Contract
▲IP通信網サービス契約約款
実施 2019年10月1日
目次
第1章 総則 3
第1条 約款の適用 3
第2条 約款の変更 3
第3条 用語の定義 3
第2章 IP通信網サービスの種類等 4
第4条 IP通信網サービスの種類等 4
第5条 IP通信網サービスの品目等 4
第3章 IP通信網サービスの提供区域 5
第6条 IP通信網サービスの提供区域 5
第4章 契約 5
第7条 契約の種別 5
第8条 契約の単位 5
第9条 契約者回線の終端 5
第 10 条 IP通信網サービス区域 5
第 11 条 収容IP通信網サービス取扱所 5
第 12 条 契約申込の方法等 5
第 13 条 契約申込の承諾 5
第 14 条 契約者回線等番号 6
第 15 条 品目等の変更 6
第 16 条 契約者回線の移転 6
第 17 条 契約者回線の異経路 6
第 18 条 IP通信網サービスの利用の一時中断 6
第 19 条 IP通信網サービス利用権の譲渡 7
第 20 条 IP通信網契約者が行うIP通信網契約の解除 7
第 21 条 当社が行うIP通信網契約の解除等 7
第 21 条の2 契約終了時の取扱い 7
第 22 条 反社会的勢力の排除 7
第 23 条 その他の提供条件 8
第 24 条 端末設備の提供 8
第5章 回線相互接続 8
第 25 条 回線相互接続 8
第6章 利用中止等 9
第 26 条 利用中止 9
第 27 条 利用停止 9
第 28 条 サービスの廃止 9
第7章 通信 10
第 29 条 発信者番号通知 10
第 30 条 通信利用の制限等 10
第8章 料金等 11
第1節 料金及び工事に関する費用 11
第 31 条 料金及び工事に関する費用 11
第2節 料金等の支払義務 11
第 32 条 利用料金の支払義務 11
第 33 条 手続きに関する料金の支払義務 12
第 34 条 工事費の支払義務 12
第 35 条 線路設置費の支払義務 13
第3節 料金の計算等 14
第 36 条 料金の計算等 14
第4節 割増金及び延滞利息 14
第 37 条 割増金 14
第 38 条 延滞利息 14
第5節 債権の譲渡 14
第 39 条 債権の譲渡 14
第9章 保守 15
第 40 条 IP通信網契約者等の維持責任 15
第 41 条 IP通信網契約者等の切分責任 15
第 42 条 修理又は復旧の順位 15
第 10 章 損害賠償 16
第 43 条 責任の制限 16
第 44 条 免責 16
第 11 章 雑則 17
第 45 条 | 承諾の限界 17 | |
第 46 条 | 利用に係るIP通信網契約者等の義務 17 | |
第 47 条 | IP電話網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等 17 | |
第 48 条 | IP通信網契約者等の氏名の通知等 17 | |
第 49 条 | 卸事業者等、協定事業者等からの通知 18 | |
第 50 条 | 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行 18 | |
第 51 条 | 協定事業者によるIP通信網サービスに関する料金等の回収代行 18 | |
第 52 条 | 法令に規定する事項 19 | |
別記 | ||
1 | IP通信網サービスの提供区域等 19 | |
2 | IP通信網契約者の地位の承継 19 | |
3 | IP通信網契約者の氏名等の変更の届出 19 | |
4 | IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等 19 | |
5 | 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の | |
額よりも過小であった場合の取扱い 20 | ||
6 | 新聞社等の基準 20 | |
料金表 |
通則 20
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。) 22
第1 基本利用料 22
第2 端末設備利用料 24
第3 (W)に関する付加機能利用料 25
第4 手続きに関する料金 26
第2表 工事費 27
第3表 請求書等の発行に関する料金 31
第4表 線路設置費 31
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このIP通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事
業法」といいます。)第 20 条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりIP通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意(事業法第 20 条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サー ビス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をい います。以下同じとします。) |
4 卸事業者 | 特定FTTH事業者の卸電気通信サービスを当社に対して再提供 する電気通信事業者 |
4の2 卸事業者 等 | 卸事業者又は卸事業者が指定する第三者 |
4の3 特定FT TH事業者 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
4の4 特定FT TH事業者等 | 特定FTTH事業者及び卸事業者 |
4の5 特定約款 | 特定FTTH事業者等のIP通信網サービス契約約款 |
5 IP通信網サ ービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
6 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結す る契約 |
7 IP通信網サービス取扱所 | (1) IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 所属IP通信網サービス取扱所 | そのIP通信網サービスの契約事務を行うIP通信網サービス取扱所(当社の事業所及び当社が指定する事業所に限ります。) |
9 取扱所交換設 備 | 特定FTTH事業者の事業所に設置される交換設備 |
10 IP通信網契 約 | 当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
11 IP通信網契 約者 | 当社とIP通信網契約を締結している者 |
12 契約者回線 | IP通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定 する場所との間に設置される電気通信回線 |
13 契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 特定FTTH事業者が必要により設置又は設定する電気通信設備 |
14 相互接続協定 | 特定FTTH事業者が特定FTTH事業者以外の電気通信事業者 (当社を除きます。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した 協定(事業法第 33 条第9項若しくは第 10 項又は第 33 条第4項の規定に基づくものを含みます。) |
14 の2 相互接続 点 | 相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
15 協定事業者 | 特定FTTH事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業 者 |
16 収容IP通信 網サービス取扱所 | 特定FTTH事業者によりその契約者回線の収容される取扱所交 換設備が設置されているIP通信網サービス取扱所 |
17 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社又は特定FTTH事業者が設置す る装置(端末設備を除きます。) |
18 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これ に準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
19 自営端末設備 | IP通信網契約者が設置する端末設備 |
20 自営電気通信 設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する 電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
21 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
22 事業者変更 | (1) 特定FTTH事業者と光コラボレーションモデルに関する契約を締結している他の電気通信事業者が提供する光コラボレーションサービス(以下「他の事業者の光コラボレーションサービス」といいます。)から、当社が提供する光コラボレーションサービスに移行すること (2) 当社が提供する光コラボレーションサービスから他の事業者の光コラボレーションサービス、若しくは特定FTTH事業者が IP契約約款により利用者に提供するIP通信網サービスに移行 すること。 |
23 転用 | 特定FTTH事業者のIP通信網サービスから当社のIP通信網 サービスに移行すること。 |
第2章 IP通信網サービスの種類等
(IP通信網サービスの種類等)
第4条 IP通信網サービスは、特定FTTH事業者等のサービス卸を利用して提供します。
2 IP通信網サービスは、特定FTTH事業者等の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
3 IP通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
契約者回線型サー ビス | 契約者回線を設置又は設定して提供するIP通信網サービス |
(IP通信網サービスの品目等)
第5条 IP通信網サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目
(以下「細目」といいます。)等があります。
第3章 IP通信網サービスの提供区域
(IP通信網サービスの提供区域)
第6条 当社のIP通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の種別)
第7条 IP通信網サービスに係る契約の種別は、IP通信網契約のみとします。ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線等1回線ごとに1のIP通信網契約を締結します。
2 IP通信網契約者は、それぞれ1のIP通信網契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第9条 当社は、IP通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、特定FTT H事業者の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のIP通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、IP通信網契約者と協議します。
(IP通信網サービス区域)
第 10 条 当社は、特定FTTH事業者等が定めるIP通信網サービス区域に従うものとします。
(収容IP通信網サービス取扱所)
第 11 条 契約者回線等は、それぞれ次のIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区 別 | 収容IP通信網サービス取扱所 |
1 契約者回線等の終端のある場所がIP通信網サービ ス区域内となるもの | そのIP通信網サービス区域内のIP通信網サービス取扱所であって、当社又は特定FTTH事業 者等が指定するもの |
2 契約者回線等の終端のある場所がIP通信網サービ ス区域外となるもの | その契約者回線等の終端のある場所の近隣のIP通信網サービス取扱所であって、当社又は特定F TTH事業者等が指定するもの |
2 当社又は特定FTTH事業者等は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社又は特定FTTH事業者等は、本条の規定によるほか、第 42 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(契約申込の方法等)
第 12 条 IP通信網契約の申込みをするときは、当社所定の事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) IP通信網サービスの品目又は細目
(2) 契約者回線型サービスについては、契約者回線の終端の場所等
(3) その他申込みの内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第 13 条 当社は、IP通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、料金表に規定するライフシード 光ファミリーに係るIP通信網契約の申込みについては、その契約者回線の終端の場所が当社が別に定める区域内となる場合に限り、承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合又は当社が不適切と認める場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) IP通信網契約の申込みをした者がIP通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者回線等番号)
第 14 条 契約者回線等番号は、当社又は特定FTTH事業者等が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社又は特定FTTH事業者等が定めます。
2 当社又は特定FTTH事業者等は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 当社は、特定FTTH事業者等から契約者回線等番号の変更について通知を受けた場合には、IP通信網契約者にその内容を通知します。
(注1)当社又は特定FTTH事業者等は、本条の規定によるほか、第 42 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
(注2)IP通信網契約者は、契約者回線等番号及び当社又は特定FTTH事業者等が別に定める認証方式により、契約内容の変更その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等はIP通信網契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(品目等の変更)
第 15 条 IP通信網契約者は、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第 16 条 IP通信網契約者は、契約者回線型サービスについて、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第 17 条 当社は、契約者回線型サービスについて、当社又は特定FTTH事業者等の業務の遂行上支障がない場合において、IP通信網契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社又は特定FTTH事業者等が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社又は特定FTTH事業者等は、その契約者回線を第 11 条(収容IP通信網サービス取扱所)第1項に規定するIP通信網サービス取扱所以外の当社又は特定FTTH事業者等が指定するIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。
(IP通信網サービスの利用の一時中断)
第 18 条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの利用の一時中断(IP通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(IP通信網サービス利用権の譲渡)
第 19 条 IP通信網サービス利用権の譲渡は、当社及び特定FTTH事業者等の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 IP通信網サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 IP通信網サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、IP通信網契約者の有していたIP通信網サービスに係る一切の権利及び義務(第 39 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。以下この条において同じとします。)を承継します。
(IP通信網契約者が行うIP通信網契約の解除)
第 20 条 IP通信網契約者は、IP通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属IP通信網サービス取扱所に書面により通知するものとします。
(当社が行うIP通信網契約の解除等)
第 21 条 当社は、次の場合には、そのIP通信網契約を解除することがあります。
(1) 第 27 条(利用停止)の規定によりIP通信網サービスの利用を停止されたIP通信網契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 当社又は特定FTTH事業者等が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社又は特定FTTH事業者等が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3) IP通信網契約その他当社との契約にあたって事実に反する記載ないし申し出を行ったことが判明したとき。
(4) 別記2又は3の規定に違反したとき又はその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5) IP通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 39 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
2 当社は、IP通信網契約者が第 27 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP通信網サービスの利用停止をしないでそれぞれそのIP通信網契約を解除することがあります。
3 前2項に規定するほか、IP通信網契約者に提供したIP通信網サービスについて、検察 官、司法警察職員等の捜査官憲により犯罪に利用されたものとして解除等の措置要請を受け、かつ、当社が当該犯罪の抑止に必要と判断した場合、当社は、そのIP通信網契約を解除す ることがあります。また、当社がIP通信網契約を提供するために必要な当社と卸事業者と の間の契約が終了したとき、その他理由のいかんを問わず、卸事業者から、特定約款に基づ くサービスの提供を受けられなくなったときは、IP通信網契約は、何らの手続を要するこ となく、当然に終了するものとします。この場合、当社は、契約者に対して、当該終了の事 実を事後的に通知するものとします。
(契約終了時の取扱い)
第 21 条の2 IP通信網契約者は、事由の如何を問わず当社及び卸事業者との間の契約が終了し又は当社がIP通信網サービスを廃止しようとする場合には、当社又は卸事業者等がI P通信網契約者に対し、卸事業者等が提供するIP通信網サービスに係る契約の申込みを勧誘等することがあることを、予め了承します。
(反社会的勢力の排除)
第 22 条 IP通信網契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、IP通信網契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができるものとします。
(1)第1項に違反したとき
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①当社に対する暴力的な要求行為
②当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、IP通信網契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(その他の提供条件)
第 23 条 IP通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
(端末設備の提供)
第 24 条 当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
第5章 回線相互接続
(回線相互接続)
第 25 条 IP通信網契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と特定FTTH事業者又は特定FTTH事業者以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する特定FTTH事業者又は特定FTTH事業者以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 IP通信網契約者は、その接続について、第1項の規定により所属IP通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 IP通信網契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属IP通信網サービス取扱所に通知していただきます。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第 26 条 当社は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定FTTH事業者等の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)。
(2) 第 30 条(通信利用の制限等)の規定により、IP通信網サービスの利用を中止するとき。
(3) 当社又は特定FTTH事業者等が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2 当社は、特定FTTH事業者等から前項の規定によるIP通信網サービスの利用の中止について通知を受けた場合には、IP通信網契約者に当社が別に定める方法によりその旨をお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 27 条 当社は、IP通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が
定める期間(IP通信網サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 39 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) IP通信網契約者が当社と締結している又は締結していた他の契約に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 39 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 第 46 条(利用に係るIP通信網契約者等の義務)の規定に違反したとき。
(4) 契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(6) 前5号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社又は特定FTTH事業者等の業務の遂行又は当社又は特定FTTH事業者等の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をIP通信網契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(サービスの廃止)
第 28 条 当社は、当社又は特定FTTH事業者等の事情等により、IP通信網サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、当社の事情等によりIP通信網サービスを廃止するときは、あらかじめ相当な期間をおいて、その旨をIP通信網契約者に通知します。
3 第1項の場合において、当社はIP通信網サービスの廃止に関し、IP通信網契約者に対して一切の責任を負わないものとします。
第7章 通信
(発信者番号通知)
第 29 条 契約者回線等からの通信については、当社又は特定FTTH事業者等が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、IP通信網契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)IP通信網契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた契約者回線等番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(注2)料金表に規定するライフシード 光のもの(帯域確保機能を利用した通信に限ります。)については、その契約者回線を利用回線とする音声利用IP通信網サービスに係る契約者回線番号と同一の番号を契約者回線等番号として利用した発信者番号通知を行います。
(通信利用の制限等)
第 30 条 当社は、IP通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、 事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信 及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲 げる機関に設置されている契約者回線等(当社又は特定FTTH事業者等がそれらの機関と の協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとる ことがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関別記6の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
関
機
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 31 条 当社が提供するIP通信網サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するIP通信網サービスの工事に関する費用は、工事費及び線路設置費とし、料金表第2表(工事費)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するIP通信網サービスの態様に応じて、利用料、回線利用料、屋内配線利用料、機器利用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(利用料金の支払義務)
第 32 条 IP通信網契約者は、その契約に基づいて、当社がIP通信網サービスの提供を開始した日から起算して、IP通信網契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金(第4項に規定するものを除きます。以下、第3項まで同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりIP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、IP通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、IP通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3) IP通信網契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、そのIP通信網契約に係る利用料金の支払いを要します。
(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IP通信網契約者の責によらない理由により、そのIP通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合又は3欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が 連続したとき。 | そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスについての料金 |
2 当社又は特定FTTH事業者等の故意又は重大な過失によりそのIP通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのIP通信網サービスについての料 金 |
3 移転に伴って、IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(IP通信網契約者の都合により、 IP通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのIP通信網サービスについての料金 |
(4) 前3号の規定によるほか、IP通信網契約者は、次の場合を除き、IP通信網サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
4 前3項に定めるほか、当社が別に定めるIP通信網契約者は、そのIP通信網サービスの一部(契約者回線等とその契約者回線等の終端がある都道府県の区域以外の都道府県の区域にある相互接続点との間の通信に係る部分であって都道府県の区域をまたがる部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、相互接続協定に基づき協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等に定めるところにより、料金の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 33 条 IP通信網契約者は、IP通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、そのIP通信網サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費等の支払義務)
第 34 条 IP通信網契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 特定約款に規定するIP通信網サービスの転用により、新たに当社とIP通信網契約を締結することになるIP通信網契約者(以下「転用契約者」といいます。)は、転用前の契約者回線の設置又は移転に係る工事に関する費用についての分割支払金の残余の期間の債務(以下「工事費残債」といいます。)がある場合には、卸事業者が工事費残債を引き受けることを異議なく承諾するものとし、以後、当社に対して、当社が定める方法により、当社が卸事業者に支払済の工事費残債相当額(以下「引受後工事費残債」といいます。)を支払うものとします。
4 転用契約者は、前項に規定するほか、特定約款に規定するIP通信網サービスからの転用により、卸事業者と特定FTTH事業者との間の契約に基づき卸事業者が負担することになる債務(転用前の契約者回線の設置に係る工事に関する費用の割引に関し、約定契約期間経過前に解約されたことに伴い発生する違約金その他の債務及び当該転用に伴う品目又は細目の変更に係る工事費の支払債務等を含みます。)と同額の債務(以下「解約違約金等債務」といいます。)を、卸事業者が定める方法により弁済することを異議なく承諾するものとし、以後、当社に対して、当社が定める方法により、当社が卸事業者に支払済の解約違約金等債務相当額を支払うものとします。
5 前2項の適用を受けるIP通信網契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、前2項に規定する債務について期限の利益を失い、当社又は当社が指定する者に対して、直ちに未払いの当該債務の全額を弁済するものとします。
(1) IP通信網契約が解除されたとき
(2) IP通信網契約者が次のいずれかに該当したとき
① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
② 差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
6 当社が提供するIP通信網サービスから事業者変更するIP通信網契約者は、事業者変更前の契約者回線の設置又は移転に係る工事に関する費用についての分割支払金の残余の期間の債務がある場合には、当社が定める期日までに当該債務相当額を一括して支払うものとします。
(線路設置費の支払義務)
第 35 条 IP通信網契約者は、次の場合には、料金表第4表(線路設置費)に規定する線路
設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) (2)以外の場合
ア 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外(契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域外とします。以下この条において同じとします。)となる契約申込をし、その承諾を受けたとき。
イ 契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる契約者回線について、IP通信網サービスの品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
ウ 移転後の契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる契約者回線の移転
(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
(2) 契約者回線が異経路となる場合
契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、IP通信網サービス区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第 36 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記5に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 37 条 IP通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 38 条 IP通信網契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に当該支払期日に係る債務全額の支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)第 39 条(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
第5節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第 39 条 IP通信網契約者は、この約款の規定により支払いを要することとなった料金債務、引受後工事費残債その他の債務に係る債権を、当社又は特定FTTH事業者等が別に指定する事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、譲渡(請求事業者への再譲渡を含むものとし、以後同様とします。)することをあらかじめ異議なく承認するものとします。この場合において、当社、特定FTTH事業者等及び請求事業者は、IP通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9章 保守
(IP通信網契約者等の維持責任)
第 40 条 IP通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(IP通信網契約者等の切分責任)
第 41 条 IP通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、特定FTTH事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP通信網契約者から要請があったときは、当社又は特定FTTH事業者等は、IP通信網サービス取扱所その他必要な場所において試験を行い、その結果を IP通信網契約者にお知らせします。
3 当社又は特定FTTH事業者等は、前項の試験により特定FTTH事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP通信網契約者の請求により当社又は特定FTTH事業者等の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
4 当社又は特定FTTH事業者等は、電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ない場合又はIP通信網サービスの提供上必要がある場合、IP通信網サービス契約者の承諾を得た上で、当該IP通信網サービス契約者の自宅又は事業所その他同等の場所に作業員を派遣し、作業を行う場合があります。
(修理又は復旧の順位)
修理又は復旧する電気通信設備
順 位
第 42 条 当社は、特定FTTH事業者の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 30 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧するものとします。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により特定FTTP事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記6に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社又は特定FTTH事業者等は、特定FTTH事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更することがあります。
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第 43 条 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社又は特定FTTH事業者等の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、そのIP通信網契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社及び特定FTTH事業者等が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表に規定する利用料金のもの
(注1)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 44 条 当社は、IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、IP通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以
下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担せず、その他何ら責任を負わないものとします。
3 当社は、当社又は特定FTTH事業者等の都合により、IP通信網サービスについて、契約者回線に接続される端末設備のコンピュータウイルスを検出若しくは駆除する機能及び第三者による不正アクセスを防止する機能等を有するセキュリティファイル(以下「セキュリティファイル」といいます。)の供給を停止又は中止することがあります。この場合において、当社は、セキュリティファイルを供給しないことに伴い、IP通信網契約者(転用・事業者変更前については、申込者)に発生する損害については、何ら責任を負わないものとします。
4 当社は、IP通信網サービスについてセキュリティファイルを提供する場合であっても、セキュリティファイルの提供に関してIP通信網契約者(転用・事業者変更前については、申込者)に生じた損害について、何ら責任を負わないものとします。
第 11 章 雑則
(承諾の限界)
第 45 条 当社は、IP通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社又は特定FT TH事業者等の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合において、当社は、特定FTTH事業者等からその理由の通知を受けたときは、当該理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るIP通信網契約者等の義務)
第 46 条 IP通信網契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 特定FTTH事業者が設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社又は特定FTTH事業者等が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、特定FTTH事業者が設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 特定FTTH事業者が設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 IP通信網契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払っていただきます。
(IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第 47 条 IP通信網契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(IP通信網契約者等の氏名の通知等)
第 48 条 IP通信網契約者は、卸事業者等、特定FTTH事業者又は協定事業者(そのIP通信網契約者がIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)から請求があった場合、当社が別に定める携帯・自動車電話事業者(当社又は IP 通信網契約者が契約を締結している者に限ります。)から請求があった場合、又は事業者変更の変更先事業者から請求があった場合は、当社がそのIP通信網契約者の氏名、住所その他必要な情報を、その卸事業者等、特定FTTH事業者、協定事業者、携帯・自動車電話事業
者又は変更先事業者に通知する場合があることについて、あらかじめ異議なく同意するものとします。IP通信網契約者は、当社が住所等そのIP通信網契約者に関する情報を、当社の委託によりIP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、あらかじめ異議なく同意するものとします。
2 IP通信網契約者は、当社が第 39 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそのIP通信網契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 27 条(利用停止)の規定に基づきそのIP通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、あらかじめ異議なく同意するものとします。
3 IP通信網契約者は、当社が第 39 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのIP通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、あらかじめ異議なく同意するものとします。
4 IP通信網契約者は、IP通信網サービスを現実に利用する従業者その他の利用者が存在 する場合において、前3項の目的を達するため前3項に規定する情報が必要になる場合には、当該利用者をして、当社が当該情報を卸事業者等、特定FTTH事業者、協定事業者、又は 請求事業者に通知することをあらかじめ異議なく承諾させるものとします
(協定事業者等からの通知)
第 49 条 IP通信網契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はIP通信網サービスの提供に当たり必要があるときは、卸事業者等、特定FTTH事業者又は協定事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのIP通信網サービスを提供するために必要なIP通信網契約者の情報の通知を受けることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2 IP通信網契約者は、IP通信網サービスを現実に利用する従業者その他の利用者が存在する場合において、前項の目的を達するため前項に規定する情報が必要になる場合には、当該利用者をして、当社が卸事業者等、特定FTTH事業者又は協定事業者から当該情報の通知を受けることについてあらかじめ異議なく承諾させるものとします。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第 50 条 当社、卸事業者等又は特定FTTH事業者は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社又は特定FTTH事業者等が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がそのIP通信網契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社、卸事業者等又は特定FTTH事業者の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をしたIP通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) そのIP通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社、卸事業者等又は特定FTTH事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、そのIP通信網契約者が当社、卸事業者等又は特定FTTH事業者が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社、卸事業者等又は特定FTTH事業者は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者によるIP通信網サービスに関する料金等の回収代行)
第 51 条 当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりそのIP通信網契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用
について、当社の代理人として、卸事業者等、特定FTTH事業者又は協定事業者(当社又は特定FTTH事業者等が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をしたIP通信網契約者が当社が請求する料金、工事に関する費用、引受後工事費残債その他の債務の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) そのIP通信網契約者の申出について卸事業者等、特定FTTH事業者又は協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、卸事業者等、特定FTTH事業者又は協定事業者が請求した料金、工事に関する費用、引受後工事費残債その他の債務について、そのIP通信網契約者が卸事業者等、特定FTTH事業者又は協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその卸事業者等、特定FTTH事業者又は協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第 52 条 IP通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
別記
1 IP通信網サービスの提供区域等
区分 | 都道府県の区域 |
IP通信網サービスが特定FTTH事 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県 |
業者等のうち東日本電信電話株式会社 | |
のサービス卸(サービス卸を利用した | |
再卸を含みます。)を利用して提供され | |
る場合 | |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡 | |
IP通信網サービスが特定FTTH事 | 県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、 |
業者等のうち西日本電信電話株式会社 | 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥 |
のサービス卸(サービス卸を利用した | 取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 |
再卸を含みます。)を利用して提供され | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡 |
る場合 | 県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、 |
宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 |
IP通信網サービスの提供区域は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
2 IP通信網契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりIP通信網契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 IP通信網契約者の氏名等の変更の届出
(1) IP通信網契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに所属IP通信網サービス取扱所に届け出なければならないものとします。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類の提示を求めることがあり、契約者は当該求めに応じて当該証明書類を当社に対して提示しなければならないものとします。
4 IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのIP通信網契約者から提供していただきます。
ただし、IP通信網契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、IP通信網契約者から提供していただくことがあります。
(3) IP通信網契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、特定FTTH事業者の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
IP通信網契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 32 条(利用
料金の支払義務)から第 35 条(線路設置費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
6 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹 放送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給 することを主な目的とする通信社 |
料金表通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、IP通信網契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの提供を開始(端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に契約の解除又は端末設備の廃止等があったとき。
(3) 料金月の初日にIP通信網サービスの提供を開始(端末設備についてはその提供の開始)し、その日にその契約の解除又は端末設備の廃止があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 32 条(利用料金の支払義務)第2項第4号の表の規定に該当するとき。
(6)4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
注) 当社は、ライフシード 光(E)に係るIP通信網サービス(無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を利用する場合に限ります。)に係る利用料金の計算については、料金表第1表第1(基本利用料)に規定する基本料に料金表第1表第2(端末設備利用料)に係る機器利用料を合算した利用料金をその利用日数に応じて日割します。
3 2の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 32 条第2項第
4号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
6 IP通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
7 IP通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、IP通信網契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、IP通信網契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注) 9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第 32 条(利用料金の支払義務)から第 35 条(線路設置費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)10 において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のIP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1 基本利用料
1 適用
基 本 利 用 料 の 適 用 | ||||
(1)IP通信網サー ビスの基本利用料の適用 | IP通信網サービスの基本利用料には、次の料金種別がありま す。 | |||
ライフシード (E) | 光 | ファミリー・ギガタイプ (1GB Wi-fi 付) | ||
ライフシード | 光 | ファミリー・ギガタイプ(E) | ||
ライフシード | 光 | ファミリー・ハイスピードタイプ(E) | ||
ライフシード | 光 | ファミリータイプ(E) | ||
ライフシード (E) | 光 | マンション・ギガタイプ (1GB Wi-fi 付) | ||
ライフシード | 光 | マンション・ギガタイプ(E) | ||
ライフシード | 光 | マンション・ハイスピードタイプ(E) | ||
ライフシード | 光 | マンションタイプ(E) | ||
ライフシード | 光 | ファミリー・ギガタイプ(W) | ||
ライフシード | 光 | ファミリー・ハイスピードタイプ(W) | ||
ライフシード | 光 | ファミリータイプ(W) | ||
ライフシード | 光 | マンション・ギガタイプ(W) | ||
ライフシード | 光 | マンション・ハイスピードタイプ(W) | ||
ライフシード | 光 | マンションタイプ(W) | ||
備考 1 当社は、当社が別に定めるところにより、当社又はIP通信網契約者の設置するサーバ装置又は符号蓄積装置に蓄積されている符号が他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると判断した場合は、当該符号の伝送を停止し、又は符号を消去していただくことがあります。この場合において、現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去する場合は、当社はあらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 2 当社は、備考1の規定により現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 3 ライフシード 光に係る契約者回線に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数は、合わ せて最大5までとしていただきます。 | ||||
(2) 復旧等に伴い収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の 利用料金の適用 | 当社又は特定FTTH事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容IP通信網サービス取扱所又 は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 | |||
(3) 屋内配線利用料の適用 | 屋内配線利用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 契約者回線等の終端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄について同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼッ |
トまでの配線 ただし、その屋内配線について、電話サービスに係る屋内配線 利用料の適用を受けている場合は、規定にかかわらず、その料金額は適用しません。 | |
(4)契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる場合の利用料の加算額の適用 | 契約者回線の終端がその収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域外となる場合(異経路となる場合を除きます。)の利用料の加算額は、契約者回線のうち、その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域(契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所の所在する電話加入区域)を超える地点から引込柱(保安器に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区 域外線路」といいます。)について適用します。 |
(5)契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域(その収容IP通信網サービス取扱所に対応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容IP通信網サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 |
(6)IPv6による契約者回線間通信等の取扱い | ア IPv6による契約者回線間通信については、当社が別に定めるものとの間に限り行うことができます。 イ 当社が付与する通信相手先識別符号は、1の契約者回線ごとに1とします。 ウ 当社は、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、通信相手先識別符号を変更又は廃止することがあります。 エ 当社が供給するセキュリティファイルは、1の契約者回線ごとに1の端末設備において利用可能なものに限ります。 オ IP通信網契約者は、セキュリティファイルの供給を受けるために必要な情報を、当社が必要により設置する電気通信設備であって当社が指定するものにあらかじめ登録していただきます。カ IP通信網契約者は、オに規定する情報及び通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。 キ 当社は、セキュリティファイルの供給によりコンピュータウイルスの検出若しくは駆除及び第三者による不正アクセスの防止等を完全に行うことを保証するものではありません。 ク 当社は、第 44 条第 3 項及び第 4 項(免責)に規定するほか、 IPv6による契約者回線間通信及びセキュリティファイル供給 を提供することに伴い発生する損害(通信相手先識別符号を通信 |
の相手先へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 (注 1)IP通信網契約者は、この欄の規定等により通知を受けた通信相手先識別符号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。 (注 2)本機能の提供は、西日本電信電話株式会社からの転用・事業者変更契約者のうち、当社が別に定める者に限ります。また、本機能のうち一部については、西日本電信電話株式会社より直接提 供される場合があります。 | ||||
(7)IP通信網サービスの保守の態様 | 区 分 | 内 容 | ||
タイプ 1 | 午前 9 時から午後 5 時までの時間帯以外の時刻に、その IP 通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前 9 時 から午後 5 時までの時間帯(その受け付け た時刻以外の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの | |||
タイプ 2 | タイプ 1 以外のもの | |||
備考 1 IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について同一月において複数回の保守の態様の変更(その態様の変更と同時に品目変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止を行う場合を除きます。)の請求を行うことはできません。 2 タイプ2の利用は、第1表料金第4手続きに関する料金2料 金額に規定する手数料がかかります。 |
2 月額利用料金
サービス品目 | 料金額(税別) |
ライフシード 光 ファミリー・ギガタイプ (1GB Wi-fi 付) (E) | 5,500 円 |
ライフシード 光 ファミリー・ギガタイプ(E) | 5,200 円 |
ライフシード 光 ファミリー・ハイスピードタイプ(E) | 5,200 円 |
ライフシード 光 ファミリータイプ(E) | 5,200 円 |
ライフシード 光 マンション・ギガタイプ (1GB Wi-fi 付) (E) | 4,100 円 |
ライフシード 光 マンション・ギガタイプ(E) | 3,800 円 |
ライフシード 光 マンション・ハイスピードタイプ(E) | 3,800 円 |
ライフシード 光 マンションタイプ(E) | 3,800 円 |
ライフシード 光 ファミリー・ギガタイプ(W) | 5,200 円 |
ライフシード 光 ファミリー・ハイスピードタイプ(W) | 5,200 円 |
ライフシード 光 ファミリータイプ(W) | 5,200 円 |
ライフシード 光 マンション・ギガタイプ(W) | 3,800 円 |
ライフシード 光 マンション・ハイスピードタイプ(W) | 3,800 円 |
ライフシード 光 マンションタイプ(W) | 3,800 円 |
3 契約者回線が異経路となる場合の加算額
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額(税別) |
異経路の線路 | 別に算定する実費 | |||||
備考 別に算定する実費の算定方法については、特定FTTH事業者等が指定するIP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
4 タイプ 2 のものに係る加算料
1 契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額(税別) |
ライフシード 光ファミリータイプに係るもの | 3,000 円 |
ライフシード 光マンションタイプに係るもの | 2,000 円 |
第2 端末設備利用料
区 分 | 料 金 額(税別) | |
(Eのみ)無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置 装置(ホームゲートウェイ) | 基本装置 | 300 円 |
増設装置 | 300 円 | |
(Wのみ)ルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ) | 450 円 | |
(Wのみ)無線LAN対応型ルータ機能付 回線接続装置(無線LAN対応型ホームゲートウェイ) | 基本装置 | 550 円 |
(Wのみ) 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(無線LAN対応型ホームゲ ートウェイ) | 増設装置 | 100 円 |
備考 1 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を用いた通信については、当社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なものとなります。 2 当社は、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、基本装置を利用するIP通信網契約者に限り増設装置又は付加装置(当社が別に定める数までとします。)を提供します。 3 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を用いた通信については、その一部区間において無線方式(当社が別に定めるものとします。)により符号伝送を行うものであり、当社が別に定める範囲において利用することができます。 4 当社は、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、ライフシード 光 (E)であって、IP通信網契約者に限り提供することとし、1の契約者回線につき1の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置を提供します。 5 ルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ)、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(無線LAN対応型ホームゲートウェイ)基本装置及び無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(無線LAN対応型ホームゲートウェイ)増設装置の提供は、IP通信網サービスが特定FTTH事業者等のうち西日本電信電話株式会社のサービス卸(サービス卸を利用した再卸を含みます。)を利用して提供される場合に限 ります。 |
第3 (W)に関する付加機能利用料
分 区 | 単 位 | 月額料金額 (税別) |
I P v 6通信相手先拡張機能 çライフシ F ド 光 ・ v 6オプション ˇ | ライフシード 光の契約者回線について、この機能を利用する他の契約者回線又は当社が別に定める相互接続点に係る通信の相手先との間におけるIPv6による通信を可 能とする機能 | 1契約者回線ごとに | 0 円 |
備考 | 1 当社は、1の契約者回線ごとに1の通信相手先識別符号(通信相手先識別符号追加機能により追加されるものを除きます。)を付与します。 2 この機能を利用した通信の相手先となる相互接続点は1の協定事業者に係るものに限るものとし、IP通信網契約者はその協定事業者をあらかじめ指定していただきます。 3 ライフシード 光ファミリー・ハイスピードタイプ(W)又はマンション・ハイスピードタイプ(W)のものに係るこの機能を利用した通信については、契約者回線等との間における通信であって、収容IP通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなります。 4 当社は、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、通信相手先識別符号を変更又は廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者にお知らせします。 5 IP通信網契約者は、通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。 6 本付加機能の提供は、IP通信網サービスが特定FTTH事業者等のうち西日本電信電話株式会社のサービス卸(サービス卸を利用した再卸を含み ます。)を利用して提供される場合に限ります。 | ||
通信相手先識別符号追加機能 | IPv6通信相手先拡張機能を提供されているライフシード 光の契約者回線について、通信相手先識別符号を1を超えて取得することを可能とする機能 | 追加する1の通信相手先の識別符号ごとに | 100 円 |
備考 | 1 追加することが可能な通信相手先識別符号の数は、最大9までとします。 2 その契約者回線についてIPv6通信相手先拡張機能の廃止があった場合は、この機能を廃止します。 3 本付加機能の提供は、IP通信網サービスが特定FTTH事業者等のうち西日本電信電話株式会社のサービス卸(サービス卸を利用した再卸を含み ます。)を利用して提供される場合に限ります。 |
第4 手続きに関する料金
1 適用
手 | 続 | き | に 関 す る | 料 | 金 | の | 適 | 用 |
(1)手続きに関する 料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||||||
料金種別 | 内 | 容 | ||||||
ア 契約手数料 (転用・事業者変更契約手数料を含む) | IP通信網サービスの申込をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||||||
イ料 | 名義変更手数 | IP通信網サービスに係る名義変更(相 続等に伴うものを除きます。)があったときに支払いを要する料金 |
ウ 移転手数料手数料 | 第 16 条(契約者回線の移転)の規定により移転があったときに支払を要する 料金 | ||
エ 事業者変更承諾番号発行手数料 | 事業者変更承諾番号発行を請求し、発行した事業者変更承諾番号により事業者変更手続きが完了した場合に要する費 用 | ||
(2)手続きに関する 料金の減免 | 当社は本規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定め るところにより、その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(税別) |
(1)契約手数料 | 1契約者回線/回 ごとに | 3,000 円 |
(2)名義変更手数料 | 1契約者回線/回 ごとに | 2,000 円 |
(3)移転手数料 | 1契約者回線/回 ごとに | 2,000 円 |
(4)事業者変更承諾番号発行手 数料 | 1契約者回線/回 ごとに | 3,000 円 |
第2表 工事費
1 適用
工 事 費 の 適 用 | |||
(1)工事費の算定 | 工事費は、基本工事と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び時刻指定工事費を 合計して算定します。 | ||
(2)基本工事費の適用 | ア 基本工事費について、契約者回線等変更工事、回線調整(保安器の変更(契約者回線等の終端に設置される保安器を変更することをいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。)、回線終端装置工事、配線工事及び機器工事に関する工事費の額の合計額が 29,000 円(税別)までの場合は基本額のみを適用し、 29,000 円(税別)を超える場合は 29,000 円(税別)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 基本工事費について、回線調整を行う場合(保安器の変更のみを行う場合を除きます。)は基本額に回線調整に関する加算額を加算して適用します。 ウ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費(回 線調整に関する加算額を除きます。)を適用します。 | ||
(3)交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費の適用 | 交換機工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費は、次の場合に適用します。 | ||
区 分 | 交換機等工事費等の適用 | ||
ア 交換機等工 事費 | 取扱所交換設備又は主配線盤等において 工事を要する場合に適用します。 | ||
イ 回線終端装 置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用 します。 |
ウ 機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要する 場合に適用します。 | |||
(4)移転の場合の 工事費 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用 します。 | |||
(5)別棟配線等の 場合の屋内 配線工事費の適用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2(料金額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。 | |||
(6)割増工事費の適用 | ア 当社はIP通信網契約者からその契約者回線の設置若しくは移転又は品目の変更に関する工事(交換機工事に関する基本工事費のみ適用となる場合を除きます。)を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日 とされた日並びに 1 月 2 日、1 月 3 日及び 12 月 29 日から 12 月 31日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに税抜額 3,000 円を加算して適用します。イ 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額(2(料金額)に規定する加算額を除きます。)は、2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適 用します。 | |||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
(ア)午後5時から午後10時まで(1月1日から1月3日まで及び12月29日から 12月31日までの日にあっては、午前8時30分から 午後10時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円を差し引い て 1.3 倍を乗じた額に税抜額 1,000 円を加算した額 | |||
(イ)午後10時から翌日の午前8時30分まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円を差し引い て 1.6 倍を乗じた額に税抜額 1,000 円を加算した額 | |||
(7)時刻指定工事費の適用 | ア IP通信網契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にそのIP通信網契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申し出をしたIP通信網契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用 |
指定時刻 | 工事費の額(税別) |
午前9時から午後4時まで | 11,000 円 |
午後5時から午後9時まで | 18,000 円 |
午後10時から翌日の午前8 時まで | 28,000 円 |
します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |
(8)-1 分割した 工 事 費 の 適 用 (当該IP通信網サービスが、特定 FTTH事業者のうち東日本電信電話株式会社のサービス卸(サービス卸を利用した再卸を含みます。)を利用して提供される場合) | ア 当社は、IP通信網契約者から請求があった場合は、その契約者回線の設置に関する合計額(基本工事費(2(料金額)に規定する基本額に限ります。)、交換機工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費を合計した額に消費税を加算した額とします。以下 「分割対象費用」といいます。)について、当社が定めるところにより、分割して請求する取扱いを適用します。ただし、2(料金額)に規定する交換機工事のみの請求があった場合は、この限りではありません。 イ 当社は、次の場合には、分割支払いを承諾しないことがあります。 (ア)分割支払いの請求をした者が工事費の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ)分割支払いの請求をした者がそのIP通信網サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (ウ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 (エ)その他当社が不適当と判断したとき。 ウ 当社は、分割支払いの期間において、IP通信網契約者から請求があった場合は、分割支払金の適用を廃止します。この場合においてIP通信網契約者はその契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支払って頂きます。 エ 分割支払いに係るIP通信網契約者は、次のいずれかに該当するときは、当然に分割支払いに関する債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとし、その契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を当社が定める期日までに支払っていただきます。 (ア)分割支払いに係る契約者回線について、そのIP通信網契約の解除があったとき。 (イ)IP通信網契約者が次のいずれかに該当する場合。 ① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。 ② 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。 ③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破 産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき。 |
(8)-2 分割した 工 事 費 の 適 用 (当該IP通信網サービスが、特定 FTTH事業者のうち西日本電信電話株式会社のサー ビス卸(サービス | ア 当社は、IP通信網契約者から請求があった場合は、IP通信網サービスの品目若しくは細目等の変更若しくは移転又はその IP通信網契約者から工事費の分割支払いの適用の廃止の請求がある料金月までの間、その契約者回線の設置に係る工事に関する費用((6)に規定する割増工事費の適用を受ける場合は、その適用を受ける前の工事費とします。以下「分割対象費用」といいます。)を 31 回に分割した次表に定める費用(以下「分割支払金」 といいます。)を、そのIP通信網サービスの提供を開始した日を |
卸を利用した再卸を含みます。)を利用して提供される場合) | 含む料金月以降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から最長 31 回目の料金月まで適用(以下「分割支払い」といいます。)します。品目若しくは細目等の変更若しくは移転又はそのIP通信網契約者から工事費の分割支払いの適用の廃止の請求があった場合は、分割対象費用から既に当社に支払われたその契約者回線に係る分割支払金の合計額を控除した費用を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。 ただし、その契約者回線の設置に係る基本工事費及び交換機等工事費の合計額が 2,000 円(税別)である場合及び当社が別に定める場合はこの限りでありません。 なお、分割対象費用は、基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費及び配線設備多重装置の設置に係る機器工事費に限ります。 |
イ 前項の規定にかかわらず、次の場合には、分割支払いを承諾しないことがあります。 (ア) 分割支払いの請求をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ) 分割支払いの請求をした者がそのIP通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (ウ) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (エ) その他当社が不適当と判断したとき。 ウ 分割支払いに係るIP通信網契約者は、次のいずれかに該当す |
区分 | 分割支払金 | ||
初回 | 2 回目~31 回目 | ||
(ア) ライフシー | 1,000 円(税別) | 分割対象費用から | |
ド 光ファミリー | 左欄に規定する額 | ||
又はライフシード | を控除した費用に | ||
光マンションタイ | ついて、30 回に分 | ||
プ、ライフシード | 割した費用 | ||
光マンション・ハ | |||
イスピードタイプ | |||
(配線設備多重装 | |||
置を用いないもの | |||
に限ります。)若し | |||
くはライフシード | |||
光マンション・ギ | |||
ガタイプの場合 | |||
(イ) | (ア)以外の | 1,500 円(税別) | |
場合 | |||
備考 (ア)欄のライフシード 光ファミリータイプ又はライフシード 光マンションタイプのものについては、回線終端装置の工事を要する場合のうち屋内配線設備の部分の工事を 要しない場合に限ります。 |
るときは、当然に分割支払いに関する債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとし、分割対象費用から既に当社に支払われたその契約者回線に係る分割支払金の合計額を控除した費用を一括して当社が定める期日までに支払っていただきま
(ア) 分割支払いに係る契約者回線について、そのIP通信網契約の解除があったとき。
(イ) 次のいずれかに該当する場合であって、IP通信網契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。
① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
② 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産
処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき。
2 料金額
区 分 | 単 位 | 工事費の額(税別) | |||
ア 基本工事費 | (ア) (イ)以外の場合 | 1 の工事ごとに基本額 加算額 | 4,500 円 3,500 円 | ||
(イ)交換機工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | |||
イ 交換 機工事 費 | 交換機工事の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 | ||
ウ 回線終端装 置工事 費 | 屋内配線設備の部分 | マンションタイプに係るも の | 移転等 | 1配線ごとに | 1,000 円 |
上 記 以 外 の も の | 1配線ごとに | 7,400 円 | |||
上記以外のもの | 移転等 | 1配線ごとに | 2,500 円 | ||
上 記 以 外 の も の | 1配線ごとに | 10,400 円 | |||
回線終端装置の部分 | 移転等 | 1装置ごとに | 1,000 円 | ||
上 記 以 外 の も の | 1装置ごとに | 2,100 円 | |||
エ 機器工事費 | (ア) 回線終端装置であって (イ)以外のもの | 別に算定する実費 | |||
(イ) 配線設備多重装置 | 移転等 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | ||
上 記 以 外 の も の | 1の工事ごとに | 7,400 円 | |||
備考 回線終端装置の配線の交換のみにより施工される回線終端装置の工事(当社が別に 定める場合に限ります。)の場合は、その交換に要した費用をIP通信網契約者に支払っていただきます。 |
第3表 請求書等の発行に関する料金
1 適用
請求書等の発行に関する料金の適用 | |||
(1)請求書等の発行に関する料金の種別 | ア 請求書等の発行に関する料金は発行手数料として算定します。イ 発行手数料はIP通信網サービスの料金その他の債務の支払い において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。 | ||
区 分 | 発行手数料等の適用 | ||
(ア)発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を 要する場合に適用します。 | ||
ウ 次の場合については、規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金は適用しません。 (ア)請求事業者が当社から譲渡した債権を請求する場合 (イ)当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額(税別) |
発行手数料 | 1の請求書又は口座振替通知書の発行ごと | 100 円 |
第4表 線路設置費
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) 線路設置費の差額負担 | ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でIP通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 線路設置費の 新たに提供を受 解除する電気通額(残額がある けるIP通信網 信サービスに係ときに限りま = サービスの線路 ― る契約を新たにす。) 設置費の額 締結したものとみなした場合の 線路設置費の額 イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しません。 |
(2) 移転前の区域外線路の一部を使用する場合の線路設置費の適用 | 移転後の契約者回線の終端がIP通信網サービス区域外となる場合 (契約者回線が異経路となる場合を除きます。)であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路に限り線路設置費を適用します。 |
(3) 契約者回線が異経路となる場合の線路設置費の額の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 (ア) その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在 する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区 |
域とします。以下この欄において同じとします。)内において新設した線路(イ) その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域を超える地点から引込柱まで の線路 イ ア以外の場合 (ア) その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区域(そのIP通信網サービス区域に対応する電話加入区域に収容区域が設定されているときはその収容IP通信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において同じとします。)内において新設した線路 (イ) その収容IP通信網サービス取扱所から所在するIP通信網 サービス区域を超える地点から引込柱までの線路 |
2 線路設置費の額
1契約者回線ごとに
区 分 | 線路設置費の額 |
ライフシード 光に係るもの | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
改訂履歴
年月 | 改訂箇所 | 主な改訂内容 |
令和元年 10 月 1 日 | - | 原案作成 |
平成 28 年 9 月 13 日 | 料金表第 1 表第 1-1(7) | IP 通信網サービスの保守の態様を追加 |
料金表第 1 表第 1-4 | タイプ 2 のものに係る加算料を追加 | |
平成 28 年 12 月 1 日 | 料金表 通則 2-(6) (注) | 1 行目 ギガタイプに限定する文言を削除 し、「ライフシード 光(E)に係る」と修正 |
料金表第 1 表第 2 | ・表中に(E)(W)の区分追加、基本装置と増設装置の区分追加等 ・備考 4 1 行目 ギガタイプに限定する文言を削除し、「ライフシード 光 (E)であって」と修正 | |
平成 29 年 7 月 1 日 | 第 4 章第 21 条 3 | 「前2項に規定するほか、~そのIP通信網契約を解除することがあります。ま た、」までの 4 行を追加 |
平成 30 年 11 月 15 日 | 料金表第 2 表 | ・表中(8)-2 (8)-2 分割した工事費の適用(当該IP通信網サービスが、特定 FTTH事業者のうち西日本電信電話株式会社のサービス卸を利用して提供される場合) ア表初回金額の訂正 |
令和元年 7 月 1 日 | 第44条 3・4項及び第1表 第1の1の (6) | 事業者変更におけるセキュリティファイルの取り扱い追記 |
第48条 | IP通信網契約者等の氏名の通知等先に 事業者変更先事業者追記 |
第1表 第2 | (Eのみ)無線LAN対応型ルータ機能 付回線接続装置装置(ホームゲートウェイ)増設装置 訂正 | |
第1表第4 手続きに関する料金(1)及び (2) | 契約手数料に事業者変更追加及び事業者変更承諾番号発行手数料追加 | |
令和元年 10 月 1 日 | - | 各種料金記載部分の税別への記載統一 |