令和5年度「露頭での応力場測定調査に係るAE観測データの追加解析」に関する委託業務契約書
(別紙 2)
(案)
令和5年度「露頭での応力場測定調査に係るAE観測データの追加解析」に関する委託業務契約書
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
○○○○株式会社
202306TRC
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)は、●●●●●
●●(以下「乙」という。)と、令和5年度「露頭等での応力場測定調査に係るAE観測データの追加解析」(以下「委託業務」という。)について、以下により委託契約を締結する(以下「本契約」という。)。
目 的 甲は、委託業務を乙に委託し、乙は、これを受託する。委 託 金 委託業務の実施に要した経費の額。
ただし、金●●●,●●●,●●●円
(消費税及び地方消費税額●,●●●,●●●円を含む。)
を上限とする。
契 約 期 x xx6年3月31日まで
実 績 報 告 書 第20条に基づく最終報告書の提出日の翌日から30日の 提 出 期 限 又は令和●●年●●月●●日のうちいずれか早い日まで
納 入 物 別紙1・仕様書第5条に記載のとおり納 入 場 所 別紙1・仕様書第6条に記載のとおりそ の 他 次の各条のとおり
本契約の成立を証するため、[本書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する/本書の電磁的記録を作成し、甲、乙それぞれ電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管するものとする]。
令和5年●●月●●日
x xxxxxxxxxxxxxx0x0x
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部x xxxx
乙
第1章 x x
第1条(定義)
本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「委託業務にかかわる従事者」とは、従業員、職員及び役員、並びに、再委託先、及び再委託先の従業員及び役員など、委託業務に従事する個人及び法人を総称していい、事業参加者も含まれる。
(2)「委託金」とは、乙が委託業務の実施に要した費用をいう。
(3)「委託者指定データ」とは、取得・収集データのうち、公共性が高く、xxな利活用を目的として甲が管理する必要があるデータであって、甲がデータマネジメントに係る基本方針において甲に提供される取得・収集データとして指定するものをいう。
(4)「確定額」とは、第26条第1項に基づき定まる金額をいう。
(5)「共有知的財産権」とは、第49条に基づき甲及び乙が共有することとなった知的財産権をいう。
(6)「契約締結日」とは、頭書記載の日付をいう。
(7)「契約保証金」とは、甲が別途定める基準に基づき、甲と契約を締結する相手方が甲に納付すべき当該契約の履行を確保するための金銭をいう。
(8)「再委託」とは、委託業務の一部の実施を第三者に委託することをいい、請負、準委任、外注その他委託の形式を問わない。
(9)「再々委託先等」とは、甲が受理した履行体制図記載の再々委託先及びそれ以下の委託先並びに履行体制図に記載のない再々委託先及びそれ以下の委託先を総称していう。
(10)「再委託先等」とは、再委託先及び再々委託先等をいう。
(11)「最終報告書」とは、本契約が定める時期に乙が甲に対して提出すべき報告書であって、様式第1により本件成果等の全てを詳細に記載して報告するものをいう。 (12)「事業参加者」とは、委託業務の実施に参加する者をいい、乙及び再委託先等を含
む。
(13)知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為並びにノウハウを使用する行為をいう。
(14)「実施計画書」とは、別紙●・実施計画書をいう。
(15)「実績報告書」とは、様式第2により委託金の実績額及び支出内訳等を乙が甲に対して報告するものをいう。
(16)「専用実施xxの設定等」とは、知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)又は専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾を総称していう。
(17)「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
① 特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、種苗法(平成10年法律第83号)第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下、「産業財産権」と総称していう。)
② 著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下、
「著作権」と総称していう。)
③ ノウハウを使用する権利及び外国における当該権利に相当する権利をいう。
(18)「取得財産」とは、委託業務の実施のために又は委託業務の実施の過程で乙が所有権、実施許諾、利用権その他の権利(なお、本号において「権利」とは契約上認められる地位を含み、以下、これらを「所有xx」と総称していう。)を取得した有体物又は無体物であって、当該取得の対価が委託金として認められるものを総称していう。
(19)「取得・収集データ」とは、委託業務の実施するに当たり取得し又は収集した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいい、委託業務の実施によることなく取得し又は収集したデータ及び委託業務の実施より前に既に保有していたデータを除くものをいう。
(20)「仕様書」とは、別紙1・仕様書をいう。
(21)「データカタログ」とは、事業参加者(本契約に基づく委託業務に限らない。)からメタデータの作成又は更新の報告を受けて、甲が作成し、管理又は公表するメタデータのカタログをいう。
(22)「データマネジメントに係る基本方針」とは、別紙5をいう。
(23)「納入物」とは、最終報告書など、別紙1・仕様書「〇.納入物」欄に記載の「成果物」を総称していう。なお、疑義を避けるために明記すると、実績報告書は、納入物には含まれない。
(24)「発明等」とは、次に掲げるものを総称していう。
① 発明
② 考案
③ 意匠及びその創作
④ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置及びその創作
⑤ 種苗法第2条第2項に規定する品種及びその育成
⑥ 著作物及びその創作
⑦ 秘密に取り扱われ、かつ、財産的価値のある情報(以下、「ノウハウ」という。)及びその案出
(25)「秘密情報」とは、本契約を履行するに当たり、相手方から開示を受けた情報又は知り得た情報であって、書面又は記録媒体により秘密である旨が明示されたものをいう。なお、第40条に基づき指定されたノウハウ及び第55条に定める個人情報等を含むがこれらに限られない。
(26)「本件成果等」とは、納入物、並びに、委託業務の実施過程において又は委託業務の結果得られた発明等及び知識、知見、見解、データ(取得・収集データを含むがこれに限らない。)、ソフトウェア、システム、器具、機械、設備及び人的関係等の無体物又は有体物をいう。なお、疑義を避けるために明記すると、取得財産は、本件成果等には含まれないものとする。
第2条(本契約の内容)
1 委託業務の実施内容、スケジュール、実施体制、支出計画及び期待でき得る本件成果等の内容などの詳細は、末尾添付の実施計画書に定める。
2 実施計画書及び仕様書は、本契約の一部を構成し、甲乙間の委託業務の実施に関わる一切の関係に適用される。
第3条(実施計画書の遵守)
乙は、本契約に明記されていると否とを問わず、関係法令諸規則(要綱等を含む。)を遵守し、実施計画書(なお、疑義を避けるために明記すると、第16条の規定により実施計画書が変更された場合も含む。以下同じ。)に従って委託業務を実施しなければならない。
1 委託業務の実施期間は、契約締結日から令和6年3月31日までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結日から、[契約期間の末日の属する年度の3月31日まで
/確定額の支払完了時まで]とする。
第5条(委託金)
1 委託金の限度は、頭書に定めるとおりとし、甲は、当該金額(以下、「契約金額」という。)を限度として、乙に委託金を支払うものとする。
2 消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、委託金に110分の10を乗じて得た額とする。
第6条(契約保証金)
甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
第7条(履行体制)
1 乙は、別紙2の履行体制図に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、第18条第2項が規定する再委託先の承認(再委託先の変更の承認を含む。)以外の事由により別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第20により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。
(2)事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。
(3)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
1 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ずに、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約によって生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保に供してはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成1
0年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(2)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、義務履行地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
第9条(監督等)
1 乙は、委託業務の実施など本契約の履行にあたり、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 乙は、甲が定める監督職員から要求があるときは、委託業務の進捗状況等について報告しなければならない。
3 委託業務の実施において甲が特に必要と定めた場合、又は甲が当該定めを変更する場合、乙は、甲の指示に従って書類等を甲に対して提出し、その承認を得なければならない。
4 実施期間中、事故、事件、災害その他委託業務の実施に影響を与え得る重要な事態が発生したときは、乙は、甲に対し、速やかに当該事実及び内容を報告し、甲の指示を受けなければならない。
1 甲は、本契約の適正な履行の確保、又は支払うべき金額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は甲所属の職員をして乙の事務所、事業場等において委託
業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者(委託事業に関係すると甲が認める者をいう。以下、本条において同じ。)に質問をすることができる。
2 甲は、再委託先等に対しても、再委託先等の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査し、又は関係者に質問をすることができるものとする。この場合において、乙は当該調査等を甲が行うことについて、再委託先等が同意するように必要な措置をとらなければならない。
1 乙は、合併若しくは分割し、又は甲以外の第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更となった場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対して速やかに当該事実及び内容を報告しなければならない。
2 前項の場合において、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本件成果等が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本件成果等に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。
3 乙は、本件成果等に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合、当該第三者(以下、「移転先」という。)に対し、次の各号のすべての規定を遵守する義務を書面により課さなければならない。
(1)移転先が合併若しくは分割し、又は甲以外の第三者の子会社となった場合は、甲に対して速やかに当該事実及び内容を報告する。
(2)前号の場合において、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本件成果等が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本件成果等に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。
(3)移転を受けた知的財産権を移転先がさらに第三者に移転するときは、移転先は、当該第三者に対し、本項各号のすべての規定を遵守する義務を書面により課さなければならない。
4 乙は、第1項に掲げる場合を除いて、乙の代表者又は住所を変更したときは、速やかに甲に対し書面により通知しなければならない。
第12条(知的財産xx第三者の権利の対象の利用)
乙は、本契約の履行に当たって、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施等利用するときは、その利用に関する一切の責任を負わなければならない。
1 乙は、甲に対し、知り得る限り納入物が知的財産権その他第三者の権利及び利益を侵害しないことを保証する。
2 乙は、納入物に関し、知的財産権その他の権利又は利益の侵害の警告又は訴訟の提起など第三者との間で紛争が生じたときは、速やかに甲に対し当該事実及び内容を通知し、第14条に従い、その費用と責任において当該紛争に対処し、その全責任を負うものとする。
1 乙は、委託業務の実施など本契約の履行にあたり、第三者との間に紛争が生じ、第三者の権利若しくは利益を侵害し、又は第三者に損害を与えたときは、その費用及び責任においてこれに対処しなければならない。
2 前項に規定する対処の結果、金銭の支払義務(賠償、補償、補填等名目の如何問わない。)その他の義務を負うこととなった場合、乙が当該義務をすべて負い、xは、一切その責任を負わないものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によるときは、この限りではない。
第2章 委託業務の実施
第15条(費用支出)
乙は、実施計画書に従って委託業務の実施に要する費用を支出しなければならない。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
3 乙は、第1項ただし書に定める変更を行った場合は、遅滞なく様式第17による実施計画変更届出書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、書面により実施計画書の内容を変更することができる。
第17条(全部委託の禁止)
乙は、委託業務の実施の全部を第三者に委託(請負、準委任、外注その他委託の形式は問わない。)してはならない。
1 乙は、委託業務を再委託してはならない。ただし、委託事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理以外の業務を再委託する場合であって、当該再委託が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものであるとき。 (2)甲の承認を得たものであるとき。
(3)別紙3の条件に該当する第三者に対するものであるとき。 (4)別紙4の軽微な再委託に該当するとき。
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)には、あらか じめ様式第21により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先との間で書面により契約を締結しなければならず、また、再委託先に対し、再々委託先等
との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な事項について再々委託先等との間で書面により契約を締結する義務を課さなければならない。ただし、再委託先等のうち履行体制図に記載のない事業者との委託関係にあっては書面を省略することができる。
4 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、当該責任は、本契約終了後も有効に存続するものとする。乙が消滅し又は解散する場合は、乙は、事前に甲に報告の上で、乙が消滅し又は解散した後も本契約を遵守するために必要な事項について、再委託先に対し、甲との間で書面により契約を締結させなければならないものとする。
第19条(再委託に係る承認申請等の特例)
1 第18条第2項後段の再委託に係る承認申請又は前条第2項の履行体制図変更届出を要する事実が、第16条の実施計画書の変更に付随して生じる場合は、同項の計画変更承認申請にこれを含めることができる。この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
2 第18条第2項後段の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
乙は、完了期限までに、様式第1による最終報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
1 甲は、前条の最終報告書を受理した受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。次条において同じ。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は委託業務の実施期間の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、委託業務が本契約の内容(実施計画書に定める事項をいう。)に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲が前項の検査のために求めたときは、乙は、最終報告書に関する報告会を行わなければならない。当該報告会の開催時期及び場所については、甲乙間で別途協議する。
3 前項に加え、甲は、最終報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な資料等の提出を乙に対して求めることができ、乙はこれに応じなければならないものとする。
4 前三項に定める検査の結果、本契約の内容に適合しない(以下、「不合格」という。)と判断した場合、甲は、その旨を乙に対し通知し、委託業務の完了が確認できた場合(以下、
「合格」という。)、甲は、その旨を乙に対し通知し、第26条及び第27条に基づいて乙に対し支払うべき金額を確定するものとする。
5 不合格の場合、乙は、甲の指示に従い、乙の費用及び責任において、甲が別途定める期限までに、委託業務の一部の実施、又は、最終報告書の修正、追完若しくは差替えなど納入物の修補若しくは追完を行い、再度、検査を受けなければならない。当該検査については、第1項の規定の冒頭を「甲は、当該別途定めた期限から10日以内の日までに」と読み替えて、本条の各規定を適用する。
6 不合格により乙が完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めた場合、又は前項の委託業務の一部実施若しくは最終報告書の修補若しくは追完によっても乙が完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めた場合、甲は、契約金額を減額し、又は、第60条第1項第1号に基づいて本契約の全部若しくは一部を解除することができる。
第22条(納入物の提出)
乙は、納入物を書面で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月24日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第1-1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物の提出とともに甲に提出しなければならない。
1 甲は、第21条の合格の通知後に、納入物(ただし、有体物か無体物かを問わない。本条第3項において同じ。)について、直ちに引渡しを受けるものとする。
2 甲は、第21条の検査又は合格の通知の前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て提出させて使用することができる。
3 甲は、第21条の検査にあたり必要があるときは、乙に対し、納入物の提出を求めることができる。
第3章 委託金及び取得財産の取扱い
1 乙は、委託金について、実施計画書に記載する支出計画に定める経費及び項目に従って、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、すべての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務にかかわる従事者の作業時間を証明するに足る帳簿等
(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等及び証拠書類を委託業務の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
乙は、合格又は不合格に関わらず、頭書記載の提出期限までに、様式第2により実績報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
1 甲は、第20条に基づき委託業務の完了を確認し合格の旨の通知をした後、前条の規定により提出された実績報告書の内容を審査し、及び、必要に応じて、次の各号に掲げる調査等を行い、支払うべき金額を確定し、これを乙に通知しなければならない。
(1)現地調査による委託業務の実施に要した経費の証ひょう又は帳簿等の調査 (2)第24条第1項及び第2項に定める帳簿等の調査
(3)実績報告書に関する詳細な支出内容を証する書類等の提出を受け、当該書類等を調査すること
2 確定額は、乙が支払うことが適正であると認めた金額又は契約金額のいずれか低い額とする。
3 支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、第1項と同様とする。
1 乙は、前条の通知を受けた後でなければ、委託金を請求することができない。
3 甲が委託金の支払の請求を受けた場合において、甲は、その支払債務と、本契約その他の甲乙間の法律関係に基づく乙に対する損害賠償請求権、違約金支払請求権(第62条に規定するものを含むがこれに限らない。)、履行遅滞金支払請求権(第63条に規定するものを含むがこれに限らない。)などの債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも、相殺することができる。また、甲は、当該相殺によっても、なお乙が甲に対し支払うべき債務に残債務(以下、「不足」という。)が生ずるときは、甲は、当該不足額を乙に対して請求できるものとする。
1 前条の規定にかかわらず、乙は、委託業務の完了前に委託金の全部又は一部について、概算払を請求することができる。この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払いを行うことができる。
2 乙は、概算払を請求するときは、様式第4による概算払請求書を甲に提出しなければならない。
甲は、約定期間内に確定額の支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下、「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、乙に支払う。
1 乙が第28条の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えているときには、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。
2 乙が第28条の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たないときには、第27条第2項乃至第3項を準用する。
1 甲は、本契約の終了後であっても、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認める場合は、乙に対してその事実関係の説明若しくは資料の提出を求める、又は第10条に定める現地調査等を行う等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して期限を定めて返還を請求する。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の支払済みに至る日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(1)甲が別途指定する第三者に引き渡す時(取得財産のうち有体物に限る。)甲の指示に従い、乙は、当該第三者に対して取得財産を引き渡す
(2)甲が別途指定する第三者に当該所有権等を移転する時 甲は、当該第三者に対し取得財産の所有権等を移転する
(3)契約期間の末日
次のいずれかのうち甲が指定する取扱いをする
① 甲が取得財産を使用する
② 乙が当該末日における残存簿価にて取得財産の所有権等を甲から買い受ける
③ 第6項に従い処分する(甲が当該取得財産に経済的価値がないと判断した場合に限る。)
(4)第6項に定める処分に基づき、廃棄し、又は削除等消去する時
甲は、取得財産を廃棄し、又は削除等消去し、乙はこれに協力する
2 乙は、取得財産の使用期間の満了日まで、これを善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。また、乙は、有体物の取得財産については、甲に所有権等が帰属する旨の表示票を貼付して管理しなければならない。
3 乙は、取得財産について、様式第5による取得財産管理台帳を備え、様式第6による取得財産明細書を実績報告書に添付しなければならない。
4 乙が使用期間中に取得財産の全部又は一部を滅失させ又は損傷させた場合、その損害はすべて乙の負担とする。ただし、乙の責に帰すべき事由によらないときはこの限りでない。
5 第1項にかかわらず、乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本契約の履行以外の目的に取得財産を使用することができる。
6 第1項第3号の規定により取得財産を甲が使用するときは、乙は、甲に対し、技術の指導など当該取得財産の使用に必要な情報を無償で提供しなければならない。
7 甲は、取得財産が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第8条第3項に規定する不要財産に該当する場合には、同法の定めに従い、経済産業大臣の認可を受けた後、これを処分するものとし、乙は、当該認可及び処分について、一切異議を申し立てない。
第4章 本件成果等の取扱い
第33条(封印等)
2 封印された記録は、乙が保管し、封印された記録のリストは甲及び乙が各々保管する。
3 第40条の規定により指定したノウハウの帰属について乙から異議の申出があったときは、甲乙両者立会いのうえ、封印した情報のうち当該申出に係る情報を開封することができるものとし、開封後は速やかに再封印するものとする。
4 甲は、前項の開封の結果、第40条の規定に基づき指定したノウハウが乙に帰属すると認めるときは、当該ノウハウの指定を解除するものとする。
5 甲は、開封により知り得た情報を使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
6 第40条の規定により、甲乙協議のうえ指定したノウハウの帰属について乙から異議の申出がなかったときは、甲及び乙は、第1項の規定により実施した封印を解除するものとする。
1 乙は、本件成果等に含まれ得る発明等を行った場合は、遅滞なく、様式第7による発明等通知書を甲に提出し、当該事実及び内容を甲に対し報告する。
2 甲及び乙は、前項の場合、誠実に協議して、当該発明等の内容、発明等をなした者及び共有持分等を特定し、合意する。
3 当該発明等に係る知的財産権に関する出願又は申請(以下、「出願等」という。)から登録までに必要な手続きは、乙が甲の名義により行うものとし、甲がその費用を負担する。この場合、甲は、乙の求めに応じ当該手続きに協力しなければならない。ただし、共有知的財産権に関する手続きに関しては次章に定める。
本件成果等に係る知的財産権その他の権利は、「共有知的財産権」とする場合を除き、本件成果等が発生した時(ただし、ノウハウについては開示若しくは提供を受けて取得し
た時又は開発して取得した時)にすべて甲に帰属するものとし、適用される法令に基づいて本件成果等に関する権利の全部又は一部が乙に帰属するときは、本件成果等が発生し乙に帰属した時に乙は甲に対し当該権利を移転したものとみなす。なお、当該移転に要する費用は甲の負担とするが、乙は、甲に対し当該移転に係る対価を請求しないものとする。また、本件成果等が甲に帰属(移転を含む。)した時から委託業務が完了するまでの間、乙が委託業務を実施するに当たって本件成果等を実施する必要があるときは、甲は、乙に対し、当該範囲内に限る無償の当該実施に関する許諾をしたものとみなす。
第36条(知的財産権の取扱い)
乙は、前条の実施許諾について、第8条(権利義務等の譲渡禁止)に定めるとおり、甲の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に承継させ、又はその全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保に供してはならない。
1 第35条にかかわらず、本件成果等のうち、甲に提出済みの最終報告書の著作権は、提出と同時に甲に移転するものとし、その他の納入物の著作権は、第23条に基づく納入物の引渡し時又は第21条第4項に基づく合格の通知時のいずれか早い時点で甲に移転するものとする。ただし、本件成果等に含まれる「ソフトウェア」の著作権については乙に帰属する。なお、本契約を締結する以前から乙が独自に有していた著作物又は汎用的に利用可能な著作物の著作権は、乙に留保される。
2 乙は、甲に対し、納入物の利用に必要な限度で、前項ただし書の著作物(第三者に著作権が帰属するもの(以下、「第三者著作物」という。)を除く。)の利用を無償で許諾する。また、納入物に含まれる第三者著作物については、乙は、甲が無償で当該第三者著作物を利用できるよう必要な措置を取らなければならない。
3 乙は、甲又は甲が指定する第三者(当該指定は、本契約の締結又は委託業務の完了の前後を問わない。)に対して、納入物に関する著作者人格権を行使しない。納入物の創作者に乙以外の法人又は個人が含まれるきは、乙は、当該創作者がその著作者人格権を甲又は当該第三者に行使しないように必要な措置をとるものとする。
1 乙は、本件成果等について、第三者への不正な流出を防止するため、委託業務にかかわる従事者との間で、実施期間中及び退職又は退任など委託業務への従事が終了した後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとるよう努めなければならない。
2 乙は、本件成果等の第三者への不正な流出(第三者による取得、使用又は第三者による開示を含むがこれらに限られない。)があった場合には、直ちに、甲に報告するとともに、当該不正を行った者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処しなければならない。
1 乙は、本件成果等に係る発明等の権利化、秘匿化又は公表等に係る方針を策定し、様式第
22により、これを甲に対し報告しなければならない。
2 乙は、委託業務により作成し甲に納入する著作物(最終報告書を含む。)については、当該著作物の納入後60日以内に、様式第23による著作物通知書を甲に提出しなければならない。
1 甲及び乙は、第35条に基づきその使用する権利が甲のみに帰属するノウハウ又は第4
9条第1項に基づきその使用する権利が甲乙の共有となるノウハウのうち、本件成果等に係るノウハウについて、必要があるときは、協議の上、様式第14の秘密指定書をもって、速やかに指定するものとする(以下、当該指定がされたノウハウを「指定ノウハウ」という。)。
2 乙は、指定ノウハウがあるときは、甲の指示に従い、最終報告書の提出とは別に甲に開示し又は提供しなければならない。
3 第1項の指定に当たっては、秘匿すべき期間を様式第14の秘密指定書に明示するものとする。
4 前項の秘匿すべき期間は、甲、乙協議の上、決定するものとし、原則として、契約期間の末日の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。当該期間中、甲は乙の書面による同意がない限り、乙は甲の書面による同意がない限り、指定ノウハウを第三者に開示し、提供し又は公表することができない。
5 甲は、第2項の規定により指定ノウハウが乙から開示され又は提供されたときは、これを秘密情報の漏えいを防止することができる措置を講じて、適切に管理しなければならない。
6 指定ノウハウについては、第59条(秘密の保持)の適用にあたり、乙を秘密保有者、甲を受領者として取り扱う。
1 甲及び乙は、最終報告書の作成又は提出以降に、最終報告書に記載のない本件成果等があることが判明した場合には、当該本件成果等の内容等を特定し、本件成果等に含まれることを書面により指定する。
2 委託業務の完了の有無にかかわらず、契約期間の末日の翌日から起算して5年間の間に本件業務等に基づく改良発明等が生じた場合、乙は、甲に対してその事実及び内容を報告しなければならない。
第42条(職務発明規程の整備)
乙は、従業者又は役員(以下、本条において「従業者等」という。)が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属する場合には、その発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約を本契約の締結後速やかにその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程等を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を従業者等から乙に承継させる旨の契約を乙の従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託業務に適用できる場合は、この限りでない。
第43条(知的財産マネジメントに係る基本方針の遵守)
1 乙は、甲が定める知的財産マネジメントに係る基本方針を遵守するものとする。
2 乙は、契約締結日に、事業参加者間で知的財産権及びデータの取扱いについて合意しなければならない。乙は、原則として契約締結日(遅くとも契約締結日から1ヶ月以内)に、様式第18により作成した知財合意書届出書を甲に提出しなければならない。ただし、事業参加者が乙のみである場合は、知財合意書届出書の作成及び提出は不要とする。
3 乙は、契約締結日に、事業参加者間で知財運営委員会を設置し、知財運営委員会の審議内容、議決方法、構成員その他知財運営委員会の運営に関する事項を定めるため知財運営委員会運営規則を作成しなければならない。乙は、原則として契約締結日(遅くとも契約締結日から1ヶ月以内)に、様式第18-1により作成した知財運営委員会設置届出書を甲に提出しなければならない。ただし、事業参加者が乙のみである場合は、知財運営委員会設置届出書の作成及び提出は不要とする。
1 乙は、甲が定めるデータマネジメントに係る基本方針を遵守するものとする。
3 乙は、甲が委託したプロジェクトで得られる取得・収集データに関してデータカタログに掲載する索引情報について、様式第13により作成したメタデータ届出書及び様式第
13-1により作成したメタデータを甲に提出しなければならない。ただし、当該報告に関する一切の事項についてはいつでも変更することができる。
第45条(委託者指定データの提供)
乙は、甲が定めるデータマネジメントに係る基本方針において委託者指定データが指定された場合、又は実施期間中において甲と乙が合意の上で委託者指定データが指定された場合は、委託者指定データを当該基本方針で甲が指定した方法で、甲又は甲が指定した者に提供しなければならない。
第46条(委託者指定データに係る権利の帰属等)
1 甲は、第35条に定めるとおり、委託者指定データに係る一切の権利(なお、著作権の場合は著作権法第27条及び第28条に規定されている権利を含む。)を、データマネジメントに係る基本方針の定めに基づき、乙又はその他の事業参加者から譲り受けるものとする。
2 委託者指定データが著作物に該当する場合又はデータカタログが著作物に該当する場合、乙は、甲及び甲が定めるデータマネジメントに係る基本方針で甲が指定した第三者によ る委託者指定データの利用について、委託者指定データに係る著作者人格権を行使しな いものとする。また、乙は、当該著作物の創作者に乙以外の法人又は個人が含まれるとき は、当該創作者がその著作者人格権を甲又は当該第三者に行使しないように必要な措置 をとるものとする。
3 甲及び乙は、委託者指定データについて、第40条に定めるノウハウの指定はしないものとする。
4 第1項にかかわらず、甲は、委託者指定データを乙が自ら利用することを妨げないものとする。
1 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、乙が知り得た委託者指定データの内容を秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理し、甲が定めるデータマネジメントに係る基本方針で甲が指定した者以外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならない。ただし、委託者指定データが次の各号のいずれかに該当することを乙が立証できる場合についてはこの限りでない。
(1)知り得たときに既に公知であったもの
(2)知り得たときに既に自己が正当に保有していたもの (3)知り得た後、自己の責によらずに公知となったもの
(4)知り得た後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に開示又は提供を受けたもの
(5)知り得た後、独自に取得し又は創出したもの
2 乙は、委託業務にかかわる従事者に対して、実施期間中及び退職又は退任など委託業務への従事が終了した後も、前項に定める義務と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負う。
1 乙は、委託業務の完了の有無又は完了期限の前後を問わず、①甲が行う知的財産権の利用状況の調査(本件成果等に係る知的財産権であるか否かを問わない。)、②本件成果等に関して甲が行う評価のための資料の作成、情報の提供及びヒアリングへの対応、並びに、③本件成果等に関係する甲主催の委員会への出席等について、乙の負担において甲に協力するものとする。
2 第53条第7項に定める場合に限らず、甲が第三者に対し本件成果等の実施を許諾するときは、当該第三者が本件成果等を円滑に実施できるよう、乙は、当該第三者に対する技術指導を行うなど甲に協力するものとする。当該協力の内容及び対価等の詳細は、別途、甲、乙及び当該第三者で協議し、合意する。
第5章 共有知的財産権
1 契約締結日に、本件成果等に含まれ得る当該発明等に関する知的財産権(本件成果等に係るソフトウェア及び納入物に関する著作権を除く。)を甲と乙との共有とすることを、次の各号のいずれの規定も遵守することを条件として、様式第8による知的財産権の共有確認書により乙が甲に対して申し出たときは、甲は、これを甲と乙との共有としなければならない。この場合において、甲及び乙は、第34条第2項に定める協議において、甲の共有持分が50%を下回ることはなく、かつ乙の共有持分が50%を超えない範囲
において、共有知的財産権の共有持分比率について合意する。なお、乙の共有持分の範囲には再委託先等の持分を含むことができるものとする。
(1)乙は、本件成果等に含まれ得る発明等を行った場合には、遅滞なく、第34条の規定に基づいて、甲にその旨を報告する。
(2)乙は、国又は甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該共有知的財産権を実施する権利を国又は甲に許諾する。
(3)乙は、当該共有知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該共有知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国又は甲が当該共有知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該共有知的財産権を実施する権利を国又は第三者に許諾する。
(4)乙は、甲以外の第三者に当該共有知的財産権の移転又は共有持分に基づく専用実施権等の設定等をするときは、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合は、乙は、甲に対し第11条第1項に基づく事後報告をすれば足りるものとし、また、次のイからハまでに規定する場合は、乙は、甲に対しあらかじめその旨を書面により通知すれば足りるものとする。イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。第11条(合併又は買収等の場合の報告等)、第52条(共有知的財産権の共有持分の移転)及び第53
条(共有知的財産権及び本件成果等に係るソフトウェアの著作権に関する実施許諾等)において同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。第11条(合併又は買収等の場合の報告等)、第52条(共有知的財産権の共有持分の移転)及び第53条(共有知的財産権及び本件成果等に係るソフトウェアの著作権に関する実施許諾等)において同じ。)に当該共有知的財産権の移転又は共有持分に基づく専用実施権等の設定等をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第1
1条第1項の認定を受けた者)に当該共有知的財産権の移転又は共有持分に基づく専用実施権等の設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該共有知的財産権の移転又は共有持分に基づく専用実施権等の設定等をする場合
28条に定める権利に係る共有持分を含む。)を無償で甲に譲り渡さなければならず、また、再委託先等に対し、当該共有知的財産権のうち再委託先等が保有する持分を無償で甲に対し譲渡するよう必要な措置を取らなければならない。
3 乙は、共有知的財産権について、国内において特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第23条第
6項に従い、当該出願書類に国又は甲の委託に係る研究の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
4 乙は、共有知的財産権の設定等の登録を受けた場合には、設定等の登録の日から40日以内(ただし、外国にて設定等の登録を受けた場合は●日以内)に、様式第9により知的財産権通知書を作成し、甲に提出しなければならない。
5 甲は、第1項に定める共同出願契約への違反その他の事由により、乙が第2項に定める手続履践義務を履行していないと認めるときは、乙に対し書面による通知をすることにより、乙に代わり当該手続きを行うものとする。また、当該通知以降、乙は、書類の引渡しなど甲による当該手続の履践に協力しなければならない。
第51条(共有知的財産権の管理)
1 乙は、共有知的財産権について、共有知的財産権が生じた時から、実施期間中、及び、委託業務の完了後又は本契約の終了後(終了事由の如何を問わない。)において、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲及び乙は、共有知的財産権又はその共有持分の全部又は一部を相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。
3 甲及び乙は、共有知的財産権の維持に要する費用(特許料等の支払、無効審判請求若しくは当該請求への対応、訂正審判申立、訂正の請求、特許異議申立てへの対応、又はこれらに関する処分取消訴訟の提起若しくは当該訴訟への対応など知的財産権を維持する行為を含み、これらに限られない。)について、実施期間はもとより、委託業務の完了後又は本契約の終了後(終了事由の如何を問わない。)において、その共有持分に応じて負担するものとし、必要な手続きは甲と協議のうえ乙が行うものとする。
1 乙は、共有知的財産権の共有持分を甲以外の第三者に移転する場合には、第49条(本件成果等の帰属の特例)、第37条(納入物に関する著作権の取扱い)、第38条(本件成果等に関する不正な流出の防止)、第39条(知的財産権の報告)、本条、第53条(共有知的財産権及び本件成果等に係るソフトウェアの著作権に関する実施許諾等)、第54条(共有知的財産権の放棄)、及び、第40条(ノウハウの指定)、の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者との間で契約を締結しなければならない。
乙は、甲に対し第11条第1項に基づく事後報告をすれば足りるものとし、また、第4
9条第1項第4号イからハまでに定める場合は、乙は、甲に対し同号の事前書面通知をすれば足りるものとする。
3 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、様式第11による移転通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙が第1項の移転を行おうとする場合において、当該第三者が外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するもの
(大学若しくは研究機関を含む。)、若しくはその主たる事務所若しくは営業所が日本国外にある法人その他の外国の団体(大学若しくは研究機関を含む。)又は外国籍の研究者個人であるときは、乙は、当該第三者と締結する契約の内容についても、当該締結前に甲の書面による承認を受けなければならない。
5 乙は、第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者に、当該知的財産権について、第49条第1項各号及び第2項、第37条から第39条までの規定、第
52条から第53条までの規定、並びに、第40条を遵守させるものとする。
第53条(共有知的財産権及び本件成果等に係るソフトウェアの著作権に関する実施許諾等)
1 甲及び乙は、共有知的財産権について、第三者(再委託先等を含む。)に実施を許諾する場合には、第37条(納入物に関する著作権の取扱い)、第40条(ノウハウの指定)、第
49条(本件成果等の帰属の特例)及び本条の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者との間で契約を締結しなければならない。
2 甲又は乙は、共有知的財産権を第三者に実施許諾する場合、あらかじめ相手方の書面による承認を得るものとする。この場合、当該相手方は、合理的な理由なく承認を拒絶してはならない。甲は、承認にあたり条件を付することができるものとする。なお、乙が当該第三者との合併又は分割に伴い実施を許諾せざるを得ないときは、乙は、甲に対し第11条第1項に基づく事後報告をすれば足りるものとし、また、第49条第1項第4号イからハまでに定めるときは、乙は、甲に対し同号の事前書面通知をすれば足りるものとする。
3 乙は、第1項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)であって、かつ、専用実施権等の設定等を行うときは、第49条第1項第4号の甲の事前書面承認を得るにあたり、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間の調整を行うものとする。
4 乙は、甲以外の第三者に対し共有知的財産権の共有持分について専用実施権等の設定等を行うときは、第49条第1項第4号の甲の事前書面承認に加えて、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、様式第19よる専用実施権等設定通知書を甲に提出しなければならない。
5 共有知的財産権のうち、プログラム著作物又はデータベースに係る著作物については、甲及び乙は、相手方の事前の同意なく自ら複製し又は翻案する権利を有する。
6 甲は、本件成果等に係るソフトウェアに関する著作物に関して、乙の事前の同意なく自ら複製し又は翻案及び改変する権利を有する。
1 甲及び乙は、共有知的財産権の共有持分を放棄する場合は、当該放棄を行う90日前までに、その旨を相手方に通知しなければならない。
2 前項の定めにより、甲が共有知的財産権の共有持分をすべて放棄した場合にも、乙は、第49条第1項第2号及び第3号、並びに同条第2項に規定する義務を国又は甲に対して負い続ける。
3 甲が共有知的財産権の共有持分をすべて放棄した後に乙が当該共有知的財産権の全部又は一部を第三者に移転するときは、乙は、当該第三者に、第49条第1項第2号及び第
3号に規定する義務を「国又は甲」を「国」に読み替えて書面により負わせなければいけない。
第6章 通 則
1 乙は、甲から提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第5
7号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関等匿名加工情報等(個人情報保護法第119条に規定する行政機関等匿名加工情報等をいう。)(以下、「個人情報等」と総称していう。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、個人情報等を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同等の措置を当該第三者に求め、かつ、当該第三者との間で当該措置を講じることを遵守するよう書面で契約を締結して義務づけなければならない。再委託先の変更及び再委託先がそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第24により作成した個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から提供を受けた個人情報等を第三者(前項記載の書面御合意をした再委託先等を除く。)に提供し、又は開示すること。
(2)甲から提供を受けた個人情報等について、仕様書又は実施計画書に定める利用目的
(特に明示がない場合は、本契約を履行する目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3)委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、仕様書又は実施計画書に定める利用目的(特に明示がない場合は、本契約を履行する目的)の範囲を超えて使用すること。
5 乙は、委託業務において個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び事業従事者等の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に対して提出するとともに、個人情報等の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(再委託先等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。また、乙は、本規定の遵守状況及び再委託先等における個人情報等の取扱い状況について、甲に定期的に報告しなければならない。
7 乙は、委託業務の完了又は本契約の解除等により、甲が提供をした個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却し、又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去し若しくは廃棄し、様式第25により作成した返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示したときは、乙はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から提供を受けた個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から提供を受けた個人情報等以外に、委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報等については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、乙又は再委託先等の責に帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報等
(甲から提供を受けた個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責を負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先等による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものと解してはならない。
11 本契約の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先等が甲から提供され、又は自ら取得した個人情報等について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
乙は、委託業務を実施するに当たり貨物の輸出又は技術の提供を行うなど安全保障貿易管理に関する法令(我が国法令に限らない。)の適用を受けるときは、当該法令を遵守し、甲と連携して安全管理に努めるものとする。
1 第59条(秘密の保持)にかかわらず、乙は、本契約の名称、概要、契約金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意するものとする。
2 乙は、第18条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
1 第59条(秘密の保持)にかかわらず、甲及び乙は、委託業務が完了したときは、本件成果等の全部又はその一部を共同で発表することができる。
2 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て、本件成果等の全部又は一部を独自に発表することができる。甲は、乙に事前に通知することにより、本件成果等の全部又は一部を独自に発表することができる。
3 乙は、前項の発表をする場合、第21条に基づく委託業務の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間は、発表の30日前までに様式第15の対外発表届により甲に通知しなければならない。ただし、乙が甲に対して合理的な理由を示したときは、発表まで30日に満たない時点での通知であっても、甲は前項の承諾をすることができる。
1 甲及び乙は、第40条に基づき指定されたノウハウ、個人情報等その他の秘密情報について厳に秘密を保持し、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示し、漏洩してはならない(以下、本条において、秘密情報を相手方から提供された者又は知得した者を「受領者」、当該相手方を「秘密保有者」という。)。ただし、次の各号のいずれかに該当することを立証できる情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1)相手方から提供され又は自己が知得したときに既に公知となっていたもの
(2)相手方から提供され又は自己が知得したときに既に自己が正当に保有していたもの (3)相手方から提供され又は自己が知得した後、自己の責によらずに公知となったもの (4)相手方から提供され又は自己が知得した後、秘密保持義務を負うことなく第三者か
ら正当に開示又は提供を受けたもの
(5)相手方から提供され又は自己が知得した後、独自に取得し又は創出したもの
2 前項の定めにかかわらず、受領者は、秘密情報を、本契約を履行するために必要な範囲内において、委託業務にかかわる従事者に限り、開示し又は利用させることができる。
3 受領者は、秘密情報を、本契約を履行する以外の目的で利用してはならない。受領者は、本契約を履行するために必要な範囲において、秘密情報を複製(書面及び、電子的方式、磁気的方式その他一切の記録媒体への記録を含む。)することができる。なお、秘密情報の複製により生じた情報も秘密情報に含まれる。
4 受領者は、第2項に定める開示又は利用に際して、委託業務にかかわる従事者に対し、秘密情報の漏えい、滅失、毀損の防止等の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行い、実施期間中及び退職又は退任など委託業務への従事が終了した後も含め、本条に定める義務と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負う。委託業務にかかわる従事者による秘密情報の開示、漏えい、本契約を履行する以外の目的での利用につい
ては、当該委託業務にかかわる従業者に開示し又は利用させた者による秘密情報の開示、漏えい、又は本契約を履行する以外の目的での利用とみなす。
5 前各項の定めにかかわらず、受領者は、次の各号に定める場合、秘密情報を開示することができる。ただし、受領者は、当該開示を行った場合には、その旨を速やかに秘密保有者に対して通知する。
(1)独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)など法令の定めに基づき開示すべき場合
(2)裁判所の命令又は、監督公官庁若しくは証券取引所の規則に従った要求がある場合 (3)受領者が弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等、秘密保持義務を法律上負う者に
相談する必要がある場合
6 第40条に基づき指定されたノウハウなど本件成果等に関する情報を除き、甲及び乙は、委託業務の完了若しくは本契約の解除等により秘密情報が不要になった場合、又は、秘密保有者から書面による請求があった場合(実施期間中である会否か問わない。)、秘密保有者の指示に従い、自己の費用負担により、速やかに秘密情報を返却し、又は破砕、溶解、焼却等の方法により消去し若しくは廃棄し、様式25により作成した返却又は廃棄等報告書を秘密保有者に提出しなければならない。ただし、秘密保有者が別段の指示したときは、受領者はその指示に従うものとする。
7 甲及び乙は、相手方が、本条に違反し又は違反するおそれがある場合には、相手方に対し、その差止め、損害の予防及び信用回復措置を請求することができる。
8 本条に定める義務は、契約期間の末日の翌日から起算して3年間、有効に存続する。ただし、第40条に基づく指定ノウハウについては、同条に基づく秘匿すべき期間のとおりとする。
9 個人情報等について、第55条(個人情報の取扱い)に定める規定と本条の規定が重複し又は矛盾等するときは、第55条(個人情報の取扱い)を優先して適用する。
(1)乙が、完了期限までに委託業務を完了しないとき、又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙が正当な事由がなく委託業務の実施を中止し若しくは停止し、又は本契約の解除を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙若しくは再委託先等又はこれらの役員若しくは使用人に不正の行為があったとき。
(4)前三号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
(5)前各号のほか、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったと甲が認めたとき。
2 甲は前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
第61条(不可抗力等)
1 甲は、次の各号のいずれかに該当し、委託業務を終了させる必要が生じたと認めるときは、第4条第2項にかかわらず、乙に対し終了期日を定めた書面で通知することにより本契約を当該期日をもって終了させることができる。
(1)甲の業務運営上、委託業務を終了させる必要が生じたとき。 (2)著しい経済情勢の変動が生じたとき。
(3)災害(地震、落雷、火災、風水害、洪水、噴火、その他の天災地変をいう。)、停電、法令・規則の制定・改廃、公衆衛生上の危機、騒乱又は暴動、その他の人為的事象等の偶発的事象又は合理的な支配を超えて発生する事象により、本契約の履行が困難になったと甲が認めたとき。
2 前項の場合における委託金の支払については、当該通知の時点までに関する実績報告書を乙が甲に対して提出し、甲が当該報告書に基づいて支払うべき金額を確定するものとする。
1 甲は、乙が本契約に違反した場合、委託金に10分の1を乗じて得た金額を、違約金として乙に対し請求することができる。ただし、甲に生じた損害が本違約金額を上回るときには、その超えた部分について、乙は甲に対し賠償しなければならない。
2 甲は、乙が前項の違約金を甲の指定する納期までに納付しないときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に対して年3パーセント%の割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)の遅延利息を甲に支払わなければならない。
前条に加えて、乙は、最終報告書又は実績報告書を提出期間内に提出できなかった場合は、当該期間の最終日の翌日から提出に至るまでの日数に応じ、委託金(一部について支払済みのときは、当該一部分に相当する金額を除く。)に対して年3パーセントの割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、履行遅滞金として甲に支払わなければならない。なお、当該履行遅滞により甲に生じた損害が本履行遅滞金額を上回るときには、その超えた部分について、乙は甲に対し賠償しなければならない。
第64条(研究活動の不正行為への対応等)
1 乙は、本契約において、甲の研究活動の不正行為への対応について(2008 年(総務)通達第133号)(以下、「本通達」という。)による不正行為(ねつ造、改ざん、盗用をいう。以下同じ。)を行ってはならない
2 乙は、研究資金の運営・管理に関する通達(2010 年(総務)通達第143号)(以下、
「本運営・管理通達」という。)による不正な使用及び不正な受給(以下「不正使用等」という。)の十分な抑止機能を備えた体制整備等に努めなければならない。
3 甲は、前項に掲げる乙の体制整備等の状況について乙に対し報告させるとともに、不正使用等の防止のために特に必要があると認めるときは第10条に基づき現地調査を行うことができる。また、甲は、乙の体制整備等の状況について問題があると認める場合には、乙に対し必要な措置を講じるものとする。
4 甲及び乙は、本通達及び本運営・管理通達に基づき適切に対応するものとし、不正行為若しくは不正使用等があったと認められた場合には、必要な措置を講じるものとする。
第65条(通知条項)
書面など方法の如何かを問わず、甲から乙に対する指示又は連絡等の通知は発信の日から、乙から甲に対する報告又は連絡等の通知は受信の日から、それぞれ効力を生じるものとする。
第66条(電磁的記録による作成等)
1 乙は、本契約により作成することとされている申請書等(申請書、報告書、書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、甲が指定した場合を除き、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の作成をもって、当該申請書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。
2 前項の規定により作成した申請書等は、甲の指定する方法により提出しなければならない。なお、提出された当該申請書等は、前条にかかわらず、甲の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に甲に到達したものとみなす。
第67条(存続条項)
次の各号に掲げる条項は、本契約が終了した場合であっても、終了事由の如何を問わず、当該各号に定める期間、引き続き効力を有するものとする。
(1)第24条(帳簿の記載等)第3項、第41条(本件成果等の追加指定及び改良発明)第2項、及び第59条(秘密の保持)は、それらの条項で定める期間、引き続き効力を有する。
(2)第10条(現地調査等)、第26条(支払うべき金額の確定)第1項、第31条(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)、第48条(協力義務)、及び第55条(個人情報の取扱い)第6項は、本契約が終了した日の翌日から起算して5年間効力を有する。
(3)下記の条項は各条項の対象事由が消滅するまで、引き続き効力を有する。
第8条(権利義務等の譲渡禁止)、第11条(合併又は買収等の場合の報告等)、第13条(納入物の保証)、第26条(支払うべき金額の確定)第3項、第29条
(遅延利息)、第30条(差額の返還又は支払)、第32条(取得財産の帰属及び管理)、第34条(発明等の報告及び権利化)、第35条(本件成果等の帰属)、第37条(納入物に関する著作権の取扱い)、第38条(本件成果等に関する不正な流出の防止)第40条(ノウハウの指定)、第47条(委託者指定データの秘密保持)、第5章(共有知的財産権)に規定する各条項、第56条(安全管理)、第57条(甲による契約の公表)、第58条(本件成果等の発表等)、第62条(違約金)、第63条(履行遅滞金)、前条、本条、第69条(専属的合意管轄)、第
70条(準拠法)、[第71条(損害賠償)]、並びに、特記事項第3条(談合等の不正行為による損害の賠償)、第6条(損害賠償)、及び、第7条(不当介入に関する通報・報告)
第68条(協議)
本契約の規定について解釈上生じた疑義、又は本契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定するものとする。
本契約に関する訴えの第一審は、東京地方裁判所の管轄に専属する。
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
甲又は乙は、相手方の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、これにより生じた通常の損害について賠償を請求することができる。ただし、甲の賠償責任は、委託金の金額を上限額とする。
第7章 特記事項
【特記事項1】
第1条(談合等の不正行為による契約の解除)
甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。 ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
第2条(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
1 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書 (2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
2 乙は、前項第2号又は3号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
1 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、約定の契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
第4条(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難される
べき関係を有しているとき。
第5条(下請負契約等に関する契約解除)
1 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三
者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
1 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、約定の契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
【特記事項3】
第8条(情報セキュリティの確保)
1 乙は、本契約の締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制並びに本条第
2項から第11項まで、次条及び第10条に記載する事項の遵守の方法及び提出を求め
る書類等情報などの資料(以下、「情報セキュリティを確保するための体制等」とい う。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。
ただし、本契約の締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙は、本契約期間内に実施する委託業務のうち、情報セキュリティの確保が必要となる業務が、複数回発生し又は一定期間にわたり継続する場合は、情報セキュリティを確保するための体制等及び対策に係る実施状況について、定期的に、様式第26により作成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法に関する実施状況報告書を甲に提出しなければならない。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、甲の了承を得なければならない。なお、当該実施状況報告書の内容について、甲と乙が協議し、甲が不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し別途の対策を講じなければならない。
2 乙は、委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、委託業務にかかわる従事者に対しては、委託業務への従事を開始する前までに必ずこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を実施しなければならない。また、乙は、実施期間中においても、情報セキュリティ対策の更新等の変更、又は委託業務にかかわる従事者に対する当該情報セキュリティ教育を、必要に応じて実施しなければならない。
3 乙は、委託業務の実施中に知り得た委託業務に関する情報(紙媒体又はオンラインストレージ等の電子媒体などに記録された情報であって、実施期間中に甲から提供又は開示を受けた情報及び委託業務実施中に得た業務委託に関する情報を言う。またこれらの複製も含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製してはならない。
4 乙は、委託業務実施中に得た委託業務に関する情報について、甲内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得なければならない。なお、当該許可を得た場合であっても、委託業務実施中に知り得た委託業務に関する情報の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製してはならない。
5 乙は、委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙において委託業務実施中に得た委託業務に関する情報を速やかに甲に返却し、又は廃棄し、若しくは消去しなければならない。また、乙の作業環境内に、委託業務実施中に得た委託業務に関する情報を含むデータが残らないように、データの消去及び廃棄を実施しなければならない。その際、返却又は廃棄若しくは消去した結果について、甲の確認を必ず受けなければならない。
6 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容に関する情報について、第三者に提供し、漏らし又は本契約を履行する以外の目的に利用してはならない。但し、乙は、正当な理由にて、甲の業務内容を第三者に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供しなければならない。
7 乙は、委託業務の実施において、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示しなければならない。また、情報セキュリティが侵害
され、又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従わなければならない。
8 乙は、委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、内閣サイバーセキュリティセンターが公開する「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」
(令和3年度版)(以下「統一基準」という。)に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
9 乙は、甲又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(以下「NISC」とい
う。)が必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、甲又はNISCによる指摘事項に対応しなければならない。
10 乙は、委託業務にかかわる従事者を限定しなければならない。また、乙の資本関 係、役員の情報、委託業務の実施場所、並びに、委託業務にかかわる従事者全ての所 属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍等に関する情報を甲に提示しなければならない。なお、委託業務の実施期間中に委託業務にかかわる従事者を変更し又は追加する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示しなければならない。
11 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条から特記事項第10条までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
第9条(外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)
1 乙は、委託業務を実施するに当たり、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS又はミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、かつ、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務への影響に配慮しつつ、速やかに当該修正プログラムを適用しなければならない。また、乙は、委託業務の実施に当たりウェブサイトを構築した際に は、当該ウェブサイトを通じたサービスを開始する前に、かつ、当該サービスの運用中においては年1回以上、第三者によるポートスキャン及び脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施しなければならず、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。なお、外部公開ウェブサイトを構築又は運用するプラットフォームとして第三者が管理責任を有するサーバ等を利用する場合には、その旨と情報セキュリティ対策の実施について、事前に甲に説明し、甲の了承を得なければならない。
2 乙は、委託業務を実施するに当たり、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止のため、並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じなければならない。なお、必要となるサーバ証明書には、ウェブサイトの利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いなければならない。
3 乙は、委託業務を実施するに当たり、ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下
「作り方」という。)に従わなければならない。また、ウェブサイトの構築又は改修時には当該ウェブサイトを通じたサービスの開始前に、かつ、当該サービスの運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えたとき又は新たな脅威が確認されたとき に、乙は、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診
断)を実施しなければならず、脆弱性を検出したときには必要な対策を講じなければならない。加えて、乙は、「作り方」のチェックリストに従いウェブアプリケーションのセキュリティ実装に関する対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出しなければならない。なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、乙は、当該指示に従わなければならない。
4 乙は、委託業務を実施するに当たり、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用しなければならない。
第10条(情報システム等における情報セキュリティ対策)
1 乙は、委託業務を実施するに当たり、情報システム(ウェブサイトを含む。以下同
じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器 等」と総称していう。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)を行う場合に は、次の各号に掲げる事項を実施し又は遵守しなければならない(ただし、本契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となる業務が、複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合に限る。)。
(1)各工程において、甲の意図しない変更又は機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順又は品質保証体制を書類等にて甲に提出すること。
(2)情報システム又は機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査又は立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体 制を整備していること。当該手順及び体制の内容について書類等を甲に提出するこ と。
(3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止をする機能を有するソフトウェアを導入すること。
(4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、甲に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
(5)サポート期限が切れた、又は委託業務の実施期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、当該情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。
(6)電子メール送受信機能を含むシステム等の機構外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。
(7)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなり すましの防止策を講ずるとともに、SMTPによるサーバ間通信のTLS(SSL)化又は S/MIME等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により情報を保護すること。
2 乙は、委託業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款又は規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む。)を利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を扱ってはならず、特記事項第8条第8項に掲げる統一基準に定める不正アクセス対策を実施するなど統一基準を遵守しなければならない。また、外部サービスを利用する場合は、その利用状況を管理しなければならない。なお、乙は、委託業務を実施するに当たり、クラウドサービスを調達するときは、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。
3 乙は、委託業務を実施するに当たり、ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム及びウェブコンテンツ等を総称していう。以下同じ。)の開発又は作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、次の各号に掲げる内容も実施し又は遵守しなければならない。
(1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために、以下の各号に掲げる事項を含む対策を行うこと。
① ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
② アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
③ 提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、甲が管理するウェブサイト以外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能がその仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示するなどして確認すること。
(2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが納品時点において、脆弱性を含まないこと。
(3)実行プログラムの形式以外にアプリケーション・コンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でアプリケーション・コンテンツを提供しないこと。
(4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
(5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS又はソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、又はソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
(6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能又はサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供される機能などがウェブサイト又はアプ
リケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、甲外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへの自動的なアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が自動的に第三者に提供されること及び、これらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。
(以下、余白)
(別紙1)
※公募時の仕様書を綴ってください。
(別紙2)
【履行体制図に記載すべき事項】
・本委託業務の遂行に関与する全ての各事業参加者の事業者名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲(具体的かつ明確に記載すること)
・業務の分担関係を示すもの
・業務の実施に要した経費の精算処理の有無
ただし、次に掲げる事業参加者については記入の必要はない。
・契約金額100万円未満の契約の相手方
①通常(甲乙間)の契約の場合
事業者名 | 住所 | 契約金額(税込み) | 業務の範囲 | 精算の有 無 |
A(再委託 先) | 東京都○○ 区・・・・ | ※算用数字を使用 し、円単位で表記 | ※できる限り詳細に記入の こと | 有 |
B(再委託 先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
C未定(再 委託先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
D(再々委 託先) | 〃 | 記入不要 | 〃 | 無 |
E未定 (再々委託先) | 〃 | 〃 | 〃 | 有 |
F(それ以下の委託 先) | 〃 | 〃 | 〃 | 無 |
②再委託費率
再委託・外注費(※)の契約金額(見込み)の総額(消費税込み)÷契約総額(消費税込み)×100により算出した率を記載。
※「再委託・外注費」:事務処理マニュアル上の「Ⅰ.経理処理のてびき」<主な対象経費項目及びその定義>に記載の経費項目である「Ⅱ事業費(※1)(印刷製本費やその他諸経費(修繕・保守費、翻訳通訳、速記費用など)など、他の事業者より特定の役務を提供してもらう事業、請負その他委託の形式を問わない。)、Ⅲ再委託・外注費」に計上される総額経費
※1「Ⅱ事業費」の対象経費は、他の事業者に特定の役務依頼を行う事業であるため、備
品や消耗品の購入、謝金や補助員人件費などは対象外。
※契約金額100万円未満の再委託・外注費も含んだ金額で算出すること。
%
乙
(再委託先)
(再々委託先)
(それ以下の委託先)
事業者A
事業者D
事業者F
事業者B
事業者E(未定)
事業者C(未定)
(別紙3)
特定の再委託先(※)を決定するに当たっての条件
【条件の記載例】
(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。
委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。
(2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。
① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。
② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態(注1)(ただし、当該再委託契約の確実な履行に必要な資金等が確保されている場合(注2)を除く。)にないこと。
(注1):「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
(注2):資金の確保状況については別紙2履行体制図の業務の範囲欄において、記載すること。
③ 再委託を受ける事業者が、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
【再委託を行わない場合の記載例】
・条件による再委託先決定は行わない。
※「特定の再委託先」とは、別紙2の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。
(別紙4)
軽微な再委託
軽微な再委託とは契約金額100万円未満の再委託をいう。
(別紙5)
(JOGMEC 内部注)
・本雛形における「事業参加者」という用語は、契約本文第1条第 20 号の定義のとおりです。
・用紙の番号や引用している契約本文の条項の番号については、適宜修正してください。
・予め「委託者指定データ」を指定する場合は、知財財産推進課までご相談ください。
データマネジメントに係る基本方針
委託業務の目的の達成及び委託業務を実施するに当たり取得又は収集した取得・収集データの効果的な利活用促進のため、委託業務において、以下のデータマネジメントを行うことを原則とする。
本方針に記載のない事項については、委託業務の目的を踏まえ、甲及び事業参加者間の合意により必要に応じて定めるものとする。
乙は、本方針に従い、特段の事情がない限り、本契約締結までに、その他の事業参加者との間で取得・収集データの取扱いについて合意した上で、本契約第44条の規定に基づき、データマネジメントプランを作成するものとする。
なお、事業参加者間でのデータの取扱いについての合意書(以下「データ合意書」という。)又はデータマネジメントプランの作成に当たっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン(別冊)委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」(平成29年12月)を参考にしつつ、本契約に即して検討する。
1.本方針で用いる用語の定義
(1)取得・収集データ
「取得・収集データ」とは、委託業務を実施するに当たり取得し又は収集した電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいい、既得データを除くものをいう。
(2)委託者指定データ
「委託者指定データ」とは、甲が管理するべき取得・収集データであり、甲に提供される取得・収集データとして、委託業務に関する仕様書又は実施計画書において「納入物」として指定された取得・収集データをいう。
(3)自主管理データ
「自主管理データ」とは、委託者指定データ以外の取得・収集データであって、事業参加者が自主的に管理する研究開発データをいう。
(4)非管理データ
「非管理データ」とは、委託者指定データ又は自主管理データ以外の取得・収集データであって、甲又は事業参加者のいずれによる管理も要しない取得・収集データをいう。
(5)既得データ
「既得データ」とは、委託業務の実施によることなく取得し又は収集したデータ及び委託業務の実施より前に既に保有していたデータを総称していう。
2.委託事業における取得・収集データの取扱いに関する基本的事項
(1)委託者指定データの内容
**********
(2)委託者指定データの想定利活用用途
**********
(3)委託者指定データの保存・提供方針
**********
(4)自主管理データ
自主管理データについては、一義的には取得又は収集した事業参加者が管理方針を決定すべきものであるが、種々の目的や用途のために事業参加者自らによる利活用又は他者に対する提供等を促進するよう努める。
3.甲と事業参加者とが約する事項
(1)委託者指定データの提供について
事業参加者は、委託者指定データを、[本契約第20条に基づく最終報告書の提出時に/
●●時に]2.(1)乃至(3)の記載に従い、指定された者に提供しなければならない。
(2)委託者指定データに係る権利の帰属等について
委託者指定データについては、甲が自由に利活用できるよう、甲は、委託者指定データについての一切の権利を、乙又はその他の事業参加者から譲り受けるものとする。また、委託者指定データについて、ノウハウの指定はしないものとする。
また、当該委託者指定データが創作性を有するデータベース等著作物に該当する場合、乙は、甲及び第三者による実施について、当該著作物に係る著作者人格権は行使しないことを遵守するとともに、その他の事業参加者が当該著作物に係る著作者人格権を行使しないように必要な措置を取らなければならない。
なお、委託者指定データの利活用を促進するため、甲は、委託者指定データを乙が又はその他の事業参加者が自ら利活用することを妨げないものとする。
(3)データカタログに掲載する索引情報の報告
事業参加者は、①委託者指定データ、②自主管理データのうち事業参加者以外の者に提供しようとするものについては、その索引情報(以下「メタデータ」という。)を様式第13により作成したメタデータ届出書及び様式第13-1により作成したメタデータにより甲に報告し、これを甲が作成したデータカタログに掲載することを講じるものとする。
また、この報告を行う際には、事業参加者は作成したメタデータの様式第13-1の電子媒体も併せて甲に提出しなければならない。
甲は、メタデータを甲が作成したデータカタログに掲載し、公表するものとする。
4.事業参加者間のデータ合意書で定める事項
(1)データマネジメントの実施体制の整備
本方針に従い、委託者指定データ又は自主管理データのマネジメントを適切に行うため、会議体(以下、「本会議体」という。)にデータマネジメント機能を付与する。
本会議体は、管理すべき取得・収集データの特定、取得・収集データの形式の決定、データ提供、秘匿化の方針決定及び取得・収集データの利用許諾条件等の調整を行う。
本会議体の構成員は、委託者指定データについての当該調整等を行う場合は、事業参加者のほか、甲も構成員となるほか、データマネジメントの見識を有する適当な者がいる場合は、当該者も構成員として参画するものとし、自主管理データについての当該調整等を行う場合は、事業参加者が構成員となるものとし、甲はオブザーバとして参画する。
なお、本会議体はデータマネジメント機能のみを有する会議体である必要はなく、他の会議体に当該調整を行う機能(データマネジメント機能)を付与してもよい。
(2)取得・収集データの第三者への開示の事前承認
委託業務の実施に当たり取得又は収集された取得・収集データのうち自主管理データについては、本会議体の承認を得ることなく、事業参加者以外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならないものとする。
ただし、本会議体会の承認が得られた取得・収集データについては、広範な利活用を促進するよう努めるものとする。
(3)データマネジメントプランの作成時の協議及び取得・収集データの利用許諾
事業参加者は、様式第12により作成したデータマネジメントプラン届出書及び様式第1
2-1により作成したデータマネジメントプランを甲及び本会議体に提出し、データマネジメントプランに従って取得・収集データの管理を実施する。
また、委託業務の実施に伴い、データマネジメントプランを適宜修正して甲及び本会議体に提出する。
取得・収集データの利用許諾は、データマネジメントプランに従って行う。取得・収集データの範囲、利用許諾料その他の事項について当事者間の協議が難航し、本件成果等の実施に支障を及ぼすおそれがある場合は、本会議体において調整し、当事者間で合理的な解決を図るものとする。
(4)委託業務の実施期間中又は本件成果等の実施ための取得・収集データの利用許諾
事業参加者は、委託業務の実施期間中における他の事業参加者による委託業務の実施に対して、又は、本件成果等の実施に対して、必要な範囲で、無償で又は合理的な利用許諾料で利用許諾することを原則とする。
ただし、自主管理データについて、事業参加者間で有償により利用許諾すること等の別段の取決めがある場合はこの限りでない。また、当該取得・収集データを利用許諾することにより、利用許諾を行った者の既存又は将来の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、当該者は利用許諾を拒否することができるものとする。
このほか、例外として認める範囲(特に事業参加者が委託業務の実施のために持ち込んだ既得データ)については、事業参加者間の合意に基づき必要な範囲で明確化するものとする。取得・収集データの範囲、利用許諾料その他の事項について当事者間の協議が難航し、本 件成果等の実施に支障を及ぼすおそれがある場合は、本会議体において調整し、当事者間で
合理的な解決を図るものとする。
(5)その他
事業参加者間における取得・収集データの取扱いに関し、本方針に記載のない事項については、委託業務の目的を踏まえ、本会議体で協議の上、事業参加者間でデータ合意書を締結する。
また、既得データを委託業務を実施するに当たり利用する場合は、必要に応じて、下記①
~⑭に定める事項のほか、事業参加者間でその取扱いについて、データ合意書において取り決める。
① 取得・収集データの名称
② 取得・収集データを取得又は収集した者
③ 取得・収集データの管理者
④ 委託者指定データ、自主管理データの分類
⑤ 取得・収集データの説明
⑥ 取得・収集データの想定利活用用途
⑦ 取得・収集データの取得又は収集方法
⑧ 取得・収集データの利活用・提供方針
⑨ (他者に提供する場合)円滑な提供に向けた取組み
⑩ (秘匿して自ら利活用する場合)秘匿期間、秘匿理由
⑪ リポジトリ(委託業務の実施期間中、終了後)
⑫ 想定データ量
⑬ 加工方針(ファイル形式、メタデータに関する事項を含む。)
⑭ その他(サンプルデータやデータ提供サイトのURL)
5.データマネジメントプランに記載する事項及びデータマネジメントプランに関する留意事項
(1) 乙は、4.(5)①~⑭と同様の事項につき、他の事業参加者とよく協議を行った上で、データマネジメントプランを作成するものとする。
特に、4.(5)⑧(取得・収集データの利活用・提供方針)に関しては、研究開発データの円滑な提供に向けた取組みとして、当該取得・収集データと、委託業務の実施に当たり他の事業参加者が開発するソフトウェア、又は他の事業参加者が取得し若しくは収集する取得・収集データと併せて利用許諾される可能性があれば、その旨を記載するものとする。
(2) データマネジメントプランの作成に当たっては、取得・収集データのうち乙その他の事業参加者又は第三者において真に利活用が期待し得る取得・収集データをその管理及び利活用に関する負担を考慮した上で自主管理データとして特定する。
乙は、自主管理データについて、データマネジメントプランに従い、様々な目的又は用途のために、乙自ら又は第三者による利活用を促進するよう努める。
(3) 乙は、作成したデータマネジメントプランの様式第12-1の電子媒体も併せて甲に提出しなければならない。
(4) データマネジメントプランの提出は、特段の事情がない限り、本契約の締結までに行うものとする。ただし、本契約の締結までに取得・収集データの取得又は収集を想定することが困難な場合は、取得・収集データの取得又は収集の想定ができた時点で当該提出を行うものとする。
(5) 甲が委託業務の実施又は本件成果等の実施に支障があると認める場合、甲は、乙に対して、データマネジメントプランの修正を要請することができる。
以上
(様式第1)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和5年度「露頭での応力場測定調査に係るAE観測データの追加解析」に関する最終報告書
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第20条の規定に基づき、本件成果等を下記のとおり報告します。
記
以上
1.委託業務の内容:
2.契約年月日:
3.最終報告書: 部
(用紙サイズA4)
(様式第1-1)
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 殿
住 所
名 称
代表取締役
印 刷 物 基 準 実 績 報 告 書
契 約 件 名:
品 名:
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 | ○× | 基準不適合の理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。(ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源に より製造されたバージンパルプには適用しない。) | ||
② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印 刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。(ただ し、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄 又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。) | ||
③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドラ イン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結果)を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、(Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置 が講じられていること。 | ||
⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 |
⑥【デジタル印刷】 ・電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあって は、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
※1 基本方針(令和 5 年 2 月 24 日変更閣議決定)は、以下の URL からダウンロードできる。
(www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)
※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-2印刷」及び「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、
(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
印刷資材 | 使用 有無 | リサイクル 適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | ||||||
インキ類 | ||||||
加工 | 製本加工 | |||||
表面加工 | ||||||
その他加工 | ||||||
その他 | ||||||
【判別結果】↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、
「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
工程 | 実 現 | 基 準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次のA 又は B のいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP 化)率が 50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行って いる。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄 剤容器に蓋をしている等の VOC の発生抑制策を講じている。 |
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置 を設置し、適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリ サイクル率が 80%以上である。 | ||
デジタ ル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活 動を行っている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等への リサイクル率が 80%以上である。 |
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度 30%未満で使用している。 |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム) の製紙原料等へのリサイクル率が 80%以上である。 | |
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じてい る。 |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイク ル率が 70%以上である。 |
※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程の VOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPF への加工やエネルギー回収等)を含む。
※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示)
詳しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」
(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
(様式第2)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和5年度「露頭での応力場測定調査に係るAE観測データの追加解析」に関する実績報告書
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第25条の規定に基づき、委託金の実績を下記のとおり報告します。
記
1.委託金額:
2.契約年月日:
3.実施した委託業務の概要:
4.委託業務に要した費用:
(1)実績額
(2)支出内訳(別紙のとおり)
(用紙サイズA4)
支出内訳
(様式第2-別紙)
(単位:円)
研究項目 項目・費目 | (A) 予 算 額 | (B) ( 月~ 月)既概算払額 | 第・四半期概算払実績額(C) | (D) ( 月~ 月)実績額 | (E) ( 月~ 月)確定見込額 | (E)-(B)=(F) 精算払請求額 | (A)-(E)=(G) 予算残高 | |||
月 | 月 | 月 | 計 | |||||||
(1)人件費 (2)事業費 ① ② ③ (3)再委託費 ① ② (4)一般管理費 ((1)+(2))*○% | ||||||||||
小計(税抜金額) 消費税等 | ||||||||||
合計(税込金額) | ||||||||||
備考:(予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。) |
(記載注)1.概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載する。
2.実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載する。
(1)実績額は、既概算払額に拘わらず、改めて積算した人件費及び一般管理費等の額を記載する。
(2)確定見込額は、実績額のうち、予算額の範囲内で必要経費として認められる額(流用を行った場合は流用後の額)を記載する。 (3)精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載する。
(4)一般管理費率は上限10%とする。
(様式第3)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名登録番号
令和5年度「露頭での応力場測定調査に係るAE観測データの追加解析」に関する
委託金精算払請求書
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第27条第2項の規定に基づき、委託金を下記のとおり請求します。
記
1.契約年月日:
2.契約金額:
3.概算払を受けた金額:
4.精算払を受けようとする金額:
消費税及び地方消 費税率別内訳 | 10%対象 | 内税 | ||
8%対象 | 内税 |
5.振込先:
(様式第4)
文書番号令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名登録番号
令和5年度「露頭での応力場測定調査に係るAE観測データの追加解析」に関する
委託金概算払請求書
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第28条第2項の規定に基づき、委託金を下記のとおり請求します。
記
1.契約年月日:
2.契約金額:
3.概算払を受けた金額:
4.概算払を受けようとする金額:
消費税及び地方消費税率別内訳 | 10%対象 | 内税 | ||
8%対象 | 内税 |
5.支出内訳(別紙のとおり)
6.概算払を必要とする理由:
7.振込先:
(注)1件10万円以上の資産を購入し、その支払額を概算請求する場合は(様式第
6)「令和〇〇年度取得財産明細書」を必ず貼付してください。
支出内訳
(様式第4-別紙)
(単位:円)
研究項目 項目・費目 | (A) 予算額 | (B) ( 月~ 月)既概算払額 | 第 ・四半期概算払実績額(C) | (D) ( 月~ 月)実績額 | (E) ( 月~ 月)確定見込額 | (E)-(B)=(F) 精算払請求額 | (A)-(E)=(G) 予算残高 | |||
月 | 月 | 月 | 計 | |||||||
(1)人件費 (2)事業費 ① ② ③ (3)再委託費 ① ② (4)一般管理費 ((1)+(2))*○% | ||||||||||
小計(税抜金額) 消費税等 | ||||||||||
合計(税込金額) | ||||||||||
備考:(予算額の流用を行う場合は、流用方法を記載する。) |
(記載注)1.概算払請求書に添付する場合は、(B)・(C)欄に必要事項を記載する。
2.実績報告書に添付する場合は、(C)欄以外全ての欄に必要事項を記載する。
(1)実績額は、既概算払額に拘わらず、改めて積算した人件費及び一般管理費等の額を記載する。
(2)確定見込額は、実績額のうち、予算額の範囲内で必要経費として認められる額(流用を行った場合は流用後の額)を記載する。 (3)精算払請求額は、確定見込額から既概算払額を差し引いた額を記載する。
(4)一般管理費率は上限10%とする。
(様式第5)
取得財産管理台帳(令和○○事業年度)
(単位:円)
物品管理番号 | 名 称 又 は 構 造 | 耐用年数 | 数 | 量 | 取得年月日 | 取得価額(税抜) | 保 | 管 | 場 | 所 | 備 | 考 |
合 | 計 |
(様式第6)
令和 年度 取得財産明細書
(単位:円)
物品管理番号 | 名 称 又 は 構 造 | 耐用年数 | 数 量 | 取得年月日 | 取得価額(税抜) | 保 管 場 所 | 備 考 |
(注)1件10万円以上(耐用年数1年以上)の資産を記載し、機器等の全体写真を添付すること。
(様式第7)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和5年度「露頭での応力場測定調査に係るAE観測データの追加解析」に関する
発明等通知書
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第34条第1項の規定に基づき、本件成果等に含まれ得る発明等を行ったので、下記のとおり報告します。
記
1.発明等の名称:
2.発明等をなした者(発明者、考案者、創作者など)の氏名及び住所:
3.添付書類:
・発明等についての説明書(説明、図面等)
(注)「発明等についての説明書」は、特許出願時の明細書及び図面の体裁をとる必要はなく、論文発表や学会講演等の原稿、職務発明届出書、発明等の概念図とその説明など、発明内容について理解できるものであればよい。
(用紙サイズA4)
(様式第8)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和 5 年度「露頭等での応力場測定調査に係る AE 観測データの追加解析」に関する
知的財産権の共有申請確認書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第49条第1項の規定に基づき、下記の事項を前提として知的財産権の共有を申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.乙は、上記委託業務の本件成果等に含まれ得る発明等を行った場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
3.当該発明等に係る知的財産権は甲と乙との共有とし、その共有持分比率は別途協議して定める。ただし、甲の共有持分が50%を下回ることはなく、かつ乙の共有持分は50%を超えないものとする。
4.乙は、国又は甲(以下、「国等」という。)が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で上記2.の共有知的財産権を実施する権利を国等に許諾する。
5.乙は、当該共有知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該共有知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国等が当該共有知的財産権の活用を促進するために特に必要が
あるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該共有知的財産権を実施する権利を国又は第三者に許諾する。
6.乙は、甲以外の第三者に当該共有知的財産権の移転又は共有持分に基づく専用実施権等の設定等をするときは、あらかじめ甲の書面による承認を受ける。ただし、合併又は分割による場合は、第11条1項に基づく事後報告をし、また、第
49条第1項第4号イからハまでに定める場合には、甲に対し同号の事前書面通知をする。
7.乙は、上記4.に基づき、国等に共有知的財産権を許諾した場合には、国等による円滑な実施に協力する。
8.乙は、甲が上記5.に基づき、当該共有知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
(用紙サイズA4)
(様式第9)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和 5 年度「露頭等での応力場測定調査に係る AE 観測データの追加解析」に関する
知的財産権通知書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第50条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.出願等に係る知的財産権の種類
4.発明等の名称
5.出願日
6.出願番号
7.出願人
8.代理人
9.登録日
10.登録番号
(用紙サイズA4)
(様式第10)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
社 名
代表者名
令和 5 年度「露頭での応力場測定調査に係る AE 観測データの追加解析」に関する移転承認申請書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第52条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.移転しようとする知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先及び承認を受ける理由が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.承認を受ける理由(注4)
(以下のいずれかを選択するとともに、別紙にて、その具体的な理由を記載する。)
(1)移転先(移転先から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。)が、国内事業活動(製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等)において当該知的財産権を利用するため
(2)移転先が、海外事業活動において当該知的財産権を利用することにより、我が国に利益がもたらされるため
(3)その他
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(注4): 具体的な理由を、以下の要領に従って記載すること。
①理由が(1)の場合
国内事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等の実績又は具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造又はサービスの提供の実績 等
②理由が(2)の場合
海外事業活動の内容を、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・当該知的財産権を利用した製品の製造、製品化に向けた応用・開発研究、サービスの提供等の実績又は具体的な計画
・当該知的財産権に類する技術を用いた製品の製造又はサービスの提供の実績 等
さらに、当該知的財産権の利用により、我が国に利益がもたらされることが明確であることを、以下の観点等を適宜用いて具体的に説明する。(用いる観点は、以下に限定されるものではない。)
・移転元の経営戦略における当該移転の位置づけ(国際分業戦略等)
・当該移転により移転元及び我が国にもたらされる利益の見込み 等
③理由が(3)の場合
当該知的財産権の移転が必要である理由を、具体的に説明する。
(用紙サイズA4)
(様式第11)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
(通知者)
社 名
代表者名
令和 5 年度「露頭での応力場測定調査に係る AE 観測データの追加解析」に関する移転通知書
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第52条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約金額 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.移転した知的財産権
(知的財産権の種類(注1)、番号(注2)及び名称(注3)を記載する。移転先が同じ場合は、複数列挙可)
4.移転先
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.当該移転が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
(1)契約書第52条第2項の規定に基づく承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択)
イ 子会社又は親会社への移転であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの移転であるためハ 技術研究組合から組合員への移転であるため ニ 合併又は分割による移転であるため
6.誓約事項
当該知的財産権の移転を行うにあたり、契約書第49条(本件成果等の帰属の特例)、第37条(納入物に関する著作権の取扱い)、第38条(本件成果等に関する不正な流出の防止)、第39条(知的財産権の報告)、第52条(共有知的財産権の共有持分の移転)、第53条(共有知的財産権及び本件成果等に係るソフトウェアの著作権に関する実施許諾等)、第54条(共有知的財産権の放棄)、及び、第40条(ノウハウの指定)の規定の適用に支障を与えないよう移転先に約させました。
記載要領
(注1): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注2): 当該種類に係る設定登録番号を記載する。ただし、権利の設定登録がなされる前の権利については、出願番号又は申請番号を記載する。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注3): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
(用紙サイズA4)
(様式第12)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
データマネジメントプラン届出書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第44条第2項に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.データマネジメントプラン 1部
備 考:別紙の用紙の寸法はA3とし、二つ折りして、本紙と左上とじとするこ
と。
(この届出書の提出時期:原則として委託契約書の締結時。また、様式第12-1に修正又は追記があるとき。)
(用紙サイズA4)
(様式第12-1)
データマネジメントプラン
区別 | 新規/修正又は追加 注1) |
事業開始年度 | |
契約件名 |
提出日 | |
法人名 |
注1)「新規」か「修正又は追記」を選択すること。
必須記入項目 | 公開レベル3又は4を選択した場合、必須 注10) | |||||||||
データNo | データ名称 注2) | データの説明 | 管理者 | 分類 注3) | 公開レベル 注4) | 委託者の利活用 注5) | 秘匿理由 注6) | 秘匿期間 注7) | 取得者 | 取得方法 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
(記入要領)
委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン(平成 29 年 12 月経済産業省) を参照し、委託業務で取得し又は収集する予定の取得・収集データについて記入すること。
注2)再委託先等が取得し又は収集するデータについても記入すること
注3)次のいずれかを選択すること: 委託者指定データ(※)/自主管理データ
※ 「委託者指定データ」とは、甲が定めるデータマネジメントに係る基本方針2.(1)で指定されるものをいう。注4)次のいずれかを選択すること:
レベル4(委託者指定データ)/レベル3(受託者・委託者以外の第三者にも広く提供可能(※))/レベル2(事業参加者間のみで共有・利活用)/レベル1(受託者のみで利活用)
※ ただし、特定の第三者にのみ守秘義務を課してデータを提供する場合は、レベル3は選択しない。注5)公開レベル1又は2を選択した場合に、次のいずれかを選択すること: 有/無
注6)次のいずれかを記入すること: 秘匿しない(委託者の了承済み。)/事業化に向けて市場の競争力を確保するため/特許出願や論文発表を行うため/取得又は収集したデータの利用許諾等に制限があるため/安全保障上の理由のため/その他(○○○○のため)
注7)次のいずれかを記入すること: 秘匿期間なし(秘匿しない旨につき委託者の了承済み。)/委託業務終了後●年間(本契約第●第●項の期間)/その他(○○○○まで)
データマネジメントプラン(続き)
公開レベル3又は4を選択した場合、必須 注10) | ||||||||
データ No | データ名称 | データの想定利活用 用途 | データの利活用・ 提供方針 | 円滑なデータ提供に 向けた取り組み | リポジトリ | 想定データ量 注8) | 加工方針 | その他 注9) |
1 | 委託業務実施期間 中: 委託業務実施終了 後: | ファイル形式:メタデータ: その他: | ||||||
2 | 委託業務実施期間 中: 委託業務実施終了 後: | ファイル形式:メタデータ: その他: | ||||||
3 | 委託業務実施期間 中: 委託業務実施終了 後: | ファイル形式:メタデータ: その他: | ||||||
4 | 委託業務実施期間 中: 委託業務実施終了 後: | ファイル形式:メタデータ: その他: |
注8)次のいずれかを選択すること:1GB 未満/1GB 以上10GB 未満/10GB 以上100GB 未満/100GB 以上注9)サンプルデータやデータ提供サイトの URL、その他を記載する。
注10)当初公開レベル1又は2の場合でも、委託業務の進展に伴い、公開レベル3又は4に修正された場合は、公開レベル3又は4の必須項目を記入すること。注11)データ項目が多くあり、印刷時に一枚(用紙サイズA3)に入りきらない場合は、二枚目のシートを作成すること。
注12)受託者は、前頁及び本頁を統合した「(様式第12-1)データマネジメントプラン」の電子的様式を委託者から提供を受け、それを用いること。
(様式第13)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和 5 年度「露頭での応力場測定調査に係る AE 観測データの追加解析」に関するメタデータ届出書
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第44条第3項に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.メタデータ(別紙) 1部
(用紙サイズA4)
(様式第13-1)
メタデータ
区別 | 新規/修正又は追加 注1) |
事業開始年度 | |
契約件名 |
提出日 | |
法人名 |
注1)「新規」か「修正又は追記」を選択すること。
公表可能データ | ||||||||
データ No | データ名称 | データの説明 | 管理者 | 委託業務実施終了 後のリポジトリ | 概略データ量 | データの利活用・提 供方針 | 連絡先 | その他 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
(記入要領)
委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン(平成 29 年 12 月経済産業省) を参照し、メタデータについて記入すること。
注2)受託者は、本書の提出をもって委託者が本書の内容をデータカタログとして、委託者等のウェブサイトで公表することに同意するものとする。注3)受託者は、本頁に対応する「(様式第13-1)メタデータ」の電子的様式を委託者から提供を受け、それを用いること。
注4)受託者は、委託業務の実施終了後に自主管理データを削除等消去する場合は、その他欄にその旨を記して、本書を提出しなおすものとする。その再提出をもって委託者は掲載等を中止する。
R5-BD-1
(様式第14)
文書番号
令和 年 月 日
社 名
代表者名 殿
( 指定者)
社 名
代表者名
令和5年度「露頭での応力場測定調査に係るAE観測データの追加解析」に関する
秘密指定書
上記の件について、令和** 年度委託業務契約第40条に基づき下記を同条に定める指定ノウハウとして取り扱うものと指定します。
記
※ 甲、乙協議の上、決定した秘匿すべき期間を明示すること。
( 用紙サイズA4)
R5-BD-1
(様式第15)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長殿
社 名
代表者名
対外発表届
上記の件について、令和5年度委託業務契約書第58条第3項の規定に基づき、下記のとおり本件成果等の一部を用いて発表します。
記
1.氏名:
2.題目:
3.発表先:
4.要旨:
5.使用データ等:
以上
( 用紙サイズA4)
R5-BD-1
(様式第16)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和5年度「露頭での応力場測定調査に係るAE観測データの追加解析」に関する
実施計画変更申請書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第16条第1項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更する必要があるため、下記のとおり申請します。
記
1.委託金額:
2.契約年月日:
3.委託業務の進捗状況:
4.計画変更の内容:
5.計画変更の理由:
6.変更が実施計画に及ぼす影響:
(注)変更契約を締結しようとする場合には、この様式に準じて申請すること。
(用紙サイズA4)
R5-BD-1
(様式第17)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
令和5年度「露頭での応力場測定調査に係るAE観測データの追加解析」に関する実施計画変更届出書
上記の件について、令和**年度委託業務契約書第16条第3項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したので、下記のとおり届け出ます。
記
1.計画変更の内容:
□:明らかな誤字脱字訂正
( )
□:支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)
( )
2.計画変更の理由:
3.計画変更の期日:
(様式第19)
(用紙サイズA4)
R5-BD-1
( 様式第18)文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
委託契約書第43条2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.知的財産権及びデータの取扱いについて合意書
(別紙)知財合意書参照
なお、作成に当たっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」(平成27年5月)及び「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」(平成29年12月)を参考にするものとする。
(この届出書の提出時期:原則として契約締結日、遅くとも契約締結日から1ヶ月以内。また、届出書(別紙)に修正又は追記があるとき。)
R5-BD-1
(様式第18-1)文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
委託契約書第43条第3項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.知財運営委員会運営規則
(別紙)知財運営委員会運営規則
なお、作成に当たっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」(平成27年5月)及び「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」(平成29年12月)を参考にするものとする。
(この届出書の提出時期:原則として契約締結日、遅くとも契約締結日から1ヶ月以内。また、届出書(別紙)に修正又は追記があるとき。)
R5-BD-1
(別紙)
○○○○プロジェクト/○○○○知財運営委員会運営規則(ひな形)令和 年 月 日
(適用範囲)第1条 この規則は、「○○○○プロジェクト/○○○○」の「知的
財産権及びデータの取り扱いについての合意書」(以下「知財合意書」という。)第○条○項の規定に基づき、知財運営委員会の構成、運営等に関し必要な事項を定める。
2 本規則に掲げる用語の定義は、知財合意書に掲げる用語の定義を準用するものとする。
(知財運営委員会の構成等)第2条 知財運営委員会は研究開発責任者及び研究開発責任者が指定する者から構成され、研究開発責任者を委員長とする。
2 研究開発責任者は、以下の者から知財運営委員会の委員を○名以上指定する。
一 技術開発従事者
二 知財部門在籍者又は知財関係者
三 その他、判断の内容に応じて適切な者
3 委員長及び委員の任期は○年とし、再任を妨げない。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(意見の聴取)第3条 委員長は、次の各号に掲げる者に対して、知財運営委員会への参加を求めて、意見を聞くことができる。委員長は、意見を聞いた者に対し て、審議に要した一切の情報を秘密とし、第三者へ開示又は漏洩しないことを遵守させなければならない。
一 本プロジェクトの成果についての届出をした者が所属するプロジェクト参加
者
二 知財又はデータに関する専門家
三 前2号に掲げるもののほか、判断の対象となる内容に応じて必要と認められ
る者その他公正中立な立場の者
(知財運営委員会の開催)第4条 委員長は、知財合意書第○条の適用による成果の第三者への開示の届出及び知財合意書第○条第○項の適用による発明等の成果の届出がなされたときは、当該届出の翌日から○営業日以内に知財運営委員会を開催する。
2 委員長は、前項に基づき知財運営委員会を開催する場合には、○営業日以上前に、その開催日時、開催場所その他の必要事項を、各当事者に対して通知する。
3 委員長は、知財運営委員を召集する会議開催に代えて、電子メールにより会議を開催することができる。その場合、委員長は、委員長が所属する機関の営業日に基づき、当該届出の翌日から○営業日以内に委員に対し審議内容を通知する。各委員は、各委員が所属する機関の営業日に基づき、○営業日以内に委員長に対し異議を申し立てることができる。異議申し立てを行わない場合、審議内容につき承認したものとみなすものとする。
4 前項において、委員長は各委員の回答を集計し、異議を申し立てた委員が存在する場合、異議内容について各委員に通知し、協議を行う。
R5-BD-1
(事務局)第5条 知財運営委員会の事務局は、○○○○におく。
2 事務局は、知財運営委員会の議事録を作成し保管する。
(秘密保持)第6条 知財運営委員会の構成員は、審議に要した一切の情報を秘密とし、第三者へ開示又は漏洩してはならない。但し、経済産業省への報告についてはこの限りではない。
(本規則改廃の手続き)第7条 本規則の改廃は、知財運営委員会の決議による。
(その他)第8条 本規則に定めがない事項、施行にあたり疑義が生じた事項、その他協議の必要な事項については、誠意ある協議のもと知財運営委員会が定めるものとする。
附 則
この規則は、令和 年 月 日から施行する。
R5-BD-1
(様式第19)文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名専用実施権等設定通知書
契約書第53条第4項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.専用実施権等(注1)を設定した知的財産権
(専用実施権等の設定を受けた者が同じ場合は、複数列挙可)
知的財産権の種類(注2)、番号 (注3)及び名称(注4) | 専用実施権等の範囲(地域・期間・内容) |
4.専用実施権等の設定を受けた者
(名称、住所、代表者、担当者及び連絡先を記載する。)
5.当該専用実施権等の設定が認められる理由(以下のいずれかを選択する。)
R5-BD-1
(1)契約書第53条第2項の規定に基づき、国の承認を受けたため(承認書の写しを添付する。)
(2)以下の理由により承認が不要であるため(さらに以下のいずれかの理由を選択する。)
イ 子会社又は親会社への専用実施権等の設定であるため
ロ 承認TLO又は認定TLOへの専用実施権等の設定であるためハ 技術研究組合から組合員への専用実施権等の設定であるため
記載要領
(注1): 特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。
ノウハウについては、ノウハウを排他的に利用する権利であって、かつノウハウを保有する者自らは、他者への使用許諾に係る使用方法及び条件の範囲内において使用しないことを定めている権利をいう。
(注2): 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウのうち、該当するものを記載する。(外国における権利の場合には、上記各権利のうち、相当するものを記載する。以下同じ。)
(注3): 当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。ノウハウについては、管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4): 特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分 類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。また、著作権については、著作物の題号を記載し、ノウハウについては、ノウハウの名称を記載する。
R5-BD-1
(様式第20)文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
履行体制図変更届出書
契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。なお、再々委託先等の変更、追加の場合も必ず作成すること。※別紙4軽微な再委託は除く。)
変更前 | 変更後 |
R5-BD-1
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再々委託等は認められません。
(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)
R5-BD-1
(様式第21)文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
再委託に係る承認申請書
契約書第18条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
再委託先の氏名又は名 称及び住所 | |
再委託先が業務を終了 すべき時期 | |
再委託する(又は再委 託先を変更する)理由 |
3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
R5-BD-1
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)
R5-BD-1
(様式第22)文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名発明等報告書
契約書第39条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.オープン・クローズ戦略の方針(注1)
(委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドラインの1-2
(2)、2-2-2(1)を参考に、上記委託契約の事業全体として、研究開発成果として得られた発明等を秘匿化する領域、特許権等により権利化する領域、論文等により公表する領域の基本方針を記載する。)
3.知財運営委員会の開催状況(注2)
開催日 | |
開催形式(書面又は対面) | |
出席者 |
4.発明等の権利化、秘匿化、公表の方針
管理 番号 | 発明等の名称 | 権利化の方 針(注3) | 秘匿化の方 針(注4) | 公表の方針 (注5) | 左記方針の判断理由 (注6) |
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記載要領
(注1):「2.オープン・クローズ戦略の方針」は、第1回目の知財運営委員会の報告時に記載し、第2回目以降の知財運営委員会の報告時には、前回と同様の事項を記載する。オープン・クローズ戦略の方針に変更があった場合は、冒頭に【変更】として、新しいオープン・クローズ戦略の方針を記載する。
(注2):受託者が1者の場合は、不要。ただし、甲と乙で決定した期間ごとに、定期的に発明等報告書を提出する。
(注3):権利化の方針とする場合は、権利の種類(特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権)を記載する。権利の種類が、著作権以外の場合は、出願対象国も記載する。
(注4):秘匿化の方針とする場合は、秘匿化した発明等のアクセス制限の範囲(例、A者のみ、プロジェクト参加者のみ等)を記載する。
(注5):公表の方針とする場合は、公表する媒体と公表予定日を記載する。
(注6): 権利化、秘匿化、公表の方針とした理由を、「2.オープン・クローズ戦略の方針」に基づき記載する。
(注7): 「発明等報告書」は、実質的に上記1から4までの事項が記載されていれば、様式は問わず、知財運営委員会の議事概要などでも構わない。
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(様式第23)文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名著作物通知書
契約書第26条第5項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.開発項目
3.著作物の種類
4.著作物の題号
5.著作者の氏名(名称)
6.著作物の内容
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(様式第24)
文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書
契約書第55条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.実施体制図(契約書別紙2の履行体制に準じて作成すること。ただし、第7条第1項各号に該当する再委託及び再々委託先の内容も含めること。)
変更前 | 変更後 |
3.取り扱う個人情報等の内容、業務の概要等
取扱業務の再委託先の氏名又は名称 (注) | 取扱業務の再委託先の住所 | 再委託する理由 | 個人情報等の内容 | 再委託する業務の概要 |
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(注)再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合にはその旨を「取扱業務の再委託先の氏名又は名称」欄に加えること。
4.再委託先における個人情報等の取扱いに関する契約内容の遵守状況の定期的報告時期(報告予定時期を記載。)
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報等を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する前。)
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(様式第25)文書番号
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役
エネルギー事業本部副本部長 殿
社 名
代表者名
返却又は廃棄等報告書
契約書第55条第7項/契約書第59条6項の規定に基づき、下記のとおり報告します。記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.返却又は廃棄等の方法
NO | 資料名 | 媒体 | 返却・廃棄 の別 | 個人情報等の 有無 | 返却・廃棄の方法 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)
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(様式第26)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
○○部情報セキュリティ責任者 殿
記 号 番 号
令和 年 月 日
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
情報セキュリティに関する事項の遵守の方法に関する実施状況報告書
令和**年度委託業務契約書特記事項第8条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 年 月 日 |
契約件名 |
2.報告事項
項目 | 確認事項 | 実施状況 |
第○○条第2 項 | 上記契約書の各条項を転記 | |
第○○条第3 項 | ||
第○○条第4 項 | ||
第○○条第5 項 | ||
第○○条第6 項 | ||
第○○条第7 項 | ||
第○○条第8 項 | ||
第○○条第9 項 | ||
第○○条第1 0項 | ||
第○○条第1 1項 | ||
第○○条第1 項 |
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第○○条第2 項 | ||
第○○条第3 項 | ||
第○○条第4 項 | ||
第○○条第1 項 | ||
第○○条第2 項 | ||
第○○条第3 項 |
記載要領
1.「実施状況」は、特記事項第8条第2項から同条第11項まで、第9条及び第10条に規定した事項について、第8条第1項に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「実施」、「未実施」又は「該当なし」のいずれか一つを記載すること。「未実施」と記載した項目については、別葉にて理由も報告すること。
2.上記に記載のない項目を追加することは妨げないが、事前に機構と相談すること。
(この報告書の提出時期:定期的(複数年の契約においては年1回以上、契約が1年に満たないものは契約期間における半期を目途とする。但し、契約期間が短いなど、軽微な案件については、最終的な確認や報告書への記載などをもって、定期的な確認を省略することができる。))