秘密の保全. 第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。 (個人情報の取扱い)
秘密の保全. 第23条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は、利用してはならない。
秘密の保全. 5.9.1 相手方は、契約条項に定める場合のほか、秘密の保護に関する特約条項が添付されている場合は、当該条項の定めるところにより、特別防衛秘密及び特定秘密の保護並びに秘密の保全について万全を期さなければならない。
秘密の保全. 第17条 委託申出者等及び受託者は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密を相手方の同意なしに第三者に提供し又は他の目的に利用してはならない。ただし、法第55条に基づき、総務大臣からの報告の求めに応じる場合においては、この限りではない。 (その他)
秘密の保全. 第22条 乙は,この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し又は,第三者に漏らしてはならない。
秘密の保全. 第19条 乙は、この契約の履行に際し知り得た秘密、個人情報及びその他の保護すべき情報を第三者に漏らし、又は、利用してはならず、派遣労働者にもそれを徹底・遵守させる責任を負う。
秘密の保全. 院長、治験責任医師、治験分担医師、治験協力者、治験薬管理者、治験機器管理者、治験製品管理者、記録保存責任者及び治験事務局は、被験者に関する守秘義務を負う。治験依頼者から提供された資料、情報及び治験結果に関しても同様である。また、治験の結果得られた情報を専門の学会等、外部に公表する場合には、事前に治験依頼者の承諾を文書で得る。
秘密の保全. 第11条 製造販売後臨床試験の実施に伴い、知り得る研究開発に係わる秘密事項の取扱いについては、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
秘密の保全. 第 15 条 乙は,本契約の内容及びその履行に当たり知り得た情報は,本契約の履行に必要な最小限度の部内者に,必要な最小限度の情報を知らせる場合を除き,他に漏らしてはならない。また,この情報を本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
秘密の保全. 第7条 乙は、モニタリングおよび監査を外部の機関に所属する者に委託した場合は、受託者に業務上知りえた被験者の秘密を第三者に漏洩させないようにさせねばならない。 (合意事項等への違反)