なお、受注者は、令和[〇]年に SPC(第 10 条で定義する。以下同じ。)が設立された時点で、本基本契約の当事者として SPC を加えるとともに事業者(運転 維持管理業務委託契約の受託者としての地位にある者をいう。以下同じ。)としての地位及び運転維持管理業務委託契約における受託者としての地位を SPC へ引き継がせ るものとし(以下個別又は総称して「本件承継」という。)、発注者はあらかじめこれを同意及び承諾する。受注者は本件承継により本基本契約に定める事業者としての義務を...