支払遅延. 契約者は、契約対価を支払期限に支払わない場合には、支払うべき金額に対し、その翌日より完済の日に至るまで、期限の利益を喪失した場合には、残債務に対して期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、法定利率による損害金を支払うものとします。
支払遅延. 派遣先が、前条の支払いを遅延したときは、この契約に係る契約金額につき、支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号。以下、「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を派遣元に支払うものとする。
支払遅延. ア 取引上の地位が相手方に優越している事業者が,正当な理由がないのに,契約で定めた支払期日に対価を支払わない場合であって,当該取引の相手方が,今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合 には,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり,優越的地位の濫用として問題となる。
支払遅延. 甲は、前条に定める期間内に支払わないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に規定する責めを負うものとする。
支払遅延. 甲が前条に規定する約定期間内に代金を乙に対して支払わない場合は、天災地変その他やむを得ない事由による場合を除き、甲は約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に基づき定められた率を乗じて計算した金額の遅延利息を乙に支払わなければならない。
支払遅延. 支払不能リスク 6 当広域連合企業団の支払の遅延又は不能 ○ 制度変更リスク 行政リス ク 7 当広域連合企業団の事業方針の変更によるもの ○ 法令変更リスク 8 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法制度 の新設、変更に関するもの ○
支払遅延. 不能 自治体の責による、支払の遅延・不能によるもの ○ 支払いが遅延する場合は当該未払い金額につき、年 X パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を自治体が支払う。また。この間の省エネルギー保証は 免責されるものとする。 ○ ○ 計測・検証報告の遅延により支払いを留保する場 合 ○ 事業者の責務において計測・検証報告が遅延する場合は、自治体は事業者へのサービス料の支払いを留保することができる。この際、サービス料の支払い の留保に伴う事業者の損失は事業者が負担する。 ○ ○ 省エネルギー保証行為の不履行 ○ 事業者から自治体への省エネルギー保証未達成に係る支払いが遅延した場合には当該未支払い金額につき、年 X パーセントの割合で計算して得た額の遅延 利息を事業者が支払う。 ○ ○ 維持管理関連 計画変更 用途の変更等、自治体の責による事業内容の変更 ○ 当該施設の用途変更などにより、計画した経費削減が実現しない場合はベースラインの見直しを行うことができる。この際、ベースラインを見直した結果、計画した事業採算性が失われる場合であっても、事 業者が受け取るサービス料の変更は行わない。 ○ ○ 計画書 (M&V) ESCO 事業者が必要と考える計画変更 ○ ESCO 事業者は、省エネルギー保証を達成する為に再改修工事が必要と認められる場合は、ESCO 事業者の負担により、再改修工事を行うことができる。この際の設計・施工及び管理に係る契約条件は当初契約 内容と同等とする。 ○ ○ 立入り許可 合理的な事由に因らない場合であって、必要な施設への立ち入り許可がおりない場合の事業未遂 行 ○ 必要な立ち入り許可がおりないことにより事業が停止した場合の自治体及び事業者が被る損害は自治体の責務とし、自治体は事業者にサービス料を定められた期日に支払う。 ○ ○ O C S E 凡例 ○…分担 ▲…協議 計画書…包括的エネルギー管理計画書 リスクの 種類 リスクの内容 負担者 対応方法 書類等 自治体 事業者 募集要項 契約書 その他 維持管理関連 維持管理費の上昇 ESCO 事業者の責による維持管理費用の増大 ○ 事業者の責により維持管理費用が増大した場合、事業者は増加分を自治体に請求することができない。ただし、急激なインフレ等特別な事情がある場合はこの限りではない。 ○ ○
支払遅延. 前条の支払が遅延したときは、利用者は支払期日の翌日から起算した遅延日数に応じて年利14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
支払遅延. 発注者の責に帰すべき事由により、第19条第4項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (権利義務譲渡の禁止)
支払遅延. 甲の責めに帰すべき事由により,第20条第3項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による約定期間内に,契約金額又はその不足金額の支払がなかった場合においては,乙は,未受領代金につき,遅延日数に応じ,財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。