委託期間. 契約締結日から令和5年3月31日まで
委託期間. 第3条 この契約の期間は、委託契約締結日から令和4年3月31日までとする。
委託期間. 第2条 委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、契約締結日から令和5年3月31日までとする。
委託期間. 第3条 契約締結日から平成**年**月**日までを委託期間とし、乙は、委託期間内に委託業務を完了しなければならない。 (実施計画書)
委託期間. 第3条 この契約による委託期間は,令和 年 月 日から令和 年3月31日までとする。ただし,本契約の委託期限終了日の1ヵ月前までに甲又は乙のいずれか一方より本契約を更新しない旨の意思表示がないときは,委託期限終了日の翌日から向こう
委託期間. 契約締結した日から令和2年3月31日まで
委託期間. 契約締結日から平成30年1月19日(金)まで
委託期間. 委託期間自民國 年 月 日起至 年 月 日止。第四條
委託期間. 第2条 委託業務の委託契約は、地方自治法( 昭和22年法律第67号) 第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間( 以下「委託期間」という。) は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。 ( 委託料等)
委託期間. 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで