当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)およびその他の法令の規定に基づき当社の定める CTS インターネット接続サービスに関する契約約款(以下「本約款」といいます。)、および本約款に基づき当社が別に定める料金表により、CTS インターネット接続サービスを提供します。
インターネット接続サービス契約約款
株式会社ケーブルテレビ品川(ケーブルテレビ品川)(以下「当社」といいます。)と当社が行うインターネット接続サービスの提供を受ける者(以下「加入者」といいます。)との間に締結される契約は、次の条項によるものとします。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)およびその他の法令の規定に基づき当社の定める CTS インターネット接続サービスに関する契約約款(以下「本約款」といいます。)、および本約款に基づき当社が別に定める料金表により、CTS インターネット接続サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2.本約款を変更するときは、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、電気通信設備の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの(DSL方式の 配線設備多重装置を含みます。) |
自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者または事業法第16条第1項の届け出をした者を言います。以下同じとします。)以外の者 が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
技術基準 | 電気通信事業法端末設備等規則(昭和60年郵政省令31号)で定める技 術基準 |
技術的条件 | 電気通信事業法第52条の規定に基づき当社が総務大臣の認可を受けて 定めるデジタルデータ伝送サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件 |
CTSインターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号伝送交換を行なうための電気通信回線設備を使用して当社が提供する電気通信サービス |
加入契約 | 当社からCTSインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
加入者回線 | 当社のネットワークセンターと加入者間を結ぶための電気通信回線 (当社が当社以外の電気通信事業者から提供を受ける電気通信設備を含みます。) |
用語 | 用語の意味 |
加入者 | 当社と加入契約を締結している者 |
回線終端装置 | 加入者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きま す。) |
ケーブルモデム | IPAサービスで使用する回線終端装置であり、当社電気通信回線の終端 に位置し端末設備とCTSインターネット接続サービスに係る設備との間の信号変換機能を有する電気通信設備 |
ネットワークセン ター | CTSインターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
ルーター | データの蓄積・交換・中継を行うネットワーク接続装置 |
マルウエア | コンピュータウイルス、ワーム又はスパイウエア等の悪意あるソフト ウエアの総称 |
ID | 本サービスを利用するための各種識別番号 |
IPAサービス | 当社のネットワークセンターに設置されているルーターと加入者の使用するひとつの端末に接続されているケーブルモデムとを当社が提供する加入者回線により結んでその端末に対してインターネットプロトコルによる相互通信を提供し電子メール等のメッセージ交換機能、遠 隔ログイン、データベースアクセス等の付加機能を提供するサービス |
FTTHサービス | 当社のネットワークセンターに設置されているルーターと加入者の使用するひとつの端末に接続されている回線終端装置とを当社が提供する加入者回線により結んでその端末に対してインターネットプロトコルによる相互通信を提供し電子メール等のメッセージ交換機能、遠隔 ログイン、データベースアクセス等の付加機能を提供するサービス |
GPSNサービス | 加入者の使用するひとつの端末に接続されている回線終端装置ごとに、当社または当社の指定する電気通信回線網内特定の範囲に限定し たインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス |
学校 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で規定するもののうち、小 学校中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校 |
第4条(提供区域)
CTS インターネット接続サービスは、事業法第 10 条に基づき総務大臣に申請した区域において提供します。
2.前項に定める本サービス提供区域の詳細は、当社ホームページ等、当社が別途掲載するものとします。
第2章 契約第1節 通則
第5条(契約の単位)
加入契約は加入者引込線1回線ごとに行います。但し、加入引込線1回線により複数世帯、複数企業が加入する場合には、契約の単位を各世帯および企業毎とします。なお世帯とは、同一の住居および生計を共にする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいいます。
第6条(サービスの種別)
当社が定めるサービスは、以下のものです。
IPA サービス・・・・・・・第3条「用語の定義」参照 FTTH サービス・・・・・・・第3条「用語の定義」参照 GPSN サービス・・・・・・・第3条「用語の定義」参照
2.最低利用期間は6ヵ月とします。その後、利用期間は1ヵ月単位の契約で自動更新とします。
第7条(契約者回線の終端)
当社は、加入者が指定した場所内の建物または工作物において、回線終端装置を設置しこれを加入者回線の終端とします。
2.当社は、前項の地点を定めるときは加入者と協議します。
第2節 申込等
第8条(利用申込)
CTS インターネット接続サービスの利用の申込は、当該サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の申込書を提出して行うものとします。
第9条(利用申込の承諾等)
当社は、CTS インターネット接続サービスの利用の申込があったときは、これを承諾するものとします。
2.申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
3.当社は、次の各号に該当する場合には、CTS インターネット接続サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1)申込に係る CTS インターネット接続サービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(2)CTS インターネット接続サービスの申込者が当該申込に係る加入契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3)CTS インターネット接続サービスの申込者が第 15 条(提供の停止)に該当するとき
(4)申込に係る CTS インターネット接続サービスを提供するための当社の加入者回線の設置が技術上著しく困難なとき
(5)CTS インターネット接続サービスの申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(6)申込者が当社または CTS インターネット接続サービスの信用を毀損するおそれがある態樣で当該サービスを利用するおそれがあるとき
4.スクール光コースへの申込ができる者は、第3条(用語の定義)の学校の設置者に限ります。
第 10 条(加入者情報の取り扱い)
当社は、以下に該当する場合を除き、本サービスの提供に関連して知り得た加入者の情報を第三者に漏洩しません。
(1)公的機関より法的な義務を伴った開示要請を受けたとき。
(2)当社と秘密保持条項を含む業務委託契約等を締結した外部委託業者等に業務上必要な情報を提供するとき。
(3)当社からの通知に対し、加入者が第三者への情報開示を承諾したとき。
第3節 契約事項の変更等
第 11 条(契約事項の変更等)
当社は、加入者から請求があったときは、CTS インターネット接続サービスの契約事項の変
更を行います。
2.加入者回線設置場所変更について加入者は(当社が別に定めるところによる費用の請求または制限がある場合があります。)加入者の負担により、同一敷地内、同一構内、同一建物内またはそれ以外における、加入契約の内容の変更を請求できます。
3.第9条(利用申込の承諾等)第3項の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「利用の申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込」とあるのは「請求」と、「CTS インターネット接続サービスの申込者」とあるのは「加入者」と、「CTS インターネット接続サービス申込書」とあるのは「請求書」とそれぞれ読み替えるものとします。
4.第1項の変更に必要な作業は、当社または当社が指定した業者が行います。
第 12 条(加入者の氏名等の変更)
加入者は、その氏名若しくは名称または住所若しくは居所に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第 13 条(加入者回線の異経路)
当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、その加入者回線を通常の経路以外に、当社の指定する経路により設置する場合があります。
第4節 権利の譲渡および地位の承継第 14 条(名義変更および権利譲渡等)
加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、以下のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限りではありません。
(1)加入者の改称
(2)承継
(3)譲渡
2.前項第2号または第3号の場合は、新契約者が旧契約者の未払い金の支払いについて承諾した場合に限るものとします。
3.前二項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、名義変更希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。
4.加入者は、名義変更の場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
第5節 提供の停止および加入契約の解除等第 15 条(提供の停止)
当社は、加入者が次の各号に該当するときは、CTS インターネット接続サービスの提供を停止することがあります。
(1)加入契約上の債務の支払を怠ったとき
(2)第 55 条(禁止事項)および第 56 条(加入者の義務等)の規定に違反したとき
(3)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において CTS インターネット接続サービスを利用したとき
(4)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において CTS インターネット接続サービスを利用したとき
(5)第9条(利用申込の承諾等)第3項に該当するとき
(6)当社の電気通信設備に、自営端末設備、自営電気通信設備、回線終端装置等を当社の承諾を得ずに接続したとき
(7)第 30 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第 32 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術基準および技術的条件に適合していると認められない自営端末設備、自営電気通信設備、回線終端装置等を当社の電気通信設備から取りはずさなかったとき
2.当社は、前項の規定により CTS インターネット接続サービスの提供を停止するときは、加入者に対し、あらかじめその理由を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 16 条(提供の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、CTS インターネット接続サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
(2)第 17 条(提供の制限)の規定により CTS インターネット接続サービスの提供を中止するとき
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する提供について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところにより、その付加機能の提供を中止することがあります。
3.当社は、前各項の規定により CTS インターネット接続サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 17 条(提供の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、CTS インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その加入者の利用を制限することがあります。
4.当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
5.加入者が閲覧しようとするホームページ、・画像・映像等、その他加入者が接続しようとする通信対象(以下「通信対象」といいます。)が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ページ等のリスト(以下「リスト」といいます。)の内容に合致したときは、その加入者の利用を制限することがあります。また、リストの内容に合致しないときであっても通信対象が、リストと同一ドメイン名で管理されているときは、その加入者の利用を制限することがあります。
第 18 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、加入契約を解除することがあります。
(1)第 15 条(提供の停止)第1項の規定により CTS インターネット接続サービスの提供が停止された場合において、加入者が当該停止の日から2ヵ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2)第 15 条(提供の停止)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(3)電力、電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰すことのできない事由によ
り加入者回線の変更を余儀なくされ、且つ加入者回線の代替構築が困難なとき
(4)集合住宅において、当社とその所有者または管理組合等と別途締結された当社サービスの導入に係る契約書に定められた事項により導入契約が解除され、CTS インターネット接続サービスの提供が不可能となったとき
2.当社は、前項の規定により加入契約を解除するときは、加入者に対し、あらかじめその旨を通知します。
第 19 条(加入者が行う加入契約の解除)
加入者は、当社に対し、契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、加入契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日の翌営業日を経過する日または加入者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2.加入者は、前項の規定にかかわらず、第 16 条(提供の中止)第1項または第 17 条(提供の制限)の事由が生じたことにより CTS インターネット接続サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合において当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3.特定のサービスが廃止されたとき(サービスの種類に変更があった場合を除きます。)は、当該廃止の日に当該サービスに係る加入契約が解除されたものとします。
4.当社が特に認める場合に限り、加入者は第1項に規定する解約申込書の提出に代え、当社の定める方法で当該解約の請求、および通知ができるものとします。
第6節 IDおよびパスワード
第 20 条(IDおよびパスワードの管理)
当社は、契約の成立に伴い、加入者にIDを付与します。加入者は、パスワードを自ら設定、変更し、当社に対し、当社の定める方法によりその旨を通知するものとします。
2.加入者は、IDおよびパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。
3.加入者は、パスワードの喪失、盗難が判明した場合には、速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は当該IDによるサービスの提供を停止します。ただし、第三者の不正使用により加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
4.加入者が第 19 条(加入者が行う加入契約の解除)の規定により加入契約を解除する場合、もしくは第 18 条(当社が行う契約の解除)の規定により、加入契約が当社により解除された場合、利用終了日以降、当該加入者はIDとパスワードを利用する権利を失うものとします。
第7節 回線終端装置の接続等第 21 条(回線終端装置の接続)
加入者は、当社の電気通信設備には当社が定める回線終端装置に限り、接続ができるものとします。
2.当社は、原則として、加入者が指定する場所において加入者の自営端末設備または自営電気通信設備と回線終端装置を接続します。
3.当社が契約に基づき設置する回線終端装置に必要な電気は、加入者から提供していただきます。また当社が契約に基づき設置する加入者回線設置に伴い電気が必要な場合は加入者に提供していただきます。
第 22 条(回線終端装置の貸与)
当社は、加入者がケーブルモデムを購入の上、使用する場合を除き、料金表に定めるところにより回線終端装置を貸与します。加入者は加入契約が終了したときには、貸与した回線終端装置を当社に返還するものとします。加入契約の解約または解除から 30 日以内に加入者より回線終端装置の返還がされない場合、加入者は料金表に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
2.当社が認める場合を除き、加入者は貸与した回線終端装置の交換を請求できません。また、貸与した回線終端装置の通常使用状態にて発生した故障による交換の場合を除き、回線終端装置の交換費用は加入者が負担するものとします。
第 23 条(回線終端装置の設置場所)
加入者の自営端末設備または自営電気通信設備と回線終端装置とを接続するために使用される加入者回線および回線終端装置を設置するために必要となる場所(以下「ネットワークの接続場所」といいます。)は、加入者に提供していただきます。
第 24 条(回線終端装置に故障が生じた場合の措置)加入者は、次のことを守るものとします。
(1)当社の承諾がある場合を除き、回線終端装置の停止、移動、取り外し、変更、分解または損壊をしないこと
(2)回線終端装置を善良な管理者の注意をもって管理すること
2.前項の規定に違反して回線終端装置を亡失し、または毀損したときは、加入者は料金表に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
3.加入者は、回線終端装置に故障が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.前項の通知があったときは、当社の社員または当社が指定する業者がその原因を調査し、および当該装置の修理を行うものとします。
5.第3項の故障が加入者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該故障の調査および修理に関して要した費用は、加入者に負担していただきます。
6.第4項の調査の結果、回線終端装置に故障がないことが明らかとなったときは、加入者は、当社に対し当該調査に関して要した費用を支払うものとします。
第 25 条(回線終端装置の移転)
当社は、加入者から請求があったときは、加入者の負担により当社または当社が指定する業者により回線終端装置の移転を行います。
第 26 条(技術基準の維持)
当社は、当社が貸与した回線終端装置を技術基準等に適合するよう維持するものとします。
第8節 付加機能
第 27 条(付加機能の提供等)
当社は加入者から請求があったときは、CTS インターネット接続サービスにおいて料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
第 28 条(付加機能の廃止)
当社は加入契約が解除となった場合には、その契約に係る付加機能を廃止したものとして取り扱います。
第9節 自営端末設備の接続
第 29 条(自営端末設備の接続)
加入者は、その加入者回線の終端に接続されている回線終端装置を介して、その加入者回線に自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき
(2)その接続される自営端末設備が事業法施行規則第 31 条で定める場合に適合するとき
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行う場合があります。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5.加入者がその自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6.加入者は、その加入者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
第 30 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、加入者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者にその自営端末設備の接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合加入者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3.第1項の検査を行った結果、自営端末設備が同項の技術基準および技術的条件に適合していると認められないとき加入者は、その自営端末設備を加入者回線から取りはずしていただきます。
第 10 節 自営電気通信設備の接続 第 31 条(自営電気通信設備の接続)
加入者は、その加入者回線の終端に接続されている回線終端装置を介して、その加入者回線 に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成す る機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除きその請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき
(2)その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて総務大臣の認定を受けたとき
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準および技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
5.加入者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
6.加入者は、その加入者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
第 32 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
加入者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 30 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第 11 節 回線相互接続の請求 第 33 条(回線相互接続の請求)
加入者は、その加入者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備 を介して、加入者回線と当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続(相互接 xxにおける他社接続回線との接続に該当する場合を除きます。)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために 使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載 した所定の書面を当社に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。
第 34 条(回線相互接続の変更)
加入者は前条において届け出た内容に変更が生じた場合、これを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出ていただきます。
第 35 条(回線相互接続の廃止)
加入者は第 33 条(回線相互接続の請求)において届け出た内容を廃止した場合、これを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出ていただきます。
第 12 節 設備の修理または復旧等第 36 条(設備の修理または復旧)
加入者は、CTS インターネット接続サービスの利用中において異常を発見したときは、電気通信設備等(当社が設置した電気通信設備を除きます。)に故障がないことを確認の上、当社に修理または復旧の請求をしていただきます。
2.当社は、当社が設置する電気通信設備に障害が生じ、またはその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、または復旧します。
3.当社は、第1項の請求に基づいて係員を派遣し、当社が設置した電気通信設備について異常の有無を調査した結果、異常の原因が加入者にあったと認められるときは、加入者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
4.当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの |
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
電力の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
別表1の基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの | |
金融機関 | |
国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるも のを除きます。) | |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
第 37 条(提供の一時停止)
当社は、加入契約に係る電気通信設備の修理または保守等のため必要があるときは、あらかじめ加入者に通知の上、加入者回線の利用の一時停止を行う場合があります。
第 38 条(電気通信設備の変更に伴う端末設備等の変更等)
当社が設置する電気通信設備についてやむを得ない限度において技術基準等の変更が生じた場合、加入者の負担により加入者の自営端末設備、自営電気通信設備またはケーブルモデム(当社が貸与したケーブルモデムは除きます。)の変更または改造をしていただくことがあります。
第3章 料金等
第 39 条(料金および工事に関する費用)
当社が定める CTS インターネット接続サービスの利用料金および工事に関する費用は、料金表に定めるとおりとします。また、第 58 条(お得パック with タブレット)に定めるお得パック with タブレットの利用料金は、当社が別に定めるお得パック with タブレット利用規約(FTTHサービス版)(以下「利用規約」といいます。)によるものとします。
2.当社は、別表に定める CTS インターネット接続サービスに関する料金を変更する事があります。この場合、当社は変更の1ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により本サービスを利用している加入者に、その旨を告知します。
第 40 条(加入者の支払い義務)
加入者は、当社に対し、CTS インターネット接続サービスの利用に係る初期費用、利用料金および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、料金表に定める金額に消費税等相当額を加算した額を当社が定める方法により支払い(本条第5項により権利の譲渡が行われた場合には、権利の譲受人に対する料金等の支払いを含むものとします。本条において、以下同じ。)を行うものとします。
2.初期費用の支払義務は、第9条(利用申込の承諾等)に基づき当社が CTS インターネット接続サービス利用の申込を承諾したときに発生します。
3.利用料金の支払いは第 45 条に定める課金開始日に発生します。
4.ネットワークの接続場所の移転があった場合におけるその費用は、移転ごとに発生し、その支払義務は、当社が第 11 条(契約事項の変更等)第2項の請求を承諾したときに発生します。
5.加入者は、本約款に基づき、当社が加入者から料金等の支払い(第 43 条に定める遅延利息を含みます。)を受ける権利の全部または一部を、当社の指定する信販会社に譲渡することができ
ることを、あらかじめ承諾するものとします。この場合、譲渡後の料金等の支払いについては、当該債権の譲受人の定める条件によるものとします。また、当社は、当社の指定する信販会社に譲渡した当該権利の全部または一部について、かかる譲渡を取り消し、または当社の指定する信販会社から再譲渡を受けることができるものとします。
6.前各項の規定にかかわらず、初期費用等、またはインターネット接続サービスの料金の取り扱いについてその全部または一部の支払時期を変更させていただくことがあります。
7.第 15 条(提供の停止)の規定により CTS インターネット接続サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る CTS インターネット接続サービス料金の額の算出について、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
8.第 16 条(提供の中止)に基づく加入者の支払い義務は第 50 条(責任の制限)の規定に基づくものとします。
9.第 18 条(当社が行う契約の解除)、第 19 条(加入者が行う加入契約の解除)において加入契約の解除が生じた場合、加入者はいかなる事由がある場合でも解約料(契約解除に伴う諸費用)を支払うものとします。
第 41 条(利用料金等の請求時期および支払期限)
当社は、加入者に対し、通常契約に係る CTS インターネット接続サービスの料金については、次項の場合を除き、毎月、暦月に従って計算した額の CTS インターネット接続サービスの料金をその翌月の当社が別途定める日に請求します。
2.当社は初期費用を、契約成立後すみやかに請求します。
3.前各項の定めにより CTS インターネット接続サービスの利用料金等の請求を受けた加入者は、指定する期限までに当社が指定する方法によりその料金等を支払うものとします。
4.課金開始日または通常契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合を除きます。)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該月の CTS インターネット接続サービスの料金の額は、第 46 条(契約解除に伴う料金等の精算方法)2項の精算方法に従って計算した額を当該月における CTS インターネット接続サービスを提供した期間に対応する当該サービスに係る料金の額とします。ただし、第 58 条(お得パック with タブレット)に定めるお得パックwith タブレットの契約を解除する場合における当該月のCTS インターネット接続サービスの料金の額は、第 46 条(契約解除に伴う料金等の精算方法)3項によるものとします。
5.当社は、当社に特別の事情がある場合は、加入者の承諾を得て、2ヵ月以上の料金を、当社が指定する期限までに、まとめて支払っていただくことがあります。
6.当社は、料金または工事に関する費用について、加入者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
第 42 条(割増金)
第 41 条(利用料金等の請求時期および支払期限)の規定による料金および費用等の支払を不法に免れた加入者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとします。
第 43 条(遅延損害金)
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期限を経過してもなお支払いを行わない場合には、支払期限の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期限の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 44 条(消費税等相当額)
加入者が当社に対し CTS インターネット接続サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、加入者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、
これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 45 条(課金開始日)
CTS インターネット接続サービスの料金の課金開始日は、当社の加入者回線と回線終端装置の設置が完了し、当社の係員が動作を確認できた日をもって課金開始日とします。
第 46 条(契約解除に伴う料金等の精算方法)
当社は、加入者に対し次の項の場合を除き、毎月、暦月に従って計算した額の CTS インターネット接続サービスの料金を請求します。
2.課金開始日または加入契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第 18 条
(当社が行う契約の解除)の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該月の CTS インターネット接続サービスの料金の額は、当該月の月額利用料金と月額ケーブルモデム貸与料金の各々を当該暦月の日数で除した料金に使用日数で乗じた額とします。付加機能サービスについては当該月分の利用料金を支払うものとします。
3.第 58 条(お得パック with タブレット)に定めるお得パック with タブレットの契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第 18 条(当社が行う契約の解除)の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)における当該月の CTS インターネット接続サービスの料金の額は、当該解除日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
4.最低利用期間を経過する前に契約が解除された場合(第 19 条(加入者が行う加入契約の解除)第2項の規定により解除された場合を除きます。)における CTS インターネット接続サービスの利用料金の額は、
(1)課金開始日から当該解除のあった日までの期間に対応する料金の額、および
(2)当該解除があった日の属する月の翌月より当該最低利用期間の末日までの対応する月額利用料金とします。
加入者は(1)と(2)の合計額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。
第 47 条(サービス種別変更に伴う利用料金の精算方法)
暦月初日以外にインターネット接続サービス種別の変更があった場合、サービス変更日に関わらず、加入者は、料金表に定めたサービス変更前のサービス利用料金全額をサービス種別変更月のサービス利用料金として支払うものとします。変更後のサービス利用料金は翌月初日より適用を開始します。暦月初日にサービス変更があった場合、加入者は、サービス変更後のサービス利用料金を変更月のサービス利用料金として支払うものとします。
2.暦月初日以外のインターネット接続サービス変更の為に回線終端装置の変更を行い、且つ変更前の回線終端装置が当社による貸与での利用だった場合、回線終端装置の変更日に関わらず、加入者は、料金表で定めた変更前の回線終端装置の貸与料金全額を変更月の貸与料金として支払うものとします。暦月初日に回線終端装置変更があった場合、加入者は、変更後の回線終端装置の貸与料金を変更月の貸与料金として支払うものとします。但し、変更後の回線終端装置として、加入者が購入した回線終端装置を利用する場合、回線終端装置の貸与料金は当該暦月の日数でケーブルモデム貸与料金を除した料金に、変更日前日までの使用日数を乗じた金額とします。
第 48 条(領収書の発行)
当社は原則として請求書、領収書は発行しません。但し、加入者からの請求があった場合はその限りではありません。
第 49 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その
端数を切り捨てます。
第4章 損害賠償等
第 50 条(責任の制限)
当社の責に帰すべき事由により CTS インターネット接続サービスが全く利用し得ない状態
(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社に当該状態が生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときに限り、その加入者からの請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(少数点以下の端数は切り捨てます。)に月額利用料金の 30 分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って、その加入者が当社に支払うべきこととなる CTS インターネット接続サービスの料金から減額します。ただし、加入者が当該請求をし得ることとなった日から3ヵ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
2.当社の故意または重大な過失により CTS インターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3.前各項の規定にかかわらず、当社は CTS インターネット接続サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害、および CTS インターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第 51 条(免責)
当社は、CTS インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、加入者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2.IDおよびパスワードの管理不十分や使用の過誤により加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
3.第 14 条(名義変更および権利譲渡等)の規定により、名義変更を行ったことによって加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
4.加入者が、第 20 条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第 53 条(機密保持)、第 55 条
(禁止事項)および第 56 条(加入者の義務等)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第5章 その他
第 52 条(個人情報)
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」において公表するものとします。
第 53 条(機密保持)
加入者および当社は、加入契約の履行に関し知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならないものとします。
第 54 条(保守)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30号)に適合するように維持します。
第 55 条(禁止事項)
加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができないものとします。
(1)当社から貸与したケーブルモデムを転貸、譲渡、質入れする行為
(2)当社から貸与したケーブルモデムを移動・取外・変更・分解または改変する行為。ただし、天災、地変、またはその他の非常事態に際して保護する必要があるとき、もしくは保守の必要があるときを除く
(3)当社電気通信設備に他の機械または付加物品等を取付ける行為。ただし、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除く
(4)本サービスを第三者が利用できる状態にする行為、またはそのおそれのある行為。ただし、料金表に定める第三者のサービスに供する場合を除く
(5)本サービスを利用して営利目的の活動をする行為、またはしようとする行為
(6)IDおよびパスワードを不正使用する行為
(7)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(8)当社および第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(9)当社および第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社および第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(10)詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(11)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(12)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(13)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(14)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(15)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(16)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(17)無断で当社および第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社および第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(18)第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用、もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(19)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(20)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む。)する行為
(21)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(22)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(23)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
(24)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(25)公序良俗に違反し、または当社および第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(26)法令に違反し、またはそのおそれのある行為
(27)その他、本サービスの運営を妨げる等、当社が不適当と判断する行為
第 56 条(加入者の義務等)
加入者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を接続しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に加入者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)加入者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件に適合するよう維持すること。
2.加入者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期限までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 57 条(技術的事項および技術資料)
当社は、当社が別に定める CTS インターネット接続サービス取扱所において、CTS インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項および加入者が CTS インターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 58 条(お得パック with タブレット)
お得パック with タブレットの提供条件を満たし、かつ利用規約を承諾した加入者には、利用規約に定める利用料金が適用されます。
第 59 条(通信の秘密)
当社は、事業法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守るものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差し押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、加入者の通信の照会に応じることができるものとします。
第 60 条(注意喚起)
当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウエアに感染し得る脆弱性を有する端末のIPアドレスおよびタイムスタンプの情報を受信し、且つ、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に支障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している契約者を特定し、当該契約者に対し、注意喚起を行うことがあります。
第 61 条(国内法への準拠)
本約款は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については、
東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 62 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
本約款は、2020 年1月1日より実施するものとします。
別表1 新聞社等の基準
区分 | 基 準 |
1新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 |
(1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 | |
2放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受け た者 |
3通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目 的とする通信社。 |
FTTH
別表2 FTTH サービス/CATV サービス料金表
サービス ※ 3 | コース※4 | 月額利用料※1 ※5 | 最大速度※9 | ||||
単独利用 ※6 | バリューセット ※7 ※8 ※15 | ||||||
通常 | 2年 プラン | 3年 プラン | 通常 | 2年 プラン | |||
しながわ光マンション VDSL タイプ ※10 ※11 | 4,500 円 | 3,500 円 | 3,800 円 | 3,000 円 | 下り 100Mbps上り 100Mbps | ||
しながわ光マンション LAN タイプ | 4,000 円 | 3,300 円 | 下り 100Mbps上り 100Mbps | ||||
しながわ光ホームタイプ ※10 | 6,200 円 | 5,000 円 | 4,300 円 | 4,700 円 | 4,500 円 | 下り 300Mbps ※14 上り 100Mbps | |
インターネットサービス ※ | アタックプレミア | 4,900 円 | 3,400 円 | 下り 30Mbps上り2Mbps | |||
アタックプラス ※12 | 3,300 円 | 2,100 円 | 下り8Mbps上り1Mbps | ||||
エコノミー ※12 | 1,900 円 | 900 円 | 下り1Mbps上り 256Kbps | ||||
モデムレンタル料 | 600 円 / 台 | ||||||
モデム販売価格 ※13 | 17,000 円 / 台 |
CATV
15
※1.本表に記載する金額は全て税抜きです。別途、消費税等相当額を支払うものとします。消費税等相当額の算定基準となる消費税率は、本約款の各条項により負担する料金等が発生する日の属する月のものが適用されるものとします。
※2.当社工事範囲はケーブルモデムまたは回線終端装置の設置、当社ネットワークセンターとの開通チェックまでとなり、モデム‐PC 間の接続および設定は含まれません。
※3.しながわ光インターネットサービスではお客様にてコースを選択することはできません。お住まいの建物状況等によりご提供可能なコースはいずれかひとつです。
※4.しながわ光インターネットサービスでは、グローバル IP アドレスを動的割当(DHCP)にて1つ利用できます。アタックプレミア、アタックプラス、アタックエクスプレス、エコノミーは、IP アドレス種別選択にてグローバル IP アドレスまたはプライベート IP アドレスを選択できます。プライベート IP アドレスは、建物設備状況の都合によりご提供できない場合があります。
※5.各種割引プランをご用意しております。
※6.単独利用料金は CTS インターネット接続サービスのみをご利用いただいた場合の料金です。
※7.バリューセットは放送サービスとセットでご利用いただいた場合の料金です。
※8.バリューセットの適用条件は以下の通りです。
①放送サービス、インターネットサービスともに同一契約名義であり、同一クレジットカード払いまたは同一銀行口座自動振替払いとなっていること。
②放送サービス、インターネットサービスともに同一住居に対するサービスであること。
③個人向け(名義)のサービスであること。(法人向けは適用外)
※9.各サービスともベストエフォート型サービスで、表示速度は最大速度であり保証速度ではありません。
※10.しながわ光インターネットサービスでお客様宅内に当社が設置する機器(回線終端装置)はレンタル品であり、月額利用料にはレンタル料を含みます。
※11.マンション VDSL タイプの場合、既設配線設備の回線距離や、設備の状況等により通信の伝送速度が低下または通信が全く利用できない状態となる場合があります。
※12.CATV インターネットサービスのアタックプラスまたはエコノミーに加入後、アタックプレミアにコース変更をする場合、ケーブルモデム交換工事費 5,000 円が別途発生する場合があります。
※13.CATV インターネットサービスでケーブルモデムをご購入いただくとモデムレンタル料は不要です。
※14.しながわ光ホームタイプで下り最大 300Mbps をご利用いただくためには、下記のご利用環境が必要となります。
パソコン(LAN ボード / カード) | 1000BASE-T (1Gbps 対応) 規格 |
LAN ケーブル | 1000BASE-T (1Gbps 対応) 規格 |
ブロードバンドルーター等 | 1000BASE-T (1Gbps 対応) 規格 |
(パソコンを複数台でご利用いただいている場 | ※無線 LAN でのご利用の場合は、無線の |
合) | 規格によります。 |
※15.CATV インターネットサービスおよびバリューセットの新規、変更、追加申し込みはできません。
別表3 加入者から本サービスを供することが可能な第三者およびそのサービス
第三者名 | サービス名称 |
ソフトバンク株式会社 | ホームアンテナFT |
KDDI株式会社 | au フェムトセル(VoLTE) |
料金表
【通則】
1.料金表の適用
CTS インターネット接続サービスに関する料金は、この料金表に規定するほか、電気通信事業法施行規則第 19 条の2に基づき当社が定めるところにより適用します。
2.料金等の変更
当社は CTS インターネット接続サービスに関する料金を変更する事があります。この場合は変更後の料金によるものとし、当社は変更の1ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により本サービスを利用している加入者に、その旨を告知します。
3.サービスコースの変更
当社は、サービスの変更については、加入者からの請求のあった日の属する月の翌月から提供するものとします。
4.料金等の臨時減免
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、料金表または本約款の規定に関わらず臨時に、その料金を減免することがあります。
第1【CTS インターネット接続サービスにおけるサービスコースおよび利用料金】表の見方
サービス名 | ||||
月額利用料金 ※CM=ケーブルモデム | 割り当てるメールアカウント数 | 割り当てる IP アドレス数 ※GIP=グローバル IP アドレス ※PIP=プライベ ート IP アドレス | 割り当てるメーリングリスト数 | 割り当てるホームページディスク容量 |
内容 |
表1
エコノミー | ||||
CM1台目:1,900 円 CM2台目以降:1台につき 900 円 | 5/台 | GIP:1/台 PIP:最大 15/台 | 2/台 | 100MB/台 |
当社加入者回線から通信の発信を行う場合に最大 256kbit/s、当社加入者回線への通信の着信を行う場合に最大1Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
アタックプラス | ||||
CM1台目:3,300 円 CM2台目以降:1台につき 900 円 | 5/台 | GIP:1/台 PIP:最大 15/台 | 2/台 | 100MB/台 |
当社加入者回線から通信の発信を行う場合に最大1Mbit/s、当社加入者回線への通信の着信を行う場合に最大8Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
アタックエクスプレス | ||||
CM1台目:4,900 円 CM2台目以降1台につき:900 円 | 5/台 | GIP:1/台 PIP:最大 15/台 | 2/台 | 100MB/台 |
当社加入者回線から通信の発信を行う場合に最大 512kbit/s、当社加入者回線への通信の着信を行う場合に最大 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
アタックプレミア | ||||
CM1台目:4,900 円 CM2台目以降:1台につき 900 円 | 5/台 | GIP:1/台 PIP:最大 15/台 | 2/台 | 100MB/台 |
当社加入者回線から通信の発信を行う場合に最大2Mbit/s、当社加入者回線への通信の着信を行う場合に最大 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||||
スクール光 | ||||
9,500 円 | 各学校の規模(教職員数、クラス数)に応じ た数 | 1 | なし | なし |
最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なものであって、学校(学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条で規定するもののうち、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校)に限り提供するもの | ||||
グローバル 2000 | ||||
37,400 円 | なし | 最大 14 | なし | なし |
最大2Mbit/s の符号伝送が可能なもので、グローバル IP、独自ドメインが所得できるもの | ||||
しながわ光ビジネスタイプ | ||||
66,000 円 | なし | 最大 16 | なし | なし |
最大1Gbit/s の符号伝送が可能なものであって、法人または法人に準ずる団体に限り提供する もの | ||||
光 GPSN プレミア | ||||
10,800 円 | なし | 1 | なし | なし |
当社加入者回線から通信の発信を行う場合に 100Mbit/s、当社加入者回線への通信の着信を行う場合に最大 100Mbit/s の符号伝送が可能な閉域 IP 網サービスであって、当社網内のみ利用が可能なもの | ||||
光 GPSN ライト | ||||
5,900 円 | なし | 1 | なし | なし |
最大 100Mbit/s の符号伝送が可能な閉域 IP 網サービスであって、当社網内のみ利用が可能なもの | ||||
しながわ光 マンション VDSL タイプ | ||||
4,500 円 | 5/加入契 約 | 1/加入契約 | 2/台 | 100MB/加入 契約 |
最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なものであって、当社が加入者グループ(当社が指定する同一の構内または建物内に終端がある加入者回線に係る加入者からなるグループをいいます。以下同じとします。)を設定して提供するもののうち、DSL 方式の配線設備多重装置を設置するもの | ||||
備考 1.回線終端装置の使用に係る利用料を含みます。 2.DSL 方式の配線設備多重装置を用いた通信については、配線設備多重装置に接続される配線設備の回線距離若しくは設備状況等により通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する場合または通信が全く利用できない状態となる場合があります。 | ||||
しながわ光 マンション LAN タイプ | ||||
4,000 円 | 5/加入契 約 | 1/加入契約 | 2/台 | 100MB/加入 契約 |
最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なものであって、当社が加入者グループを設定して提供するもののうち、マンション VDSL タイプ以外のもの | ||||
しながわ光 ホームタイプ | ||||
6,200 円 | 5/加入契 約 | 1/加入契約 | 2/台 | 100MB/加入 契約 |
当社加入者回線から通信の発信を行う場合に最大 100Mbit/s、当社加入者回線への通信の着信を行う場合に最大 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの。 | ||||
備考 回線終端装置の使用に係る利用料を含みます。 |
第2【月額ケーブルモデム貸与料金】表2
区分 | 料金 | 備考 |
月額ケーブルモデム貸与料金 | 600 円/台 | TU 勧告 J.122 Annex J(DOCSIS2.0)に準拠以上のケーブルモデムに限り,加入者が購入の上、使用できるものとします。この場合、加入者に当該月額ケーブルモデム貸与料金は賦課されません。 |
第3【付加機能サービス】表3-1 適用
区分 | 内容 |
IPA サービス 追加メールアカウント料 | 加入者(グローバル 2000 の加入者を除きます。)が利用する1ケーブルモデムに対し6つ以上のメールアカウントを希望する場合に適用します。 |
FTTH サービス 追加メールアカウント料 | 1つの加入契約につき、6つ以上のメールアカウントを希望する場合に適用します。(光 GPSN プレミア、光 GPSN ライト、スクール光、しながわ光ビジネスタイプを除きます。) |
区分 | 内容 |
IPA サービス 追加 IP アドレス料 | 加入者(グローバル 2000 の加入者を除きます。)が利用する1ケーブルモデムに対し2つ以上の IP アドレスを希望する場合に適用します。 |
IPA サービス 追加メーリングリスト料 | 加入者(グローバル 2000 の加入者を除きます。)が利用する1ケーブルモデムに対し3つ以上のメーリングリストを希望する場合に適用します。 |
FTTH サービス 追加メーリングリスト料 | 1つの加入契約につき、3つ以上のメーリングリストを希望する場合に適用します。(光 GPSN プレミア、光 GPSN ライト、スクール光、しながわ光ビジネスタイプを除きます。) |
メールウイルスチェック料 | メールウイルスチェック料を希望する場合、1つの加入契約につき1つ適用します。(スクール光、グローバル 2000、光 GPSN プレミア、光 GPSN ライト、しながわ光ビジネスタイプの加入者を除き ます。) |
迷惑メールチェック料 | 迷惑メールチェックを希望する場合、1つの加入契約につき1つ 適用します。(スクール光、グローバル 2000、光 GPSN プレミア、光 GPSN ライト、しながわ光ビジネスタイプの加入者を除きます。) |
詳細転送設定料 | 詳細転送設定を希望する場合、加入者(スクール光、グローバル 2000、光 GPSN プレミア、光 GPSN ライト、しながわ光ビジネスタイプの加入者を除きます。)が利用する1つのメールアドレスに対 し1つを適用します。 |
メール受信通知料 | メール受信通知を希望する場合、1つのメールアドレスにつき1つ適用します。(スクール光、グローバル 2000、光 GPSN プレミア、 光 GPSN ライト、しながわ光ビジネスタイプの加入者を除きます。) |
ホームページURL 追加料 | 加入者(スクール光、グローバル 2000、光 GPSN プレミア、光 GPSNライト、しながわ光ビジネスタイプの加入者を除きます。)が利用する1ケーブルモデムに対し2つ以上のホームページ URL を希望 する場合に適用します。 |
サーバーレンタルサービス 料(ホームページディスクサービス機能) | 加入者(スクール光、グローバル 2000、光 GPSN プレミア、光 GPSN ライトの加入者を除きます。)が当社のサーバーのレンタルディスクサービスを希望する場合に適用します。 |
固定グローバル IP アドレス料 | 1つの加入契約につき、1つの固定グローバル IP アドレスの割当を希望する場合に適用します。 |
備考 1.加入者は法人または法人に準じた団体に限ります。 2.当社は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、グローバル IP アドレスを変更する事があります。この場合には、あらかじめその事を加入者に通知します。 3.当社は本約款第 16 条(提供の中止)および第 17 条(提供の制限)により、グローバル IP アドレスの提供を中止する場合があ ります。 |
表3-2 付加機能使用料
区分 | 単位 | 月額 |
区分 | 単位 | 月額 |
IPA サービス 追加メールアカウント料 | 1件 | 300 円/月 |
FTTH サービス 追加メールアカウント料 | 1件 | 300 円/月 |
IPA サービス 追加 IP アドレス料 | (1ケーブルモデムに対して) 3個まで | 無料 |
(1ケーブルモデムに対して) 4個以上1個ごと | 1,000 円/月 | |
IPA サービス 追加メーリングリスト料 | 1件 | 300 円/月 |
FTTH サービス 追加メーリングリスト料 | 1件 | 300 円/月 |
メールウイルスチェック料 | 無料 | |
迷惑メールチェック料 | 無料 | |
詳細転送設定料 | メールアドレス1個につき | 200 円/月 |
メール受信通知料 | 無料 | |
ホームページURL 追加料 | 1個につき | 300 円/月 |
サーバーレンタルサービス料(ホームページディスクサービス機能) | (IPA サービスは1ケーブルモデムに対して、 FTTH サービスは1加入契約に対して) 100MB まで | 無料 |
(IPA サービスは1ケーブルモデムに対して、 FTTH サービスは1加入契約に対して) 100MB 以上 50MB ごと | 300 円/月 | |
固定グローバルIP アドレス 料 | (1加入契約に対して)1個 | 2,000 円/月 |
IP アドレス種別選択 | プライベート IP アドレスまたはグローバル IPアドレスを動的割当(DHCP)にて利用できます。グローバルト IP アドレスの場合は1つ、プライベート IP アドレスの場合は接続が最大 15台に制限されます。プライベート IP アドレスは、建物設備状況の都合によりご提供できない 場合があります。 | 無料 |
第4【サービス料金の算定】
1.適用
IPA サービスおよび FTTH サービスの加入契約に係る料金については、本約款で規定するほか次のとおりとします。
表4-1 IPA サービスおよび FTTH サービスの適用
区分 | 内容 |
IPA サービス加入者の選択による利用料金の適用 | IPA サービス加入者は利用料金について、本約款第5条(契約の単位)の規定による契約の単位毎に、サービスコースを選択していただきま す。この場合当社は、加入者が選択したサービスコースに対する料金を適用します。 |
利用料金の算定 | 利用料金は1ヵ月毎に算定します。利用料金の額は、本料金表1に規定した月額利用料金の額に、本料金表2で規定する月額ケーブルモデム貸与料金(ケーブルモデム貸与の場合)を加算して算定します。 |
2.月額利用料金および月額ケーブルモデム貸与料金の計算方法
月額利用料金および月額ケーブルモデム貸与料金(ケーブルモデム貸与の場合)について、次により1ヵ月毎に計算します。
サービス利用期間が本約款第6条(サービスの種別)第2項に定める最低利用期間に満たない期間の場合、本約款第 46 条(契約解除に伴う料金等の精算方法)第3項に定める精算方法によるものとします。
表4-2
月の区分 | 日の区分 | 料金 |
利用開始日がその月の末日に当たる場合 | 無料 | |
利用開始を含む月の料金 | 利用開始日がその月の末日以外 | 月額利用料金と月額ケーブルモデム貸与料金の各々を当該月の日数で除した |
である場合 | 額に利用日数を乗じた日割計算額の合 | |
計額 | ||
その月の初日から末日までの期 | 月額利用料金と月額ケーブルモデム貸 | |
間使用した場合 | 与料金の合計額 | |
利用開始日を含む月の翌月およ びこれに続く各 | ||
その月の末日に加入契約を解除した場合 | 月額利用料金と月額ケーブルモデム貸与料金の合計額 | |
月の料金 | 月額利用料金と月額ケーブルモデム貸 | |
その月の末日以外の日に加入契 | 与料金の各々を当該月の日数で除した | |
約を解除した場合 | 額に利用日数を乗じた日割計算額の合 | |
計額 |
第5【機器損害金】
1.適用
機器損害金の適用については、本約款第 22 条(回線終端装置の貸与)第1項に定めるところによります。
区分 | 単位 | 料金(課税対象外) |
2.機器損害金の額表5
ケーブルモデム | 1台ごと | 10,000 円 |
しながわ光マンションVDSL タイプで貸与する回線終端装置 | 1台ごと | 12,000 円 |
しながわ光ホームタイプで貸与する回線終端装置 | 1台ごと | 50,000 円 |
●クレジットカード支払いに関する特約
1.加入者は、加入者が指定するクレジットカードで、当該クレジットカード会社の規約に基づいて料金等を支払うものとします。
2.加入者は、加入者から当社に申し出ない限り、継続して前項と同様に料金等を支払うものとします。また、加入者が指定したクレジットカード会社の指示により、加入者が指定したクレジットカード以外で、当社が料金等の請求をした場合も、加入者は、当該請求に基づき支払うものとします。
3.加入者が指定したクレジットカード番号および有効期限に変更があった場合、加入者は遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。ただし、加入者は、加入者が指定したクレジットカード会社より、クレジットカード番号および有効期限に変更があった旨の通知を当社が受ける場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
4.当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的にクレジットカード支払いを拒否するものとします。