譲渡の制限. 振替債( 我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号 本 店 所 在 地 〒450-6212 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 60億円(平成21年4月1日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年10月8日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます)である外貨建て債券は、その償還日ま たは利子支払い日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行され る外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。 ・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であ ると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、 「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預け いただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明 示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
譲渡の制限. 個人向け国債は発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な 自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。 ・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。 ・ 個人向け国債は、原則として、個人の方のみが保有できるものであり、個人以外への譲渡は認められません。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 2 8 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。 ・ お取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量等注文の執行に必要な事項を明示してください。これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります。 ・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。
譲渡の制限. 国外で発行される円貨建て債券については、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において有価証券(本債券を含みます。)のお取引や保護預けを行われる場合は、以下の方法によります。 ・国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、確認書をご提出いただく場合があります。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には,取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵 送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 関東財務局長(金商)第 44 号 本 店 所 在 地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店にご連絡ください。
譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。 ・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 当行が行う登録金融機関業務は、主に金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において個人向け国債のお取引を行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 ・お取引のお申込をいただいたときは、原則として、お申込と同時に当該お申込に係る代金をお預けいただきます。 ・お申込にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、申込書をご提出いただく場合があります。 ・お申込いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。 この書面には、個人向け国債を除く国債、地方債等(以下、「公共債」といいます。)のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○公共債のお取引は、主に募集等や当行が直接の相手方となる等の方法により行います。 ○公共債は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ・公共債を募集等により、または当行との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ・公共債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 ・公共債の発行者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。 ・公共債の発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払不能が生じるリスクがあります。 ・公共債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当行における公共債のお取引については、以下によります。 ・公共債の募集等の取扱い ・当行が自己で直接の相手方となる売買 個人のお客さまに対する課税は、原則として以下によります。 ・公共債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・公共債の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・公共債の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客さまに対する課税は、原則として以下によります。 ・公共債の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
譲渡の制限. 公共債は、その償還日または利子支払日の前にはお取引できないことがあります。 当行が行う登録金融機関業務は、主に金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において公共債のお取引を行われる場合は、以下によります。 ・公共債のお取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。 ・お取引のお申込をいただいたときは、原則として、お申込と同時に当該お申込に係る代金をお預けいただきます。 ・お申込にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、申込書をご提出いただく場合があります。 ・お申込いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。
譲渡の制限. 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
譲渡の制限. 個人向け国債は、発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。 ・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。 ・個人向け国債は、その償還日または利子支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。