資本関係. 次のいずれかに該当する二者の場合。
資本関係. 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
資本関係. 以下のいずれかに該当する二者の場合。ア 親会社等と子会社等の関係にある場合 イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
資本関係. 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
資本関係. 以下のいずれかに該当する二者の関係をいう(子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。)
(A) 親会社と子会社の関係
(B) 親会社を同じくする子会社同士の関係
資本関係. 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
資本関係. 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
資本関係. 以下のいずれかに該当する 2 者以上の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
1) 会社法第 2 条第 3 号及び第 4 号の規定による親会社と子会社の関係にある。
2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある。
資本関係. 以下のいずれかに該当する場合。ただし、加害者又は子会社の一方が民事再生法 (平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の決定又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続き開始の決定を受けた会社である場合を除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
資本関係. 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が更生会社または更生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。