Contract
なは市民協働プラザ施設管理業務委託契約書
那覇市(以下「甲」という。)と〇〇〇(以下「乙」という。)との間に、次のとおり委託契約を締結する。
第1条 なは市民協働プラザ施設管理業務(以下「施設管理業務」という。)は、なは市民協働プラザ(以下「プラザ」という)にある設備機能を常に最良の状態に保持するとともに、安全かつ効率的に運用し、当該機器等の耐用年数の伸長及び甲の事業活動の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(業務の委託)
第2条 甲は、施設管理業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
第3条 乙が実施すべき業務の内容は、別紙「なは市民協働プラザ施設管理業務委託仕様書」(以下「仕様書」という)により定める。
第4条 この契約の委託期間は、令和6年4月1日から令和8年3月 31 日までとする。
(契約金額と支払)
第5条 契約金額は、2年総額〇〇〇円(うち消費税〇〇〇円)とし、3ヶ月ごとに支払う額(消費税及び地方消費税を含む。)は、次のとおりとする。
対象期間 | 支払額(3ヶ月分) | 支払予定時期 |
令和6年 4月~令和6年 6月分 | 〇〇〇円 | 令和6年 7月 |
令和6年 7月~令和6年 9月分 | 〇〇〇円 | 令和6年 10 月 |
令和6年 10 月~令和6年 12 月分 | 〇〇〇円 | 令和7年 1月 |
令和7年 1月~令和7年 3月分 | 〇〇〇円 | 令和7年 4月 |
令和7年 4月~令和7年 6月分 | 〇〇〇円 | 令和7年 7月 |
令和7年 7月~令和7年 9月分 | 〇〇〇円 | 令和7年 10 月 |
令和7年 10 月~令和7年 12 月分 | 〇〇〇円 | 令和8年 1月 |
令和8年 1月~令和8年 3月分 | 〇〇〇円 | 令和8年 4月 |
2 契約期間中において、消費税及び地方消費税率に変動がある場合は、甲乙協議の上、委託料を変更することができる。
3 甲は、第1項の支払額を各期間の業務履行確認後、請求書を受理した日から起算して 30 日以内に支払うものとする。
(施設管理業務の方法)
第6条 乙は、関係法令、本契約及び仕様書の定めに従い、善良なる管理者の注意をもって業務を行わなければならない。
(調査等)
第7条 甲は、施設管理業務の実施状況について随時に調査し、若しくは必要な報告を求め、又は施設管理業務の処理に関して乙に必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第8条 乙は、施設管理業務を自ら行うものとし、他の者に再委託してはならない。
(執務場所等の提供)
第9条 甲は、乙の行う施設管理業務に要する水、電力、執務及び更衣等に必要な場所を無償で提供するものとする。
(計器、備品、測定具、工具、予備部品、原材料、消耗品等の負担)
第 10 条 甲は、乙の行う施設管理業務に要する計器、備品、測定具、工具、予備部品、原材料、消耗品等について、その必要性を確認したものにつき、負担するものとする。
(施設管理物件の使用限度)
第 11 条 乙は、第9条及び前条の規定により提供を受けた執務場所、計器等の管理を、善良なる管理者の注意をもって行わなければならない。
2 乙は、前項の執務場所、計器等を、甲の承認なく他に転貸し、又は、他人に使用せしめ若しくは収益の目的に供することはできない。
(現場作業員の配置)
第 12 条 乙は現場作業員(以下「現場作業員」という)を1人プラザに配置し、施設管理業務を行わなければならない。ただし、緊急時等の対応として補助が必要の際は、補助作業員を派遣する。
(現場作業員の厚生条件)
第 13 x xは、乙の現場作業員の健康、身元、風紀、衛生及び労働法規上の人事ならびに厚生面の一切の責任を負わなければならない。
(現場作業員の名簿提出義務)
第 14 条 乙は、施設管理業務を実施するにあたり、第 12 条に言う現場作業員の氏名を甲に提出するものとし、異動がある場合には、事前に承認を得るものとする。
2 甲が、乙の現場作業員が施設管理業務において不適任と認める場合には、乙は、甲と協議の上、別の現場作業員を配置するものとする。
(賠償責任事項)
第 15 条 乙の行う施設管理業務に起因し次の各号の事項が生じたときは、乙は一切の処理解決にあたり、その費用を負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由によって生じたときは、その費用は甲の負担とする。
(1)甲または第三者の生命、財産に損害を与えたとき。
(2)甲または甲の職員または第三者との間に紛議を生じたとき。
(3)乙の現場作業員またはその関係者が死傷したとき。
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、乙は違約金として契約金額の 100 分の 10 の金額を甲の指定する日までに支払うものとする。
(1)乙又は乙との間に本契約に係る物品等の購入契約その他の契約を締結するものが暴力団(那覇市暴力団排除条例(平成 24 年那覇市条例第1号)第2条第1項第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団関係者に該当すると判明したとき。
(2)乙が正当な理由無く、本契約の全部又は一部を履行しないとき。
(3)乙が本契約に違反したとき。
(4)乙の行う施設管理業務が不適当と甲が認めたとき
(5)乙が本契約を履行することが出来ないと明らかに認められるとき。
(6)乙から契約解除の申出があったとき。
2 乙は、前項第6号の規定により契約の解除を申し出るときは、契約を解除しようとする日の 90 日前までに書面により甲に通知しなければならない。
3 乙は、第1項各号の規定による契約の解除があった場合は、甲に対し、損害賠償の申立てをすることはできない。
第 17 条 那覇市契約規則(平成 26 年那覇市規則第 59 号)第 30 条第1項第9号の規定により免除する。
第 19 条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
第 20 条 乙は、施設管理業務実施にあたって知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、本契約を完了し、又は、解除した後も同様とする。
第 21 条 本契約は、那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 21 年那覇市条例第 41 号)第2条2号の長期継続契約であるため、本契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額または削除があった場合、甲は、本契約を変更又は解除することができる。
第 22 条 甲及び乙は、xxを重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(合意管轄裁判所)
第 21 条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、那覇地方裁判所を第一管轄裁判所とするものとする。
(協議)
第 23 条 本契約に定めのない事項又は、本契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定める。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和6年4月1日
x xxxxx0xx0x0x那覇市
那覇市長 xx x
乙 〇〇〇
〇〇〇
〇〇〇