また、本公告掲載のホームページにおいて、パスワードを設定した仕様書を掲載しているため、受領希望者は以下のとおり、kanagawa- keiri@jeed.go.jp あてパスワードの発行依頼をすること。
オープンカウンタ公告
令和3年3月5日
1 オープンカウンタ番号及び件名
02-41 令和3年度教材用ファイル単価契約(関東職業能力開発促進センター)
2 仕様書の設置場所・交付方法
仕様書等は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部総務課内に設置することとし、閲覧を行う。
なお、仕様書は持出可とするが、見本原本の持出は厳禁とする。
また、本公告掲載のホームページにおいて、パスワードを設定した仕様書を掲載しているため、受領希望者は以下のとおり、xxxxxxxx-xxxxx@xxxx.xx.xx あてパスワードの発行依頼をすること。
※ 電子メールの本文に、①会社名、②所属部署名、③担当者名、④電話番号、⑤メールアドレスを記入すること。
※ 電子メールの件名は『オープンカウンタ番号 02-41 令和3年度教材用ファイル単価契約
(関東職業能力開発促進センター) パスワード発行依頼』とすること。
3 オープンカウンタ方式の競争参加資格
オープンカウンタ方式に参加し、見積書を提出できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。
イ 見積書提出期限の日現在において、有効な各省各庁における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格(以下「全省庁統一資格」という。)を有しており、契約担当役が定めた以下の業種及び等級(A~D)の認定を受けていること。
「物品の製造」又は「物品の販売」の営業品目「事務用品類」「その他」のA、B、C又はD等級いずれかに格付けされている者であること。
ロ オープンカウンタ方式参加心得書に記載する内容を遵守する者であること。
ハ 見積書提出期限の日現在において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より競争参加資格の停止措置を受けている者でないこと。
ニ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の定める「反社会的勢力への対応に関する規程」第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他暴力、威力及び詐欺的手法を用いて経済的利益を得ようとする集団又は個人に該当する者でないこと。
ホ 見積書提出期限の日現在において、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令に違反したことにより監督官庁から過去3か月以内に処分を受けた者、同法令違反容疑で有罪判決を宣告され刑のxxx(執行猶予の場合は執行猶予期間中)の者、又は同法令違反容疑で逮捕勾留、書類送検若しくは起訴されている者でないこと。
4 仕様説明会の有無 無
5 見積書等提出期限及び提出場所等
提出期限 令和3年3月19日16時まで
提出場所等 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部総務課に設置する見積書投函箱に投函して提出すること。
郵送する場合は、下記10あてに書留郵便等で送付するものとする。また、封筒の表面に「令和3年3月5日付オープンカウンタ公告 件名:令和3年度教材用ファイル単価契約(関東職業能力開発促進センター)」及び「会社名」を記入すること。
ただし、その受領期限は以下の日時までとし、同時刻までに到着しないものは無効とする。
令和3年3月19日16時まで
提出書類 仕様書の記載事項を参照の上、見積書等を提出すること。
6 見積書の開披日時及び場所
日時 令和3年3月19日16時40分以降
場所 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部総務課
7 契約書等の提出の有無
有
8 見積結果の公表場所
見積結果は、契約締結後、次の場所において閲覧に供する。
場所:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部総務課
なお、見積結果の連絡は、開披日時から3開庁日以内に契約予定者のみに連絡する。
9 契約予定者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積した者を契約予定者として決定する。
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx00xx
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部総務課経理係
TEL 045-391-2818 FAX 045-391-0141
誓 約 書
(別添)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部契約担当役 支部長 xx xx x
令和 年 月 日
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者氏名) ○印
令和3年度教材用ファイル単価契約(関東職業能力開発促進センター)に参加するに当たって、下記のとおり誓約します。
記
1 弊社は本件仕様書及びオープンカウンタ心得書について十分に理解した上で参加しており、貴殿と綿密な調整を行いながら、万全の体制での業務実施ができることから、確実に履行できること。
2 当誓約書の作成日現在において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の競争参加資格の停止を受けていないこと。
3 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の定める「反社会的勢力への対応に関する規程」第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他暴力、威力及び詐欺的手法を用いて経済的利益を得ようとする集団又は個人に該当する者でないこと。
4 契約成立後に、競争参加資格がないことが判明する等の理由で、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が見積を無効と判断した場合、契約が解除となることを承知したうえで参加したこと。
5 当誓約書の作成日現在において、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法
(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令に違反したことにより監督官庁から過去3か月以内に処分を受けた者、同法令違反容疑で有罪判決を宣告され刑のxxx(執行猶予の場合は執行猶予期間中)の者、又は同法令違反容疑で逮捕勾留、書類送検、若しくは起訴されている者でないこと
単価契約書(案)
1 件名 令和3年度教材用ファイル単価契約(関東職業能力開発促進センター)
2 品名及び予定数量 別紙「契約単価・物品明細書」のとおり
3 契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
4 契約単価 別紙「契約単価・物品明細書」のとおり
上記物品(以下「物品」という。)を前記契約単価(以下「契約単価」という。)をもって購入するに当たり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部(以下「甲」という。)と、株式会社○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。
(売買の合意等)
第1条 乙は、本契約の定めにより、本契約期間内において、甲に対し物品を契約単価で売り渡し、甲はこれを買い受ける。
2 甲及び乙は、xxxxの原則に則り、本契約を履行する。
第2条 物品の納入場所、納入期限等の納入条件は別紙仕様書のとおりとする。
第3条 甲は、乙に対しこの契約の保証金を免除する。
(納入及び検査)
第4条 第2条で定める物品の納入及び検査は以下の各号のとおりとする。
(1)乙は、物品を納入場所に送付しようとするときは、甲にあらかじめ通知しなければならない。
(2)乙は、物品を納入場所に持ち込んだときは、甲の指定する日時に立会いの上、甲が指定する職員(以下「検査員」という。)の別紙仕様書で定める方法による検査を受けなければならない。なお、当該検査は物品を受領した日から10日以内に行う。
(3)乙は、甲の検査の結果、不合格となった物品については、速やかに自己の費用と責任で回収するとともに、検査員の指示に従い、速やかに納入条件に適合した代替品の納入等を行い、再度、甲の検査を受け、当該検査に合格しなければならない。
(支払)
第6条 乙は、第4条の検査に合格した物品について、別紙仕様書に定めに従い甲に対し支払請求書を発行する。甲は、乙から当該支払請求書を受理した日から起算して30日以内に、乙の指定する銀行預金口座に代金を振り込む方法にて支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。
(危険負担)
第7条 物品の所有権が甲に移転する前に生じた物品の損害については、すべて乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失により生じた損害については、この限りではない。
(納入期限の延長及び遅滞金)
第8条 乙は、天災地変その他乙の責に帰さない事由により、別紙仕様書に定める納入期限内に物品を納入することができないときは、甲に対し、その事由を詳記して、納入期限の延長を請求することができる。この場合、xはその請求を適当と認めたときは、これを承認するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、乙が納入期限の延長を願い出た場合において、甲が差し支えないと認める期限までに物品を納入する見込みがあるときは、甲は、納入期限の延長を承認することができる。
3 物品の納入が本契約に定める納入期限を経過した場合には、甲は、納期遅滞に係る部分に相当する金額につき年5パーセントの割合で、納入期限の翌日から給付の完了の日までの日数によって計算した遅滞金を徴収するものとする。ただし、その遅滞金に100円未満の端数があるとき、又はその総額が100円未満であるときは、その額を徴収しないことができる。
なお、第1項に規定する延長の承認があった場合はこの限りでない。
(納入費用等)
第9条 物品の納入完了に至るまでに要するすべての費用は、本契約書及び別紙仕様書に別段の定めがある場合を除き、乙の負担とする。
(契約内容の変更)
第10条 甲は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は物品の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合において、納入期間又は契約単価を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 甲又は乙は、契約期間内に、物価の変動により契約単価が著しく不適当となったときは、甲乙協議し、双方合意のうえ契約単価を変更することができる。
速やかに書面にてその旨を届け出なければならない。
(1)乙が別紙仕様書に定める納入期限までに物品の検査に合格しないとき。
(2)甲において乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認めたとき。
(3)乙が、この契約に違反し、甲が相当の期間を定めてその履行を求めたにもかかわらず、その履行がなされないとき。
(4)甲が行なう物品の検査に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が検査員の職務執行を妨げ又は詐欺その他の不正の行為があったとき。
(5)乙(乙が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいう。)が甲の定める「反社会的勢力への対応に関する規程」第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等、その他暴力、威力及び詐欺的手法を用いて経済的利益を得ようとする集団又は個人に該当することが判明したとき。
(6)甲の他の施設における乙との契約が乙の責めに帰すべき事由により解除されたとき。
(7)甲、甲の役職員、又は甲の実施する事業の利用者等の信用や名誉を毀損したとき。
(8)破産手続開始、特別清算手続開始、民事再生手続開始、又はその他整理手続(任意整理も含む)開始の申立をなし又はなされたとき。
(9)第三者に振り出し、裏書し若しくは引き受けた手形又は小切手の不渡処分がなされたとき。
(10)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、又は競売を申し立てられたとき。
(11)前3号に定めるもののほか、乙の事業継続が困難な事由が発生したと甲が認めたとき。
(12)乙、乙の役員、乙の使用人のうち本契約に係る業務の責任者及び担当者について、刑法その他刑事法令に違反する行為があったとき。
(13)法令、公序良俗に違反し、社会通念上、業務を実施することがふさわしくないと甲が判断したとき。
(14)契約成立後に、乙の入札参加資格等がないことが判明する等の理由で、甲が入札を無効と判断したとき。
(15)契約成立後に、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等その他の労働関係法令に違反したことにより、監督官庁から処分を受けたとき、又は同法令違反容疑で、x(乙が法人である場合にはその役職員も含む。)が逮捕、書類送検、起訴又は有罪判決を宣告されたとき。
(16)監督官庁より営業停止、もしくは営業免許又は登録、許可の取消の処分等を受けたとき。
(17)乙が別記「保有個人情報取扱注意事項」に違反していると甲が認めたとき。
(18)住所変更の届出を怠るなど乙の責めに帰すべき事由によって、乙の所在が不明となったとき。
(19)前各号に掲げる場合のほか、その他、乙による本契約の履行が困難であると甲が認めたとき。
第12条 前条によりこの契約を解除したときは、乙は違約金として契約単価(消費税及び地方消費税を含んだ総額)に予定数量を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額を甲に納
付しなければならない。
2 甲は、契約解除により損害が生じたときは、甲が算定した損害額を違約金とは別に乙に賠償するものとする。
第13条 甲が、第6条に定める支払期限(以下「約定期間」という。)までに売買代金を支払わないときは、その期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た額を乗じて得た額を、乙の請求により支払うものとする。但し、約定期間内に支払をしないことが、乙の責に帰すべき事由によるとき、又は天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、甲はこれを支払うことを要しないものとし、また、その金額に100円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第14条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第
8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第15条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約単価(消費税及び地方消費税を含んだ総額)に予定数量を乗じて得た金額(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価により算定した額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第
1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金等に関する遅延利息)
第16条 乙が本契約に規定する違約金・遅滞金等を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第17条 甲は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、物品の修補、代替物の引き渡し、不足分の引き渡し等による履行の追完の無償請求又は契約の解除、及び甲に損害が発生した場合には、上記に加え損害賠償の請求をすることができる。なお、第3項又は第4項が適用される場合であっても、甲による損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の場合において、契約不適合が種類又は品質に関するものの場合には、甲は、契約不適合であることを知った時から 1 年以内に乙にその旨の通知をしなければならない。ただし、乙が納入時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合には、この限りではない。
3 第1項の履行の追完請求があった場合において、乙は、甲の承認を得た上で別の方法により履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合な程度に応じて代金の減額又は甲が支払った代金の返還を請求することができる。ただし、次に掲げる場合には、甲は、催告をすることなく、直ちに代金の減額又は支払った代金の返還を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は甲の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経
過したとき。
第18条 本契約期間中、頭書記載の予定数量に満たなくとも、本契約は期間満了日をもって終了するものとする。
2 甲は、本契約期間中における物品の調達金額の合計が、頭書の契約単価に頭書の予定数量を乗じて得た金額を超えることとなった場合には、それ以降の調達は行わず、本契約を終了するものとする。
(個人情報の保護)
第19条 乙は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、別記
「保有個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。
(合意管轄裁判所)
第20条 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、納入場所の所在地を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とする。
第21条 この契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
甲 xxxxxxxxxxxxxx00xx
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部 契約担当役支部長 xx xx
乙
【JEED 1.0】
契約単価・物品明細書
品名 | メーカー名 | 型式・型番 | 予定数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
合計 |
別記
保有個人情報取扱注意事項
(保有個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1 当該業務受託者(以下「受託者」という。)は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
第2 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないよう対処しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(安全確保の措置)
第3 受託者は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損等の防止に必要な安全管理措置を講じなければならない。
(管理責任者)
第4 受託者は、この契約により取り扱う個人情報の管理責任者を定めて書面により、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に通知しなければならない。
2 管理責任者は常に個人情報の所在及び自己の管理状況を把握・管理し、必要な指導を行うものとする。
第5 受託者は、この契約による業務を処理するに当たっては、必要最小限の役員・従業員(以下
「使用者」という。)を管理責任者の監督の下で従事させるものとする。
2 受託者は使用者に対して、第2の秘密保持について徹底して指導しなければならない。
3 受託者は、使用者の退任、退職後の行為も含めて責任を負わなければならない。
(再委託等の禁止)
第6 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、機構が書面により承諾した場合は、この限りではない。
2 受託者は、前項ただし書きにより再委託をする場合は、再委託先に対して、個人情報保護に関する法令等を遵守させることとし、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合にあっては、受託者の責任において対処するものとする。
(複写、複製の禁止)
第7 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、機構から提供された個人情報が記録された資料等を、この契約による業務以外の目的で複写し、又は複製をしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第8 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、機構から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(資料等の返還)
第9 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、機構から提供された個人情報が記録された資料等(複写、複製したものを含む。)を、業務完了後速やかに機構に返還又は消去するものとする。ただし、機構が別に指示したときは、その方法によるものとする。
(監査)
第10 機構は、定期的又は必要と認めたとき、受託者の事業所に立ち入り、個人情報保護に関する監査又は受託者に対して報告を求めることができる。
(事故の場合の措置)
第11 受託者は、保有個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに機構に報告し、機構の指示に従うものとする。