条第1項の規定による土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第73条第5項の簿書である「保留地処分台帳」及び「保留地権利台帳」により施行者(県)が管理します。
(5)県から譲受人への所有権移転登記が完了するまでの間、譲受人が本物件に係る権利義務を第三者に譲渡しようとする場合は、保留地処分規則第33条第2項の規定により県の承認が必要です。
※ これとは別に売買契約の特約(Ⅱの3の(2)(P32)参照)により、売買契約の締結の日から5年間、本物件の所有xx(保留地の使用収益権及び所有権譲受権並びに換地処分の公告後の所有権をいう。)を第三者に譲渡することは原則としてできません。
※ なお、県が承認するケースとしては、SPC(特別目的会社)等の活用や、保留地購入後に譲受人が建物を建設するなど、土地に付加価値を付けて売却する場合等を想定しています。いずれの場合も、譲受人が入札時に提出した建設計画を、第三者が承継することを条件に本物件の所有xxの譲渡を認めることがありますので、御相談ください。
(参考)地区の位置と土地区画整理事業の概要
① 地区の位置
金田西地区は、千葉県南西部の木更津市内にあり、平成9年12月に開通した「東京湾アクアライン」の着岸地に位置します。
地区に隣接する東京湾アクアライン木更津xxICから東京駅まで約40分、羽田空港まで約20分と抜群の交通アクセス性を有しています。
② | 事業概要 | |
・ | 事業名称 | 木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業 |
・ | 施行者 | xx県 |
・ | 施行面積 | 約110.8ha |
・ | 事業計画認可 | 平成10年10月6日 |
・ | 施行期間 | 平成10年10月6日~令和9年3月31日(令和8年度末) |
2 案内図
3 位置図
物件番号 1 3-1 街区2 画地
区画道路15-2 号
特殊道路4-1 号線
区画道路6-7 号線
物件番号 3 102 街区4 画地
物件番号 2 15 街区1 画地
区画道路6-78 号線
区画道路6-79 号線
4 物件調書・画地図
※ この物件調書は、物件の購入を検討されている方が、物件の概要を知るための参考資料であり、現地の状況及び物件に係る諸事項については、検討者自身において必ず調査を行ってください。
物件番号 1 | 令和4年11月30日現在 | ||||
物件名 | 木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業 保留地予定地3-1街区2画地 | ||||
所在地 | xx県木更津市瓜倉 | ||||
保留地面積 | 1,647.37㎡ | ||||
区域区分 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 /容積率 | 60%/200% |
地区計画 | xx西地区地区計画 | 地区の区分 | 複合利用地区(C) | ||
防火指定 | 指定なし (建築基準法第22条及び23条の区域) | 高度地区 | 指定なし | ||
接道状況 | 南西側:区画道路15-2号線(幅員15m) (建築基準法第42条第1項第4号) | ||||
供給処理施設の状況等 | 連絡先 | ||||
上水道 | 可 | 区画道路側 | xxx水道広域連合企業団 0438-38-3276(代) | ||
下水道 | 雨水:可 | 区画道路側雨水管接続 | 木更津市下水道推進室 0438-36-2700 | ||
汚水:可 | 区画道路側汚水管接続 | ||||
都市ガス | 可 | 区画道路側 | 東京ガスxxxxxxxx 0438-23-1280 | ||
電 気 | 可 | 東京電力エナジーパートナー㈱ カスタマーセンター千葉(第一) 0120-99-5551 | |||
公共・周辺施設関係等 | 連絡先 | ||||
交 通 (直線距離) | 木更津xxバスターミナル | 約0.4km | |||
木更津xxインターチェンジ | 約0.7km | ||||
JR内房線巌根駅 | 約2.2km | ||||
学 校 | 木更津市立xx小学校 | 木更津市学校教育課 0000-00-0000 | |||
木更津市立xx中学校 | |||||
保育園幼稚園 | ― 市内施設数 ― 保育園、保育施設:22園(公立・私立含む)幼稚園:10園 認定こども園:9園 | 木更津市こども保育課 0000-00-0000 | |||
申請等関係機関 | xx県 木更津区画整理事務所 | 法第76条 許可関係等 | 0000-00-0000 | ||
木更津市都市政策課 | 都市計画・地区計画 | 0000-00-0000 | |||
開発行為 | 0000-00-0000 | ||||
景観計画 | 0000-00-0000 | ||||
木更津市建築指導課 | 建築確認申請 | 0000-00-0000 |
※ この物件調書は、物件の購入を検討されている方が、物件の概要を知るための参考資料であり、現地の状況及び物件に係る諸事項については、検討者自身において必ず調査を行ってください。
物件番号 2 | 令和4年11月30日現在 | ||||
物件名 | 木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業 保留地予定地15街区1画地 | ||||
所在地 | xx県木更津市瓜倉 | ||||
保留地面積 | 2,770.83㎡ | ||||
区域区分 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 | 建ぺい率 /容積率 | 60%/200% |
地区計画 | xx西地区地区計画 | 地区の区分 | 沿道利用地区(A) | ||
防火指定 | 指定なし (建築基準法第22条及び23条の区域) | 高度地区 | 第一種高度地区 | ||
接道状況 | xx:都市計画道路xx1号線(幅員18m)東側:都市計画道路中野xx線(幅員25m)西側:区画道路6-7号線(幅員6m) (すべて建築基準法第42条第1項第4号) 特殊道路4-1号線(幅員4m) | 西側接道部に擁壁有(約1.5~5m) ※画地引渡しの際には、擁壁も含めてお引渡しします。 | |||
供給処理施設の状況等 | 連絡先 | ||||
上水道 | 済(2箇所) | xx1号線・xxxx線側 | xxx水道広域連合企業団 0438-38-3276(代) | ||
下水道 | 雨水:済 (2箇所) | xx1号線・xxxx線側雨水管接続 | 木更津市下水道推進室 0438-36-2700 | ||
汚水:済 (2箇所) | xx1号線・中野xx線側汚水管接続 | ||||
都市ガス | 済(2箇所) | xx1号線・中野xx線側 | 東京ガスxxxxxxxx 0438-23-1280 | ||
電 力 | 可 | 東京電力エナジーパートナー㈱ カスタマーセンター千葉(第一) 0120-99-5551 | |||
公共・周辺施設関係等 | 連絡先 | ||||
交 通 (直線距離) | 木更津xxバスターミナル | 約1.1km | |||
木更津xxインターチェンジ | 約1.4km | ||||
JR内房線巌根駅 | 約1.6km | ||||
学 校 | 木更津市立xx小学校 | 木更津市学校教育課 0000-00-0000 | |||
木更津市立xx中学校 | |||||
保育園幼稚園 | ― 市内施設数 ― 保育園、保育施設:22園(公立・私立含む)幼稚園:10園 認定こども園:9園 | 木更津市こども保育課 0000-00-0000 | |||
申請等関係機関 | xx県 木更津区画整理事務所 | 法第76条 許可関係等 | 0000-00-0000 | ||
木更津市都市政策課 | 都市計画・地区計画 | 0000-00-0000 | |||
開発行為 | 0000-00-0000 | ||||
景観計画 | 0000-00-0000 | ||||
木更津市建築指導課 | 建築確認申請 | 0000-00-0000 |
※ この物件調書は、物件の購入を検討されている方が、物件の概要を知るための参考資料であり、現地の状況及び物件に係る諸事項については、検討者自身において必ず調査を行ってください。
物件番号 3 | 令和4年11月30日現在 | ||||
物件名 | 木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業 保留地予定地102街区4画地 | ||||
所在地 | xx県木更津市xx | ||||
保留地面積 | 567.17㎡ | ||||
区域区分 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 /容積率 | 60%/200% |
地区計画 | xx西地区地区計画 | 地区の区分 | 低層住宅地区 | ||
防火指定 | 指定なし (建築基準法第22条及び23条の区域) | 高度地区 | 第一種高度地区 | ||
接道状況 | 北東側:区画道路6-79号線(幅員6m)南西側:区画道路6-78号線(幅員6m) (すべて建築基準法第42条第1項第4号) | ||||
供給処理施設の状況等 | 連絡先 | ||||
上水道 | 可 | 区画道路側 | xxx水道広域連合企業団 0438-38-3276(代) | ||
下水道 | 雨水:済 | 区画道路6-79号線側溝接続 | 木更津市下水道推進室 0438-36-2700 | ||
雨水:可 | 区画道路6-78号線雨水管接続 | ||||
汚水:可 | 区画道路側汚水管接続 | ||||
都市ガス | 可 | 区画道路側 | 東京ガスxxxxxxxx 0438-23-1280 | ||
電 力 | 可 | 東京電力エナジーパートナー㈱カスタマーセンター千葉(第一) 0120-99-5551 | |||
公共・周辺施設関係等 | 連絡先 | ||||
交 通 (直線距離) | 木更津xxバスターミナル | 約1.0km | |||
木更津xxインターチェンジ | 約1.3km | ||||
JR内房線巌根駅 | 約1.4km | ||||
学 校 | 木更津市立xx小学校 | 木更津市学校教育課 0000-00-0000 | |||
木更津市立xx中学校 | |||||
保育園幼稚園 | ― 市内施設数 ― 保育園、保育施設:22園(公立・私立含む)幼稚園:10園 認定こども園:9園 | 木更津市こども保育課 0000-00-0000 | |||
申請等関係機関 | xx県 木更津区画整理事務所 | 法第76条 許可関係等 | 0000-00-0000 | ||
木更津市都市政策課 | 都市計画・地区計画 | 0000-00-0000 | |||
開発行為 | 0000-00-0000 | ||||
景観計画 | 0000-00-0000 | ||||
木更津市建築指導課 | 建築確認申請 | 0000-00-0000 |
10
留意事項(各物件共通) | ||||
開発行為 | 建築物の規模、用途等に応じ、都市計画法の他、「木更津市宅地開発指導要綱」により木更津市との協議が必要な場合がありますので、詳細は同市都市政策課に確認してください。 | |||
景観計画 | 木更津市景観計画に基づき、市全域が景観計画区域に指定されている為、一定規模以上の建築物等の新築等については市への届出が義務付けられています。 詳細は、同市都市政策課に確認してください。 | |||
供給処理施設 | 供給処理施設(上下水道、電気、電話、ガス等)の接続等については、各管理者に事前に確認してください。物件調書参照。 なお、15 街区1 画地には供給処理施設(上水道、雨水排水、汚水排水、都市ガス)が各2箇所、宅地内に引き込み済みです。利用しない供給処理施設がある場合には、原則的に当該管理者から撤去の指導がなされますが、撤去が必要となった場合の工事の実施や費用等については、全て 譲受人の負担となります。 | |||
敷地造成計画 | 敷地の地盤高は、引渡し時の造成高になります。 | |||
ユニバーサルデザ インの配慮 | 施設計画にあたっては、「xx県建築物ユニバーサルデザイン整備指針」に配慮してください。 | |||
近隣対応 | 住宅等の建設に際しての、工事等に伴う騒音、振動、ほこり等の工事公害及び住宅を建設したことに起因より電波障害、風害、日影等の周辺への影響については、譲受人の責任と負担において適切な対策を講じてください。 近隣住民等への周知、説明対応等については、譲受人において誠意をもって行い、紛争等生じた 場合も、譲受人の責任においてこれを解決してください。 | |||
防災関連 | 土砂災害警戒区域 | 該当なし | 津波浸水予測区域 | 該当あり |
洪水浸水想定区域 | 該当あり | 高潮浸水想定区域 | 該当あり | |
水害ハザードマップにおける物件の所在地 | 別紙のとおり(Ⅲ 防災関係参照) | |||
その他 | xx西特定土地区画整理事業では、道路幅員の確保及び区画整然とした街並みの形成を図る観点から、電力柱及び電信柱については宅地内に建柱することとしておりますので、予め御了承願います。 | |||
ごみ出しの方法及びごみステーションに関する御相談は、譲受人において木更津市まち美化推進 課へお願いします。電話番号 0000-00-0000 | ||||
航空法による建築物等の設置に対する高さ制限(制限表面)がありますので、陸上自衛隊木更津駐屯地業務隊管理科営繕班に確認してください。 代表電話番号 0000-00-0000 |
5 分譲の流れの概要
【一般競争入札による分譲手順(予定)】
千 葉 県
参加希望者
令和4年
12 月16 日(金)
令和5年
1 月25 日(水)
~1 月27 日(金)
公告・分譲案内書配布
専用ホームページ「xx県の宅地分譲」に分譲案内書掲載
入札参加申込書等受付
【持参に限る】
入札参加申込
※持参日時:要予約
1 月下旬 入札参加資格等の審査
入札保証金の納付 | |||
入 札 【持参又は簡易書留に限る(令和5 年3 月2 日(木)午後5 時必着)】 ※持参日時:要予約 | |||
開 | 札 | ||
開札結果通知 | |||
落札者(譲受人) | |||
譲受人決定(落札者の確定)の通知契約保証金の納入通知書発行 |
~2 月中旬 入札参加者決定・通知
3 月1 日(水)
~3 月2 日(木)
3 月3 日(金)
契約保証金納付 ※通知書を受けた日から15 日以内 | ||
x 約 締 結(通知書受領後15 日以内) | ||
売買代金の残金の納付 ※契約締結日から60 日以内 | ||
引 渡 し |
※落札後の日程等は別途調整
3 月中の見込
5 月中の見込
※分譲説明会は開催しません。
6 入札参加資格
申込者は、次に掲げる全ての資格を備えていなければなりません。
なお、連名又は共同企業連合体(注1、P14)で入札参加申込みをする場合は、当該連名に係る全ての申込者又は当該共同企業連合体の全ての構成員が次に掲げる全ての資格を備えていなければなりません。また、入札を代理人に委任する場合における当該代理人についても同様とします。
(1) 保留地処分規則第4条の規定により、次のいずれにも該当しない者であること。ア 本件入札に係る契約を締結する行為能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 入札において、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴対法第2条第
2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しない者であること。
なお、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 本物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者イ 次のいずれかに該当する者
(ア) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が暴力団員である者
(イ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(ウ) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的にあるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
(エ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(オ) 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者
ウ ア又はイに該当する者の依頼を受けて本件入札に参加しようとする者
(3) 法人税(個人にあっては所得税)並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(4) 都道府県税を滞納していない者であること。
注1 共同企業連合体
本件分譲における共同企業連合体とは、複数の企業等が「共同企業連合体に関する協定書」
(参考例参照)を締結して、共同して本物件を取得し事業を行う連合体をいいます。
共同企業連合体(以下「連合体」という。)による入札参加も可としますが、その取扱いは次のとおりとします。
ア 連合体の構成員の全てが本物件を取得しようとする構成員である必要はありませんが、本物件を取得しようとする者は、全て構成員となっていなければなりません。また、本物件を取得しようとする構成員が複数いる場合は、本物件をどのように分割するのかが入札参加申込み時点で明確になっていなければなりません(画地の分割に要する測量費用等の費用は全て譲受人の負担です。)。
イ 「共同企業連合体に関する協定書」には、連合体の目的、名称、事務所、存続期間、当該連合体を代表する企業等(以下「代表企業」という。)及び各構成員の事業分担が定められていなければなりません。
ウ 代表企業は、本物件を取得しようとする者の中から定めなければなりません。
連合体に係る入札参加申込み及び入札等並びに入札保証金等の納付及び還付金等の受取は、全て代表企業が行い、他の構成員は行えません。また、この分譲に係る県からの連絡等は、 代表企業の連絡担当者に対して行うことにより、構成員全員に連絡等がなされたものとみ なします。
エ 代表企業から県へ提出された書類及び県からの照会に対する代表企業からの回答は、特定の構成員に係るものを除き、構成員全員の合意の上で提出又は回答がなされたものとみなします。
オ 県との本物件の売買契約は、本物件を取得しようとする構成員の連名(必ずしも連合体の 全構成員ではない。)で行うものとし、当該連名の構成員が契約の履行(建築物等の建設・整備及び事業の実施を含む。)について連帯して責任を負うものとします。
カ 落札後、本物件を取得しようとする構成員が本物件を取得できなくなった場合又は連合体の目的とする建築物等の建設・整備及び事業を継続できなくなった構成員が生じた場合は、構成員相互間で連帯責任を負うものとします。
キ なお、当該連合体の構成員の中で建築物等の建設・整備及び事業を引き継ぐことができる者がいない場合には、あらかじめ県の承諾を得た上で、他の事業者を確保するものとします。この場合において、同一物件の入札に申込みを行った者及び申込みを行った他の連合体の構成員は、原則として代替事業者として認められません。
注2 SPC(特定目的会社等)の参加申込みについては、必ず事前に県へ相談してください。
7 入札参加の申込み
(1) 入札参加申込書等の受付期間
令和5年1月25日(水)~27日(金)の午前9時~正午、午後1時~午後5時受付期間を過ぎた場合、申込書類に不足がある場合は受け付けできません。
(2) 受付場所
木更津区画整理事務所 換地課
千葉県木更津市xx7-3-9 電話0438-37-6614
(3) 申込方法
事前に電話連絡により提出日時を予約のうえ、指定された時間に来所してください。
※ 持参以外の方法での申込みはできません。
※ 必ず本人又は委任された代理人が持参してください。ただし、申込者が法人でその社員が申込書類等を持参する場合等は、代理人とする必要はありません。
(4) 申込みの際に申込書類の他に持参していただく書類等
① 運転免許証等の身分証明書(受付で持参者の本人確認をします。)
② 代理人の場合は、委任状に押印されている代理人の印
③ 申込者が法人でその社員の場合は、社員であることを証する書面
④ 黒のボールペン(消えるボールペンは不可)又は万年筆(申込書類に補正等をお願いする場合があります。)
(5) 申込書類
申込書類は以下のとおりです。物件ごとに作成し、提出してください。一つの申込書類で複数物件を申し込むものは、受け付けません。
提出部数 「xx」1部、「副本」1部を提出してください。(副本は複写で可。)
【申込者が法人の場合】
① 入札参加申込書(様式1、様式1-2)
・ 使用する代表者印は、印鑑証明書の印を使用してください。以下の申込書類についても同様とします。
・ 連名で申込みを行う場合(共有の場合も含む。)は、代表者(連名者の中の1者のみ)の 名称の前に○印を付けてください。以後の県からの連絡等は全て代表者に対してのみ行います。
・ 共有の場合は、各々の持分を名称の後ろに記入してください。
② 委任状(様式2) ※代理人による本件入札を行う場合
・ 申込者が法人で、その社員が入札に必要な書類を持参する場合又は開札に参加する場合
には、当該社員を代理人とする必要はありません(社員であることを証する書面及び運転免許証等の身分証明書の持参は必要)。
③ 誓約書(様式3-1:法人・連合体用)
④ 連合体の場合は、共同企業連合体構成員調書(様式4)及び「共同企業連合体に関する協定書」(参考例参照)の原本(各法人の記名押印があるもの)
⑤ 定款等の写し
⑥ 商業・法人登記の履歴事項全部証明書
・⑩役員等名簿の内容を証するもので、申込日から3か月以内のものに限る。
⑦ 印鑑証明書(申込日から3か月以内に証明されたもの)
⑧ 納税状況を証する書類(申込日から3か月以内に証明された直近の内容のもの)
・ 【国税】法人税・消費税及び地方消費税の納税証明書(その3・未納の税額がないこと)
・ 【都道府県税】千葉県内に事業所を有する事業者はxx県税に係る納税証明書(完納証明)
※千葉県内に事業所を有しない事業者は、本社所在地の都道府県に係る納税証明書
(完納を証明するもの)
⑨ 事業者概要書(様式5-1及び様式5-2)
・ 「主たる業務」には、現在行っている主な業務、事業所の所在地及び従業員数を記載してください。
・ 「主な事業実績」には、入札物件に係る業務について、事業種目別の主な取扱品目・サービス及び年間取扱高(数量及び金額)を記載してください。
・ 「法人等の沿革」、入札物件に係る事業・業務における主な沿革(既存の概要説明資料等で代替可)を記載してください。
⑩ 役員等名簿(様式9)※商業・法人登記の履歴事項全部証明書の役員等全員記載
➃ 建設計画書(様式6-1又は様式6-2)
・ 様式については、戸建住宅、集合住宅等を建築して販売する場合のみ「様式6-2」を 使用し、それ以外の事業に供する場合は「様式6-1」を使用してください。
・ 土地利用計画図(平面図又は施設配置図。A4判又はA3判に収まるもの。)を添付してください。
・ 建設計画書の作成に当たっては、申込者で現地を十分調査の上、物件調書、関係法令の条件等に則して作成してください。
・ 建設計画書は、申込者が本物件についてどのような土地利用等を図るのかを確認するため提出を求めるもので、建築確認等の審査を行うものではありませんが、購入後、建築物を建設しない宅地での販売を行う計画については、整備内容の審査を行います。
・ 3-1街区2画地につきましては、「xx西地区(大型街区)まちづくりガイドライン
(改定版)」の方針に沿った事業内容としてください。
※1 連名又は連合体で申込みを行う場合は、各申込者又は各構成員についての⑤~⑩の書類を添付してください。
※2 代理人により本件入札を行う場合は、下記【代理人により入札を行う場合に代理人が 準備する書類】の項に掲げる書類(P18)に記載した書類も提出してください。
なお、当該代理人が入札参加申込みする法人の役員等の場合は、これらの書類は不要です。(役員等に該当するかどうかは、事前に必ず県へご相談ください。)。
※3 代理人による入札を行う場合は、「(6)注意事項のア」(P18)にご注意ください。
※4 県は、申込者が「6 入札参加資格」(2)(P13)の要件を満たしている者であるか否かを確認するため、「⑩役員等名簿」によりxx県警察本部へ照会を行います。その際、提出された書類の内容の一部をxx県警察本部に提供する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【申込者が個人事業主及び個人の場合】
① 入札参加申込書(様式1、様式1-3)
・ 使用する印は、印鑑登録証明書の印を使用してください。以下の申込書類についても同様とします。
・ 連名で申込みを行う場合(共有の場合も含む。)は、代表者(連名者の中の1者のみ)の 名称の前に○印を付けてください。
・ 共有の場合は、各々の持分を名称の後ろに記入してください。
② 委任状(様式2) ※代理人による本件入札を行う場合
・ 連名(共有を含む。)での入札参加で、連名者のうちの1人が入札に必要な書類を持参す る場合又は開札に参加する場合には、当該者を他方の連名者の代理人とする必要はありません。
③ 誓約書(様式3-3:個人用)
④ 住民票の写し(申込日から3か月以内に証明されたもの)
・ 個人番号(マイナンバー)の記載されていないものを提出してください。
・ 世帯全員、続柄及び本籍の記載は必要ありません。
⑤ xx被後見人・被保佐人・被補助人とする記録のないことを証する「登記されていないことの証明書」(申込日から3か月以内に証明されたもの)
・ 東京法務局の後見登録課又は法務局若しくは地方法務局(本局)の戸籍課で発行。
⑥ 後見の登記の通知を受けていないこと及び破産者名簿に記載がないことを証する「身分証明書」(申込日から3か月以内に証明されたもの)
・ 本籍地の市区町村で発行。
⑦ 印鑑登録証明書(申込日から3か月以内に証明されたもの)
⑧ 納税状況を証する書類(申込日から3か月以内に証明された直近の内容のもの)
・ 【国税】所得税・消費税及び地方消費税の納税証明書(その3・未納の税額がないこと)
・ 【都道府県税】都道府県税の納税証明書(完納証明)
⑨ 事業者概要書(様式5-1及び5-2)
・ 上記【申込者が法人の場合】の「⑨ 事業者概要書」(P16)に同じ。法人の場合に準じて記載してください。一般個人の場合は不要です。
⑩ 建設計画書(様式6-1又は様式6-2)
・ 個人事業主が建売住宅、集合住宅を建築して事業を行う場合、または事業所を兼ねた 居宅を建築する場合の他、個人の方が自己の居宅を建築する場合についても様式6-2 を使用することとし、それ以外の用途で使用する場合は様式6-1を使用してください。
・ 土地利用計画図(平面図又は施設配置図。A4判又はA3判に収まるもの。)を添付してください。
・ 建設計画書の作成に当たっては、申込者で現地を十分調査の上、この分譲案内書、関係法令の条件等に則して作成してください。
・ 建設計画書は、申込者が本物件についてどのような土地利用等を図るのかを確認するために提出を求めるもので、建築確認等の審査を行うものではありませんが、購入後、建築物を建設しない宅地での販売を行う計画については、整備内容の審査を行います。
・ 3-1街区2画地につきましては、「xx西地区(大型街区)まちづくりガイドライン
(改定版)」の方針に沿った事業内容としてください。
※1 県は、申込者が「6 入札参加資格」(2)(P13)の要件を満たしている者であるか否かを確認するため、「④住民票の写し」によりxx県警察本部へ照会を行います。その際、提出された書類の内容の一部をxx県警察本部に提供する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【代理人により入札を行う場合に代理人が準備する書類】
① 誓約書(様式3-2:代理人用)
② 住民票の写し(申込日から3か月以内に証明されたもの)
・個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの
・本人のみ(本籍地の記載は必要ありません)
③ xx被後見人・被保佐人・被補助人とする記録のないことを証する「登記されていないことの証明書」(申込日から3か月以内に証明されたもの)
・東京法務局の後見登録課又は法務局若しくは地方法務局(本局)の戸籍課で発行。
④ 後見の登記の通知を受けていないこと及び破産者名簿に記載がないことを証する「身分証明書」(申込日から3か月以内に証明されたもの)
・本籍地の市区町村で発行。
※1 県は、申込者が代理人による入札参加を行った場合は当該代理人が「6 入札参加資格」(2)(P13)の要件を満たしている者であるか否かを確認するため、「②住民票の写 し」によりxx県警察本部へ照会を行います。その際、提出された書類の内容の一部をxx県警察本部に提供する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(6) 注意事項
ア 代理人により入札する場合において、当該代理人は、代理人として入札する物件と同じ物 件について、本人として入札参加の申込みを行うことはできず、また、他の申込者(連合体の構成員を含む。)の役員等又は代理人に該当する者であってはなりません。
これらの事項に違反したことが確認された場合、当該代理人が関係する全ての入札(参加)者が失格となります。
イ 入札参加申込書には、必ず入札に参加する物件の「物件番号」を記載してください。
入札参加申込書は、一つの物件ごとに作成してください。1枚で複数物件を申し込む入札参加申込書は受け付けません。
ウ 入札参加申込書、入札書、入札書提出用封筒、入札保証金提出書及び入札保証金の納付書兼領収書の書面間で物件番号、保留地番号の記載に齟齬がある場合は、入札参加申込みが 失格又は入札が無効となる場合がありますのでご注意ください。
なお、同じ書面内で物件番号と保留地番号の記載内容に齟齬がある場合は、保留地番号に 係る物件に対する入札の書面とみなします。
エ 申込書類に不備がある場合は、原則として、申込みを受け付けません。ただし、軽微な不備については、その場で補正を求め、補正後に受け付けます。
受付後の申込書類の訂正・修正及び差替え等は認めませんが、県が補正を求めた場合は、この限りではありません。
審査のため、申込書類の内容について県から照会又は確認をさせてもらうことがあります。また、補足資料等を提出していただく場合があります。
オ 申込書類の作成に係る一切の費用については、申込者の負担とします。カ 申込書類は、審査の結果及び入札の結果にかかわらず、返却しません。キ 申込書類作成上の留意事項は以下のとおりです。
(ア) 用紙の大きさは日本工業規格A4判としてください。
なお、A4判よりも大きい書類については、折りたためるものは、折りたたんでA4判の大きさにしてください。
(イ) 参加申込みに係る申込書類及び契約等の言語は日本語、単位はメートル法を使用するも
のとします。
(ウ) 文字は横書き、フォントのサイズは10.5~12ポイントを基本とします。
(エ) 建設計画書の添付書類には、申込者(企業名)がわかるブランド名、ロゴマーク等は一切表示しないでください。
ク 入札参加申込者は、入札参加申込みに関する各注意事項の他、本書の記載事項について十分 確認したうえでお申し込みください。
※本件入札へ参加申し申込みをされる方は、本書記載の各事項について全て了知されているものとみなします。
8 入札参加申込みに係る失格事由
入札参加申込みについて、次に掲げる事由に該当する場合は失格、又は失格となることがあります。なお、失格となった申込者に対しては、その理由を付して通知します。
(1) 「6 入札参加資格」(P13)に掲げるいずれかの資格を欠いた場合は、失格となります。
(2) 申込書類の提出方法、提出先及び提出期限が守られなかった場合は、失格となります。
(3) 申込書類に虚偽の記載がある場合は、失格となります。
(4) 申込書類について、記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合は、失格となることがあります。
(5) 申込書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合は、失格となることがあります。
(6) 申込書類提出後、記載内容に重大な変更が生じた場合は、失格となることがあります。
(7) 「7 入札参加の申込み」の(6)エ(P19)の照会若しくは確認又は補正若しくは提出の求めに応じなかった場合は、失格となることがあります。
(8) 申込者の代理人が、代理人として入札する物件と同じ物件について、本人として入札参加の申込みをした場合又は他の申込者(連合体の構成員を含む。)の役員等若しくは代理人に該当する場合は、当該代理人が関係する全ての申込者が失格となります。
(9) 申込者又は連合体の構成員が同一物件に対して重複して入札参加申込みを行った場合は、 失格となります(連名による申込者及び連合体の構成員が他の申込者との連名又は他の連合体の構成員となっている場合は、当該申込者との連名による全申込者及び当該構成員を含む全ての連合体を失格とする。)。
9 入札参加資格の審査結果の通知
(1) 入札参加資格確認通知書等の送付
入札参加申込者には、2月中旬頃までに審査結果の通知書を発送します。
入札への参加を認められた申込者については、審査結果の通知書に入札保証金の納付書兼 領収書(3枚複写)を同封し発送します。
(2) 注意事項
入札参加資格の審査結果に対する異議等については、一切、応じられません。
10 入札保証金の納付、入札書・入札保証金提出書の提出
(1) 入札保証金の納付
入札参加者は、入札をする前に入札保証金を一括して県に納付してください。
ア 入札保証金の額
入札保証金の額は、各自が見積もる入札金額の100分の5以上の額(円未満切上げ)です。なお、納付された入札保証金の額が、実際の入札金額に対して100分の5未満と なった場合には、当該入札は無効となります(入札は、面積当たりの単価ではなく、
取得希望価額での競争となるのでご注意ください。)。
例 最低売却価格900 万円の物件で、仮に1,000 万円の価格で入札しようとするとき 1,000 万円×0.05=50 万円 50 万円以上の納付が必要です。
イ 納付方法
「9 入札参加資格の審査結果の通知」の(1)(P20)で入札参加通知書と併せてお送りする納付書兼領収書(3枚複写)を用いて、上記アにより算出した入札保証金の額等を記載の上、xx県指定金融機関である千葉銀行の本店・支店で納付してください。
その際、必ず納付書兼領収書の(第1枚目)(納入者用)をお受け取りください。
ウ 注意事項
(ア) 千葉銀行以外の金融機関では納付することができません。
また、千葉銀行の領収印が押印された納付書兼領収書の提出がない場合、入札保証金の納付を確認することができず、入札に参加することができません。
(イ) ATM(現金自動預払機)及びインターネットによる振込みはできません。
(ウ) 入札保証金を分割して納付することはできません。
(エ) 連名又は連合体での申込みの場合は、代表者又は代表企業が一括して納付してください。
(オ) 入札保証金の納付後は、その取消し又は変更はできません。
(カ) 納付書兼領収書には、必ず入札に参加する物件の「物件番号」を記載してください。
(キ) 入札保証金には、xxを付しません。
(ク) 落札者以外の入札者の入札保証金は、当該入札者が「入札保証金提出書」において指定した金融機関(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名・預金種目・口座番号を記入してください。)の預金口座へ振り込む方法により還付します。
連名又は連合体の場合は、代表者又は代表企業に対して還付します。
なお、還付はなるべく早く行うよう努めますが、開札後3週間程度の期間を要する場合があります。
(ケ) 入札保証金を納付したものの入札を行わなかった入札参加者については、入札保証金の還付手続の説明を行いますので、下記連絡先までご連絡ください。ただし、入札保証金の還付は開札終了後となります。
【連絡先】
木更津区画整理事務所 換地課電話0438-37-6614
(2) 入札書・入札保証金提出書の提出ア 提出期間
令和5年3月1日(水)~2日(木)
各日午前9時~正午、午後1時~午後5時持参又は簡易書留による郵送に限ります。
なお、簡易書留による入札書等の提出期限は、令和5年3月2日(木)午後5時です。
イ 提出(送付)先
千葉県木更津区画整理事務所 換地課
〒292-0834 xx県木更津市xx7-3-9 電話0438-37-6614
※来所して提出する場合は、事前に電話連絡により提出日時を予約してください。
ウ 提出書類
(ア) 入札書
入札書(様式7)に必要事項を記載し、押印の上、入札書のみを長型3号(120mm
×235mm)の無地の封筒で会社名等が印刷されていないもの(以下「入札書提出用封筒」という。)に入れ、封をしてください。
入札書提出用封筒の表面に「入札書在中」と記載するとともに、物件番号及び入札参加者の名称又は氏名(連名の場合は代表者氏名又は代表企業名とし、連合体の場合は連合体の名称及び代表企業名を併記する。)を記載して提出してください。
※ 入札書は必ず黒のボールペン(消えるボールペンは不可)又は万年筆で記載してください。
※ 入札書及び入札書提出用封筒には、必ず入札に参加する物件の「物件番号」を記載してください。物件番号の記載のない入札書提出用封筒は受け付けられません。
※ 入札金額の欄は、取得希望価額を記載してください。面積当たり単価ではありません。
※ 代理人により入札を行う場合は、入札書並びに入札保証金提出書に入札者及び代理人の 住所及び氏名の記入並びに代理人の押印(委任状に代理人の印として押印された印を使用したものに限る。)がされたものを提出してください。
※ 代理人が入札するときは、代理資格及び記載方法について事前に県に確認してください。
(イ) 入札保証金提出書
入札保証金提出書(様式8-1)に必要事項を記載し、押印の上、上記(1)のイで納付した際に千葉銀行から受け取った入札保証金の納付書兼領収書(第1枚目)の原本を所定の貼付欄(様式8-2)に貼り付けた上で提出してください。
なお、納付書兼領収書は入札受付後に返却します。
エ 提出方法
入札書の入った入札書提出用封筒及び千葉銀行から受け取った納付書兼領収書を貼付した入札保証金提出書を持参(本人又は代理人に限る。)又は簡易書留郵便による郵送により 提出してください。なお、郵送による提出期限を過ぎた場合は、受け付けできません。
オ 注意事項
(ア) 入札書及び入札保証金提出書には、必ず入札に参加する物件の「物件番号」を記載し、押印には、申込書類として提出された印鑑(登録)証明書と同じ印を使用してください。
(イ) 入札参加者は、事由のいかんにかかわらず、その提出した入札書の書換え、引換え、又は撤回をすることができません。
(ウ) 入札参加申込書、入札書、入札書提出用封筒、入札保証金提出書及び入札保証金の納付書兼領収書の書面間で物件番号、保留地番号等の記載に齟齬がある場合は、入札が無効 となる場合がありますのでご注意ください。
なお、同じ書面内で物件番号と保留地番号の記載内容に齟齬がある場合は、保留地番号 に係る物件に対する入札の書面とみなします。
11 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 入札に参加する資格がない者又は入札参加通知書を受けていない者が行った入札
(2) 申込書類等入札関係提出書類に虚偽の記載がある者が行った入札
(3) 入札書及び入札保証金提出書の提出方法、提出先及び提出期限が守られなかった入札
(4) 入札参加申込書提出の際、入札を委任する旨の委任状が提出されていない代理人による入札
(5) 千葉銀行への入札保証金の納付が確認できない者が行った入札
(6) 入札保証金の額が本物件に対する見積金額(入札金額)の100分の5に満たない者のした入札
(7) 入札書について、入札金額及び氏名(法人又は団体にあっては商号名称及び代表者名)の確認がしがたいもの、押印のないもの又は不鮮明なもの、鉛筆書きのものその他主要な事項が識別しがたいもの
(8) 入札書に記載した金額を訂正しているもの
(9) 代理人により入札する場合、入札書並びに入札保証金提出書に入札者及び代理人の住所及び氏名の記入並びに代理人の押印(委任状に代理人の印として押印された印を使用したものに限る。)のないもの又は不鮮明なもの
(10) 県が保留地処分規則第10条の規定により入札を拒絶した者のした入札
(11) 1者(連合体)で1物件に2通以上の入札書を提出した場合はその全部の入札
(12) 入札に当たり他人を脅迫し、その他不正の行為があった者が行った入札
12 開 札
(1)開札の日時及び場所
物件 番号 | 日 時 | 場 所 |
1 | 令和5年3月3日(金)午前9時30分 | 木更津区画整理事務所 1階会議室 (xx県木更津市xx7-3-9) |
2 | 令和5年3月3日(金)午前10時00分 | 木更津区画整理事務所 1階会議室 (xx県木更津市xx7-3-9) |
3 | 令和5年3月3日(金)午前10時30分 | 木更津区画整理事務所 1階会議室 (xx県木更津市xx7-3-9) |
(2) 開札の手順
ア 入札者の本人確認
入札者(注)の開札への立ち会いは任意ですが、開札に立ち会う場合は本人確認を行いますので、県の受付印が押印されている入札保証金提出書の写し又は入札参加通知書の 原本を提示してください。
注 この分譲案内書において入札者とは、県に入札書を提出し、受け付けられた者をいいます(以下同じ。)。
イ 落札者(譲受人候補者)の決定
開札の結果、県が定めた最低売却価格(予定価格)(注)以上で、かつ、最高金額の入札 をした方が落札者とします。ただし、最高の金額をもって入札した者が2者以上あるときは、直ちにくじ引きを行い落札者を決定します。
くじ引きの方法は、最初にくじ引きの順番を決めるくじ引きを行い、その後落札者を決定するくじ引きを行います。
このくじ引きについては辞退することはできず、また開札会場にくじを引く者がいない 場合には、県の指定した開札事務に関係しない職員がくじ引きを行います。
落札者は、「13 譲受人の決定(落札者の確定)」まで譲受人候補者の地位にあります。注 県が定める最低売却価格(予定価格)とは、本件入札については、「1 本物件の概要」の(1)の表(P1)で「最低売却価格(予定価格)」の欄に示す金額です。
ウ 注意事項
・ 開札時刻を過ぎた場合は、入室できません。
・ 入札書を提出した物件以外の開札には立ち会えません(入室できません。)。
・ 開札は、県の指定した開札事務に関係のない職員を立ち会わせて行います。
・ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、開札への立会いは入札者毎に1名とさせて頂きます。
・ 開札の翌日以後、譲受人の決定までの間、県と落札者で売買契約書の条項等の整理、確認を行います。
・ 落札者が期日までに契約を締結しないとき又は契約を締結する見込みがないと認められるときは、入札保証金は県に帰属することとなります。
(3) 開札結果の通知・公表
開札の結果は、入札者に速やかに文書により通知します。
なお、開札の結果については県のホームページでも公表します。公表する項目は次のとおりです。
① 入札、開札の執行日時及び場所
② 入札物件の所在、面積
③ 入札者数
④ 落札者の名称及び所在地(個人の方が落札された場合は非公表。特定目的会社等の場合には、特定目的会社等の名称と主な出資者の名称)
⑤ 落札金額(個人の方が落札された場合は非公表)
13 譲受人の決定(落札者の確定)
落札者(譲受人候補者)については、県から譲受人の決定通知(保留地処分規則第12条第4項の規定による通知。以下「落札者(譲受人)決定通知書」という。契約保証金の納入通知書兼領収 書及び保留地売買契約書(2通)を送付します。
落札者(譲受人候補者)は、県から送付される落札者(譲受人)決定通知書の受領をもって、落札された物件の譲受人として正式に決定します。
14 契約保証金の納付
(1) 契約保証金の額
売買代金の100分の10以上(円未満切上げ)の契約保証金を納付していただきますが、入札保証金を契約保証金の一部に充当するので、実際には契約保証金と入札保証金の差額を 納付していただくことになります。
契約保証金の実際の納付額等については、落札者決定後に県と落札者で調整します。
(2) 納付方法
売買契約の締結前に(落札者(譲受人)決定通知書を受けた日から15日以内に契約を締結しなければなりません。)、落札者(譲受人)決定通知書と併せて送付する納入通知書兼領収書に よりxx県指定の金融機関等(納入通知書裏面記載)で納付してください。
なお、契約保証金には利息を付さないものとし、売買代金の残金が納付されたときに、売買代金の一部に充当されます。
(3) 注意事項
ア 必ずxx県指定金融機関等(納入通知書裏面記載)で納付してください。それ以外の金融機関では納付できません。
イ 納付の際は、必ず金融機関の領収印が押印された納入通知書兼領収書をお受け取りください。
この納入通知書兼領収書は、売買契約を締結する際にご提示いただきます。
ウ 譲受人が連名又は連合体の場合、代表者又は代表企業が一括して納付してください。
15 売買契約の締結等
落札者は、県から落札者(譲受人)決定通知書を受けた日から15日以内に、契約保証金を納付 して売買契約を締結していただきます。期日までに契約を締結しないとき又は契約を締結する見込みがないと認められるときは、落札者と契約を締結しないことがあります。この場合、契約保証金(入札保証金を含む)は県に帰属することとなります。
売買契約書については、落札者(譲受人候補者)決定後、県と落札者で「保留地売買契約書
(標準例)」を基本に条項等を整理・確認の上、調製した保留地売買契約書で契約を締結します。
(1) 契約を締結するときは、木更津区画整理事務所までお越しいただきます。その際、ご持参いただくものは次のとおりです。
① 落札者(譲受人)決定通知書
② 契約保証金の納入通知書兼領収書(指定金融機関等の領収印があるもの)
③ 保留地売買契約書 2通
※ 落札者(譲受人)決定通知書と併せて県から送付する保留地売買契約書2通に実印で 押印及び割り印を行い持参してください。また、そのうちの1通(県保管分)には、適正な額の収入印紙を貼付し、実印で割り印を行ってきてください。
(2) 上記(1)の②で契約保証金の納付を確認した後、保留地売買契約書2通に知事印を押印・割り印し、収入印紙を貼付していない方の契約書1通を譲受人にお返しします。
(3) 売買契約締結後に、今後の事務手続等(売買代金の支払方法、契約保証金の売買代金への充当、引渡しの方法、所有権移転登記等)についてご説明します。
(4) 譲受人が入札参加申込みの際提出した建設計画書(以下「建設計画書」という。)に基づく建築物等の建設・整備について、木更津市が関係法令等に則した指導を適切に行えるよう、売買契約の締結後、譲受人の氏名・名称等を県から同市都市整備部都市政策課に建設計画書を添えて通知することがあります。
16 売買代金の残金の納付
売買代金と契約保証金の差額(以下「売買代金の残金」という。)については、売買契約を締結し た日から起算して60日以内に、県から送付する納入通知書兼領収書によりxx県指定金融機関等
(納入通知書裏面記載)で納付していただきます。
※ 譲受人が連名又は連合体の場合、代表者又は代表企業が一括して納付してください。
※ 契約保証金は、売買代金の残金の納付が確認された後に売買代金の一部に充当されます。 なお、契約保証金は、売買代金の残金の納付が確認されなかった場合には、保留地処分規則第27条第2項の規定により没収します。
17 売買代金の納付に際し借り入れを行う場合
保留地は従前地がない土地であり、換地処分公告の日の翌日に施行者(県)が所有権を取得するまで、譲受人への所有権移転ができず、抵当権についても登記できません。
保留地の購入資金について融資を受けようとする場合には、融資を実行しようとする金融機関が事前に県と担保権設定に係る取扱いを定める覚書を締結している必要があります。
現在、xx西地区において県と覚書を締結している金融機関は次のとおりです。
○xx西地区において県と保留地ローンの覚書を締結している主な金融機関等
千葉銀行、京葉銀行(個人の住宅ローンについてのみ可能)、
亀有信用金庫、常陽銀行、スルガ銀行、館山信用金庫、千葉興業銀行、中央労働金庫、銚子商工信用組合、とうかつ中央農業協同組合、東京ベイ信用金庫、東日本銀行、
xx銀行、三井ホームリンケージ、りそな銀行
(注1)住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供している「フラット35」については、「フラット35」を取り扱う全ての金融機関で御相談いただけます。
(注2)上記の金融機関であっても、条件によっては融資を受けられない場合もありますので、詳細は各金融機関にお問い合わせください。
18 引渡し等
(1) 保留地の引渡しは、県が売買代金の残金の納付を確認した後に、速やかに行います。なお、譲受人は土地の引渡しを受けた日から土地を使用し、収益できるものとします。
(2) 連合体等において、複数の構成員が保留地を分割して取得する場合は、落札者(譲受人候補者)決定後、速やかに県にご相談ください。
なお、分割に要する費用は、全て譲受人の負担となります。
(3) 保留地の所有権移転登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記
(表示 登記、所有権保存登記)が完了した後、県で行います。
なお、所有権移転登記に要する費用(登録免許税等)は、譲受人の負担となります。
(4) 注意事項
ア 本物件は、現状有姿(土地のほか、電柱・支線、前面道路、隣接地の現状を含む。)での引渡 しとなりますので、あらかじめ現地を確認してください。なお、この分譲案内書と現況が相違している場合は、現況が優先し、売買契約後も現況の状態で引き渡します。
なお、その際、本物件や周辺道路等の整備が未完了であっても、譲受人は、当該状況に ついて異議を申し出ないものとします。
イ 本物件の地積(実測面積)と、換地処分に当たって将来行われる確定測量等に基づく実測x x及び換地処分後の登記面積に差異が生じた場合においても、売買代金の精算は行いませ ん。また、換地処分により土地の形状又は面積に変更が生じた場合においても同様とします。
19 その他留意事項
(1) 権利譲渡等の申告又は届出について
ア 取得した保留地について、この契約の締結の日から法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後、所有権移転登記が行われるまでに、所有xxの譲渡若しくは権利の設定があったとき又は申告した権利に変動があったときには、法第85条第1項又は第3項及び土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号。以下「施行規則」という。)の規定により、以下の書類を速やかに県に申告又は届出をしてもらう必要があります。
【権利の申告をする場合】
① 借地権申告書(施行規則第23条第1項で準用する第16条第1項)
② 借地権以外の権利の申告書(施行規則第23条第2項)
③ 添付図書等
①のとき 施行規則第23条第1項で準用する第16条第2項
②のとき 施行規則第23条第3項
【権利変動の届出をする場合】
① 権利変動届出書(施行規則第23条第5項)
② 添付図書等(施行規則第23条第6項で準用する同条第3項)
イ 上記アの申告又は届出に基づいて、県が管理している保留地処分台帳、保留地権利台帳に記載されます。
(2) 公租公課の負担について
保留地の取得及び保有することに関し発生する公租公課については、譲受人に納税義務が発生します。
主なものについては以下のとおりです。
ア 印紙税(国税)
不動産の売買契約をする方が、契約書に収入印紙を貼付することによって納付する 税金で、税額は次表のとおりです(令和6年3月31日までの印紙税軽減措置による。ただし令和6年4月1日以降の税軽減措置によっては変更となる場合があります。)。なお、県は印紙税法(昭和42年法律第23号)の規定により非課税とされておりま
すので、譲受人保管用の保留地売買契約書には収入印紙を貼付しません。
契 約 | 金 | 額 | 軽減後の税額 | ||
1千万円 | を | 超え | 5千万円 | 以下 | 1万円 |
5千万円 | を | 超え | 1億円 | 以下 | 3万円 |
1億円 | を | 超え | 5億円 | 以下 | 6万円 |
イ 不動産取得税(都道府県税)
有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ納付する税金です。
税額は、取得した不動産の価格(固定資産税評価額)に税率を乗じた額となりますが、例外あるいは特例措置に該当する場合もありますので、詳細については、xx県木更津県税事務所にお問い合わせ下さい。
xx県木更津県税事務所 不動産取得税課
xxxxxxxxx0-00-00 電話 0000-00-0000
ウ 固定資産税・都市計画税(市町村税)
固定資産税は、毎年1月1日現在で土地、家屋等の固定資産を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、所在する市町村に納める税金で、都市計画税は、市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し賦課される税金です。
詳しくは、木更津市財務部資産税課へお問い合わせ下さい。木更津市役所財務部資産税課
xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxxx 電話 0000-00-0000
エ 登録免許税(国税)
土地や建物の所有権を登記する方が登記する際に納付する税金で、税額は原則として取得した土地の価格(固定資産税評価額)に税率を乗じた額です。
詳しくは、最寄りの法務局にお問い合わせ下さい。
(3) 落札者が売買契約を締結しない場合について
落札者が所定の期間内に契約を締結しない場合又は契約を締結する見込みがないと認められ県が落札者と契約を締結しないこととした場合においては、開札の結果、県が定める最低売却 価格(予定価格)以上の額での入札者で、かつ、入札額が高い順(落札者を除く上位入札額の
3者に限る。)に当該入札者が入札した額で随意契約を行う予定です。ただし、この取扱いは、 予告なく取りやめ、又は打ち切ることがあります。
なお、この場合、落札者の契約保証金(入札保証金を含む)は県に帰属することとなります。
Ⅱ 契約関係
1 保留地売買契約書
保留地売買契約書の具体的な条項については、「保留地売買契約書(標準例)」(P47)のとおりです。ただし、落札者の形態や土地利用の目的、事業形態等により条項の一部を加除修正する場合があるので、あらかじめご了承ください。
2 契約締結に伴い契約者が有する権利
本物件は、木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業における保留地です。
保留地は、土地区画整理事業の換地処分公告(法第103 条第4 項)に伴う登記(表示登記、法第 104 条第 11 項に因る所有権保存登記)が完了するまでの間は不動産登記ができないことから、法第84条第1項の規定による土地区画整理法施行令(昭和30 年政令第47 号)第73条第5号の簿書である「保留地処分台帳」、「保留地権利台帳」により、県が管理します。
この保留地は、表示登記、所有権保存登記を行った後、保留地権利台帳上の権利者に対して所有権移転登記を行います(法第107 条第2 項)が、契約締結後、所有権移転登記までの間に譲受人が有する権利は、「保留地を使用収益する権利」、「換地処分の公告後に県から所有権を 譲り受けることができる権利」となります。
3 売買契約に付す主な特約
売買契約に付す主な特約は以下のとおりです。詳細は、「保留地売買契約書(標準例)」(P47)をご覧ください。
(1) 事業等の実施
ア 譲受人は、売買土地に係る入札参加(買受)申込書類及び分譲案内書に則して、下記のいずれかの事業を実施するものとします。
(ア) 売買土地に住宅等の建築物、施設、設備(以下「建築物等」という。)を建設又は整備し、自ら利用(第三者への貸付けも含む。以下同じ。)すること。
(イ) 建築物を建設し、自ら利用する第三者に住宅等の建築物付きの売買土地を販売すること。
(ウ) 供給処理施設や土留め等の施設又は設備を整備し、自ら利用する第三者に売買土地を販売すること。
※ 上記(ウ)の施設又は設備の例
(土地のみの場合)
土留め、かさ上げ、擁壁、供給処理施設
(駐車場の場合)
コインパーキング、アスファルトで整備 ただし、仮設的な施設・設備は除きます。
(例)土嚢で整備した土留め、草刈りのみ、トラロープ及び砕石で整備した駐車場イ 譲受人は、本物件の引渡日から3年以内にアに規定する建設又は整備の竣工をしなければな
りません。
ウ アの(イ)、(ウ)の販売をする場合は、原則として公募によるものとします。
エ なお、関係機関との協議の結果等合理的な事由により建設計画書の内容を変更することはできますが、分譲案内書、関係法令等に則している必要があります。
(2) 所有xxの譲渡の禁止
譲受人は、売買契約の締結の日から5年間、本物件の所有xx(保留地の使用収益権及び所 有権譲受権並びに換地処分の公告後の所有権をいう。)を第三者に譲渡することはできません。ただし、次のいずれかに該当し事前に県がこれを承認した場合、又は譲受人が自ら利用する
第三者のため建築物を竣工し売買土地を譲渡する場合は、この限りではありません。ア 自らが利用する第三者に施設又は設備が整った売買土地を譲渡するとき
イ 譲受人が死亡(法人にあっては、解散、分割又は合併)したことにより譲渡が必要となるとき
ウ 譲受人及び県と保留地に担保権を設定することを目的とする契約、若しくは協定を締結している担保権者が譲受人の破産等により譲渡担保xxを行使したとき、又は債権回収の方法として任意売却を行いたい旨の申請をしたとき
エ その他イ又はウに類する事由で、県がやむを得ないと認めたとき
また、県は、承認するに当たり必要な条件を付すことができます。譲受人が本物件に建築物を建設しないで譲渡する場合において、転買人が事業等の実施の義務若しくは所有xxの譲渡の禁止に関する義務に違反したとき、又は故意若しくは重大な過失によりこの契約に定めるその他の義務を履行しないときは、譲受人は買い戻しを行わなければならない旨の条件を付すこととします。
※ この特約とは別に、譲受人が当該保留地に係る権利義務を第三者に譲渡しようとする場 合は、県から譲受人への所有権移転登記が完了するまでの間、保留地処分規則第33条第
2項の規定により県の承認が必要です。
(3) 第三者への所有xxの譲渡に伴う地位等の承継
譲受人は、売買契約の締結の日から10年間、本物件の所有xxを第三者に譲渡する場合は、契約に定める全ての地位及び義務を当該第三者へ承継しなければなりません。
(4) 暴力団員等の関与の排除
譲受人は、本物件の所有xxを第三者へ譲渡し、又は本物件に権利を設定しようとする場合は、当該第三者が暴力団等の排除条項に該当しないことをあらかじめ確認するとともに、所有xxの譲渡又は権利の設定の契約の締結後に該当していることが判明したときは、当該契約を解除できるように措置しておかなければなりません。
(5) 公序良俗に反する使用等の禁止
譲受人は、本物件を暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、本物件の所有権を第三者に譲渡し、又は本物件に係る賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を第三者に取得させることはできません。
(6) 解除及び買戻しの主な特約
県は、売買契約の締結の日から5年間、譲受人が県の事前承認を得ないで次の各号の一に該当する行為をした場合には、契約の解除又は本物件の買戻しをすることができます。ただし、買戻しに伴う返還金には利息を付しません。
ア 売買代金を納入期限までに納付しないとき
イ 売買契約の締結の日から5年以内に県の事前承認を得ずに所有xxの譲渡を行ったとき ウ 「(5)公序良俗に反する使用等の禁止」に違反したとき、暴力団等の排除条項に違反した
とき及び知事が公の秩序を害するおそれのあると認めた者又は団体が本物件の所有権、賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を取得したときなど
※ この場合、県は催告なしに契約を解除できます。
(7) 解除及び買戻しに伴う違約金、損害賠償、原状回復の義務
ア 違約金は、売買代金の2割相当額及び本物件の時価と代金の差額(売買代金が時価を上回った場合に限る。)とします。
イ 譲受人は、違約金とは別に、県の受けた損害を賠償しなければなりません。
ウ 県が契約を解除し、又は本物件を買い戻した場合には、譲受人は直ちに譲受人の負担において本物件を原状に復し、県へ返還しなければなりません。
(8) 契約不適合責任
売買土地が品質に関して契約の内容に適合しない場合は、譲受人が当該契約不適合を知った 時から1年以内かつ売買土地の引渡し後2年以内に県に通知した場合に限り、県が売買土地の修補の責任を負うものとします。
譲受人は県に対し売買代金減額、損害賠償又は契約解除の請求をすることはできません。
Ⅲ 防災関係
1 各種災害区域について
本物件に関する各種災害区域については、添付のハザードマップ又は下記3ハザードマップ等掲載先にてご確認ください。
2 液状化対策
地震発生時における液状化対策は実施していませんので、譲受人の負担において必要に応じて調査した上で、適切な措置を講じてください(県が作成した地震被害想定図の掲載先は、下記3ハザードマップ等掲載先を参照)。
3 ハザードマップ等掲載先
(1)県作成ハザードマップ
千葉県防災ポータルサイト
・xx県ハザードマップ
・地震被害想定図
➡ xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/
(2)木更津市作成ハザードマップ
木更津市役所総務部危機管理課ホームページ
・木更津市WEB 版防災ハザードマップ
➡ xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/0000000.xxxx
・木更津市防災マップ
➡xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/0000000.xxxx
・木更津市津波ハザードマップ
➡ xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/0000000.xxxx
木更津市防災ハザードマップ(木更津市HP 抜粋)
:物件所在地
高潮浸水想定区域図(xx県HP 抜粋)
:物件所在地
Ⅳ 留意事項
1 物件調書について
「物件調書」は、土地取得を検討される方が物件の概要を把握するための参考資料であり、入札参加に当たっては、必ず申込者自身において現地及び諸事項を確認してください。
2 関係法令、都市計画等の遵守について
(1) 申込者及び譲受人は、関係法令を遵守するとともに、都市計画、地区計画及びガイドライン等の諸計画を踏まえることとします。
(2) 申込者及び譲受人は建築物等の建設・整備及び事業の実施に当たっては、自らの責任で確認し関係機関と十分協議してください。
【主な協議例】
・ 木更津市宅地開発関係(木更津市都市整備部都市政策課)
・ 都市計画・地区計画関係(木更津市都市整備部都市政策課)
・ 景観条例関係(木更津市都市整備部都市政策課)
・ 土地区画整理法第76条関係(xx県木更津区画整理事務所及び木更津市都市整備部市街地整備課)
・ 建築関係(木更津市都市整備部建築指導課)
・ 消防水利関係(木更津市消防本部消防総務課)
注 上記事項が必要な協議事項の全てということではありませんのでご注意ください。
3 供給処理施設について
本物件に係る供給処理施設(上水道、雨水排水、汚水排水、電力、都市ガス)については、接道する都市計画道路側又は接道する区画道路側から引き込むことが可能です。詳細は、各物件の物件調書記載の管理者までお問い合わせ下さい。
なお、既に宅地内に引き込み済みの画地もありますので、併せて物件調書を確認してください。 15 街区1 画地は供給処理施設(上水道、雨水排水、汚水排水、都市ガス)が各2箇所、宅地内
引き込み済みです。利用しない供給処理施設がある場合には、原則的に当該管理者から撤去の指導がなされますが、撤去が必要となった場合の工事の実施や費用等については、全て譲受人の負担となります。
4 建設工事等について
(1) 建築確認申請前に、法第76条の規定による建築行為等の申請、許可が必要となります。 (問い合わせ先) 木更津区画整理事務所 換地課 電話 0000-00-0000
(2) 本物件については、宅地整備基準に基づく目標値である長期許容支持力30kN/㎡を平均的に確保していますが、画地内の全ての位置においてこの値を保証するものではありません。地盤等の強度(支持力)は位置により異なりますので、譲受人は、建設工事に係る基礎工事 の実施に当たっては、地盤等を十分調査のうえ、必要に応じて補強等の適切な措置を講じてく
ださい。この際に発生する費用については、すべて譲受人の負担となります。
本物件の地盤強度等に係るデータは、木更津区画整理事務所にてご覧いただけます。
(3) 建設工事に伴う騒音、振動、ほこり等の工事公害及び住宅を建設したことにより起因する電波障害、風害、日影等の周辺への影響については、譲受人の責任と負担において対策を講じてください。
(4) 譲受人が取得した保留地の利用及び工事等に関して、近隣住民等への周知、説明対応等については、譲受人において誠意をもって行い、譲受人と第三者の間で紛争が生じた場合も、譲受人の責任においてこれを解決してください。
5 住居の表示について
住居の表示については、字の区域及び名称の変更までの間、販売区画の底地番と街区・画地番号を併記して使用していただきます。お使いいただく底地番等住居の表示については、木更津区画整理事務所 換地課(電話0000-00-0000)にご確認ください。
6 その他
(1) 土壌汚染等
ア 本物件は土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「土対法」という。)第6条に規 定する要措置区域及び第11条に規定する形質変更xx届出区域には指定されていません。
イ 土対法に基づき、土地の掘削その他土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、xx県知事に届け出なければなりません。
ウ 本物件において、県は土壌汚染状況調査を実施していません。
エ 譲受人は、土対法に基づき土壌汚染状況調査を命ぜられることがあります。
オ 土対法に基づき譲受人が実施する土壌汚染状況調査その他譲受人が任意に実施する調査に要する費用は、譲受人の負担となります。
(2) 埋設物・構築物等
ア 県は、本物件の既存埋設物については、把握している範囲内で撤去し、造成を行っていますが、造成前の既往地盤面以下については調査を行っておりません。
イ 埋設物の調査及び撤去工事を行う場合は、譲受人の責任と負担で行ってください。
ウ 道路幅員の確保及び区画整然とした街並みの形成を図るため、電力柱及び電信柱について は宅地内に建柱することとしておりますので、物件引渡しの後、各事業者より宅地xx柱に関する協議がありましたら、御協力くださるようお願いいたします。
(3) この分譲案内書について、訂正等があった場合は、専用ホームページ「xx県の宅地分譲」xx西地区のページにてお知らせします。
関係法令等
○土地区画整理法(昭和29 年法律第119 号)(抄)
(土地区画整理事業の施行)第3条
4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
(建築行為等の制限)
第76条 次に掲げる公告があつた日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
(4) 市町村、都道府県又は国土交通大臣が第3条第4項又は第5項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告
(関係簿書の備付け)
第84条 施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(権利の申告)
第85条 施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。
3 第一項の規定による申告に係る登記のない権利(前項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)の移転、変更又は消滅があつた場合においては、当該移転、変更又は消滅に係る当事者の双方又は一方は、連署し、又は当該移転、変更若しくは消滅があつたことを証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその旨を施行者に届け出なければならない。
(保留地)第96条
2 第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額(第93条第1項、第2項、第4項又は第
5項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合においては、当該建築物の価額を含むものとする。以下同じ。)がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超 える場合においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額 の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
3 第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、前項の規定により保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
(換地処分)第103条
4 国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
(換地処分の効果)第104条
11 第96条第1項又は第2項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。
(換地処分に伴う登記等)第107条
2 施行者は、第103条第4項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
3 第103条第4項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。
○土地区画整理法施行令(昭和30 年政令第47 号)(抄)
(設置又はたい積の制限を受ける物件)
第70条 法第76条第1項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が5トンをこえる物件
(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)とする。
(事務所備付簿書)
第73条 法第84条第1項に規定する政令で定める簿書は、次に掲げるものとする。
(5) 施行地区内の宅地について権利を有する者(個人施行者にあつては施行者に対抗することのできない権利を有する者を含まないものとし、その他の施行者にあつては所有権以外の登記のない権利で法第85条第1項の規定による申告(同条第2項の規定により同条第1項の規定による申告があつたものとみなされる申告を含む。)のないもの又は所有権以外の登記のない権利で同条第3項の規定による移転、変更又は
消滅の届出のないものを有する者を含まないものとする。)の氏名(法人にあつては、その名称)及びその権利の内容を記載した簿書
○土地区画整理法施行規則(昭和30 年建設省令第5 号)(抄)
(借地権の申告手続)
第16条 法第19条第3項(法第39条第2項及び第51条の7第2項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申告しようとする者は、別記様式第8による借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。
2 前項の借地権申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 借地権申告書に署名した者の運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあつては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)(以下「本人確認書類」という。)
(2) 借地権が宅地の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。)
3 市町村長は、第1項の借地権申告書が借地権を証する書面を添えて提出された場合においてその書面がその借地権を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。
(権利申告手続)
第23条 第16条の規定は、法第85条第1項の規定により登記のない借地権について申告しようとする者について準用する。この場合において、第16条第1項及び第3項中「市町村長」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。
2 法第85条第1項の規定により所有権及び借地権以外の権利で登記のないものについて申告しようとする者は、別記様式第10による借地権以外の権利の申告書を施行者に提出しなければならない。
3 前項の借地権以外の権利の申告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 借地権以外の権利の申告書に署名した者の本人確認書類
(2) 当該権利が法第100条の2の規定により施行者が管理する宅地又はその部分を目的としている場合においては、当該宅地又はその部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。)
(3) 当該権利が宅地(前号の宅地以外のものに限る。)の一部を目的としている場合においては、その部分の位置を明らかにする図面(方位を記載すること。)
4 施行者は、第二項の借地権以外の権利の申告書が当該権利を証する書面を添えて提出された場合においてその書面が当該権利を証するに足りないと認めるときは、更に必要な書類の提出を求めることができる。
5 法第85条第3項の規定により届け出ようとする者は、別記様式第11による権利変動届出書を施行者に提出しなければならない。
6 第3項の規定は前項の権利変動届出書について、第4項の規定は前項の権利変動届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第3項中「借地権以外の権利の申告書」とあるのは「権利変動届出書」
と、第4項中「第2項の借地権以外の権利の申告書」とあるのは「前項の権利変動届出書」と読み替えるものとする。
○xx県都市計画事業土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則(平成 9 年xx県規則第10 号)(抄)
(処分方法)
第3条 保留地の処分は、第14条に規定する指名競争入札又は第23条に規定する随意契約によることができる場合を除くほか、一般競争入札又は抽選により行う。
(入札の参加資格)
第4条 次に掲げる者は、保留地の処分に係る一般競争入札に参加することができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する行為能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 入札において、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(4) その他知事が入札に参加させることが不適当と認めた者
(入札の拒絶)
第10条 知事は、入札のxxな執行を妨げ、又は入札に際して不正の行為をするおそれがあると認められる者の入札を拒絶することがある。
(所有権移転登記等)
第33条 知事は、第31条に規定する保留地の売買代金が完納され、かつ、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による換地処分に係る登記が完了したときは、売買に係る保留地の所有権移転の登記を行う。
2 買受者は、前項に規定する所有権移転の登記の完了前であっても知事の承認を受けたときは、買い受けた保留地に係る権利義務を第三者に譲渡することができる。
○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)(抄)
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第32条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないよう
にするための措置を講ずるものとする。 (1)指定暴力団員。
(2) 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)。
(3) 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの。
(4) 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
(前号に該当するものを除く。)。
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する措置を講ずるほか、その事務又は事業に関する暴力団員による不当な行為の防止及びこれにより当該事務又は事業に生じた不当な影響の排除に努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体(次項において「事業者等」という。)が自発的に行う暴力排除活動(暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。同項において同じ。)の促進を図るため、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
○xx県暴力団排除条例(平成23 年xx県条例第4 号)(抄)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(県の事務等からの暴力団の排除)
第9条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業(以下この条において「県の事務等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者
(第三項において「暴力団密接関係者」という。)を県の事務等から排除するため、県が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 知事その他の執行機関又は公営企業管理者は、前項の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずるために必要な事項について、xx県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に意見を聴くことができる。
3 県は、県の事務等に関して、その契約の相手方に対し、当該県の事務等により暴力団を利することとならないよう、下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員等又は暴力団密接関係者を排除するための必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(不動産の譲渡等における措置)
第21条 県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下
「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産が暴力団事務所の用に供されるものでないことを確認するよう努めなければならない。
2 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次の各号に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
(1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
(2) 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができる旨
3 前項第2号に掲げる事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。
4 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
(不動産の譲渡等の代理等における措置)
第22条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関する助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
(暴力団員等に対する利益供与等の禁止)
第23条 事業者は、その行う事業活動に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益供与(金品その他の財産上の利益の供与をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、法令上の義務の履行としてする場合、情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 事業者は、その行う事業活動に関し、暴力団員等に対し、不当に優先的な取扱いをしてはならない。
3 事業者は、その行う事業活動に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次の各号に掲げる利益供与をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で行う利益供与
(2) 暴力団の威力を利用したことに関する利益供与
(3) 前各号に掲げるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で行う相当の対償のない利益供与
○印紙税法(昭和42 年法律第23 号)(抄)
(非課税文書)
第5条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
(1) 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
(2) 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
(3) 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
保留地売買契約書(標準例)
木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業施行者xx県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事
業の換地計画において保留地として定められる予定の土地(以下「保留地」という。)の売買について、次のとおり契約を締結する。
(売買土地)
第1条 売買物件は、次の保留地とする。
保留地番号 | 地 目 | 地 積(㎡) |
宅 地 |
(売買代金及び面積等に相違等が生じた場合の取扱い)
第2条 前条の保留地の売買代金は 金 円とする。
2 甲と乙は、前条の保留地(以下「売買土地」という。)について、前条に表示の地積で売買し、甲が土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第1項の規定による換地処分(以下「換地処分」という。)を行うに当たり実施する確定測量等に基づく実測面積及び換地処分に基づく登記の面積と相違しても互いに更生登記、売買代金の増減額請求、履行の追完請求、損害賠償請求、解除その他の異議・苦情・請求等を申し出ないものとする。また、換地処分により土地の形状又は面積に変更が生じた場合においても同様とする。
(契約保証金)
第3条 この契約に関して、乙が既に納付したxx県都市計画事業土地区画整理事業に係る保留地の処分に関する規則(平成9年xx県規則第10号。以下「保留地処分規則」という。)第8条第1項の規定による入札保証金 円(以下
「入札保証金」という。)及び第26条の規定による契約保証金 円
(以下「契約保証金」という。)には、xxを付さないものとする。
2 乙が既に納付した入札保証金は、保留地処分規則第8条第2項ただし書の規定によ
り甲において契約保証金の一部に充当するものとする。
3 契約保証金は、損害賠償の額の予定又はその一部とは解さないものとする。
(売買代金の納付)
第4条 乙は、売買代金から契約保証金を差し引いた金額(以下「残金」という。)をこの契約を締結した日から起算して60日以内に、甲の発行する納入通知書により甲に納付するものとする。
(契約保証金の充当)
第5条 乙が納付した契約保証金(第3条第2項の規定により契約保証金に充当した入札保証金を含む。)は、乙が前条の規定により残金を納付したときに、甲において売買代金の一部に充当するものとする。
(契約保証金の処分)
第6条 乙が、第4条の納入通知書に記載された納入期限までに残金を納付しないときは、契約保証金は甲に帰属する。
(売買土地の引渡し等)
第7条 甲は、売買代金の納付を確認した後、売買土地の引渡しの日(以下「引渡日」という。)を甲乙協議の上定め、乙に対して現状有姿のまま引渡しを行うものとする。
2 甲は売買土地の引渡しと同時に乙に引渡書を交付するものとし、乙は同時に受領書を甲に提出するものとする。
3 乙は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、売買土地を使用及び収益することができる。
(事業等の実施)
第8条 乙は、売買土地に係る入札参加申込書類及び分譲案内書に則して、事業等を実施するものとする。
2 乙は、引渡日から3年以内に次の各号のいずれかの事業等を開始するものとする。
(1) 乙が、自ら利用(第三者への貸付けも含む。以下同じ。)するために住宅等の建築物、施設、設備(以下「建築物等」という。)を竣工すること。
(2) 乙が、自ら利用する第三者に住宅等の建築物付きの売買土地を販売するために当該建築物を竣工すること。
(3) 乙が、自ら利用する第三者に売買土地を販売するために供給処理施設や土留め等の施設又は設備を整備すること。
3 乙は、前項各号の着工又は前項第2号若しくは第3号の販売をしようとするときは、事前に甲にその旨を通知するものとする。
4 乙は、第2項第2号又は第3号の販売をする場合は公募によるものとする。
5 乙は、事業等の実施に当たっては、関係機関と十分協議し、進めるものとする。
6 乙は、前項の協議結果を甲に報告するものとする。
7 乙は、売買土地に係る甲に提出した入札参加(買受)申込書類における事業計画を変更せざるを得なくなった場合は、あらかじめその事由を付して、甲の承認を得なければならない。
8 乙が売買土地を利用することにより、第三者との間で紛争が生じた場合には、乙の責任においてこれを解決するものとする。
(所有権の移転登記)
第9条 法第104条第11項の規定により、法第103条第4項に規定する換地処分の公告(以下「換地処分の公告」という。)があった日の翌日に甲が売買土地の所有権を取得したときは、売買土地の所有権は、何らの手続を行うことなく、この契約に基づいて甲から乙に移転する。
2 甲は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に、乙のために所有権移転登記を行うものとする。この場合、これに要する登録免許税その他の登記に要する費用は、乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第10条 甲の責めに帰すべき事由により、売買土地が品質に関してこの契約の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」という。)、甲は担保責任を負う。
担保責任の内容は修補に限るものとし、乙は、契約不適合について、解除、損害賠
償又は代金減額の請求をすることはできないものとする。
ただし、修補に過大な費用を要すると甲が判断した場合、甲乙協議の上、この契約を解除することができるものとする。
2 売買土地における現在及び将来の法令に基づく規制対象物質その他の有害物質の存在並びに埋設物の存在並びに地盤不良(液状化や地盤強度の不足等)は、契約不適合に当たらないものとする。甲は有害物質若しくは埋設物の存在又は地盤不良を理由とした責任を負わないものとする。
3 乙が、第1項に基づく修補の請求をする場合には、契約不適合であることを知った時から1年以内かつ売買土地の引渡し後2年以内に甲に対して通知しなければならない。
期間内に通知がなされなかった場合、乙は、修補、代金減額、解除又は損害賠償の請求をすることはできないものとする。
(危険負担)
第11条 甲は、乙の責めに帰すべき場合を除き、売買土地の引渡し前に、売買土地の全部又は一部が滅失又は毀損したときは、売買土地を使用収益することができる状態に修補して乙に引き渡すものとする。
ただし、修補に過大な費用を要すると甲が判断した場合はこの限りでない。
売買土地の全部又は一部の滅失又は毀損若しくは修補により、引渡しが引渡日を超えても、乙は、甲に対し、売買代金の減額請求、修補以外の方法による履行の追完請求、損害賠償請求、解除その他の異議・苦情・請求等を申し立てることができないものとする。
2 前項の滅失又は毀損により、乙がこの契約の目的を達することができないと認められる場合及び修補に過大な費用を要すると甲が判断した場合は、甲乙協議の上、この契約を解除することができるものとする。
3 甲は、前項によりこの契約が解除された場合は、乙の請求により、乙が甲に納付した売買代金(乙が残金を納付前の場合は契約保証金)を無利子で遅滞なく乙に返還す
る。
4 売買土地の引渡し後に生じた売買土地の滅失及び毀損その他一切の損害については、乙が負担する。
(所有xxの譲渡の禁止)
第12条 乙は、売買土地を使用収益する権利及び換地処分の公告後に甲から所有権を譲り受ける権利並びに換地処分の公告後に甲から乙に移転した所有権(以下「所有xx」という。)をこの契約の締結の日から5年間、第三者に譲渡してはならない。ただし、次の各号に該当し、事前に甲がこれを承認した場合又は乙が、自ら利用する第三者のため建築物を竣工し売買土地を譲渡する場合は、この限りでない。
(1) 自らが利用する第三者に施設又は設備が整った売買土地を譲渡するとき。
(2) 乙が死亡(法人にあっては、解散、分割又は合併)したことにより譲渡が必要となるとき。
(3) 乙及び甲と保留地に担保権を設定することを目的とする契約若しくは協定を締結している担保権者が乙の破産等により譲渡担保xxを行使したとき、又は債権回収の方法として任意売却を行いたい旨の申請をしたとき。
(4) その他(2)又は(3)に類する事由で、甲がやむを得ないと認めたとき。
2 甲は、前項ただし書の承認において、必要な条件を付すことができる。
3 第1項の規定は、乙について保留地処分規則第33条第2項の規定の適用を除外するものではない。
(甲に対する申告又は届出義務)
第13条 乙は、この契約の締結の日から、法第107条第2項に規定する換地処分に伴う登記が完了し所有権移転登記が行われるまでに、売買土地に関する所有xxの譲渡又は権利の設定を行ったときには、法第85条第1項の規定により、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号。以下「施行規則」という。)第23条に規定する次の各号に掲げる書類を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(1) 借地権申告書(施行規則第23条第1項で準用する第16条第1項)
(2) 借地権以外の権利の申告書(施行規則第23条第2項)
(3) 添付図書等(施行規則第16条第2項又は第23条第3項)
2 乙は、この契約の締結の日から法第107条第2項に規定する換地処分に伴う登記が完了した後、所有権移転登記が行われるまでに、前項の申告に係る権利について変動があったときには、法第85条第3項の規定により施行規則第23条に規定する次の各号に掲げる書類を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(1) 権利変動届出書(施行規則第23条第5項)
(2) 添付図書等(施行規則第23条第6項で準用する同条第3項)
(第三者への所有xxの譲渡に伴う地位等の承継)
第14条 乙は、この契約の締結の日から10年間、売買土地の所有xxを第三者に譲渡する場合は、この契約に定める各事項を当該第三者に説明して了解を得るとともに、この契約に定める全ての地位及び義務を当該第三者へ承継しなければならない。
(暴力団員等の関与の排除)
第15条 乙は、売買土地の所有xxを第三者へ譲渡し、又は売買土地に権利を設定しようとする場合は、当該第三者が第19条第2項各号に該当しないことをあらかじめ確認するとともに、所有xxの譲渡又は権利の設定の契約を締結した後に該当していることが判明したときは、当該契約を解除できるように当該契約においてあらかじめ措置しなければならない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第16条 乙は、売買土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下
「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買土地の所有権を第三者に移転し、又は売買土地に係る賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を第三者に取得させてはならない。
(甲に対する通知義務)
第17条 乙は、この契約の締結の日から換地処分の公告の日までの間に、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(1) 商号、代表者又は主たる事務所の所在地を変更したとき。
(2) 解散し、合併し、又は営業を停止し、廃止し若しくは譲渡・分割したとき。
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売を受け、又は破産、会社更生若しくは民事再生の申立てをなし、若しくは受けたとき。
(実地調査等)
第18条 甲又は甲の指定する者は、この契約に基づく乙の義務の履行状況を把握し、その履行を確保するために、随時に乙に対し必要な質問をし、実地に調査し、又は参考となるべき資料の提出、その他の報告を求めることができるものとし、乙は、正当な事由なくこれを拒むことができないものとする。
(甲による契約の解除・買戻し)
第19条 甲は、この契約の締結の日から5年を経過するまでの間、乙が次の各号のいずれかに該当すると甲が認めるときは、この契約を解除し、又は売買土地を買い戻すことができる。
(1) 乙が第4条の規定に違反したとき。
(2) 乙が第8条の規定に違反したとき。
(3) 乙が第12条の規定に違反したとき。
(4) 前各号のほか、故意若しくは重大な過失によりこの契約の義務を履行しないとき又は履行を妨げたとき。
2 甲は、乙が第16条の規定に違反したとき、又は乙が次の各号のいずれかに該当すると甲が認めるときは、前項の規定にかかわらず、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は、役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表
者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的にあるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、前2項の規定によりこの契約を解除し、又は売買土地の買戻しをした場合は、これにより乙に生じた損害、損失及び乙が売買土地に支出した必要費、有益費その他一切の費用について、何らの賠償、補償又は償還をすることを要しない。
4 前項の場合は、甲は、乙が甲に残金を納付済みであるときに限り、乙の請求により売買代金を返金する。ただし返還金にはxxを付さない。
5 第3項の場合において、乙が残金を納付済みでないときは、契約保証金は甲に帰属し、乙へは還付しない。
(違約金)
第20条 乙は、甲が前条第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除し、若しくは売買土地を買い戻したときは、違約金として第2条第1項に規定する売買代金の2割相当額及び売買土地の時価と売買代金の差額(売買代金が時価を上回った場合に限る。)相当額を甲に支払わなければならない。この場合、第6条又は前条第5項の規定により甲に帰属した契約保証金は、違約金の全部又は一部に充当する。
2 前項の時価は、xが甲の負担で選定し依頼する不動産鑑定士が、売買土地を建物・構築物等が存在せず、使用収益を制約する権利が付着していない更地として評価した
価額とする。
3 第1項において、乙が甲に納付した売買代金がある場合には、乙の甲に対する違約金の債務と甲の乙に対する返還金の返済債務との対等額を相殺するものとする。
(損害賠償)
第21条 前条第1項の違約金は違約罰であり、損害賠償の額の予定又はその一部とは解さず、乙は、この違約金とは別に、甲が第19条第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除し、又は売買土地を買い戻したことにより被った損害を賠償しなければならない。
2 乙は、この契約で特別の規定をしている場合を除き、甲の責めに帰すべき事由により損害を受けたときは、これにより生じた通常の損害について賠償を請求することができる。ただし、賠償額は、この契約により納付済みの契約保証金又は売買代金額を上限とする。
(原状回復の義務)
第22条 乙は、甲が第19条の規定により契約を解除し、又は売買土地を買い戻した場合には、直ちに乙の負担と責任において売買土地を原状に復し、甲に返還しなければならない。ただし、甲が売買土地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(公租公課の負担)
第23条 引渡日以後の売買土地に対する公租公課は、乙の負担とする。
(契約費用の負担)
第24条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(専属的合意管轄裁判所)
第25条 この契約に関する裁判上の訴えは、甲の所在地を管轄する千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第26条 この契約書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議の
上定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xx県xx市中央区市場町1番1号
木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業施行者 xx県
代表者 xx県知事 x x x x □印
乙 所 在 地
企業名等
代表者の職・氏名 ○印
注1 乙が複数の売買土地の取得者から成る場合は、次の1条を加えます。
(連帯債務)
第○条 入札保証金、契約保証金及び売買代金並びに売買代金の残金の支払債務は、乙の連帯債務とする。
注2 乙が共同企業体で、売買土地を分割して引渡しを受けようとする場合必要に応じて次の1条を加えます。
○ 売買土地の分割に要する費用は、全て乙の負担とする。
注3 乙が複数の売買土地の取得者から成る場合で、売買土地を分割して引渡しをうけようとする場合は、必要に応じて条項を追加変更します。ただし、分割のために要する費用は全て譲受人の負担です。
書 類 様 式 等
物件番号
(様式1)
入 札 参 加 申 込 書
令和 年 月 日
千葉県知事 x x x x x
入札参加者 住 所
ふり がな
氏 名
(商号名称・代表者の職・氏名) ㊞電話番号
担当者の所属・職・氏名連絡先電話番号
木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業に係る保留地の一般競争入札に参加したいので、次のとおり申し込みます。
1 保留地番号 街区 画地
2 地目及び地積 宅地 ㎡
3 使用目的
4 利用計画 別添建設計画書のとおり。
5 その他必要な図書 別添のとおり。
注1 入札に参加する物件ごとに作成し提出願います。1枚の入札参加申込書で複数物件の入札参加を申し込むことはできません。
注2 連名の場合は、代表者(連名者の中の 1 者のみ)の名称又は氏名の前に○印を付してください。以
後の連絡等は代表者に対してのみ行います。また、保証金の納付・還付及び入札の手続は代表者の名において一括して行うものとします。
注3 共同企業連合体の場合は、商号名称の前に連合体の名称とその代表企業であることを記載願います。
注4 共有者がいる場合には、各々の持分を名称又は氏名の後ろに記入願います。
(様式1-2)
物件番号
物件番号
物件番号
入札参加申込書 チェックリスト【法人】
(申込時に入札参加申込書に添えて提出してください)
※各書類の注意事項については、分譲案内書にてご確認ください。
1.提出書類
【xx | □ 副本 | □】入札参加申込書(様式1)、チェックリスト(様式1-2) | |
【xx | □ 副本 | □】委任状(様式2) | |
【xx | □ 副本 | □】誓約書(様式3-1) | |
【xx | □ 副本 | □】連合体の場合、共同企業連合体構成員調書(様式4)及び「共同企業連合体に関 | |
する協定書」(参考例参照)の原本(各法人の記名押印があるもの) | |||
【xx | □ | 副本 | □】定款等の写し |
【xx □ 副本 □】商業・法人登記の履歴事項全部証明書
(申込日から3か月以内に証明された直近の内容のもの)
【xx □ 副本 □】代表者印の印鑑証明書(申込日から3か月以内に証明されたもの)
【xx □ 副本 □】法人税・消費税及び地方消費税(国税)の納税証明書
(申込日から3か月以内に証明された直近の内容のもの)
【xx □ 副本 □】都道府県税(法人県民税、法人事業税、不動産取得税等)の納税証明書(完納証明)(申込日から3か月以内に証明された直近の内容のもの)
【xx □ 副本 □】事業者概要書(様式5-1)
【xx □ 副本 □】法人等の沿革(様式5-2)又は 既存の概要説明資料(パンフレット等)
【xx □ 副本 □】建設計画書(様式6-1)又は(様式6-2)
【xx □ 副本 □】建設計画書添付書類 土地利用計画図(平面図又は施設配置図。A4判又はA3判に収まるもの。)
【xx □ 副本 □】役員等名簿(様式9)
2.提示していただくもの
□ 書類提出者の社員証(従業者証明等)
□ 書類提出者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
提出者
物件番号
(様式1-3)
入札参加申込書 チェックリスト【個人事業】
(申込時に入札参加申込書に添えて提出してください)
※各書類の注意事項については、分譲案内書にてご確認ください。
1.提出書類
【xx | □ 副本 | □】入札参加申込書(様式1)、チェックリスト(様式1-3) |
【xx | □ 副本 | □】委任状(様式2) |
【xx | □ 副本 | □】誓約書(様式3-3) |
【xx | □ 副本 | □】住民票の写し(申込日から3か月以内に証明されたもの) |
【xx | □ 副本 | □】xx被後見人・被保佐人・被補助人とする記録のないことを証する「登記されて |
いないことの証明書」(申込日から3か月以内に証明されたもの)
【xx □ 副本 □】禁治産宣告(xx被後見人)、準禁治産宣告(被保佐人)、後見の登記及び破産宣告を受けていないことを証する「身分証明書」(申込日から3か月以内に証明されたもの)
【xx □ 副本 □】印鑑登録証明書(申込日から3か月以内に証明されたもの)
【xx □ 副本 □】所得税・消費税及び地方消費税(国税)の納税証明書(申込日から3か月以内に証明された直近の内容のもの)
【xx □ 副本 □】都道府県税(個人事業税、不動産取得税等)の納税証明書(完納証明)
(申込日から3か月以内に証明された直近の内容のもの)
【xx | □ 副本 | □】事業者概要書(様式5-1) |
【xx | □ 副本 | □】法人等の沿革(様式5-2)又は 既存の概要説明資料(パンフレット等) |
【xx | □ 副本 | □】建設計画書(様式6-1)又は(様式6-2) |
【xx | □ 副本 | □】建設計画書添付書類 土地利用計画図(平面図又は施設配置図。A4判又はA3 |
判に収まるもの。)
2.提示していただくもの
□ 書類提出者の社員証(従業者証明等)
□ 書類提出者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
提出者
(様式2)
委 任 状
私は、(氏名) を代理人と定め、令和 年 月執行の下記の一般競争入札に関する一切の(次に掲げる)権限を委任します。
なお、代理人が使用する印は次のとおりです。
印
(委任事項)
記
入札物件
物件番号 | 所在・保留地番号 | 地目 | 地 積 |
木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業地区内 街区 画地 | 宅地 | ㎡ |
令和 年 月 日
千葉県知事 x x x x x
申込人 住 所
(代表者) 氏名又は
商号名称・代表者名 ㊞
注1 委任状は物件ごとに別の用紙を使用願います。用紙の大きさは日本工業規格A4判とします。
注2 入札参加申込人(委任者)が使用する印は、印鑑(登録)証明書と同じ印としてください。代理人の印は認め印で差し支えありません。
注3 入札者が法人で、その社員が入札書等の持参や開札への参加を行う場合等は、代理人をたてる必要はありません。ただし、社員であることを証する書面を持参願います。
物件番号
(様式3-1:法人・連合体用)
誓 約 書
令和 年 月 日
千葉県知事 x x x x x
住所又は所在地商号名称
代表者の職・氏名 ㊞
注 共同企業連合体の場合は、商号名称の前に連合体の名称とその代表企業であることを記載願います。
当社〔及び当共同企業連合体(以下「連合体」という。)の全ての構成員〕は、xx県が実施する木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業区域内の保留地
街区 画地(以下「入札物件」という。)の入札(以下「本件入札」という。)に参加申込みをするに当たり、下記のとおり誓約します。
なお、当社〔又は当連合体の構成員〕がこの誓約に反したことにより、当社〔及び当
連合体の全ての構成員〕が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記
1 当社〔及び当連合体の構成員〕は、入札物件に係る分譲案内書(以下「分譲案内書」という。)Ⅰの5の(1)に掲げる本件入札の参加に必要な資格を有するとともに、当社及び当社の役員〔並びに当連合体の構成員及びその役員〕は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴
力団員に該当せず、かつ、同条第 2 号に規定する暴力団又は同条第 6 号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者に該当しません。
2 当社〔又は当連合体の構成員のいずれか〕が、本件入札について、他の入札参加申込者又は他の共同企業連合体の構成員として重複申込み又は重複参加していることはありません。
3 入札物件を実地に確認し、分譲案内書及び入札物件に係る法令上の規制等を承知した上で、本件入札に参加申込みをします。
4 本件入札に係る入札参加申込書等提出書類に虚偽不正はありません。
注 共同企業連合体の場合は、〔 〕内の文言を加えてください。法人の連名の場合は、この様式に準じて作成してください。
物件番号
(様式3-2:代理人用)
誓 約 書
令和 年 月 日
千葉県知事 x x x x x
入札参加申込者 住所又は所在地
商号名称
申込者の氏名又は代表者の職・氏名 ㊞
注 共同企業連合体の場合は、商号名称の前に連合体 の名称とその代表企業であることを記載願います。
代 x x 住所
氏名 ㊞
注 印は、委任状の印を用いてください。
xx県が実施する木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業区域内の保留地
街区 画地(以下「入札物件」という。)の入札(以下「本件入札」という。)について、代理人は、受任の範囲内で入札参加申込者の本件入札を代理するに当たり、下記のとおり誓約します。
なお、代理人がこの誓約に反したことにより、代理人又は入札参加申込者〔(当共同企業連合体の全ての構成員を含む。)〕が不利益を被ることとなっても、代理人及び入札参加申込者は異議を一切申し立てません。
記
1 代理人は、入札物件に係る分譲案内書Ⅰの5の(1)に掲げる本件入札の参加に必要な資格を有するとともに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、同条第 2 号に
規定する暴力団又は同条第 6 号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者に該当しません。
2 代理人は、本件入札について、本人として入札に参加することはなく、かつ、他の入札参加申込者(共同企業連合体の構成員を含む。)の役員又は代理人に該当しません。
3 入札物件を実地に確認し、分譲案内書及び入札物件に係る法令上の規制等を承知した上で、本件入札に参加申込みをします。
4 本件入札に係る入札参加申込書等提出書類に虚偽不正はありません。
注 共同企業連合体の場合は、〔 〕内の文言を加えてください。個人又は連名の場合は、この様式に準じて作成してください。
物件番号
(様式3-3:個人用)
誓 約 書
令和 年 月 日
千葉県知事 x x x x x
住所
氏名 ㊞
私は、xx県が実施する木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業区域内の保 留地 街区 画地(以下「入札物件」という。)の入札(以下「本件入札」という 。) に参加申込みをするに当たり、 下記のとおり誓約します。なお、私がこの誓約に反したことにより不利益を被ることとなっても、異議は一切申
し立てません。
記
1 入札物件に係る分譲案内書(以下「分譲案内書」という。)Ⅰの5の(1)に掲げる本件入札の参加に必要な資格を有するとともに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員に該当せず、
かつ、同条第 2 号に規定する暴力団又は同条第 6 号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者に該当しません。
2 本件入札について、他の入札参加申込者(共同企業連合体の構成員を含む。)として重複申込み又は重複参加していることはありません。
3 本件入札について、他の入札参加申込者(共同企業連合体の構成員を含む。)の役員又は代理人には該当しません。
4 入札物件を実地に確認し、分譲案内書及び入札物件に係る法令上の規制等を承知した上で、本件入札に参加申込みをします。
5 本件入札に係る入札参加申込書等提出書類に虚偽不正はありません。
(様式4)
令和 年 月 日
物件番号
共同企業連合体構成員調書
千葉県知事 x x x x x
木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業の保留地 街区
連合体の名称
画地について、同保留地に係る分譲案内書に基づき、次のとおり共同企業連合体として入札参加申込みをします。
代表企業(注1) | (法人名) |
(代表者職・氏名) ㊞ | |
(所在地)〒 | |
(電話番号) |
代表企業の連絡担当者 | (所属部署) | (担当者職・氏名) |
(所在地)〒 | ||
(電話番号) | (FAX 番号) | |
(電子メールアドレス) |
1 土地を単独企業で取得
2 土地を( 共有 ・ 分割 )で取得
土地の取得
(該当の番号及び項目に○)
(№ )(注2) 構成員(注3) | (法人名) | ||||
(代表者職・氏名) | ㊞ | ||||
(所在地)〒 | |||||
(電話番号) | |||||
連絡担当者 | (所属部署) | (担当者職・氏名) | |||
(所在地)〒 | |||||
(電話番号) | (FAX 番号) | ||||
(電子メールアドレス) | |||||
土地の取得等 (該当の番号及び項目に○) | 1 保留地を( 共有 ・ 分割で取得 | ) | 2 | その他(事業分担等) |
注 1 印鑑証明書と同じ法人代表者印を押印願います。
注 2 構成員ごとに1 番から昇順に番号を付してください。
注 3 印鑑証明書と同じ法人代表者印を押印願います。以下、全ての構成員について記載し、法人代表者印を押印願います。構成員の順番は、土地取得企業、その他の順としてください。
※ 3者以上の場合は、同じ様式で追加してください(1構成員1枚でも差し支えありません。)。
(参考例)共同企業連合体協定書
○○○○○○○○○○共同企業連合体協定書
○○株式会社(以下「甲」という。)、○○株式会社(以下「乙」という。)及び○○株式会社
(以下「丙」という。以下、総称として「構成員」といい、個々の構成員を「各構成員」という。)は、共同企業連合体を結成し、木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業施行地内保留地予定地○○○街区○画地(別表1。以下「本物件」という。)を共同してxx県(以下「県」という。)から取得し、県に提出した建設計画書の内容に基づいて○○○を建設し、○○○を行う事業
(以下「本事業」という。)を推進し、その円滑な遂行を図るため、この協定を締結する。
(目的)
第1条 構成員は、共同企業連合体を結成し、本事業を共同連帯して遂行する。
(名称)
第2条 この共同企業連合体は、○○○○○○○○○○共同企業連合体(以下「当連合体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当連合体の事務所は、○○○に置く。 注 事務所は、代表企業に置いてください。
(土地の取得)
第4条 本事業の土地は、甲及び乙が別表2のとおり分割して取得する。
(存続期間)
第5条 当連合体の存続期間は、この協定を締結した日から建設計画書の内容に基づく建築物・施設・設備の竣工(「全住宅の完成と販売開始」「複合商業業務施設の竣工」等)と開業等が全て完了する日(以下「本事業が完了する日」という。)までとする。
2 本件入札で当連合体が落札できなかったときは、前項の規定にかかわらず令和○○年○○月
○○日をもって存続期間の終期とする。
(構成員の分担)
第6条 本事業における各構成員の分担は、別表3のとおりとする。
(運営委員会)
第7条 この協定の目的を達するため、各構成員の代表者からなる意思決定機関として、運営委員会を設ける。
2 運営委員会は、別に定める運営委員会規約により運営されるものとする。
(代表企業)
第8条 当連合体の代表企業は甲とする。
(代表企業への委任)
第9条 甲は、運営委員会の指示により、次に掲げる各号の事務を行い、その結果を各構成員に対し、定期的に報告するものとする。
ア 本件入札、本物件の取得及び本事業に係る県及び関係監督官庁等との折衝
イ 本件入札に参加するために必要な書類の取りまとめと県への提出
ウ 県からの通知の各構成員への伝達及び県からの照会に対する回答の取りまとめと県への回答
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担事業の進捗を図り、他の構成員に係る土地売買契約及び本事業の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第11条 各構成員は、この協定書に基づく権利義務を譲渡することはできない。
(共通費用の分担)
第12条 本件入札への参加及び本事業施行中に発生した共通の経費等については、必要の都度運営委員会において各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員相互間の責任の分担)
第13条 各構成員がその分担事業に関し、県及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 各構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定によるものとする。
4 前3項の規定は、第10条に規定する他の構成員に係る土地売買契約及び本事業の履行に関する連帯責任を免除するものと解されてはならない。
(構成員の脱退に対する措置)
第14条 各構成員は、本事業が完了する日までは当連合体を脱退できない。ただし、各構成員が他の構成員全員の承認を受けた場合は、この限りではない。
2 構成員のうち本事業の途中において、前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して本事業を完了する。
3 前項の場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(構成員の破産又は解散に対する措置)
第15条 構成員のうちいずれかが本事業の途中において、破産又は解散した場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の瑕疵担保責任)
第16条 当連合体が解散した後においても、本事業につき瑕疵があった場合は、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。
(補則)
第17条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関する疑義については、運営委員会において定めるものとする。
この協定の締結を証するために、本書○通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有するとともに、県へ1通提出する。
令和 年 月 日
甲 ( 住 所 )
( 名 称 )
(代表者職・氏名) ○印
乙 ( 住 所 )
( 名 称 )
(代表者職・氏名) ○印
丙 ( 住 所 )
( 名 称 )
(代表者職・氏名) ○印
画 地 | x x | 備 考 |
別表1 物件目録
別表2
本物件の分割取得
取得者 | 画 地 | x x | 備 考 |
甲 | 別添概略図のとおり。 | ||
乙 | 別添概略図のとおり。 |
別表3
連合体構成員の事業分担内容
企業名等 | 事業分担内容 | |
代表企業 | (企業名) | |
構成員 | (企業名) | |
(企業名) |
物件番号
(様式5-1)
1 法人等の概要
事 業 者 概 要 書
会社名等 | |||
事業の種類 (業種) | |||
本店所在地 | |||
代 表 者 | |||
払込資本金 | 設 立 年 月 日 | ||
株式上場の有無 | 有 ・ 無 (上場市場) | ||
主たる業務 | |||
主な事業実績 | (入札物件に係る業務について) |
注 一般に配布している会社説明(紹介)パンフレット等があれば、添付してください。
(様式5-2)
2 法人等の沿革
年月日 | 記 事 | 年月日 | 記 事 |
注1 入札物件に係る事業・業務との関連において、法人等の主な沿革を記載してください。注2 既存の概要説明資料(パンフレット等)で代替していただいて差し支えありません。
物件番号
(様式6-1)
建設計画書(住宅事業以外の事業用)
場 | 所 | 街区 | 画地 | |||||
用途又は目的 | ||||||||
事業内容 | ||||||||
施設名 | ||||||||
構 | 造 | 階 | 数 | 地上 地下 | 階 階 | |||
建築面積 | ㎡ | 延床面積 | ㎡ | |||||
着工予定時期 | 令和 | 年 | 月 | 完成予定時期 | 令和 | 年 | 月 | |
営業開始 予定時期 | 令和 | 年 | 月 | |||||
その他の施設 (駐車場等) | 施設名 | 面積、規模等 | ||||||
注1 土地利用図(平面図又は施設配置図。A4判又はA3判で作成)を添付してください。注2 関係法令、条例等の適用については、申込者及び譲受人自らの責任で確認し、関係機関と
協議し、遵守するものとします。
なお、この申込みの受付によって、建設計画が承認されたものではありませんので、注意してください。
物件番号
(様式6-2)
建設計画書(住宅事業用)
場 | 所 | 街区 | 画地 | |||||||
用途又は目的 | ||||||||||
事業内容 | ||||||||||
施設名 | 総戸数 | 戸 | ||||||||
構 | 造 | 階 | 数 | 地上 地下 | 階 階 | |||||
建築面積 | ㎡ | 延床面積 | ㎡ | |||||||
着工予定時期 | 令和 | 年 | 月 | 完成予定時期 | 令和 | 年 | 月 | |||
募集予定時期 | 令和 | 年 | 月 | 入居予定時期 | 令和 | 年 | 月 | |||
その他の施設 (駐車場等) | 施設名 | 面積、規模等 | ||||||||
注1 土地利用図(平面図又は施設配置図。A4判又はA3判で作成。)を添付してください。注2 関係法令、条例等の適用については、申込者及び譲受人自らの責任で確認し、関係機関と
協議し、遵守するものとします。
なお、この申込みの受付によって、建設計画が承認されたものではありませんので、注意してください。
(様式7)
入 札 書
令和 年 月 日
千葉県知事 x x x x x
住所又は所在地 入札参加者 氏名又は商号名称
代表者職・氏名 ㊞
木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業に係る保留地の処分について、次のとおり入札します。
入札物件
物件番号 | 保留地番号 | 地目 | 地 積 |
街区 画地 | 宅地 | ㎡ |
千 億 | 百 億 | 拾 億 | 億 | 千 x | x 万 | 拾 万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 | |
入 札 金 額 | ||||||||||||
入 札 保 証 金 額 |
注1 入札書は、物件ごとに別の用紙を使用願います。用紙の大きさは日本工業規格A4判とします。注2 印は印鑑(登録)証明書の印を使用願います。
注3 共同企業連合体の代表企業の場合は、代表企業の商号の前に連合体の名称と代表企業であることを記載願います。
注4 金額の数字は算用数字を用い、頭に「¥」の記号を記入願います。入札保証金額は、納付した額を記載願います。入札金額は、納付した入札保証金の額の20倍が上限です。
注5 入札金額の欄には、取得希望価額を記載すること。面積当たりの単価ではありません。注6 入札が無効になる場合については、分譲案内書をご覧ください。
(様式8-1) (第1枚目)
入札保証金提出書
令和 年 月 日
千葉県知事 x x x x x
入札参加者 住所又は所在地
氏名又は商号名称
代表者名 印
木更津都市計画事業xx西特定土地区画整理事業 街区 画地(保留地)の一般競争入札に参加したく、入札保証金として次の金額を納付しました。
物件番号
【入札保証金額(納付金額)】
拾 億 | 億 | 千 x | x 万 | 拾 万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
落札とならなかったとき、その他還付事由が生じた場合には、納付した入札保証金を次の口座に振り込んでください。
返還先 | 金融機関名 | 銀 行 ・ 信用金庫 ・ その他 | |||||||||||
本 店 | ・ | 支 店 ・ | 営業部 | ||||||||||
預金の種類 | 普 | 通 | ・ | 当 | 座 | ・ | その他( | ) | |||||
口座番号 | 右詰めで記入してください。 | ||||||||||||
フリガナ | |||||||||||||
口座名義人 |
注1 入札保証金提出書は、物件ごとに作成し、提出願います。1枚(通)の入札保証金提出書又は 納付書兼領収書で複数物件の提出又は納付はできません。
注2 印は印鑑(登録)証明書の印を使用願います。
注3 共同企業連合体の代表企業の場合は、代表企業の商号の前に連合体の名称と代表企業であることを記載願います。
注4 金額の数字は算用数字を用い、頭に「¥」の記号を記入願います。
注5 金融機関名、預金の種類の該当する項目を○で囲んでください(ゆうちょ銀行の場合は振込用 の店名、預金種目、口座番号を記入願います。)。
注6 必ずxx県の指定金融機関(千葉銀行本・支店)で入札保証金を納付し、その際に受け取った
「納付書兼領収書」を第2枚目の貼付欄に貼り付けてください。 注7 入札が無効になる場合については、分譲案内書をご覧ください。
(様式8-2) (第2枚目)
入札保証金提出書
) 納付書兼領収書貼付欄
(物件番号
(様式9)
役員等名簿
フリガナ 氏 名 | 生年月日 | 性 別 | 住 所 | 役 職 | |||
元号 | 年 | 月 | 日 | ||||
現在の当社の役員等名簿に相違ありません。
令和 年 月 日
千葉県知事 x x x x x
所 在 地商号名称
代表者の職・氏名 ㊞
注 法人である場合は、役員及び支店・営業所の代表者等。
(商業・法人登記の履歴事項全部証明書の役員等全員記載)