通報義務. 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 受注者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) 1)により警察署への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に文書にて報告すること。
(3) 受注者は、暴力団等により不当介入を受けたことから工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
通報義務. 受注者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
通報義務. 暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。
(1) 契約案件等において、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を市長に報告する。
(3) 契約案件等の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、市長と協議を行う。
通報義務. 応援を受けた市( 以下「受援市」という。) の区域内において災害等が発生したことを覚知した応援を行った市( 以下「応援市」という。)の消防長は、遅滞なく受援市の消防長に通報するものとする。 ( 指揮権)
通報義務. 乙は、甲に対し、発電所の周辺環境の安全確保のため、別に定めるところにより必要な事項について通報しなければならない。
通報義務. (協定書第5条)
(1) 別に定めるところ 「別に定めるところ」とは、「原子力発電所の安全確保等に関する通報措置要領」(以下「通報措置要領」という。)をいう。
通報義務. 丙は、乙に対し、乙の地域の環境の安全確保のため、別に定めるところにより必要な事項について通報しなければならない。 (立入調査の同行)
通報義務. (協定書第4条)
通報義務. 入契法§11) ・
通報義務. 乙は、第三者が特許発明を侵害し、又は侵害しようとしていることを知った場合には、遅滞なく甲に通報し、甲と協力してその排除に当たらなければならない。 ※26 販売を担当するものが連携事業の構成員であることを前提とした規定である。これに対し、販売を担当する者が連携事業の構成員でない外部者のときは、契約の当事者に、外部者を加える必要がある。