令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)
入 札 説 明 書
令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)
国際ワークショップ開催支援業務
[全省庁共通電子調達システム対応]
環 x x
自然環境局生物多様性センター
は じ め に
本業務の入札等については、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、予算決算及び会計令(昭和
22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 xx xx
2.競争入札に付する事項
(1)件名 令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)国際ワークショップ開催支援業務
(2)特質等 別添2の仕様書による
(3)納入期限等 令和5年3月 17 日
(4)納入場所 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0
環境省自然環境局生物多様性センター
(5)入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)令和 04・05・06 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。
(5)別紙2において示す業務請負条件を満たした者であること。
(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等
(1)契約条項を示す場所
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0環境省自然環境局生物多様性センター 2階 調査科 TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
5.入札に関する質問の受付
(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。
提出期限 令和 4 年 11 月 25 日(金) 17 時まで
(持参の場合は、12 時から 13 時を除く)提出場所 4.(1)の場所
提出方法 持参、郵送又は電子メール(xxxxxx_xxxxxxxxx@xxx.xx.xx)によって提出すること。
なお、電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和 4 年 11 月 28 日(月)17 時までに下記のURLに質問及び回答を掲載する。
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
6.業務請負条件に関する書類の提出
別紙2の業務請負条件を満たすことを示す書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。
(1)提出期限
令和4年 11 月 29 日(火) 17 時まで
持参する場合の受付時間は、平日の 10 時から 17 時まで(12 時から 13 時は除く)とする。
(2)審査結果は、令和4年 11 月 30 日(水)17 時までに通知する。
7.競争執行の日時、場所等
(1)入札・開札の日時及び場所
日時 令和 4 年 12 月1日(木) 14 時 00 分
場所 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0
環境省自然環境局生物多様性センター 1階 大会議室
(2)入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
電子調達システムにより(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合
環境省入札心得に定める様式2による書面、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを 11 月 25 日(金)17 時までに持参、郵送、FAX又は電子メール(xxxxxx_xxxxxxxxx@xxx.xx.xx )により提出すること。
また、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁
統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
8.落札者の決定方法
有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
9.暴力団排除に関する誓約
当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他
(1)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。
(2)契約締結日について
本入札に係る契約締結日は、環境省担当官より別途指示する。
(3)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ヘルプデスク 0000-000-000(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時 30 分~18 時 30 分
◎ 添付資料
・別紙1 環境省入札心得
・別紙2 業務請負条件
・別添1 契約書(案)
・別添2 仕様書
別紙1
環 x x 入 札 心 得
(物品役務 最低価格落札方式)
1.趣旨
環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその
名称又は商号)、宛名(分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長殿と記載)及び「令和4年 12 月1日開札[令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)国際ワークショップ開催支援業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は
代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
(復)代理人
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)国際ワークショップ開催支援業務
2 入札金額 :金 円
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式2令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)国際ワークショップ開催支援業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者連絡先部 署 名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式3-①
委 任 状
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
(委任者)会 社 名
代 表 者 氏 名
代 x x 住 所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)国際ワークショップ開催支援業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式3-②
委 任 状
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
代 x x 住 所
(委任者)所属(役職名)
氏 名
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)国際ワークショップ開催支援業務の入札に関する一切の件
担当者連絡先部 署 名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式4
入札辞退届
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)国際ワークショップ開催支援業務に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部 署 名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式5
質問書
業 務 名 | 令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)国際ワ ークショップ開催支援業務 |
会 社 名 | |
住 所 | |
担 当 者 | 部署名: 氏 名: |
担当者連絡先 | TEL: FAX: |
E-mail: | |
質 問 事 項 |
別紙2
令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(♙PBON)国際ワークショップ開催支援業務に関する業務請負条件
本業務はアジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(♙PBON)国際ワークショップ開催支援業務である。国際ワークショップは日本会場と海外(サテライト)をオンラインで接続して実施するほか、エクスカーションを実施する。
使用言語は英語で、自然環境や生物多様性に関する専門用語の理解が必要である。また、ワークショップ及びエクスカーションにおけるコーディネート並びに議事概
要作成が必要である。
以上の観点から、下記に従い、業務請負条件に係る確認書類を提出すること。記
(1)業務請負条件
ア.過去5年間に海外から複数の者を招聘し日本国内で自然環境又は生物多様性に関する国際会議を対面で開催する業務を受注した実績があること。
イ.上記アについて使用言語が英語であること。
ウ.上記アについて業務内容に英文会議資料作成、会議当日コーディネート及び英文議事概要作成を含むこと。
(2)提出書類
別添様式、(1)を満たす業務の仕様書及び契約書の写し(複数可)
(2)提出期限等
①提出期限
入札説明書6.(1)のとおり
②業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4.(1)に同じ
③提出方法及び部数
ア.書面による提出の場合
(ア)提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。郵送する場合は、包装の表に「令和 4 年度
アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(♙PBON)国際ワークショップ開催支援業務競争参加資格書類在中」と明記すること。
(イ)提出場所 4.(1)の場所
(ウ)部数 1部
イ.電子による提出の場合
(ア)提出方法
電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること※4。
※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)
※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
※3 電子調達システムのデータ上限は10MB
※4 提案内容と実績等の根拠資料は別ファイルに分けること。
(イ)提出場所
電子メールの場合:xxxxxx_xxxxxxxxx@xxx.xx.xx
DVD-ROM 等の持参又は郵送の場合:4.(1)の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上
(3)審査結果の回答
令和4年 11 月 30 日(水)17 時までに通知する。
(別添様式)令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
所 在 地商号又は名称代 表 者 指 名
令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(♙PBON)国際ワークショップ開催支援業務に関する業務請負条件書類の提出について
標記の件について、下記のとおり提出します。
なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。
記
業務請負条件を満たす業務(仕様書及び契約書の写しを添付)発注者
業務名
印
紙
x 約 書 (案)
分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局生物多様性センター長 xx xx(以下
「甲」という。)は、
(以下「乙」という。)と令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)国際ワークショップ開催支援業務(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和5年3月17日
納入場所 環境省自然環境局生物多様性センター
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の制限)
第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
- 1 -
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(契約金額の支払い)
第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下
「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の
職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を
- 2 -
いう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(再受任者等に関する契約解除)
第13x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22
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年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(表明確約)
第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
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(担保責任)
第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)
第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等
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の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、xxは再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(債権譲渡の禁止)
第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
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本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 | 住 | 所 | 山梨県富士xx市上xxxxx5597-1 |
氏 | 名 | 分任支出負担行為担当官 |
印
環境省自然環境局
生物多様性センター長 xx xx
印
乙 住 所氏 名
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令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)国際ワークショップ開催支援業務に係る仕様書
1.件名
令和4年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON)国際ワークショップ開催支援業務
2.業務の目的
気候変動等による地球規模での生物多様性の変化や生態系への影響が問題となっている現在、国際的な生物多様性モニタリングネットワーク構築を促進するとともに、データの収集・統合を推進し、生物多様性の変化等を的確に把握・評価することが求められており、環境省自然環境局生物多様性センター(以下「センター」という。)は、アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(APBON: Asia-Pacific Biodiversity Observation Network)の事務局として、上記に係る事業を推進している。
本業務は、令和4年度 APBON 国際ワークショップ(以下、「国際ワークショップ」という。)の開催支援をすることにより、アジア太平洋地域等における生物多様性モニタリングの推進に資するものである。
3.業務の内容
請負者は、環境省自然環境局生物多様性センター担当官(以下「担当官」という。)の指示に従い、以下の(1)~(4)の業務を実施する。
なお、国際ワークショップでは、アジア太平洋地域の「陸域(Terrestrial)」「陸水
(Freshwater)」「海域(Marine)」の3つの生態系から幅広いトピックがテーマとして扱われること、通信環境が十分でないため動画ではなく音声のみで参加する者がいること、参加者の多くが英語を母国語とする者でないこと、並びに多くの自然環境・生物多様性に関する専門用語を交えた質疑応答が見込まれること等を踏まえた上で、これらの業務が円滑に行える程度に英語が堪能な者を充てること。
<国際ワークショップの概要>
概要 | |
令和 5(2023)年 1 月 31 日(火) | 招聘者の宿泊予約、うち招聘者 8 名に宿泊費支給 招聘者福岡空港到着 泊(福岡市内ホテル) |
2 月 1 日(水) | 招聘者福岡市内ホテルから会場(日本会場:グローカルホテル糸島)へ移動 (貸切バスを手配・提供) ワークショップ開催(日本会場と各国会場(サテライト)のハイブリッド)昼食、コーヒーブレーク、レセプション手配・提供 宿泊予約、うち招聘者 8 名に宿泊費支給 招聘者泊(グローカルホテル糸島) |
2 月 2 日(木) | エクスカーション(九州大学xxキャンパス、福岡市科学館) (貸切バスを手配・提供) 招聘者の宿泊予約、うち招聘者 8 名に宿泊費支給招聘者泊(福岡市内ホテル) |
2 月 3 日(金) | 招聘者福岡空港から出発 |
(1)業務打合せ等
請負者は、業務着手時に担当官と打合せの上、作業手順を決定する。打合せはオンラインを想定し、打合せ終了後は速やかに記録簿を作成し、担当官の了解を得て確定すること。
(2)国際ワークショップ及びエクスカーションの開催支援
国際ワークショップは、令和5年2月1日に、グローカルホテル糸島(福岡県糸島市)の会場(以下、「日本会場」という。)と各国の会場(以下、「サテライト」という。)をオンラインで接続して開催される。令和5年2月2日はエクスカーションを実施する。使用言語は英語とする。
本業務では国際ワークショップの開催支援、エクスカーションの支援及び事務局と出席者等の必要な連絡調整を行う(日本会場におけるサテライト会場とのオンライン接続の調整、サテライト会場の参加者のウェブ会議室への入退室支援を含む。)。
国際ワークショップ開催期間においては、国際ワークショップの運営支援、招聘者の滞在支援及び必要な調整等を日本会場並びにエクスカーションにて実施するとともに、業務期間中は最低2名以上(うち最低 1 名は総合司会等の国際ワークショップ運営を円滑に行えるレベルに英語が堪能な者を充てる。)の請負者が日本会場に出席及びエクスカーションに同行し、招聘者の支援及び必要な調整等を行うこととする(ワークショップ開催に係る現地業務期間(下見は除く)は令和5年1月 31 日から2月3日の3泊4日を想定。)。
ア 日本会場の手配、設営及び会議運営
日本会場はグローカルホテル糸島とし、設営及び運営にあたって請負者は最低2名
以上が出張し招聘者の滞在支援及び必要な調整等を行うこととする。なお、会場の広さは招聘者、事務局及び請負者が余裕を持って入室できることとし、会場及び会議開催に必要となる設備一式(コンピューター、プロジェクター、スクリーン等の映写機材並びにマイク、スピーカー等の音響機材を含む。)を手配の上、会場の設営を行うとともに、会議の受付、司会進行及び設備の設置・操作等の運営を行うこととする。また、国際ワークショップの会議アジェンダ、参加者名簿及び関連資料(A4判4 面、カラー)を作成後、担当官の承認を得た上で 30 部程度印刷し、担当官が提供するパンフレット及び APBON パンフレット(日本語・英語、各 30 部程度)とあわせて会場
にて配布する。
会議出席者の名札及び卓上札を作成の上、会場にて配布及び設置し、また令和5年
2月1日に出席者(25 名程度を想定)のための昼食、コーヒーブレーク及びレセプションを日本会場において手配・提供する(ベジタリアンフードの提供等、出席者の宗教・慣習等に配慮すること。)。
イ ウェブ会議xxの手配
国際ワークショップ開催に必要となるウェブ会議システムを手配する。採用するウェブ会議システムは、Cisco Webex とする。
ウ エクスカーション
エクスカーション(九州大学xxキャンパスの多様性ゾーン及び福岡市科学館を予定)を行うため必要な調整を行う。入場料等の費用が発生する場合は、請負者が負担する。
また、エクスカーションのスケジュール、実地先の情報等を記載した案内(General Information:英語版)を作成し、事前にメール等で参加者へ配布する。
エ 貸切バスの手配
令和5年2月1日に招聘者宿泊先(福岡市内)から日本会場まで移動するために貸切バスを手配・提供する。また、令和5年2月2日にエクスカーションの移動のため、以下のルートで貸切バスを手配・提供する。なお、貸切バスは約 30~40 人乗りとする。令和5年2月1日 福岡市内ホテル→グローカルホテルxx
xx5年2月2日 宿泊施設→九州大学xxキャンパス→福岡市科学館→福岡市内
オ 発表資料のとりまとめ
国際ワークショップ開催当日までに、発表者の講演スライドのデータ収集及びウェブサイトへの掲載可否の確認を行う。また国際ワークショップ当日は記録写真の撮影及び整理等を行う。
カ 専門家の招聘
日本会場へ招聘する 19 名のうち、旅費等の支給が必要な招聘者に対して往復航空券(原則として格安航空会社(LCC)を除くエコノミークラスとする。)を手配・提供
する。旅費等の支給が必要な招聘者の行程は令和5年1月 31 日から令和5年2月3日までの3泊4日を見込む。
なお、宿泊先については招聘者全員分を予約する(事務局又は招聘者から予約不要の連絡があった場合は除外)。うち旅費等の支給が必要な招聘者8名について宿泊費を負担し、昼食を手配する会議期間中を除き、日当を支給する。行程遂行のため必要な調整を招聘者と行う。招聘者の旅費等については、国家公務員等の旅費に関する法律に基づき支給し、旅費等の区分は7級以上とする。また、必要に応じてビザの取得支援及びビザ取得に係る費用の支給を行うこととする。
旅費等の支給が必要な招聘者の出発地及び人数:
北海道厚岸郡厚岸町 | 1 名 |
中国・香港 | 1 名 |
タイ・バンコク | 1 名 |
マレーシア・サラワク州クチン | 1 名 |
xxxx・xxxxx | 1 名 |
xxxxx・xxxxxxxx | 1 名 |
フィリピン・マニラ | 1 名 |
カンボジア・プノンペン | 1 名 |
合計 | 8 名 |
旅費等の支給を必要としない招聘者の人数:
11 名
キ 国際ワークショップ参加マニュアルの作成
国際ワークショップへの参加方法や、発言の際のルール等を記載した英語版の参加マニュアルを作成する。なお、作成に際しては過年度業務で作成された参加マニュアル(英語版)を担当官より貸与するので、これを一部改変して作成することを想定する。
ク 発表者の調整支援
APBON 執行委員が選定した国際ワークショップで講演発表を行う者及び各国のサテライト会場の担当者(司会者)を選定・依頼する。また、発表を行う者は、ウェブ会議システムを用いて、事例発表資料を画面共有しながら説明することが想定されるため、請負者は、各発表者及びサテライト会場の担当者と事前に連絡を取り合い、先方のネットワーク環境の確認や、ウェブ会議システムの操作方法の説明、事例発表資料の収集等を行い、国際ワークショップ当日の発表が滞りなく進むよう、調整の支援を行う。
ケ 開催案内及び参加者とりまとめ
通信環境を鑑みて、各国の参加者が登録可能なシステム(例:Google フォーム(使
用できない参加希望者は直接メールで参加登録等))を選定し、国際ワークショップ開催1ヶ月程度前を目処に、国際ワークショップの開催案内を行うとともに、参加希望表明を行った者を参加者リストとしてとりまとめ、開催当日には、参加者xxxから実際の出席者を確認する。
また、開催に先立ち参加希望者に対し、ウェブ会議室の URL を知らせるとともに、会議アジェンダ及び参加者リストを提供する。
コ 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
外務省が発表する「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(Border measures to prevent the spread of novel coronavirus (COVID-19))」に関して外務省ウェブサイト等により最新の情報を把握し、招聘者に必要な情報提供等支援を行う。同措置に関して変更があった場合は速やかに招聘者及び担当官と調整を行う。また、必要に応じて日本政府が求める陰性証明書を取得するための PCR 検査等の経費を負担する。
サ 日本会場及びエクスカーションにおける新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症の感染を防止するため、ワークショップ及びエクスカーション出席者の検温・体調確認、消毒液の設置、必要に応じて施設内の消毒、換気の実施等の作業を行うこと。その他担当官と連携しコロナウイルス感染拡大防止の対応を行う。
(3)会議記録等の作成
国際ワークショップ開催後、速やかに議事概要の英語版を作成し、事例発表者の確認を得ること。また、事例発表者への確認後、議事概要の日本語版も作成すること。なお、議事概要の英語版及び日本語版は担当官が指定するフォーマットで提出すること。
(4)日本会場及びエクスカーション先の下見について
業務を円滑に履行するため、日本会場及びエクスカーション先において下見を行い事前に情報収集を行う(1泊2日を想定)。下見の日程については担当官と調整する。
4.業務実施期間
契約締結日から令和5年3月17日(金)まで
5.成果物
(1)提出期限:令和5年3月17日(金)
(2)提出場所:環境省自然環境局生物多様性センター
(3)提 出 物:
ア 報告書(冊子体、A4 判 100 ページ程度):5部
※報告書の記載内容
・上記3.(1)に係る業務打合せ記録簿
・上記3.(2)に係るワークショップの開催支援状況、発表資料、参加者(出席者)を累計した一覧表(人数及び国数)、及び関連資料
・上記3.(3)に係るワークショップの議事概要(英語・日本語)イ 電子ファイル(DVD-R):2枚(セット)
※電子ファイルの格納データ
・報告書及び業務実施中に作成又は収集した全てのデータ。
報告書及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。また、報告書の背表紙・表表紙には「業務名」並びに「提出場所名」を記載すること。
なお、後述する「情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制に係わる書面」、
「実施した情報セキュリティ対策の報告」、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」についても適宜提出すること。
6.著作xxの扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下
「著作xx」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
7.情報セキュリティの確保
請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxx-xxxxxx/xxxx.xxx
8.その他
(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2)会議運営を含む業務
会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。
基本方針:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx
(3)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて「令和3年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(AP-BON)ウェブセミナー開催支援業務」に係る資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。
資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、「令和3年度アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク(AP-BON)ウェブセミナー開催支援業務」における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。
連絡先:環境省自然環境局生物多様性センター 調査科
(TEL:0000-00-0000、FAX:0000-00-0000)
(別添)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)を参考に適切な表示を行うこと。
英語サマリーについては、以下により作成すること。
(1) 以下の対訳集等を参考に、ネイティブチェックを経ること。
① 環境用語和英対訳集(EIC ネット xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/)
② 法令用語については、日本法令外国語訳データベースシステムの標準対訳辞書
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)
(2) 海外で参照されることを念頭に入力は半角で行い、全角文字や全角スペースは使用しないこと。特に以下に注意すること。
・丸数字は使用不可。「℃」→「degrees C」又は「degrees centigrade」
・記号はすべて半角。例:「“ ”」→「" "」、「`」「’」→「'」、「-」→「-」
・化学物質は英文名+化学記号(半角の英数字)。1/4 文字にしない。二度目以降は化学記号のみでも可。例:carbon dioxide (CO2)
・環境省の略称は「MOE」(大文字)
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・プレゼンテーション資料;Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
( 3 ) (2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。