閲覧方法 当該工事に係る設計図書は、電子データにより、公告日から開札日まで閲覧に供する。閲覧の方法は、入札参加申込みのあった者に対して、電子メールでパスワード を通知するので、各自ポータルサイトからダウンロードするものとする。ただし、明らかに入札参加資格がないと認められる場合、パスワードは通知しない。 ダウンロードのサイトアドレス https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/nishinomiya/index.rbz その他...
「西宮市上下水道局事前審査型制限付き一般競争入札公告共通事項」
令和5年4月1日入札公告に基づく事前審査型一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この西宮市上 下水道局事前審査型制限付き一般競争入札公告共通事項によるものとする。ただし、同一項目において
異なる内容の記載がある場合は、案件ごとに行う入札公告を優先する。
入札は、「兵庫県電子入札共同運営システム」(以下「電子入札システム」という。)を利用した電子入札により行う。
1.入札参加資格
入札参加資格 | (1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。 (2)西宮市上下水道局契約規程(昭和 42 年西宮市水道局管理規程第 13 号)にお いて準用する西宮市契約規則(昭和 39 年西宮市規則第 26 号。以下「契約規則」 という。)第 13 条第 2 項に定める指名競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 (3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがな されている者、又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、国土交通省の資格認定を受けている者を除く。 (4)当該入札参加申請期限日から落札者決定までの間に、西宮市上下水道局指名停止基準の規定による指名停止又は建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 28 条の規定による営業停止の処分を受けていない者であること。 (5)建設業法第 27 条の 23 第 1 項に規定する経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の有効期限が開札日現在まであること。 (6)当該入札工事(以下「当該工事」という。)に係る工事のxx技術者(4,500万円以上〈建築一式工事の場合は 7,000 万円以上〉の工事を下請させる場合には 監理技術者。なお、建設業法第 26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、特例監理技術者補佐」という。)の場合、特例監理技術者及び監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。))を当該工事に配置(請負代金額 4,000 万円以上〈建築一式は 8,000 万円以上〉は専任で配置)し、かつ、工事現場に常駐できる現場代理人を配置すること。 ① 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ② 監理技術者補佐にあっては、xx技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。 ③ xx技術者、監理技術者又は特例監理技術者及び監理技術者補佐(以下、「配 置技術者」という。)並びに現場代理人にあっては、入札参加申込日以前に 3 ケ |
月以上の直接的かつ恒常的な雇用のある者を配置すること。 ④ 配置予定技術者(請負代金額 4,000 万円以上〈建築一式は 8,000 万円以上〉 の場合に限る。)及び現場代理人は、建設業法第 7 条第 1 号又は同第 15 条第 1 号の規定による経営業務の管理責任者及び、建設業法第 7 条第 2 号又は同第 15 条第 2 号の規定による営業所の専任技術者でない者であること。 ⑤ 当該工事に届出のあった配置予定技術者及び現場代理人を当該工事に配置技術者及び現場代理人として配置することができなくなったときは、入札を行わず、すみやかに辞退届を提出すること。(ただし、同日開札の複数の案件に入札する場合を除く。) ⑥ 落札者は、契約期間中当該工事に届出をした配置技術者及び現場代理人を当該工事現場に配置すること。 (7)電子入札システムに接続可能なICカードを使用し、西宮市の利用者登録の手続を完了していること。 (8)入札公告等において工事に係る設計業務等の受託者を明示している場合にあっては、受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。「当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。 ① 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はそのx xの総額の 100 分の 50 を超える出資をしている建設業者。 ② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。 (9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな いこと。 |
2.特定建設工事共同企業体とする場合にさらに必要な入札参加資格
結成方式 | (1)構成員の自主結成であること。 (2)共同企業体を結成した構成員は、同一工事において単独企業又は他の共同企業体の構成員を兼ねていないこと。 (3)所定様式により「特定建設工事共同企業体認定申請書」を提出しなければならない。 (4)所定様式により構成員数に 1 を加えた部数の「特定建設工事共同企業体協定 書」を提出しなければならない。 |
構成員の出資比 率 | 構成員が 2 者のときは 100 分の 30 以上、3 者のときは 100 分の 20 以上、4 者のと きは 100 分の 15 以上とすること。 |
代表者の条件 | 構成員において決定された者とし、その出資比率が構成員中最大であること。 |
技術者の配置 | 代表者が監理技術者を、他の構成員が国家資格を有するxx技術者を配置するこ と。 |
3.入札参加資格審査の申請方法
申請 | 電子入札システムにログインし、入札案件につき、「兵庫県電子入札共同運営システム」ポータルサイト〈西宮市〉(以下、「ポータルサイト」という。)において、入札公告等を確認後、入札参加を希望する者は、「競争参加資格確認申請書」を提出の際、現場代理人等配置予定届等個々の案件の公告で指示する書類を添付すること。現場代理人等配置予定届について、1 つの案件に複数人の現場代理人等配置予定届を添付することができる(入札条件で別に定める場合を除く。)。同日開札の複数の案件に参加する場合、開札の状況により、技術者又は現場代理人の配置ができないと認められたときは、以降の案件について入札を無効とする。 なお、現場代理人等配置予定届の様式は、ポータルサイトよりダウンロードする こと。 |
競争参加資格確 認申請書受信確認通知の確認 | 「競争参加資格確認申請書」を送信後、「競争参加資格確認申請書受信確認通知」を確認すること。 |
辞退の方法 | 電子入札システムにより「競争参加資格確認通知書」を受けとった後、入札書受付締切り日時前で、かつ入札書を送信するまでに入札を辞退する場合は、電子入札システムにより「辞退届」を送信すること。なお、入札書受付締切り日時までに「入札書」及び「辞退届」の送信がない場合は、入札書受付締切り日時を経過した時を もって、「辞退届」の送信があったものとみなす。(「不着」) |
4.資格審査結果
入札参加資格確認通知 | 資格審査後に電子入札システムを通じて、「競争参加資格確認通知書」を発行する。入札参加資格がないと認定された者には「競争参加資格確認通知書」にその理由を 付するものとする。 |
競争参加資格確 認通知書の確認 | 電子入札システムにログインし、<調達案件一覧>画面を開き、「競争参加資格確 認通知書」を確認すること。 |
5.設計図書等の閲覧方法
閲覧方法 | 当該工事に係る設計図書は、電子データにより、公告日から開札日まで閲覧に供する。 閲覧の方法は、入札参加申込みのあった者に対して、電子メールでパスワードを通知するので、各自ポータルサイトからダウンロードするものとする。 ただし、明らかに入札参加資格がないと認められる場合、パスワードは通知しな い。 |
ダウンロードの サイトアドレス | |
その他 | 契約にいたらなかった入札参加者は、ダウンロードした設計図書を速やかに破棄 |
又は削除すること。 |
6.設計図書に対する質問及び回答
質問方法 | 設計図書に対する質問がある場合は、所定の質問・回答書に内容を簡潔にまとめて記載し、西宮市上下水道局契約管理課 xx_x_xxxxxxx@xxxxx.xx.xx まで、ファイル形式を変更せずに添付ファイルとし て、メール送信すること。 |
回答方法 | ポータルサイト上で質問者名を伏して公開する。 |
7.入札方法及び工事費内訳書の提出方法
入札期間 | 入札公告記載のとおり。 土日休日等を除く電子入札システムの稼動時間内(午前 9 時~午後 8 時)に入札すること。入札参加資格のない者は、入札することができない。 |
入札書提出方法 | 電子入札システムにより入札書を入札期間内に提出すること。 (注)・入札書は、入札書提出後には表示・印刷ができない。とくに、入札金額は入札書にだけ印刷されるため、必要に応じ印刷すること。 ・入札書提出ボタンをクリックすると、差し戻しができないため、入札書の内容は事前に十分確認すること。 ・入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 ・入札書を送信した後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはでき ない。 |
(1)未提出であると認められる場合 (未提出と同視でき る場合を含む。) | ①工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない。 ②無関係な書類である。 ③他の工事の工事費内訳書である。 ④白紙である。 |
(2)所定外の事項を記入又は項目を追加 している場合 | ①設計書(金抜き工事費内訳明細書)に無い項目(「値引き」等)を追加記入している。 |
(3)記載すべき事項に誤りがある場合 | ①発注案件名に誤りがある。 ②提出業者名に誤りがある。 ③工事費内訳書の合計金額と入札金額が一致していない。 |
8.入札保証金
入札保証金は免除する。
9.無効となる入札
次に掲げる入札は無効とする。
(1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札
(2)談合その他不正な行為によってなされたと認められた入札
(3)同日開札の複数の案件に入札した場合で、配置技術者及び現場代理人が配置できないと認められた入札
(4)入札参加者間において、次の基準の関係にある者同士がしたすべての入札。(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)
① 資本関係
以下のいずれかに該当する 2 者以上の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
1) 会社法第 2 条第 3 号及び第 4 号の規定による親会社と子会社の関係にある。
2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある。
② 人的関係
以下のいずれかに該当する 2 者以上の場合。ただし、3)を除いては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
1) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の代表権も有している。
西宮市のポータルサイトより工事費内訳書の様式をダウンロードし、電子入札シ
ステムにより入札書に添付して送信すること。
ただし、工事費内訳書が次表各項に掲げる場合に該当するものについては、入札を無効とする。
提出された工事費内訳書の内容等については説明を求める場合がある。
なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、工事費内訳書をxx取引委員会に提出するなど、必要な措置を講じる。
工事費内訳書(入札書に添付する入札金額の内訳書で、契約締結後に提出を求める請負代金額の内訳明細書ではない。)の提出方法
2) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている。
3) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている。
4) 個人事業主や組合等の法人の理事が、他の会社の役員等を現に兼ねている。
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
(5)その他入札に関する条件に違反した入札
10.落札者の決定方法
(1)予定価格以下、最低制限価格以上の範囲で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。(総合評価方式など、入札公告で落札者の決定方法を別に定める場合を除く。)
(2)低入札価格調査を実施する場合にあっては、次の者を落札(候補)者とする。
① 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(失格基準価格を設けた場合、同価格を下回る入札者を除く。)が、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないと認める場合。
② 低入札価格調査対象者の提出資料について、積算内容等の確認ができず、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合は、次順位者を調査対象とし、その者が当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがない場合。
③ その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める場合には、最低価格の入札者を落札者とせず、次に低い価格で入札した者。
(3)落札者となるべき同価の入札をした者が 2 者以上ある場合には、電子入札システム上のくじ(以下「電子くじ」という。)により、落札者を決定する。この場合において、落札者となるべき同価の入
札をした者は、電子くじを辞退することはできない。
11.再度入札
(1)第 1 回目の入札で、政令第 167 条の 8 第 4 項の規定に該当する場合は、以下のとおり、原則 1 回
に限り、再度入札を行う。再度入札の参加者の資格については、契約規則第 10 条の規定を準用する。この場合において、参加資格者がない場合は、再度入札は実施しないものとする。
① 再度入札受付日時
原則、開札日時の 1 時間後から開札日時の 6 時間後まで
② 再度入札開札日時
原則、開札日時の 6 時間後以降
再度入札においては、「入札書」に「工事費内訳書」の添付を要しない。再度入札の結果、予定価格に達せず入札金額の最も低い者が複数である場合、引き続き再度入札を行う。
(2)再度入札の結果、予定価格に達せず入札金額の最も低い者が一者である場合、地方公営企業法施行令(昭和 27 年政令第 403 号)第 21 条の 14 第 1 項第 8 号に基づく随意契約を行うものとする。金額交渉対象者は入札金額の最も低い者とし、金額交渉の結果予定価格に達しない場合は、次に入札金額の低い者から順に金額交渉を行うものとする。
(3)上記方法で再度入札を行わない場合は、入札公告を優先し、その内容を入札公告に明記する。
12.苦情申立て
(1)苦情申立て
西宮市上下水道局入札及び契約の過程等に係る苦情処理要領(以下、「苦情処理要領」という。)の規定に基づき、所定の様式を提出することにより苦情申立てができる。
苦情申立ての対象者と申立てできる内容、申立て期限は下表のとおりとする。
苦情申立て対象者 | 申立てできる内容 | 申立て期限 | |
① | 競争参加資格確認申請書を提出した者のうち、入札に参加する資格がない旨の通知を受理した者で、その通知の内容に不服のある者 | 資格がないとされた理由の説明 | 当該通知を受理した日の翌日から起算して 7 日以 内 |
② | (総合評価落札方式)技術提案及び設計図書による施工計画の採否の通知で、採用しない項目があった者 | 自身の提案内容が採用されなかった理由の説明 | 当該通知を受理した日の翌日から起算して 3 日以 内 |
③ | (総合評価落札方式)自身の技術提案又は設計図書による施工計画の評価に不服がある者 | その評価となった理由の説明 | 落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して 7 日以内 |
④ | (総合評価落札方式)非落札者のうち、落札者の決定結果に不服がある者 | その決定結果となった 理由の説明 |
(2)苦情申立ての回答
苦情申立ての回答は、申立て期限の最終日の翌日から起算して 7 日以内(ただし、上記②の場合は
5 日以内)に、文書により回答するものとする。
(3)再苦情申立て
上記(2)の苦情申立ての回答に不服がある者は、その回答を受理した日の翌日から起算して 7 日以内に所定の様式を提出することにより、再苦情申立てができる。
再苦情申立てについては、西宮市入札監視委員会で審議したうえ、文書により回答するものとする。
(4)申立て窓口
x000-0000 xxxxxxx 00 x 0 x
西宮市上下水道局上下水道総括室契約管理課工事契約チーム
(電話 0000-00-0000・Fax 0000-00-0000)
(5)その他
①期間の算定については、土日休日等を除く。
②苦情処理要領及び苦情申立てに使用する様式は、局ホームページに掲載。
13.契約書
局が定めた契約書(局ホームページに掲載)による。
14.暴力団排除に関する「誓約書」
請負代金額が 200 万円を超える場合、落札者は暴力団排除に関する「誓約書」を提出すること。
「誓約書」の提出が無い場合、局は契約を締結しない。
なお、2 次以下を含めたすべての下請契約について、請負代金額が 200 万円(同一の契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合は、その合計金額)を超える場合、落札者が提出する「誓約書」と同様の上下水道事業管理者に対する誓約書を、下請契約の受注者から下請契約の締結後ただち
に提出させ、工事請負契約書に規定する工事が完成した旨の通知をする時までに、提出すること。
15.契約保証金
落札者は、契約締結までに、請負代金額の 100 分の 5(請負代金額が 1 億 5000 万円以上の契約の場合は 100 分の 10)以上を契約保証金として納付しなければならない。
ただし、請負代金額が 5,000 万円未満の契約については、契約規則第 21 条第 1 項第 3 号の規定を適用し契約保証金を免除する場合がある。
契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、(1)に規定するものの価値については、時価の 10 分の 8 として算定する。
(1)国債又は地方債
(2)銀行その他上下水道事業管理者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手
(3)定期預金証書(質権設定が必要)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納める必要はない。
① 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、局が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)に基づき登録を受けた保証事業会社の保証があったとき。
② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証があったとき。
③ 局を被保険者とした債務の不履行により生ずる損害をてん補する定額てん補特約条項付の履行保証保険契約の締結があったとき。
保証期間は、契約締結日から、原則工期末に 1 ケ月を加算したときまでとする。
16.前金払
前払金 | 設計金額が 1 件 130 万円以上の工事で、公共工事の前払金保証事業に関する法律 第 5 条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証を受けたものに限り、請負代金額の 40%以内を、請求を受けた日から 14 日以内に支払う。 なお、請求手続きは、契約締結日から 30 日以内に行うこと。 |
中間前払金 | 前払金の支払いをした工事で、次の(1)から(3)の条件を満たしたもので、保証事業会社の保証を受けたものに限り、請負代金額の 20%以内を、請求を受けた日から 14 日以内に支払う。 (1)工期の 2 分の 1 を経過していること。 (2)工程表により工期の 2 分の 1 を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (3)出来高が請負代金額の 2 分の 1 以上の額に相当するものであること。 |
17.工事実績情報サービス(コリンズ)登録
コリンズ登録対 象工事 | 請負代金額が 500 万円以上の建設工事を対象とする。 |
登録手続き | 工事実績情報システム(コリンズ)に基づき「工事カルテ」を作成し、工事監督員 の確認を受けた後、(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録申請を行なう |
こと。なお、申請登録後に同センターが発行する「工事カルテ受領書」の写しを工 事監督員に提出すること。 | ||
登録の時期 | (1)受注時登録 | 契約締結後 10 日以内(土日休日等を除く。)に登録すること。 |
(2)竣工時登録 | 工事完成後 10 日以内(土日休日等を除く。)に登録すること。 | |
(3)変更登録 | 請負代金額、工期又は配置技術者等に変更があったときは、変 更後 10 日以内(土日休日等を除く。)に登録すること。 |
18.建設業退職金共済制度の加入
局と請負代金額130万円以上の契約を締結したときは、建設業退職金共済制度の共済証紙を実際に雇用する人数の日数分を購入し、発注者用掛金収納書を所定の用紙に貼付し、契約管理課に提出すること。施工中に変更があった場合には、工事担当課に提出すること。
自社内で共済制度がある場合や中小企業退職金共済事業等の共済制度に加入している者だけで施工す
る場合は、加入の必要はない。
19.契約不適合保証金の納付
契約規則に定めるところによる。 | |
納付時期 | 完成検査終了後、代価の支払いの日(分割払いの場合にあっては、引渡しの日以 後の最初の支払いの日)までに納付すること。 |
納付方法 | 次の(1)から(5)のいずれかによる。 (1)現金 (2)国債又は地方債(時価の 10 分の 8 として算定) (3)銀行その他上下水道事業管理者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 (4)定期預金証書(質権設定が必要) (5)契約不適合を保証する特約を付した履行保証保険証券の寄託 |
対象工事 | |
返還 | 契約不適合保証金又はこれに代わる担保は、契約不適合検査合格後に返還する。 (契約不適合を保証する特約を付した履行保証保険証書の寄託の場合を除く。) |
徴収を必要とする工事 請負代金額 | 留保期間 | 請負代金額に対す る徴収金額 |
150,000 千円以上 | 2 年 | 100 分の 2 |
20.その他
提出書類等 | (1)提出書類の作成に係る費用は、入札参加者の負担とする。 (2)局が当該工事の見積の用に供する設計図書は、他の目的に使用してはならない。 (3)提出された書類等は返却しない。 (4)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ら |
れる。 | |
関係法令遵守 | 入札参加者は、関係諸法令、契約規則及び工事請負契約約款等を十分に承知し、遵守して入札に参加すること。 なお、電子入札システムによる入札においては、「兵庫県電子入札共同運営システム利用規約」に同意するとともに、「兵庫県電子入札共同運営システム西宮市上下水 道局運用基準」の内容を了解したものとみなす。 |
不正行為の禁止 | 入札参加者が、非公表としている情報(入札参加業者数及びその名称、予定価格、設計金額(内訳を含む。)、最低制限価格、低入札価格調査基準価格、総合評価競争入札に係る技術評価点など。契約後に公表するものにあっては、落札者決定時まで。)を入手するため、職員に対して不当に情報提供要求又は働きかけを行ったと認められるとき(当該情報提供要求又は働きかけを行った者が情報を入手したかを問わな い。)は、指名停止の措置等必要な措置を講じる。 |
落札者の決定後における取扱い | 落札決定までの間に、入札に参加した者が西宮市上下水道局指名停止基準に基づく指名停止を受けたときは、その者の入札を無効とする。 また、落札決定後、契約締結までの間に、落札者が入札参加資格条件を満たさなくなったことにより、又は落札者が契約の履行に関し必要となる許可等の取り消し処分若しくは営業停止処分等を受けたことにより、契約の目的を達成する見込みがないと認められる場合は、契約を締結しない。この場合、局は一切の損害賠償の責 任は負わない。 |
21.入札手続における担当部局
x000-0000 xxxxxxx 00 x 0 x
西宮市上下水道局上下水道総括室契約管理課工事契約チーム
(電話 0000-00-0000・Fax 0000-00-0000)
以 上