『収 益認 識に 関す る会 計基 準 』(以 下 ,「収 益認 識基 準」という 。)は, IFRS 第 15 号の「基本的な原則」をすべて取り入れることを出発点 とし , そこ にわが国 の実務等に配慮すべき項 目を比較可能性を損な わ せな い 範囲 内で「代 替的な取扱い」として認 め,収益認識の包括的 な基準として定められた( 97 )。