通信契約 样本条款
通信契約. ∙ 1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し 込みを受けた場合、通常の旅行条件と次の点で異なります。(取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります。)
∙ 2) 通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
∙ 3) 通信契約は、当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします
∙ 4) 通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
∙ 5) 通信契約を締結した場合で、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等にかかわる債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第 16 項の取消料と同額の違約料を申し受けます。
∙ 6) 当社は通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき金額が生じたときは提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、当社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または、旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします。
通信契約. 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、「会員の署名なくして旅行代金などのお支払いを受けること」 (以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行の申込みを受ける場合があります。但し、当社らが提携会社と通信契約に関わる加盟店契約がない、又は業務上の理由などによりお受けできない場合もあります。通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い、又は払い戻し債務を履行すべき日をいい、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出の あった日となります。但し、契約解除日が旅行代金お支払い後であった場合は、解除申し出日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として、旅行代金から取消料を差し引いた額を払い戻します。
(2) 申込みに際し、会員は、「申込みをしようとする旅行のコース名」「旅行開始日」「会員番号(クレジットカード番号)」「カード有効期限」などを当社らにお申し出頂きます。
(3) 通信契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨を発した時に成立します。但し、当該契約の申込みを承諾する旨の通知をEメール、ファクシミリ等で行なう場合は、その通知が会員に到達した時に成立するものとします。
(4) 与信等の理由により当該クレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第11項(1)①アの取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社らが別途指定する日までに現金により旅行代金をお支払い頂いた場合はこの限りではありません。
通信契約. (1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます)を条件に、
通信契約. 当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下「会員」といいます)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます)を条件に申し込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
通信契約. よる旅行契約を締結するときの旅行条件
通信契約. 通信契約についても、当機構「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に準拠いたします。
(1) 当機構は、当機構が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込みを受ける場合があります。その場合、旅行代金の全額を決済するものとします。ただし、当機構が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がないときや、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。)
(2) 通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の募集型企画旅行契約の場合と一部異なります。その主要な点をご案内します。
通信契約. (1) 当法人らは、当法人らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファク シミリその他の通信手段 による旅行のお申し込み」を受けることがあります(以上を「通信契約」といいます。なお、 受託旅行業者により当該取扱ができない場合や取扱できるカードの種類に制約がある場合があります)。
(2) 通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
通信契約. (1 ) 当社は、当社が提携するクレジット会社( 以下「 提携会社」といいます 。)の カード会員( 以下「 会員」といいます 。)よ り、所定の伝票への
通信契約. (1) 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申し込み」を受けることがあります(以上を「通信契約」といいます。なお、受託旅行業者により当該取扱ができない場合や取扱できるカードの種類に制約がある場合があります)。
(2) 通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。〈1〉「カード利用日」とは会員および当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。 〈2〉通信契約のお申し込みに際し、会員は募集型企画旅行の名称、出発日に加えて、カード名、会員番号、カード有効期限等を当社に通知していただきます。〈3〉通信契約は、当社らが通信契 約の締結を承諾する旨を電話・郵便で通知する場合は当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合はその通知がお客さまに到達したとき に成立するものとします。〈4〉通信契約を締結したお客さまに払い戻すべき金額が生じたときは、当社らは、提携会社のカード会員規約に従って払い戻しいたします。〈5〉通信契約を締結したお 客さまの有するクレジットカードが無効になる等、お客さまが旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社らは通信契約を解除し、第9 項の取消料と同額の違約料を申し受けます。
通信契約. 当社らは、当社らが提携するクレジット会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(、以下「通信契約」といいます。)を条件に「、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行のお申込みを受ける」場合があります。 (受託旅行会社により当該取り扱いができない場合があります。また取り扱い可能なカードの種類も受託旅行会社により異なります。所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約には該当せず、通常の旅行契約となります)