No. 資料名 頁 該当箇所 質問内容 回答 第1条 1 (1) 別紙1 項目名 1 事業契約書(案) 全般 個別対話の結果、多くの項目で事業契約の修正が予定されている理解ですが、その修正内容については、落札後に協議させて頂ける理解でよろしいでしょうか。 これまでの個別対話、質問回答を踏まえ、入札までに事業契約書(案)を修正します。なお、軽微な事項を除き、落札後は内容についての変更を行いません。 2 事業契約書(案) 7 第3条 特定事業契約等...
No. | 資料名 | 頁 | 該当箇所 | 質問内容 | 回答 | ||||
第1条 | 1 | (1) | 別紙1 | 項目名 | |||||
1 | 事業契約書 (案) | 全般 | 個別対話の結果、多くの項目で事業契約の修正が予定されている理解ですが、その修正内容については、落札後に協議させて頂ける理解でよろしいでしょうか。 | これまでの個別対話、質問回答を踏まえ、入札までに事業契約書(案)を修正します。 なお、軽微な事項を除き、落札後は内容についての変更を行いません。 | |||||
2 | 事業契約書 (案) | 7 | 第3条 | 特定事業契約等 | 入札説明書等に関する質問回答及び個別対話の正式回答は、いずれも事業契約に定める「入札説明書等」の定義に含まれ、事業契約と一体のものとして、法的拘束力を有する理解でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |||
3 | 事業契約書 (案) | 8 | 第8条 | 契約保証金の納付時期 | 「前項第1号の契約保証金の納付時期は特定事業契約の締結までとし、前項第2号の契約保証金の納付時期は、該当する事業年度分を当該事業年度の開始までとする。」とありますが、 第1号の契約保証金は2023年3月の特定事業契約の本契約締結前、第2号の契約保証金の2023年度分は2023年3月中に納付すれば良いことを確認させてください。 | ご理解のとおりです。 | |||
4 | 事業契約書 (案) | 14 | 第18条 | 3 | 第三者による実施 | 個別対話での回答を踏まえると、個別対話No.71の回答は「第18条は、自主事業には適用されません」という回答になると思われます。再度回答内容についてご確認頂けますでしょうか。 | 第18条は、自主事業には適用されません。但し、自主事業に係る業務を第三者に委託し又は請け負わせた場合の市への報告義務について、第78条に規定を追加させていただきました。 | ||
5 | 事業契約書 (案) | 30 | 第48条 | 一般的損害 | 本条項の損害が、不可抗力により生じたときは、本条項ではなく別紙9 「不可抗力による損害及び追加的費用負担の割合」の定めに従い、費用の負担者を決めるものとの理解でよろしいでしょうか。 | ご質問の場合について、第9章第3節の規定が適用されるときは、当該規定に従い処理することとなります。 | |||
6 | 事業契約書 (案) | 35 | 第59条 | 契約不適合責任 | 第59条に定める契約不適合責任期間満了後に、本施設(整備対象)に契約不適合が発見された場合、当該不適合の結果、要求水準違反を引き起こすときは、事業者が要求水準を充足すべく、維持管理運営業務を適切に履行する義務を負う理解です。もっとも、当該契約不適合責任期間満了後に契約不適合が発見された場合であっても、当該契約不適合が要求水準違反を引き起こさないものであるときは、事業者は当該契約不適合を修補する義務を負わない理解です。念のため、かかる理解で良いことをご確認ください。 | 契約不適合責任期間満了後に契約不適合が発見された場合であっても、それにより要求水準等の遵守に支障がないときは、事業者は当該契約不適合を修補する義務を負わない点につき、ご理解のとおりです。 | |||
なお、第75条第2項及び第76条第2項に定める契約不適合責任について同様です。 |
No. | 資料名 | 頁 | 該当箇所 | 質問内容 | 回答 | ||||
第1条 | 1 | (1) | 別紙1 | 項目名 | |||||
7 | 事業契約書 (案) | 35 | 第59条 | 契約不適合責任 | 個別対話において、事業者の契約不適合責任の対象となるのは、本施設 (維持管理運営対象)のうち、事業者において新設又は再整備した部分であって、市から事業者への引渡時点で存在していた契約不適合は対象外となるということで合意させて頂いた理解です。もっとも、第59条では、契約不適合責任の対象が「本施設(整備対象)」とあり、必ずしも合意内容に沿った文言とはいえませんので、上記合意内容に沿って、第 59条、75条第2項及び第76条第2項の文言調整をお願いできればと存じます。 | 事業契約書(案)を修正します。 | |||
8 | 事業契約書 (案) | 43 | 第73条 | 3 | 運営業務の収入 | ①個別対話No.92で、貴市の帰責事由により本事業(自主事業を除く)に係る利用料金収入が減少した場合における当該減少分に係る損害について、「民法の一般原則又は事業契約書(案)第101条に基づき市が責任を負う場合があります。」とご回答頂きました。 この点に関して、「貴市の帰責事由により本事業(自主事業を除く)に係る利用料金収入が減少した場合」は、第101条第1項の「相手方が特定事業契約に定める義務に違反したこと」に該当し、事業者は第101条第1項に基づき貴市に当該損害を請求できるという理解でよろしいでしょうか。 | 市の帰責事由により本事業(自主事業を除く)に係る利用料金収入が減少したことが、直ちに第101条第1項の 「相手方が特定事業契約に定める義務に違反したこと」に該当するわけではありません。 | ||
9 | 事業契約書 (案) | 43 | 第73条 | 3 | 運営業務の収入 | 個別対話No.93で、貴市の帰責事由により自主事業に係る収入が減少した場合における当該減少分に係る損害について、「民法の一般原則又は事業契約書(案)第101条に基づき市が責任を負う場合があります。」とご回答頂きました。 この点に関して、「貴市の帰責事由により自主事業に係る収入が減少した場合」は、第101条第1項の「相手方が特定事業契約に定める義務に違反したこと」に該当し、事業者は第101条第1項に基づき貴市に当該損害を請求できるという理解でよろしいでしょうか。 | 市の帰責事由により自主事業に係る収入が減少したことが、直ちに第101条第1項の「相手方が特定事業契約に定める義務に違反したこと」に該当するわけではありません。 | ||
10 | 事業契約書 (案) | 45 | 第75条 | 2 | 整備等期間中における任意投資 | 第75条第2項に規定される増築等部分が本施設(運営権設定対象)と一体性を有する場合には、当該増築等部分は必ず運営権の対象に含まれる理解でよろしいでしょうか。 「又は、第21条に従い取得した本設置管理許可に基づき事業者において自主事業の用に供することができる」とあり、文言上、必ずしも運営権の対象にならないようにも解され得るため、お伺いする次第です(可能であれば、疑義のないよう、文言修正もお願いします。)。 | 事業契約書(案)を修正します。 |
No. | 資料名 | 頁 | 該当箇所 | 質問内容 | 回答 | ||||
第1条 | 1 | (1) | 別紙1 | 項目名 | |||||
11 | 事業契約書 (案) | 45 | 第76条 | 2 | 維持管理運営期間中の任意投資 | 第76条第2項に規定される追加投資部分が本施設(維持管理運営対象)と一体性を有する場合には、当該追加投資部分は必ず運営権の対象に含まれる理解でよろしいでしょうか。 「又は、第21条に従い取得した本設置管理許可に基づき事業者において自主事業の用に供することができる」とあり、文言上、必ずしも運営権の対象にならないようにも解され得るため、お伺いする次第です(可能であれば、疑義のないよう、文言修正もお願いします。)。 | 事業契約書(案)を修正します。 | ||
12 | 事業契約書 (案) | 58 | 第95条 | 2 | 法令変更 | ①個別対話No.162に関連して、同種PFI案件では、法令変更に基づく追加費用に限らず、法令変更によって生じる損害も、法令変更に係るリスク分担の対象に含めることが一般的である理解です。 そこで、第95条第2項に定める「追加的な費用の負担は、別紙8…に定める負担割合による」とありますのは、「追加的な費用及び損害の負担 は、別紙8…に定める負担割合による」に修正して頂けますでしょう か。 ②その上で、例えば、事業者に一方的に不利な内容で条例変更が行わ れ、当該条例変更によって、事業者に逸失利益が生じる場面も想定されますので、「損害」には、当該法令変更によって生じた逸失利益も含まれることを確認させてください。 | 事業契約書(案)を修正します。 | ||
13 | 事業契約書 (案) | 58 | 第95条 | 2 | 法令変更 | 例えば、貴市が事業者による自主事業(自主提案施設の設置を含みま す。)の実施を禁止するような条例を制定した場合(既存の条例を変更する場合も含みます。)、当該条例によって事業者に生じた損害又は増加費用は全て貴市の負担になる理解でよろしいでしょうか。 | ご質問のケースでは、市が損害又は増加費用を合理的な範囲で負担します。 なお、事業契約書(案)を修正します。 | ||
14 | 事業契約書 (案) | 59 | 第96条 | 2 | 不可抗力免責 | 義務的な自主事業が不可抗力によって履行不能となった場合、第96条第 2項に基づき、当該自主事業の履行義務は免責される理解でよろしいでしょうか。 | 不可抗力による場合はご理解のとおりです。 | ||
15 | 事業契約書 (案) | 62 | 第103 条 | 1 | (7) | 事業者事由による解除 | 個別対話結果No172において「基本的には事業契約書(案)に定められた通りの対応になります」とご回答いただいています。 では、不可抗力・法令変更等が要因の場合で「事業者の経営状態が著しく不健全となった場合」は第106条1項及び2項が適用され、第103条1項7号は適用されないことを確認させてください。これは、リスク分担の精神に反する帰結とならない旨を確認させていただ来たい趣旨です。 | 第106条第1項第2項の適用がある場合において、同一の原因のみより第103条第1項第7号の適用が可能であるとき は、第106条第1項第2項を優先的に適用します。事業契約書(案)を修正します。 |
No. | 資料名 | 頁 | 該当箇所 | 質問内容 | 回答 | ||||
第1条 | 1 | (1) | 別紙1 | 項目名 | |||||
16 | 事業契約書 (案) | 66 | 第108 条 | 完成及び引渡し等の後の解除 | 入札説明書等に関する質問(1回目)事業契約書(案)に関する質問への回答No.200において、完成及び引渡し等の後の解除について、市は、事業者に対し、サービス対価A及びBを、別紙5(サービス対価の支払方法)に定める支払方法又は一括払いにより支払うものとする、とされたところ、一括でのお支払いとしていただきたくお願いいたします。事業契約解除後、支払完了までSPCを存続させることは社会不経済であると考えます。 | 予算措置の規模やタイミングに照らして、実務上可能であれば、一括でお支払いすることを検討する余地もあります。 | |||
17 | 事業契約書 (案) | 1 | Ⅰ | 1 | 別紙9 | 個別整備等期間 | 別紙9 I-1の1行目で、「本施設(整備対象)又は本施設(解体・撤去対象)」とありますが、4行目以下では、「本施設(整備対象)」のみ列挙されており、「本施設(解体・撤去対象)」の記載が漏れています。そのため、4行目以下で「本施設(解体・撤去対象)」とあるのは 「本施設(整備対象)又は本施設(解体・撤去対象)」に修正して頂けますでしょうか。 なお、実質的にも、不可抗力に起因して、本施設(解体・撤去対象)に損害又は費用が生じることはあり得ますので、本施設(解体・撤去対 象)に係る不可抗力リスクの分担を取り決めることは必須である理解です。 | 事業契約書(案)を修正します。 | |
18 | 事業契約書 (案) | 1 | Ⅰ | 1 | 別紙9 | 個別整備等期間 | 個別対話結果No126において、「「本施設(整備対象)における損害」については、「引き渡し前の本施設(整備対象)」自体に生じたものが対象であり、「事業者に生じた損害」を対象としている訳ではありません。」と回答いただいています。 では、例えば不可抗力発生が理由で、本施設(整備対象)又は本施設 (解体・整備対象)に損害が発生した際、その損害を修繕する費用や、本事業を遂行できるために事業者が負担した費用全てについて、原文の通りであっても、貴市より補償されることについて、確認させて頂きたく存じます。 | 費用の分担については別紙9に定めるとおりです。 | |
19 | 事業契約書 (案) | 1 | Ⅰ | 2 | 別紙9 | 個別維持管理運営期間 | 別紙9-I-2では「追加的な費用」のみ列挙されていますが、明確化の観点から「追加的な費用及び損害」に修正して頂けますでしょうか。 例えば、大地震等によって本施設(維持管理運営対象)に何らかの損傷が生じた場合、当該損傷を回復するための金銭的な負担を「追加的な費用」と解すべきか、「損害」と解すべきかの線引きは実務上困難である理解です。かかる解釈上の疑義を回避するため、実務的には不可抗力に係るリスク分担では「費用及び損害」と併記することが一般的である理解です。 なお、この点に関して、個別対話結果No.126でご回答を頂いておりますが、上記ご質問は「事業者そのものに生じた損害」の補填をお願いする趣旨ではなく、あくまで本施設に生じた損害等に係る適切なリスク分担をお願いする趣旨です。 | 事業契約書(案)を修正します。 |