Contract
業務委託契約書の条項
委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)との間に、次の条項を特約する。
(x x)
第1条 乙は、別冊の「仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に、頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を履行しなければならない。
2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。ただし軽微なものについては、甲は、業務に関する指示を乙又は第5条の規定による業務責任者に行うことができる。この場合において、乙又は第5条の規定による業務責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
3 乙は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行なう上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第3条 乙は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第
48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条から 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲
は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するしないにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用し、又は複製し、また、第 20 条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデーターベース(著作xx第 12 条の2に規定するデーターベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデーターベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第4条 乙は、委託業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得て業務の一部を第三者に委託し、請け負わせるときはこの限りでない。
2 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(業務責任者)
第5条 甲が、委託業務履行について管理をつかさどる業務責任者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行うもの)が必要と認め提出を求めたとき、乙は書面により甲に通知するものとする。
(業務工程表)
第6条 乙は、契約締結の際に甲が業務工程表の提出を求めたときは、すみやかに提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して前項の工程表の修正を求めることができる。
3 工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(委託業務の調査等)
第7条 甲は、必要と認めるときは乙に対して委託業務の処理状況につき、調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)
第8条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面により
これを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
賠償額は甲乙協議して定める。
(履行期間の延長)
第9条 乙は、その責に帰することができない理由により履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。
(履行期間遅滞における損害金)
第 10 条 乙の責に帰すべき理由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、甲は損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金は、委託料に対して延長日数に応じ当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条
第 1 項の率(以下「支払遅延防止法の率」という)で計算した額とする。
3 甲の責に帰する理由により第14 条第2 項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、乙は甲に対して当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(損害のため生じた経費の負担)
第 11 条 業務履行にあたり発生した損害(第三者に及ぼした損害も含む)のため必要を生じた経費は、乙が負担する。ただし、その損害が甲の責に帰する事由による場合は、甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(検 査)
第 12 条 乙は、委託業務を完了したときは遅滞なく甲 に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了報告を受理したときは、そ の日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査により合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。
(契約不適合責任)
第 13 条 業務の履行に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、その修復による履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追
完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追加の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 甲は、第1項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、乙に対し、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、減額される代金の算定に関しては、業務の納入日を基準とする。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、前項の催促をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、甲が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
5 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときはすることができない。
6 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(委託料の支払)
第 14 条 乙は、第 12 条の規定による検査に合格したときは、甲の定める手続きに従い委託料の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の支払い請求があったときはその日から30日以内に支払わなければならない。
(甲の催告による解除権)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除するこ
とができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、この契約の期限内に契約を履行しないとき。
二 契約履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
三 正当な理由なく、第 13 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 15 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 2 条の規定に違反し、この契約により生ずる
権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承したとき。
二 乙の債務の全部の履行が不能であるとき。
三 乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ 契約をした目的を達することができない場合にお いて、乙が履行をしないでその時期を経過したと き。
六 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 契約を履行するにあたって必要な資格がないとき。
八 この契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。
九 第 18 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申出たとき。
十 乙が次の各号のいずれかに該当するものとして、松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置 要綱第 3 条に規定する警察等関係行政機関からの
通報又は同要綱第 4 条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
x xxxその役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及び支配人をいう。以下この項において同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体
(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
x xxxその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 乙又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
x xxxその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく密接な関係を有していると認められるとき。
x xxxその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
x x又はその役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
キ 役員等又はその使用人が、業務(個人の私生
活上の行為以外の乙の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
ク 乙が、松阪市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に掲げる一に該当する者であることを知りながら、その者を下請負人として使用又は再委託したとき。
また、乙が、松阪市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に掲げる一に該当する者を下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)として使用又は再委託(すべての再委託を含む。)していた場合に甲が乙に対し又は乙を通じて当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
ケ 乙が、松阪市の発注する工事又は委託の契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
(甲の責に帰すべき事由による場合の解除の制限) 第 15 条の3 第 15 条各号又は前条各号に定める場合
が甲の責に帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 15 条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない
一 第 15 条及び第 15 条の2の規定によりこの契約が解除された場合
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)
の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項各号(前項の規定により第 1 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項の規定は適用しない。
(談合その他不正行為による解除)
第 16 条 甲は、乙がこの契約に関して、次のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取
引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第 3 条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことによ
り、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第 7
条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条
の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下
「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第 3 条又は
第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占 禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する 行為があったとされた期間及び当該違反する行為 の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件に ついて、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行 い、これが確定したときは、当該納付命令におけ る課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の 実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該 当するものであるとき。
x x契約に関し、乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年
法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は
独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項
第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(賠償の予約)
第 17 条 乙は、前条各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金と して、この契約による契約金額の 10 分の2に相当す る額を甲が指定する期間内に支払わなければならな い。業務が完了した後も同様とする。
2 本契約に関し、前項の規定に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、乙は、甲の請求に基づき、前項に規定する契約金額の 10 分
の2に相当する額に加え、契約金額の 10 分の1に 相当する額を賠償金として支払わなければならない。一 本契約に関し、乙が甲に対して入札に関する談
合行為を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。
二 前条各号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であると判示されていると き。
三 前条各号に該当する内容で「松阪市建設工事等指名(入札参加資格)停止措置要領」により、指名(入札参加資格)停止を受け、指名(入札参加資格)停止措置期間満了後 10 ヵ年を経過していないとき。
四 市の職員が競売入札妨害(刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 第 1 項に規定する罪)又
は談合(第 96 条の 6 次項に規定する罪)の罪に係る確定判決において、乙が市の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 前2項の規定は、甲の損害額が各項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(乙の解除権)
第 18 条 乙は、甲が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一 第8条の規定により業務変更をしたため、委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第8条の規定による業務中止の期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、甲が契約に違反し、業務を履行することが不可能と認められるとき。
四 第 15 条1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合にお
いて、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(裁判管轄)
第 19 条 この契約に関する訴えの管轄は、津地方裁判所とする。
(個人情報の保護)
第 20 x xは、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱については、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する措置等)
第 21 条 乙は、別記2「松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する特記仕様書」を遵守しなければならない。
(補 則)
第 22 条 この契約書に定めがない事項については、松阪市契約規則(平成 17 年規則第 64 号)、松阪市個人
情報保護条例(平成 17 年条例第 7 号)及び関係法令によるほか甲乙協議して定める。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この契約により、松阪市(以下「甲」という。)から事務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 乙は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第3 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第4 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された
後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第8 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を、速やかに甲に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)第9 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反し
ていると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第10 乙は、前第1から第9に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別記2
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する特記仕様書
1 契約の解除
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱の規定により、排除措置を行うべき者と認められる場合には、契約の解除等必要な措置を講ずることがある。
2 通報義務
暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 受注者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察署への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に文書にて報告すること。
(3) 受注者は、暴力団等により不当介入を受けたことから工程、納期等に遅れが生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。
(1)指名停止又は文書注意
暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び市長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。
(2)暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察署への通報又は発注者への報告を怠った場合は、その旨を公表する。