Contract
札幌市水道局委託業務契約約款(工事監理)
(総則)
第 1 条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、工事監理業務委託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 契約書記載の業務(以下「業務」という。)には、別に約定しない限りこの業務の対象となる工事の施行に伴う設計変更を含むものとする。
3 受託者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了して業務報告書を委託者に引き渡し、委託者は、その委託料を支払うものとする。
4 委託者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受託者又は第8条に定める受託者の主任監理者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の主任監理者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
5 受託者は、この約款若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるものとする。
9 この約款及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前
項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務日程表の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後5日以内に工事監理仕様書に基づいて業務日程表を作成し、委託者に提出しなければならない。業務の変更があったときも同様とする。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務日程表を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 業務日程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条の2 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなけ ればならない。ただし、第5号の場合において は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保 険証券を委託者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第
184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 40 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があった場合には、保証の額が 変更後の委託料の 10 分の1に達するまで、委 託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することがで きる。
6 第1項の規定に基づく契約の保証は、委託者がその必要がないと認めるときは、免除することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受託者は、委託者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受託者は、業務の全部若しくはその主たる部分又は委託者が工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。
2 受託者は、前項に規定した部分以外の業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。
3 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(担当職員)
第7条 委託者は、担当職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも、同様とする。
2 担当職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 委託者の意図する業務を完了させるための受託者又は受託者の主任監理者に対する業務に関する指示
⑵ この約款及び工事監理仕様書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する受託者又は受託者の主任監理者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 委託者は、2名以上の担当職員を置き、前項の権限を分担させるときにあってはそれぞれの担当職員の有する権限の内容を、担当職員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。分担を変更したときも同様とする。
4 第2項の規定に基づく担当職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 第1項の規定により、委託者が担当職員を置いたときは、この約款に定める指示等(第 35 条
の催告、第3条の2第5項、第 26 条第1項、第
27 条第1項、第 41 条第2項の請求、第 20 条第
2項、第 21 条第2項、第 24 条第2項の通知、
第 35 条、第 36 条の解除を除く。)については、担当職員を経由して行うものとする。この場合においては、担当職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
6 委託者が担当職員を置かないときは、この約款に定める担当職員の権限は、委託者に帰属する。
(主任監理者)
第8条 受託者は、業務の技術上の管理を行う主任監理者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。主任監理者を変更したときも、同様とする。
2 主任監理者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託料の変更、履行期間の変更、委託料の請求及び受領、次条第 1 項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを主任監理者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(主任監理者等に対する措置請求)
第9条 委託者は、主任監理者又は受託者の使用人等がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 10 条 受託者は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 11 条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書又 は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等に
よって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第 12 条 受託者は、業務の内容が工事監理仕様書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、担当職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 13 条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに担当職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結 果(これに対してとるべき措置を指示する必要 があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受託者 に通知しなければならない。ただし、その期間 内に通知できないやむを得ない理由があると きは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理仕様書等の変更)
第 14 条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第 16条において「工事監理仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 15 条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第 16 条 受託者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受 けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を受託者に通知する ものとする。
3 委託者は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第 17 条 委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第 18 条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場 合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべ き事由による場合においては、委託料について 必要と認められる変更を行い、又は受託者に損 害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ ればならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第 19 条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 20 条 委託者は、履行期間を変更した場合は、これを受託者に通知する。ただし、特にこれにより難いときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わないときは、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第 18 条の場合にあっては、委託者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)
第 21 条 委託者は、委託料を変更するときは、原 委託料から原委託料に 110 分の 10 を乗じて得 た額(1円未満の端数が生じたときは、その端 数を切り捨てた額)を控除した額に新設計金額 から消費税及び地方消費税相当額を控除した 額を乗じ原設計金額から消費税及び地方消費 税相当額を控除した額を除して得た額(1,000 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り 捨てることができる。)に、1.10 を乗じて得た 額を新委託料として受託者に通知する。ただし、特にこれにより難い場合は、委託料の変更につ いては、委託者と受託者とが協議して定めるも のとし、協議開始の日から 14 日以内に協議が 整わない場合には、委託者が定め、受託者に通 知する。
2 前項ただし書の協議開始の日については、委 託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通 知するものとする。ただし、委託者が委託料の 変更事由が生じた日から7日以内に協議開始 の日を通知しない場合には、受託者は、協議開 始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 第 14 条、第 15 条、前条及びこの条第 1 項の規定により変更が行われる場合において、受託者は委託者の指定する期間内に請書を提出しなければならない。
4 この約款の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(一般的損害)
第 22 条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
2 天災その他の不可抗力によって生じた損害でそのすべてを受託者に負担させることが著しく公正を害すると認められる場合は、委託者がその一部又は全部を負担する。ただし、その損害額及び負担額は、委託者の認定したところによるものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第 23 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠 償額(工事監理仕様書に定めるところにより付 された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他 委託者の責めに帰すべき事由により生じたも のについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等 が不適当であること等委託者の責めに帰すべ き事由があることを知りながらこれを通知し なかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)
第 24 条 委託者は、第 12 条から第 16 条まで、
第 18 条、第 19 条、第 22 条又は第 29 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項の委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 25 条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受託者の立会いの下、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の検査に合格したときは、すみやかに受渡書により、当該業務報告書を引渡さなければならない。
4 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(委託料の支払い)
第 26 条 受託者は、前条第3項(前条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の引渡しを終えたときは、委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第 27 条 受託者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する委託料相当額の 10 分の9以内の額の部分払について、次項から第7項までに定めるところにより、当該工事の部分払回数の範囲内で請求することができる。
2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認 を委託者に請求しなければならない。
3 委託者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、受託者の立会いの下、工事監理仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
5 受託者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、委託者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の委託料相当額は、第2項の受託者の請求により、第3項の検査で委託者が確認した履行部分に相当する額とする。 部分払金の額≦第 1 項の委託料相当額×(9/
10)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「委託料相当額」とあるのは「委託料相当額から既に部分払の対象となった委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(第三者による代理受領)
第 28 条 受託者は、委託者の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 26 条又は前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分払金の不払いに対する業務中止)
第 29 条 受託者は、委託者が第 27 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認め
られるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受託者の責任)
第 30 条 受託者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項において受託者が負うべき責任は、第 25
条第2項又は第 27 条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 25 条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から本件工事目的物の工事完了後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から 10 年とする。
4 委託者は、工事監理業務の完了の際に受託者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第 1 項の規定は、受託者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(委託者の任意解除権)
第 31 条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 33 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第 32 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 主任監理者を配置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく、第 30 条第1項の履行がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第 33 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第4条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受託者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
⑻ 第 35 条又は第 36 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号にお いて同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはそ
の者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建築工事監理業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者がイからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 34 条 第 32 条各号又は前条各号(第7号及び
第9号を除く。)に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第 35 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第 36 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第 14 条の規定により工事監理仕様書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第 15 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 37 条 第 35 条又は前条各号に定める場合が受
託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 38 条 この契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、出来形部分がある 場合において、委託者は、出来形部分に係る確 認後、出来形部分に相応する委託料相当額から 既に部分払の対象となった委託料相当額に対 して支払った額を控除した額を受託者に支払 わなければならない。なお、出来形部分に相応 する委託料相当額は、委託者と受託者とが協議 して定めるものとし、協議開始の日から 14 日 以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 39 条 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 32 条、第 33 条又は次条第3項によるときは
委託者が定め、第 31 条、第 35 条又は第 36 条 の規定によるときは受託者が委託者の意見を 聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受 託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものと する。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第 40 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ 債務不履行があるとき。
⑶ 第 32 条又は第 33 条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第 32 条又は第 33 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 業務の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法
律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法
律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合並びに第 33 条第7号及び第
9号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができな
い事由によるものであるときは、第1項及び第
2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託料から既に部分払の対象となった委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12
月大蔵省告示第 991 号)に定める割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 33 条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の2の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第 41 条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第 35 条又は第 36 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 26 条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12
月大蔵省告示第 991 号)に定める割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第 42 条 受託者は、この契約に係る入札に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10 分の2に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による履行が完了した後においても、同様とする。
⑴ 公正取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
⑵ 受託者又は受託者の役員若しくは使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
⑶ 前2号に規定するもののほか、受託者又は
受託者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第 96 条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 受託者が共同企業体である場合において、受託者が解散されているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に前項の規定による支払いを請求することができる。この場合においては、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して同項の額を支払わなければならない。
3 第1項に規定する場合においては、委託者は、直ちにこの契約を解除することができる。
4 前3項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約保証金の返還等)
第 42 条の2 委託者は第 25 条第3項の規定による引渡しを受けたときは、契約保証金又は契約保証金に代わる担保となる有価証券等を返還しなければならない。
2 委託者は、この契約が解除された場合は、契 約保証金又は契約保証金に代わる担保となる 有価証券等を返還しなければならない。ただし、第 32 条又は第 33 条の規定により委託者がこの 契約を解除した場合は、この限りでない。
(保険)
第 43 条 受託者は、工事監理仕様書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 44 条 この約款において書面により行わなけ ればならないこととされている指示等は、法令 に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織 を使用する方法その他の情報通信の技術を利 用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなけれ ばならない。
(その他)
第 45 条 受託者は、この約款に定めるもののほか、札幌市水道局契約規程及び労働基準法、労働組合法、労働関係調整法、最低賃金法その他関係法令を遵守するものとする。
2 この契約約款に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協議のうえ定めるものとする。