Contract
入 札 説 明 書
件 名
仙台市博物館警備業務委託
【制限付き一般競争入札】
(低入札価格調査対象案件)
仙 台 市
この入札説明書は,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),清掃警備業務の委託契約に係る一般競争入札実施要綱(平成30年6月26日財政局長決裁),仙台市入
札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日 令和5年1月17日
2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所
(1) 所 在 地:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
(0) 担 当 課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000
(3) 調達責任者:仙台市長
3-1 競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量 仙台市博物館警備業務委託 一式
(2) 案件内容 別添仕様書のとおり
(3) 履行場所 別添仕様書のとおり
(4) 履行期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
3-2 低入札価格調査
本入札は,低入札価格調査対象案件である。次の関係要綱及び要領をよく確認すること(別添参考資料を参照のこと)。
(1) 清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査要綱(平成31年3月14日財政局長決裁)
(2) 清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査要綱実施要領(平成31年3月14日財政局長決裁)
4 入札参加者に必要な資格
一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をす
べて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。
(1) 仙台市における競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。また,当該資格において,営業種目を「警備」で登録している者であること。
(2) 仙台市内に本店を有すること。または仙台市内に支店・営業所を有し,受任者を設置してい
ること。
(3) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。
(4) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。
(5) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。
(8) 資本金10,000,000円以上であること。
(9) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定に基づき,xx県公安委員会の認定を受けていること。又は,同法第9条の規定に基づく営業所設置等届出書をxx県公安委員会に提出し受理されていること。なお,同法第49条の規定に基づく営業停止を受けていないこと。
(10) 平成30年4月1日以降に,xx県内の博物館法登録博物館である建築物を警備対象とする警備業務実績(ただし,警備の態様及び頻度において本件と比して同等以上と認められること。)が
1年以上連続してあること。(令和4年4月1日~令和5年3月31日の契約は実績として認める。)
(11) 平成30年4月1日以降に,xx県内において,官公庁または独立行政法人等もしくは地方自治体施設の指定管理者から発注された公立施設の警備業務(年中無休で24時間継続する業務であること。)が1年以上連続してあること。(令和4年4月1日~令和5年3月31日の契約は実績として認める。)なお,24時間のうち当該施設の開館時間帯はxx警備とし,それ以外の時間帯は機械警備も可。機械警備の時間帯中,緊急事態発生時においては警備員による緊急対応が可能な体制を構築しているものとする。
(12) (10)または(11)の対象建築物の延床面積が,5,000㎡以上であること。
(13) 過去5年以内(平成30年4月1日以降)に,施設警備においての業務経験が2年以上あり,仕様書において定めた資格を持つ者を,業務責任者として専任で常駐配置できること。
(14) 社会保険適用事業所であり,保険料等の滞納がないこと。
(15) 複数の事業者で構成される団体等においては,構成員が他の団体等の構成員として,又は単独により本入札に参加していないこと。なお,団体等での参加申請は,当該団体等が法人として,上記に掲げた要件を満たす場合に限る。
5 入札参加者に必要な資格の確認等
(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,制限付き一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。
なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。
ア 申請書類: ① 制限付き一般競争入札参加申請書(別紙)
(添付書類)
② 警備業法の公安委員会による認定証の写し
※xx県以外の公安委員会による認定である場合は,併せて,xx県公安委員会に営業所設置等届出書を提出したことが分かる書類を提出すること。
③ 類似警備業務の実績調書(別添様式1)
※類似警備業務の契約書(仕様書を含む)の写し又は発注者による業務履行証明書(様式任意原本)を添付すること。提出の書類で履行内容が確認出来ないときは,追加資料の提出を求めることがある。上記4(10)及び(11)の要件が同一業務で満たせないときは,複数の実績調書を提出すること。
④ 業務責任者に関する調書(別添様式2)
※当該被雇用者との雇用関係を証する書類の写しを添付すること。
⑤ 労働保険概算・確定保険料申告書の写し(直近のもの)
⑥ 健康・厚生年金保険料の領収済通知書又は納入証明書の写し
(申請日において納期が到来している直近2回分)
イ 提出期間:令和5年1月17日から令和5年2月6日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場 合は,令和5年2月6日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和5年2月14日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「制限付き一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。
(3) 上記(2)に示す「制限付き一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。
6 仕様書に対する質問
(1) 本入札の参加希望者で,仕様書等に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。
ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。
(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和5年2月14日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。
7 詳細仕様書及び建物図面の貸出
(1) 入札金額の積算に必要な詳細仕様書及び建物図面については,本市ホームページでの公開を行わず,下記要領による貸出を行うので,本入札への参加希望者は,必ず貸出を受けなければならない。
ア 提出書類:詳細仕様書及び建物図面貸出申込書(別添様式。必要事項を記載すること。)イ 提出期間:令和5年1月17日から令和5年2月6日まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午
前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和5年2月6日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。
エ 提出方法:直接持参又は郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。持参の場合は,身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許
証,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)を提示すること。
(2) 資料は,詳細仕様書及び建物図面貸出申込書を持参した者に直接手渡しで貸し出すものとする。郵送による貸出の場合は,詳細仕様書及び建物図面貸出申込書の申込者あて送付する。
(3) 貸出を受けた資料は,制限付き一般競争入札参加申請書等の提出を行わなかった場合は,令和5年2月6日までに,制限付き一般競争入札参加申請書等の提出を行った場合は,令和5年2月22日又は入札への参加を辞退することとなった日までに,上記(1)ウの場所に返却すること。
(4) 本案件の現場説明会は実施しないので,詳細仕様書及び建物図面の受領は必須であり,資料 を受領しなかった者は,本入札に参加することはできないので注意すること。
8 入札及び開札の日時及び場所
(1) 日 時:令和5年2月22日 11時00分
ただし,郵便による入札の受領期限は令和5年2月21日とする。
(2) 場 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x仙台市財政局財政部契約課入札x
xxx,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号000-000-0000)。
9 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金:免除
(2)契約保証金:契約金額の10分の1以上とする。
10-1 入札及び開札方法等
(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則を熟知の上,入札をしなければならない。
(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。
(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札
関係職員」という。)及び下記(18)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に制限付き一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。
(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア xxな競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者
(9) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。
ア 件名(仙台市博物館警備業務委託)
イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)
エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)
オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)
カ 入札者氏名及び押印。ただし,押印を省略する場合は,本件責任者及び担当者の部署名,氏名及び連絡先を記入すること。
(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。
(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,
8(2)に示した場所において提出しなければならない。
郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入 札書を入れて密封した中封筒及び制限付き一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8 (1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。
(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。
(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約予定金額)とするので,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。
(14) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。
(15) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。
(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(17) 入札xxxx者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(18) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。
(19) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入
札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。
10-2 価格内訳書
(1) 入札参加者又はその代理人は,持参による入札の場合においては,入札時に価格内訳書(別添様式3)を必ず持参すること。また,郵便による入札の場合においては,郵送時に価格内訳 書(別添様式3)を必ず同封すること(郵送の方法については,10-1(11)を参照すること)。なお,必要事項(入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名,費目ごとの内訳,合計金額)をもれなく記入しておくこと。各費目の内容や区分方法などの詳細については,国土交通省大臣官房官庁営繕部作成「建築保全業務積算基準」を参考とすること。
(2) 入札に際し, 「清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査要綱(平成31年3月14日財政局長決裁)」第7条による調査基準価格を下回る額の入札をした者に対し,開札後に直ちに価格内訳書の提出を求める。なお,直ちに価格内訳書を提出しない場合(郵便 による入札の場合は,価格内訳書が同封されていない場合)又は入札書の入札金額と価格内訳書の合計金額とが一致しない場合は,その入札書は無効とする。
(3) 価格内訳書は返却しない。
11 入札の無効
次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,
4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。
(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書
(3) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書
(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載のない又は判然としない入札書
(6) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)
(7) 件名の記載に重大な誤りのある入札書
(8) 入札金額の記載が不明確な入札書
(9) 入札金額を訂正した入札書
(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) 入札が真正なものであることが確認できない入札書
(13) xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(14) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価
格又はその他の点に関し,明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(15) 低入札価格調査の調査基準価格を下回る入札をした者が,開札後直ちに価格内訳書を提出しない場合の入札書
(16) 低入札価格調査の調査基準価格を下回る入札をした者が,開札後直ちに価格内訳書を提出した場合において,入札書の入札金額と価格内訳書の合計金額とが一致しない場合の入札書
(17) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)
(18) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定方法等
(1) 本入札は,令和5年度予算の成立を前提とした契約準備行為として行うものであるため,落札決定は令和5年度予算が発効する令和5年4月1日に,次の(2)(3)において決定した落札候補者に対し行うものとする。ただし,当該調達にかかる令和5年度予算が成立しない場合,本入札は無効とする。
(2) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札候補者と決定する。ただし,決定にあたっては,低入札価格調査制度(3-2に示す関係要綱及び要領に基づく。)を適用し,設定した調査基準価格を下回る入札が行われたときは,決定を保留し,低入札価格調査を実施する。調査の結果,当該最低入札価格によっては,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ,かつ,当該最低価格入札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,当該最低価格入札者を落札候補者としないものとする。その場合においては,予定価格以下で最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは,当該次順位価格の入札者を落札候補者と決定し,次順位価格が調査基準価格を下回る価格であるときは,同様に調査を行う。調査の結果,次順位価格の入札者を落札候補者と決定しない場合においては,次順位価格から順に低い価格の入札者について同様の手続きを行う。
(3) 予定価格以下で,かつ調査基準価格以上であって最低価格である同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又は入札室でくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を入室させ,これらの者に代わってくじを引かせて落札候補者を決定する。くじ引きの辞退は,これを認めない。
(4) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。
(5) 落札者が,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。
13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い
開札日から落札決定までの間に,次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該入札を無効とする。落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行わない。この取扱いにより,落札候補者又は落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。
(1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 制限付き一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。
14 留保条項
(1) 本入札は,令和5年度予算の成立を前提とした契約準備行為として行うものであるため,落札決定及び契約締結は,令和5年度予算が発効する令和5年4月1日に行うものとする。ただし,当該調達にかかる令和5年度予算が成立しない場合,本入札は無効とする。
(2) 契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。
15 契約書の作成
(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,契約書の取交わしを行うものとする。
(2) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
16 支払いの条件
別添契約書案による。
17 契約条項
別添契約書案及び規則による。
18 その他必要な事項
(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。
留意事項
入札説明書本文に記載のとおり,制限付き一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。
なお,制限付き一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。
1 制限付き一般競争入札参加申請時の提出書類
□ 制限付き一般競争入札参加申請書
(添付書類)
□ 警備業法の公安委員会による認定証の写し
□ 類似警備業務の実績調書(別添様式1)
※類似警備業務の契約書(仕様書を含む)の写し又は発注者による業務履行証明書(様式任意原本)を添付すること。提出の書類で履行内容が確認出来ないときは,追加資料の提出を求めることがある。求める実績要件が同一業務で満たせないときは,複数の実績調書を提出すること。
□ 業務責任者に関する調書(別添様式2)
※当該被雇用者との雇用関係を証する書類の写しを添付すること。
□ 労働保険概算・確定保険料申告書の写し(直近のもの)
□ 健康・厚生年金保険料の領収済通知書又は納入証明書の写し
(申請日において納期が到来している直近2回分)
2 入札時の必要書類等(持参の場合)
□ 制限付き一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)
□ 身分を確認できるもの
(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付名刺,健康保険証は不可。)
□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)
□ 入札書(本市様式に限る。)
□ 価格内訳書(別添様式3)
□ 入札用封筒
制限付き一般競争入札参加申請書
令和 年 月 日
(宛て先) 仙 台 市 長
申請 人住 所商号又は名称
氏 名 印※
電 話 番 号
役務の名称(件名)
上記の案件に係る制限付き一般競争入札に参加したいので,申請します。
なお,本申請書のすべての記載事項については,事実と相違ないことを誓約いたします。
(注)申請は,原則として本店の代表者名で行って下さい。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において,支店 xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請してください。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏名 | 電話 |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏名 | 電話 |
Email:
質 疑 応 答 書
別添様式
件名
整理番号 (仙台市記入欄) | ||||||||
質 問 事 項 | 回 答(仙台市記入欄) | |||||||
注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。
注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。
注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。
(別添様式)
年 月 日
詳細仕様書及び建物図面貸出申込書
(仙台市博物館警備業務委託)
(宛て先)仙台市長
(財政局契約課取扱)
申込者 所在地
商号又は名称
代表者(役職・氏名)
下記資料の借用を申し込みます。
記
1 借用資料
資料名 | 数量 |
仙台市博物館警備業務委託 詳細仕様書及び建物図面 | 各1 |
2 返却予定日 年 月 日
※返却期限は,入札日又は入札参加を辞退することとなった日
3 担当者 法人名及び所属
担当者氏名
連絡先電話番号
類 似 警 備 業 務 の 実 績 調 書
(別添様式1)
年 月 日
住 所
商号又は名称
氏 名
●入札参加業務委託件名
入札参加業務委託件名
●業務実績
業務名 | ||||||||||
発注者 | ||||||||||
業務場所 | ||||||||||
契約金額 | ||||||||||
期 x | x | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||
業務対象建物概要 | 建物概要 | 階数 | 地上 | 階/地下 | 階 | 延床面積 | ㎡ | |||
警備範囲 | 階数 | 地上 | 階/地下 | 階 | 警備面積 | ㎡ | ||||
業務内容 | ※業務時間・巡回の概要・時間ごとの警備員配置数等を記載 |
(注1)入札参加資格を満たしていることが分かるように記入すること。
(注2)業務内容については,具体的に記載すること。
(注3)複数の実績を示す必要がある場合は,本様式を複写して使用すること。
業 務 責 任 者 に 関 す る 調 書
(別添様式2)
年 月 日
住 所
商号又は名称氏 名
●入札参加業務委託件名
入札参加業務委託件名
●配置予定業務責任者
業務責任者氏名 | 生年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||
資 格 | 資格取得年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||
入社年月日 | 雇用形態 | ||||||||
実績業務名 | |||||||||
従事期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||
※従事業務が施設警備である場合は対象建物の種類及びおおよその延床面積を記載。 駐車場 | |||||||||
警備やイベント警備の場合は名称等を例示すること | |||||||||
1 | |||||||||
業務内容 | |||||||||
実績業務名 | |||||||||
従事期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||
※従事業務が施設警備である場合は対象建物の種類及びおおよその延床面積を記載。 駐車場 | |||||||||
警備やイベント警備の場合は名称等を例示すること | |||||||||
主な業務経歴 | 2 | ||||||||
業務内容 | |||||||||
実績業務名 | |||||||||
従事期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||
※従事業務が施設警備である場合は対象建物の種類及びおおよその延床面積を記載。 駐車場 | |||||||||
警備やイベント警備の場合は名称等を例示すること | |||||||||
3 | |||||||||
業務内容 |
(注1)必要がある場合は,本様式を複写して使用すること。
(注2)配置予定業務責任者が入札参加申請者の被雇用者であることを証する書類を添付すること。
(別添様式3)
価 格 内 訳 書
名称又は商号
業務委託件名
単位:円
直接物品費 | |
業務管理費 | |
一般管理費 | |
合計(入札金額) |
(価格内訳書について)
(1) 入札参加者又はその代理人は,持参による入札の場合においては,入札時に
この価格内訳書を必ず持参すること。また,郵便による入札の場合においては,郵送時にこの価格内訳書を必ず同封すること。なお,必要事項(名称又は商号,件名,費目ごとの内訳,合計金額)をもれなく記入しておくこと。各費目の
内容や 区分方法などの詳細については,国土交通省大臣官房官庁営繕部作成
「建築保全業務積算基準」を参考とすること。
(2) 入札に際し,「清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格制度及び低入札価格調査要綱(平成31年3月14日財政局長決裁)」第7条による調査基準価格を下回る額の入札をした者に対し,開札後に直ちに価格内訳書の提出を求める。なお,直ちに価格内訳書を提出しない場合(郵便による入札の場合は,価格内訳書が同封されていない場合)又は入札書の入札金額と価格内訳書の合計金額が一致しない場合は,その入札書は無効とする。
(3) 価格内訳書は返却しない。
入 札 書
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件名
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
年 月 日
(宛て先)
様
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名 印※
(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
記載例(本人の場合)
競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で入札を行う場合。
入 札 書
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
令和〇 年 〇 月 〇 日
印は、競争入札参加資格名簿登録時に提出した
「使用印鑑届」による届出印を使用します。
※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。
(宛て先)
様
仙台市長
支店長が入札を行う場合は、支店名も記載します。
支店長が入札を行う場合は、「支店長 〇〇〇〇」と記載します。
会 社 ( 商 店 ) 名 〇〇〇〇株式会社
入 札 者 氏 名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※
(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
委任状で代理人と定められた者が入札を行う場合。
記載例(代理人の場合)
入 札 書
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
令和〇 年 〇 月 〇 日
(宛て先)
様
委任状に押印した「使用印鑑」を押印します。
※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。(委任状の使用印鑑欄も空欄とします。)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名 〇〇〇〇株式会社
委任状で代理人と定められた者の氏名
入 札 者 氏 名 □□ □□ 印※
(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
委 任 状
年 月 日
様
住所
委任者
氏名 印※1
私は、 を代理人と定め、 年 月 日
仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
記
件名
受任者は次の印鑑を使用します。※2
使 用 印 鑑
※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
記載例
委 任 状
仙台市長 様
令和〇年 〇月 〇日
住所 仙台市□□区△△■丁目■-■
委任者 〇〇〇〇株式会社
氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※1
私は、 □□ □□ を代理人と定め、 令和〇年 〇月 〇日
仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で作成し、登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します
※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。
記
件名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務委託
印は、この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の 責任者及び担当者欄を記入します。 | ||
□ □ |
受任者は次の印鑑を使用します。※2
使 用 印 鑑
※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
印 紙
【案】
契 約 番 号第 号
1 委託業務名
業 務 委 託 契 約 書
2 | 履行期間 | 年 | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで |
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
3 業務委託料
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税
及び地方消費税額)
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4 契約保証金
上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る
課
税業者 (以下「受注者」という。)
免
は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項によりxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
年 | 月 | 日 |
発 注 | 者 | 住所氏名 |
受 注 | 者 | 住所氏名 |
印
印
(第 5-1-4 号様式(経常業務用): R02-10 版)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は,その意図する業務を完了させるため,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務履行計画xxの提出)
第2条の2 受注者は,この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に, 受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において, 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10 分の1(仙台市契約規則(昭和 39 年仙台市規則第 47 号。以下「規則」という。)第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 33 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。
5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1(規則第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理す
るために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。
7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条第1項ただし書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。
9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。
10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)
第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし, 業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60 年 10 月 29 日市長決裁。以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第 21 号によるものを除く。)の期間中の者に業務の処理を委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第 21 号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以下「暴力団等排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約
(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ, 受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務関係者に対する措置請求)
第9条 発注者は,受注者が業務を履行するために使用している者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(履行報告)
第 10 条 受注者は,仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 11 条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に, 発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
(業務内容の変更)
第 12 条 発注者は,必要があると認めるときは,業務内容を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第 13 条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 14 条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 15 条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 16 条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(業務委託料の変更方法等)
第 17 条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 この契約書の規定により,発注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(臨機の措置)
第 18 条 受注者は,業務を行うに当たり,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは, 受注者は,あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
(一般的損害等)
第 19 条 業務の完了前に,業務を行うにつき生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査)
第 20 条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から 10 日以内に業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 受注者は,業務が前項の検査に合格しないときは,直ちに履行して発注者の再度の検査を受けなければならない。この場合において,履行の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(業務委託料の支払い)
第 21 条 受注者は,前条第2項の検査(同条第3項において適用する場合を含む。)に合格したときは,業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(区分払)
第 22 条 受注者は,発注者が業務の性質上必要があると認めるときは,別記内訳書の区分に応じて業務委託料を請求することができる。
2 前2条の規定は,前項の規定による請求の場合に準用する。
(発注者の任意解除権)
第 23 条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条又は第 25 条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 24 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 25 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。三 受注者がこの契約の債務を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意
思を明確に表示した場合において,受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 業務の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
八 第 28 条又は第 29 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 暴力団(暴力団等排除要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員
(暴力団等排除要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者の代表役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(暴力団等排除要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
ロ 受注者(その使用人(暴力団等排除要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(暴力団等排除要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29 号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 26 条 第 24 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団等排除に係る報告義務)
第 27 条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(暴力団等排除要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等( 暴力団等排除要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の催告による解除権)
第 28 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 29 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第 12 条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 30 条 第 28 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 31 条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,既履行部分があると認めるときは,既履行部分を検査することができる。この検査において合格と認める場合,発注者は,当該既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 32 条 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意
又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 33 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の 10 分の1に相当する額(規則第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 24 条又は第 25 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 業務の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料の額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
6 第2項各号に定める場合(第 25 条第7号,第9号並びに第 10 号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 34 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第 28 条又は第 29 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 21 条第2項(第 22 条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(損害賠償の予定)
第 35 条 受注者は, 第 25 条第7号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず,又は 発注者がこの契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の 10 分の2に相当す る額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同条同号イに該当する場合において, 排除措置 命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日 公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは, 発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(賠償金等の徴収)
第 36 条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(契約外の事項)
第 37 条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
支 払 内 訳 書
業務名: 仙台市博物館 警備業務
令和5年度(支払回数12回)
期間及び回数 | 金 額 | 備 考 |
4月分 | 円 | |
5月分 | 円 | |
6月分 | 円 | |
7月分 | 円 | |
8月分 | 円 | |
9月分 | 円 | |
10 月分 | 円 | |
11 月分 | 円 | |
12 月分 | 円 | |
1 月分 | 円 | |
2 月分 | 円 | |
3 月分 | 円 | |
計 | 円 |
【支払方法】
(1)業務委託料は,その総額(契約金額)を上記のとおり区分して支払うものとする。
(2)端数部分については,初回月分の支払により調整するものとする。
仙台市博物館 警備業務仕様書(ネット公開用)
この仕様書は、「仙台市博物館警備業務」を円滑かつ確実に行うために必要な事項を定めるものである。
受注者は、この仕様書に基づく常駐警備員の配置及びその指揮・監督並びに機械警備を実施し、仙台市博物館職員及び発注者が別途委託する各設備保守点検等受託業者などと連携し、業務期間中における対象施設内の秩序維持及び事故等の発生防止並びに緊急事態発生時における被害拡大の防止のために、細心の注意を払い万全を期す義務を負う。
1.警備業務の対象施設及び警備方法
(1)対象施設
仙台市博物館(以下「館」という。)内外の館管理地内及び館管理物件とする。具体的な対象施設は、以下のとおりとし、警備業務において必要となる平面図及び詳細な館設置設備機器一覧等については貸与資料に示すものとする。
① 館及びその敷地(仙台市👉葉区川内26番地)ア.敷地面積 19,757.90㎡
イ.建築面積 5,282.86㎡ウ.延床面積 10,833.48㎡
エ.構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下 1 階 地上 2 階
オ.対 象 建物内全域、駐車場、駐輪場、アプローチ広場内掲示物掲示場、植栽植え込み、これらの周辺ほか
② 魯迅の碑(館敷地内)
ア.敷地面積 51.08㎡イ.形 状 石碑及びレリーフ
ウ.高 さ 4.05m
エ.材 質 元昌石(石碑部分)、ブロンズ(レリーフ部分)オ.対 象 魯迅の碑、説明看板ほか
③ 江沢民来仙記念ほか記念樹及びその周辺(館敷地内)ア.面 積 115.00㎡
イ.対象樹木 黒松 (許広平女史魯迅の碑除幕式記念)ライラック(魯迅先生生誕百年記念)
花海棠 (魯迅先生逝世五十周年記念祭)紅梅 (江沢民来仙記念)
ウ.その他、樹木及び記念碑類(魯迅胸像、伊達政宗胸像ほか)
④ 臨時駐車場(仙台市👉葉区川内23番地 仙台商業高校プール跡地)ア.敷地面積 2,625.80㎡
(2)警備方法(概要)
① 常駐警備
「3.常駐警備の内容」内で規定するとおりに警備員を常駐させ(以下「常駐警備員」という。)、この常駐警備員による有人警備(以下「常駐警備」という。)を行うものとする。
② 機械警備
前号常駐警備以外の時間帯においては、館と受注者の管制センターとを専用電話回線でつなぐ警報機器等(以下「機械警備装置等」という。別表3「仙台市博物館 警備受注者設置機器」のとおり)を受注者が設置し、これによる無人警備(以下「機械警備」という。)を行うことで対象施設の異常(防火及び館内機械設備稼働状況などを含む)を監視
し、異常が発生した場合は速やかにその対応を行うものとする。機械警備装置等の設置箇所は以下のとおりとする。
ア.本館
イ.魯迅の碑
ウ.江沢民来仙記念ほか記念樹及びその周辺エ.魯迅胸像
2.業務期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
3.常駐警備の内容
(1)常駐警備員に必要となる資格及び資質並びに配置方法等
① 受注者は、以下の条件全てに当てはまる者を常駐警備員として配置し、当該仕様書その他に基づき常駐警備員に適切な指示をし、警備対象施設内において常駐警備業務を行うこと。
但し、次号に規定する「警備責任者」及び「警備副責任者」については、これらに加えて別途さらに満たすべき条件が必要になるので、それらの任務に就く者はこの別途指定した条件をも合わせて満たしていなければならない。
ア.受注者の正社員の身分を有する者であること。また、原則として当該業務期間開始時点で、この受注者の正社員の身分を有してから1年以上を経過し、その勤務状況が極めて良好と受注者が明確に判断できた実績がある者であること。また、当館の勤務において、良好な勤務状況が期待できると受注者が判断し、その判断理由を求められた場合に客観的な説明ができる者を配置すること。
イ.当該業務履行において必要となる全ての資格及び免許等を所持し、また講習等を修了した者であること。なお、普通救命講習ⅠまたはⅡを修了し定期的にその訓練を繰り返すなど、自動体外式除細動器(AED)の取り扱いや人工呼吸・心臓マッサージ、止血などの応急手当が確実に行えることを必須とする。
ウ.次の1つ以上の資格または免許に合格した(または講習会を修了した)者または年度上半期までにこれに合格(または講習会を修了する)予定の者であること。なお、所持または所持予定の各資格等における等級・種別については条件を付さない。
a.防災センター要員講習 b.危険物取扱者
c.消防設備士
d.防火対象物点検資格 e.防火管理者
f.防犯設備士
g.施設警備業務に関する検定「現任教育(講習)」 h.上級救命講習
ⅰ.応急手当普及員講習
j.英語検定(但し、以下のものであること)
・実用英語技能検定
・通訳技能検定試験
・通訳案内業国家試験
エ.施設警備について実務経験もしくは施設警備のための実地訓練を受けた経験がある者で、その他当該業務履行において必要となる技術及び経験等を十分に有し、常に新たな知識や技術を習得し、当該業務に活かし館に提言ができる者であること。
オ.身分明らかかつ心身強健・動作機敏で、善良・誠実であり、公共施設及び文化財等並びに当該業務の重要性を十分に認識し尊重でき、法令を遵守し、社会常識を持った協調性のある者であり、公共施設内に勤務することを自覚して常に自身の言動に十分
な注意をもつことができる者であること。
なお、この場合の「心身強健・動作機敏」の1つの目安としては、館の地下1階から屋上までを階段のみで3分以内に移動を完了し、速やかに次の動作に移ることが可能という、館の緊急時においては必須となる程度の身体能力を指す。
カ.来館者及び職員などに対しては、あいさつや受け応え、連絡や報告などの対応が日本語で、簡潔かつ明瞭・正確に礼儀正しく行うことができる者であること。また、勤務に際しては独自の歴史観や考え方などを唱えることは館内運営に混乱をきたすことであるので厳に慎むこと。
キ.市民や来館者等から不信感及び不快感並びに不安感などの印象を与えるような言動や態度をせず、社会通念上当該業務においては不適切と思われる余地がある髪型及び化粧並びに装飾品等を身につけていない者であること。
ク.不審者や不法な者などに対しては、いかなる状況または相手の場合であっても、毅然かつ法令などに基づき限度と慎重さを十分にわきまえた態度で冷静かつ的確に状況の判断をし、最善の対応ができる者であること。
ケ.地震や火災、傷病人の発生など、緊急事態発生時であっても、冷静かつ的確に判断をし、その時点での最善の判断と行動が直ちにできる者であること。
コ.パソコンをはじめとする各種電気機器の取り扱いに精通し、館に設置してある警備及び防災にかかる設備・器具類に対しても業務開始後すぐに対応できる知識と経験を有する者で、それら関連設備の使用においては慎重かつ確実に操作ができる者であること。また、業務期間中、新たに導入した設備や器具などについても積極的に知識を吸収し、意欲的に業務に活かす姿勢のある者であること。
サ.当館から貸与または使用を許可する備品及び休憩スペース等の範囲内で支障なく対応が出来る者であること。
② 受注者は、常駐警備員の中から常駐警備責任者(以下「警備責任者」という。)1名及び常駐警備副責任者(以下「警備副責任者」という。)1名以上を選任し、館に届け出るものとする。なお、変更する場合も同様とする。
③ 第2号の「警備責任者」については、第1号の常駐警備員として求められる条件に加え、以下の条件も有すること。
ア.当該業務期間の開始時点で、施設警備について過去5年間以内に2年間以上の実務経験があること。
イ.都道府県公安委員会が行う「施設警備業務に関する検定」1級または2級を合格した(講習会の受講を修了した)者であること。
ウ.防災センター要員講習を修了した者であること。
エ.現場において全ての常駐警備員を適切に指導できる指導力のある者であること。オ.受注者としての決定権を有する者で、館との打ち合わせ等においての返答は受注者
の返答として決定をできる権限を有し、常駐警備員の業務指揮を執ることが可能な者であること。
カ.防火管理者講習の受講を修了した者を選任すること。
④ 第2号の「警備副責任者」については、第1号の常駐警備員として求められる条件に加え、以下の条件も有すること。
ア.当該業務期間の開始時点で、施設警備について過去3年間以内に1年以上の実務経験があること。
イ.都道府県公安委員会が行う「施設警備業務に関する検定」1級または2級を合格した(講習会の受講を修了した)者または年度上半期までにこれに合格(講習会の受講を修了する)予定の者であること。
ウ.防災センター要員講習を修了した者であること。
エ.現場において警備責任者を補佐し、警備責任者不在時に際しては警備責任者の任務を適切に引き継ぐことができ、不在中の常駐警備員を的確に指導できる指導力を有する者であること。受注者としての決定権を有する者であることが望ましい。
⑤ 警備責任者は、業務内容及び館内の防犯・防災用設備並びに館内の状況を常に的確に掌
握し、全ての常駐警備員等の指導・監督、緊急時における対処及び館並びに館が別に契約した各委託業者等との連絡調整に当たると共に、常駐警備員等に火災等の事故及び建物備品等の損傷を未然に防ぐよう、注意させなければならない。
⑥ 警備責任者は、館で毎月第1・第3火曜日に開催する館内関係者会議である「火曜会」に出席し、館内職員との連絡調整・提案・意見交換などを行うこと。やむを得ず警備責任者が出席できない場合は警備副責任者が出席することとし、確実にその内容を警備責任者へ伝達し、会議内容の把握と決定事項の実行をすること。
⑦ 受注者が配置する常駐警備員の配置時間(業務時間)は貸与資料のとおり「受注者が配置する常駐警備員の配置時間(業務時間)」記載の各時間帯にそれぞれ 1 名ずつとし、その間に各1時間の休憩を交替で取るものとする。なお、業務委託期間中は、警備責任者または警備副責任者のいずれかが、必ずいずれかの時間帯で勤務をすること。
また、「早番」または「1日」に勤務する警備員は、館到着後または何らかの理由により勤務ができなくなった場合には、速やかに受注者にその旨の連絡を行うこと。受注者は、規定の時間までに館到着の連絡が常駐警備員から入らない場合は直ちに状況を確認し、その者の代わりに勤務をする者を速やかに派遣するなど、常に業務に遺漏の無い態勢を整えること。
なお、発注者の都合により受注者の警備員配置人数・時間等に変更がある場合は別途指示する。
⑧ 館がその業務において必要とする場合は、臨時に前号各常駐時間帯に概ね1日のうち
1名当たり1時間程度、規定の時間帯の前または後に追加をすることができる。なお、こ の延長に要する費用の一切は本委託契約金額内に含むものとし、全て受注者の負担とする。この延長にかかる依頼は、事前に館から受注者または警備責任者に口頭にて要請すること とする。
この追加が1日のうち1名当たり1時間を越える追加となる場合には、費用負担について別途発注者受注者が協議をするものとする。ただし、これが災害または不審者の対応など、緊急事態対処などのために要した場合は通常業務の範囲と解釈し、時間にかかわらずその対応費用は全て受注者の負担とする。
⑨ 受注者は、常駐警備員を配置する際は、当館に常駐勤務をしていく上で必要最小限の人数(最大8名以内)での勤務当番のスケジュールを組み、当館に勤務する常駐警備員を固定化し、当館における経験を蓄積させるよう努めること。
⑩ 受注者は、常駐警備員を配置する際は、全ての常駐警備員分の履歴書(過去3ケ月以内撮影の鮮明な顔写真を貼付すること)原本及びそれぞれの所持する業務に関係する資格免許等の写し等並びにそれらを盛り込んだ緊急連絡網(常駐警備時間内外を問わず連絡が有効となるもの)を作成し、「業務担当者届」の添付書類として館に対して提出すること。なお、館が常駐にふさわしくないと判断した常駐警備員については、発注者受注者の協議の上、受注者は当該配置者の指導・教育または配置者の変更などの対応を行うものとする。
⑪ 受注者は、契約期間中には受注者の都合による常駐警備員の異動は行わないものとする。但し、やむを得ず変更する場合には、原則として異動を行う日の15日前までに、新たに配備する常駐警備員についての履歴書及び写真を添付した「常駐警備員変更届」を提出し、発注者の承認を得るものとする。ただし、この場合でも契約期間中に過半数以上の人員を変更しないものとし、変更した警備員が警備に当たる際は、経験豊かな警備員とともに勤務に当たるよう、勤務当番を組むこと。
⑫ 常駐警備員の休暇又は病気等により出勤員数が減少した場合には、受注者が責任をもって、常駐警備員と比べて遜色のない代替要員を確保するものとする。
➃ 常駐警備員等はその業務時間中、館の品位を保つにふさわしい清潔かつ客観的に警備員であることがわかる形状の制服に、受注者が発行する本人の顔写真つきの身分証明書を制服に着用するものとする。なお、形態については、事前に館の承認を得るものとする。変更する場合も同様とする。
⑭ 受注者は、毎月25日までに翌月25日までの常駐警備員の「勤務割表」を館に提出するものとする。なお、提出後、この内容について館から変更などを求められた場合は、
変更に努めなければならない。なお、この勤務割表を作成する際は、特別展及び企画展の各会期始めからの2週間及び会期末までの2週間の土曜日及び日曜日並びに祝日には、警備責任者が勤務を行うよう、努めなければならない。
⑮ 受注者は、常駐警備員に、館内の間取りや設置設備・機器の状況、防犯及び防災に関する全ての設備の取り扱い方法について、日常業務または緊急時の際に常駐警備員の誰もが機器の操作及び対応において遺漏が無いようにするよう十分な教育及び訓練をしなければならない。
⑯ 受注者は、外部から直接警備室へ電話連絡ができるよう、警備室用として固定電話を
1台設置しなければならない。なお、この電話の電話番号は委託期間中には固定した番号とし、変更をしないようにしなければならない。また、この番号を発注者に通知しなければならない。
➃ 車いす使用者及び視覚障害者並びに聴覚障害者などの介助方法についてのなんらかの実地研修を受けた者または年度上半期までにこの研修を受講する予定の者であることが望ましい。
4.負担区分
(1)業務遂行上必要な被服等の装備品(携帯電話及びその基本料金並びに通話料などを含む)、備品及び用品は、受注者の負担とする。なお、備品等の警備室での使用については、事前に発注者規定の様式で承認申請を行い、発注者の承認を得るものとする。
(2)業務遂行上必要な光熱水費、電話(外線への発信のみ。直接の着信はできないもの)及び警備員室スペース、空調設備にかかる費用は、館の負担とする。但し、受注者はこれらの使用は業務上必要最小限の使用とし、経費が最小限となるよう務めなければならない。また、これらについて是正指示に従わなければならない。
(3)機械警備装置等の設置、電話回線、保守点検等に要する経費は、受注者の負担とする。
(4)「警備報告書」及び「事故報告書」等の各種記録様式については,受注者の負担とする。
(5)業務遂行において、受注者及び常駐警備員が対象施設内に車両の駐車が必要となる合理的な理由がある場合は、発注者への駐車許可申請を行い、駐車場所を使用することができる。この場合、受注者及び常駐警備員に駐車にかかる費用などの負担は発生しないものとする。但し、出勤・退勤の際または駐車中における盗難または事故などについての損害は、全て受注者または常駐警備員の負担とする。
(6) 受注者は、業務期間の開始予定日14日前から開始予定日前日までの毎日、朝6時30分から夕方6時15分までの間で、受注者の希望により、その時点で発注者が当該業務を委託している者から業務の引継ぎを受けることができる。ただし、当該引継ぎにかかる人件費その他の負担は、全て受注者が負うものとする。また、引継ぎの具体的な内容は、発注者受注者協議の上決定をする。
5.契約及び請求に関する提出書類
契約及び請求等に関し、受注者は発注者に対し、発注者が規定する次の書類を提出しなければならない。
(1)契約締結後直ちに提出するもの
①業務着手届 ②業務担当者届 ③業務計画書 ④顔写真付名簿
※業務担当者届には、関連法令及び当仕様書において「常駐警備員」に必要となる全ての資格証明書等の写し及び履歴書原本を全員分、また、緊急時の連絡網を作成して、これに添付すること。
※顔写真付名簿は、博物館で勤務する全員の名簿(住所、氏名、生年月日記載)を提出すること。
(2)業務完了後直ちに提出するもの
業務完了届(月ごと)
6.委託料の支払い方法
委託料の支払いについては年間の委託料を12等分した区分払いとし、各月の業務が終了したつど終了した月の分の委託料を支払うものとする。
ただし,この12等分をした場合に端数が生じる場合には,初回月分の支払いにより調整するものとする。
7.その他
(1)館が、業務を円滑に行うために必要な事項のうち、契約にかかる事項及び業務内容の指示については直接受注者へ、日常業務にかかる具体的な連絡事項は警備責任者へ伝達するものとする。
(2)館は,あらかじめ緊急連絡者を指定し、その名簿を受注者に提出するものとする。
(3)受注者は、当該業務仕様書等に基づき対象施設等の保全を図りながら、警備員の身の安全及び健康保持をも確保する最大限の義務を負う。特に警備員の勤務時間及び休憩並びに休暇等においては、労働安全衛生各法等を遵守するなど、警備員の心身が常に万全に維持され当該業務に就くことができるよう、指導監督する責任を負う。
(4)受注者は、受注者の業務上の過失または故意等により発注者または第三者に対して何らかの損害を発生させた場合は、受注者の責任においてこの損害にかかる全ての賠償をする責を負うものとし、当館内において想定しうる額の損害賠償が可能な警備業者賠償責任保険(現金及び美術品並びに骨董品などにかかる賠償が可能なもの)の加入を必須とする。
受注後は速やかにこの損害賠償能力を証明する証書類の写しを提出しなければならない。また事故を発生させた場合または事故を目撃した場合は、その規模または種類に関係なく応急的な処置をした上で、直ちに発注者に対して報告しなければならない。
(5)受注者は、業務中に知り得た個人及び館の機密事項・情報、館の間取り、防犯設備の内容、設備の操作方法や警備・人員体制などは、業務受託期間中はもとより業務受託期間終了後においても一切漏洩してはならない。館の間取り及び設備に関する図面などの複写が必要な場合は、業務に必要な場合であっても館の承認を受け、複写目的達成後または業務受託期間終了後は館に返却しなければならない。館に勤務した常駐警備員等においてもそのために必要な監督と指導をしなければならない。これに違約したことで発生した損害については、受注者はその損害の賠償をする責を負う。
(6)受注者は、業務中に敷地内において拾得した金品類は、全て発注者へ届け出る義務を負う。またこの場合、拾得物の報労金など拾得者の法的権利は一切放棄するものとする。
(7)受注者は、業務に当たっては「仙台市博物館消防計画」その他の防災マニュアル及び防火管理者の指示などに従い、仙台市博物館の防災に協力しなければならない。また、これらの他にも、常駐警備員は定期的に防災訓練等を実施し、緊急時に備えなければならない。
(8)受注者は、その業務のために車両を使用する場合、事前に発注者に車両ナンバーの報告をし、駐車場への駐車の許可を得なければならない。なお、この許可については別途館規定の注意事項を遵守すること。また、改造車両または著しく公序良俗に反するような装飾などを施しているなど、館への出入りがふさわしくないと館が判断する車両については、駐車の許可はしない。
(9) 受注者は、仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど環境への負荷の低減に努め、下記事項について確認し、実行をすること。
① 本市環境行動方針への配慮
受注者が館内で行う業務の範囲において、別に定めている「仙台市環境行動方針」に則し、環境配慮を優先した活動を実施すること
② 環境に関連する法令等の遵守
受注者が館内で行う業務の範囲において、環境管理に関する法定の責任者の選任をはじめ、環境汚染の予防など、環境関連法令及び条例を遵守すること
③ その他の環境汚染の予防に関する事項の遵守
受注者が館内において業務を行うにあたり、その業務に該当する以下の事項を遵守されること
ア.仙台市の「仙台市環境行動計画」に列挙する「環境行動」に準じて対応すること
(主な「環境行動」は、別に定めている)
イ.環境汚染を防止するために発注者が受注者に要求する事項を遵守すること
(10) 業務委託契約書第6条に規定する「再委託」については、業務の性質上、認めない。
(11) 館内は全面禁煙であるので、受注者は常駐警備員に対し、喫煙をする場合は館所定の屋外喫煙所に限定し、使用後は火の始末を確実に行わせること。
(12) 受注者は常駐警備員に対し、勤務時間中のみならず、出勤及び退勤の途上並びに休日中などの勤務時間以外であっても、公共施設内に勤務をしているという自覚を常に持たせ、信用を失墜させるような言動をさせないよう厳しく監督しなければならない。
(13) 全ての対象施設の敷地は「国の史跡指定」を受けている。また、「臨時駐車場」を除く敷地内は👉葉区建設部公園課所管でもある。その他、館内には国宝及び重要文化財等が多数保管されている。これらのことから、対象施設においては特殊な関連法令や基準などによる厳重な制限があるので、業務遂行においては常に館と連絡を密にし、館の具体的な指示に従って慎重に行い、独断による対応は決して行わないこと。
(14) 常駐または警備業務上、物品を館内に持ち込む場合は、館所定の様式により、持ち込み物品について届け出ること。
(15) この仕様書に記載のない事項に関しては、発注者と受注者が協議の上決定をする。但し、その際は、受注者はできる限り発注者の意向を尊重するように柔軟な対応に努めなければならない。
清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査要綱
(平成 31 年3月 14 日財政局長決裁)
(趣旨)
第1条 この要綱は,競争入札により締結する建築物の清掃業務又は警備業務(警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)の委託契約(以下「清掃・警備業務の委託契約」という。)について,最低制限価格の適用及び低入札価格調査を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 契約権者 仙台市事務決裁規程(平成元年仙台市訓令第7号)に定める委託契約の締結に係る決裁権者又は専決権者をいう。
(2) 入札執行者 入札事務を執行する職員をいう。
(3) 最低制限価格 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)第 167 条の 10第2項(令第 167 条の 13 により準用する場合を含む。)の規定により設定する価格をいう。
(4) 調査基準価格 仙台市契約規則(昭和 39 年仙台市規則第 47 号。以下「規則」という。)第 12 条第6項(規則第 16 条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて作成する,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準となる価格をいう。
(5) 低価格入札 調査基準価格を下回る入札をいう。
(6) 低価格入札者 調査基準価格を下回る入札を行った者をいう。
(7) 最低価格入札者 調査基準価格を下回り,最低の価格で入札を行った者をいう。
(8) 低入札価格調査 契約権者等が,低価格入札者に対して,事情聴取,関係機関等への照会等により行う調査をいう。
(9) 契約事務委員会 仙台市契約事務に関する審査委員会規程(平成6年仙台市訓令第 18 号。以下
「訓令」という。)第1条第1号に規定する契約事務特別委員会,同条第3号に規定する契約事務青葉区委員会,契約事務宮城野区委員会,契約事務若林区委員会,契約事務太白区委員会及び契約事務泉区委員会並びに同条第4号に規定する契約事務宮城委員会及び契約事務秋保委員会をいう。
(10) 契約担当課 財政局財政部契約課,区役所区民部総務課又は区役所総合支所総務課をいう。
(最低制限価格を適用する清掃・警備業務の委託契約)
第3条 契約担当課が発注する予定価格 1,000 万円以上の清掃・警備業務の委託契約(清掃業務に係るものについては,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令( 平成7 年政令第 372 号)第3 条第1 項に規定する総務大臣が定める額未満のものに限る。)のうち,著しく低価格での入札が見込まれるものとして契約権者が指定するものについては,最低制限価格を適用する。
2 前項の場合においては,当該契約に係る規則第5条に規定する一般競争入札の公告(以下「入札公告」という。)を実施する場合にあっては当該公告に,令第 167 条の 12 第2項に規定する指名競争入札の指名に係る通知(以下「指名通知」という。)を実施する場合にあっては当該通知に,最低制限価格を適用する旨を明示するものとする。
(最低制限価格)
第4条 最低制限価格は,契約権者が,契約内容に適合した履行を確保するために必要と認める額とする。
(入札の執行)
第5条 入札執行者は,最低制限価格を適用する契約についてその価格を下回る入札があったときは,当該入札をした者を失格とし,予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 落札者となるべき入札者がなかったときは,入札執行者は,再度の入札に付するものとする。
(低入札価格調査を実施する清掃・警備業務の委託契約)
第6条 最低制限価格を適用しない契約担当課が発注する予定価格 1,000 万円以上の清掃・警備業務の委託契約については,この要綱に定める低入札価格調査を実施するものとする。
2 前項の場合においては入札公告を実施する場合にあっては当該公告に,指名通知を実施する場合にあっては当該通知に,低入札価格調査を実施する旨を明示するものとする。
(調査基準価格)
第7条 調査基準価格は,当該契約に係る予定価格から消費税及び地方消費税の額に相当する額を控除して得た額に 100 分の 65 を乗じて得た額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)とする。
(入札の執行)
第8条 入札執行者は,低価格入札が行われたときは,落札の決定を保留するものとし,調査の上後日落札者を決定する旨を告げて,入札を終了する。
(調査等の実施)
第9条 低価格入札者は,契約権者が指定する日までに,誓約書(様式第1)及び次項各号に掲げる事項に関する資料で,契約権者が指定するものを契約権者に提出しなければならない。
2 契約権者は,低価格入札が行われたときは,当該低価格入札者により,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか,及びその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるかどうかにつき,設計担当課長とともに,次に掲げる事項について,低価格入札者からの事情聴取,関係機関等への照会等により調査を行うものとする。ただし,低入札価格者の全部について当該調査を行うことを困難とする事情があるときは,低価格入札者の一部について当該調査を行うことができる。
(1) 業務を実施するに当たり当該低価格入札者が計画している技術者等の人員配置その他の当該業務の実施体制
(2) 当該低価格入札者が,労務等の提供について市場価格以下の価格による提供が可能である旨の主張をしている場合にあっては,その理由
(3) 当該低価格入札者が現在実施している業務のその実施状況
(4) 当該低価格入札者が価格の算定に当たり,技術計算等について外注している場合にあっては,その外注内容
(5) 当該低価格入札者が以前受託した業務委託における実施状況
(6) 当該低価格入札者の経営状況等
(7) 労働社会保険諸法令の遵守状況
(8) その他価格の算定の調査に関し必要と認められる事項
3 契約権者は,最低価格入札者について低価格調査票を作成するものとする。
(契約権者による措置)
第 10 条 契約権者は,前条の規定による調査の結果,当該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認められるときであって,かつ,当該最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと認められるときは,当該最低価格入札者を落札者と決定するものとし,それ以外のときは,契約事務委員会に訓令第2条第1項第 14号,第4条第7号又は第5条第2号に規定する低入札価格調査等をさせなければならない。
(契約事務委員会の審査結果を踏まえた落札者の決定)
第 11 条 前条後段の場合,契約事務委員会は,当該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうか,及び当該最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるかどうかについて,次の各号により調査及び判定を行い,その結果を低入札価格調査結果表により契約権者に提出するものとする。
(1) 入札者に次のいずれかに該当する事由がある場合は,落札者としないものとする。
イ 契約権者が指定した調査資料を期限までに提出しないこと,事情聴取に応じないこと,その他調査に協力しないこと
ロ 契約を締結する意思がない旨を表明したこと
ハ 入札時に提出する価格内訳書と低入札調査時の提出書類に軽微な錯誤とは認められない相違があること
ニ 入札金額の積算内訳が仕様書等に記載された配置人員等の条件を満たしていないこと,その他調査資料に重大な誤り又は虚偽の記載があること
ホ 法定最低賃金を下回る労務単価で入札金額を積算していること,その他労働社会保険諸法令に違反する事由があると認められること
へ 採算割れの受注であることが明らかであること
(2) 入札金額の積算内訳その他調査資料に誤り(前号ニに掲げるものを除く。)がある場合は,当該入札価格によっても契約の内容に適合した履行がされないおそれがなく,かつ,当該入札者と契約を締結しても公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと認められる特別の事情がない限り,落札者としないものとする。
2 契約権者は,前項の規定により提出された契約事務特別委員会の調査及び判定の結果を踏まえ,当 該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められない ときであって,かつ,当該最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな るおそれがあって著しく不適当であると認められないときは,当該最低価格入札者を落札者と決定し,それ以外のときは,落札者としないものとする。
(次順位価格の入札者等の準用)
第 12 条 契約権者は,前条第2項の規定により最低落札入札者を落札者としない場合においては,予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは,当該次順位価格の入札者を落札者と決定し,次順位価格が調査基準価格を下回る価格であるときは,当該入札者につき第9条第3項,第 10 条及び前条の規定を準用する。
2 次順位価格の入札者を落札者と決定しない場合においては,次順位価格から順に低い価格の入札者
について前項の規定を準用する。
(入札者への通知)
第 13 条 契約権者は,第 10 条,第 11 第2項又は前条の規定により落札者を決定した場合は,直ちに当該落札者と決定された入札者に落札した旨を通知するとともに,他の入札者全員に対してもその旨を通知するものとする。
2 契約権者は,第 11 条第2項の規定(前条により準用する場合を含む。)により,前項の落札者よりも低い価格で入札の申込みを行った者を落札者としない場合,当該入札の申込みを行った者に対してはその理由もあわせて通知するものとする。
3 第1項の規定による他の入札者全員に対する通知は,前項の場合を除き,入札経過表の掲示をもって通知に代えることができる。
(契約の特約等)
第 14 条 契約権者は,契約の適正な履行を確保するため,第 10 条の規定により落札者を決定した場合
(第 12 条において準用する場合を含む。)は契約書に別記1に掲げる条項を,第 11 第2項の規定に
より落札者を決定した場合(第 12 条において準用する場合を含む。)は契約書に別記1及び別記2に掲げる条項を,それぞれ加えて当該落札者と契約を締結するものとする。
2 契約権者は,第 10 条又は第 11 条第2項の規定により落札者を決定した場合(第 12 条において準用する場合を含む。),第9条第1項に規定する誓約書のほかに,当該最低価格入札者から当該業務の適正履行に関し誓約書を徴収することができる。
(契約期間中における労働社会保険諸法令の遵守状況に関する調査等)
第 15 条 設計担当課長は,契約権者が,第 10 条又は第 11 条第2項(第 12 条において準用する場合を含む。)の規定により落札者と決定した者と契約を締結した場合において,労働社会保険諸法令の遵守状況に関する調査その他必要な調査を行うものとする。
(委任)
第 16 条 この要綱の実施に関し必要な事項は,財政局長が別に定める。
附 則
1 この要綱は,平成 31 年4月1日から実施する。
2 清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格制度及び低入札価格調査判定基準試行要綱(平成 22 年 12 月2日市長決裁)は廃止する。
附 則(令和2年4月1日改正)
(実施期日)
1 この改正は,令和2年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査要綱の規定は,この改正の実施の日以後に行われた入札公告又は指名通知(以下この項において「入札公告等」という。)に係る契約について適用し,同日前に行われた入札公告等に係る契約については,なお従前の例による。
様式第1(第9条関係)
誓 約 書
年 月 日
様
住 所
商号又は名称代 表 者 名
当社は,労働社会保険諸法令,その他関連法令を遵守しており,また契約締結後においても同法令を遵守するとともに,説明を求められた際には誠実に応じる事をあらためて誓約します。
別記1 特に定めた契約条件
(業務体制を確認できる書類の提出及びその内容についての事情聴取)
第1条 受注者は,その業務体制について記載した書類を作成し,発注者からその提出を求められたときは,これに応じなければならない。
2 受注者は,前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは,これに応じなければならない。
第2条 受注者は,業務を行うに当たり仕様書に基づき計画した内容について記載した書類を作成し,発注者からその提出を求められたときは,これに応じなければならない。
2 受注者は,前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは,これに応じなければならない。
第3条 受注者は,業務を行うに当たり労働社会保険諸法令の遵守状況について確認できる書類について,発注者からその提出又は提示を求められたときは,これに応じなければならない。
2 受注者は,前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは,これに応じなければならない。
別記2 特に定めた契約条件
【業務委託契約書(第5-1-2号様式】
(契約の保証)
第1条 本則第3条第2項中「10分の1(仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上」とあるのは「10分の3(仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額の3倍)以上」と読み替えて適用するものとする。
2 本則第3条第4項中「10分の1(規則第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)」とあるのは「10分の3(規則第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額の3倍)」と読み替えて適用するものとする。
(違約金の徴収)
第2条 本則第34条第2項中「10分の1に相当する額(仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号)第20条第
9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)」とあるのは「10分の3に相当する額(仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額の3倍)」と読み替えて適用するものとする。
【業務委託契約書(第5-1-4号様式】
(契約の保証)
第1条 本則第3条第2項中「10分の1(仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上」とあるのは「10分の3(仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額の3倍)以上」と読み替えて適用するものとする。
2 本則第3条第4項中「10分の1(規則第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)」とあるのは「10分の3(規則第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額の3倍)」と読み替えて適用するものとする。
(違約金の徴収)
第2条 本則第33条第2項中「10分の1に相当する額(仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号)第20条第
9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)」とあるのは「10分の3に相当する額(仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額の3倍)」と読み替えて適用するものとする。
清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査要綱実施要領
(平成 31 年3月 14 日財政局長決裁)
清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査実施要綱(平成 31 年3月 14 日財政局長
決裁。以下「要綱」という。)第 16 条の規定に基づき,要綱の実施要領を次のとおり定める。
(契約権者が指定する日)
第1条 要綱第9条に規定する契約権者が指定する日は,入札より原則として 7 日以内とする。
(様式)
第2条 要綱第9条に規定する契約権者が指定する資料は次のとおりとする。
(1) 業務工程表(年間) 様式 1-1-1(清掃)
(2) 業務工程表(月間人員割当) 様式 1-1-2(清掃・警備)
(3) 業務工程表(個人時間別) 様式 1-1-3(清掃)
(4) 業務工程表(定期清掃) 様式 1-1-4(清掃)
(5) 業務工程表(時程表) 様式 1-1-5(警備)
(6) 理由書 様式 1-2-1(清掃・警備)
(7) 調査用価格内訳書 様式 1-2-2(清掃・警備)
(8) 人件費内訳書 様式 1-2-3(清掃・警備)
(9) 業務実施状況 様式 1-3-1(清掃・警備)
(10) 外注内訳書 様式 1-4-1(清掃・警備)
(11) 経営状況調書 様式 1-5-1(清掃・警備)
(12) 業務従事者の雇用状況報告書 様式 1-6-1(清掃・警備)
(13) 前各号に掲げるもののほか,必要と認める資料
2 要綱第9条第3項に規定する低価格調査票は様式 2 とする。
3 要綱第 11 条第1項に規定する低入札価格調査結果表は様式 3 とする。
(労働社会保険諸法令等の遵守状況に関する調査)
第3条 要綱第 15 条に規定する調査は,契約期間中 6 ヶ月を経過するごとに実施するほか,設計担当課長が必要と認めたときに実施する。
附 則
1 この要領は平成 31 年4月1日から実施する。
2 清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格制度及び低入札価格調査判定基準試行要綱実施要領(平成 22 年 12 月 2 日財政局長決裁)は廃止する。
業 務 工 程 表 ( 年間 )
様式1-1-1(清掃)
清 掃 内 容 | 頻度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考 | |
単位 | 回数 | ||||||||||||||
●日常清掃を除く業務を記載すること。
●仕様書で定められている業務について実施月と回数を記入すること。
業 務 工 程 表 ( 月 間 人 員 割 当 )
様式1-1-2(清掃・警備)
氏 名 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1月当たりの合計時間数 | うち深夜労働時間数 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
責任者 | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
副責任者 | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員A | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員B | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員C | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員D | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員E | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員F | 勤務形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作業区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1日当りの合計時間数 |
勤務形態 ①( | ~ | ) | 時間【 深夜 | 時間 | 超勤 | 時間】 | ④( | ~ | ) | 時間【 深夜 | 時間 | 超勤 | 時間】 | ||||||||||
②( | ~ | ) | 時間【 深夜 | 時間 | 超勤 | 時間】 | ⑤( | ~ | ) | 時間【 深夜 | 時間 | 超勤 | 時間】 | ||||||||||
③( | ~ | ) | 時間【 深夜 | 時間 | 超勤 | 時間】 | ⑥( | ~ | ) | 時間【 深夜 | 時間 | 超勤 | 時間】 | ||||||||||
●表中の「勤務形態」欄には,表外破線外の「勤務形態」欄①~⑥の該当する番号を記入する。
●清掃の場合,「作業区分」欄に,日常清掃は「日」を,定期清掃は「定」と記入すること。警備の場合,この欄の記入は不要とする。
業 務 工 程 表 ( 個 人 時 間 別 )
様式1-1-3(清掃)
氏 名 | 勤務時間 | 作 業 内 容 | 従事見込時間(分) | 時間計(分) | ||
責任者 | : | ~ | : | |||
うち休憩時間 ( 分) | ||||||
副責任者 | : | ~ | : | |||
うち休憩時間 ( 分) | ||||||
作業員A | : | ~ | : | |||
うち休憩時間 ( 分) | ||||||
作業員B | : | ~ | : | |||
うち休憩時間 ( 分) | ||||||
作業員C | : | ~ | : | |||
うち休憩時間 ( 分) | ||||||
作業員D | : | ~ | : | |||
うち休憩時間 ( 分) | ||||||
作業員E | : | ~ | : | |||
うち休憩時間 ( 分) | ||||||
●日常清掃について記載する。
●従事者ごとに,作業内容や従事見込時間を分単位で記載する。
●「勤務時間」欄には,休憩を含む勤務時間帯を,「うち休憩時間」欄には,休憩や休息時間の合計を記入する。
業 務 工 程 表 ( 定 期 清 掃 )
様式1-1-4(清掃)
清掃場所 | 業 務 内 容 | 指定頻度 | 時間数 | 合計時間数 | |
単位 | 回数 | ||||
年間従事時間数⇒ |
●本様式への記入に代えて,仕様書中の「定期清掃」のページを活用し,清掃箇所の記載部分に直接「合計時間数」及び「年間従事時間数」を記入し,その部分のコピーの提出も可とする。
業 務 工 程 表 ( 時 程 表 )
様式1-1-5(警備)
氏名 | 勤務形態 | 項 | 目 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 実労時間 (うち深夜勤務) | 休憩時間 (うち仮眠時間) | |||||||||||||||||||||||||
責任者 | 従事時間帯 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務内容 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副責任者 | 従事時間帯 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員A | 従事時間帯 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員B | 従事時間帯 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員C | 従事時間帯 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業員D | 従事時間帯 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務内容 |
④( ~ ) 実労時間 時間【うち 深夜勤務 時間 超過勤務 時間】
⑤( ~ ) 実労時間 時間【うち 深夜勤務 時間 超過勤務 時間】
⑥( ~ ) 実労時間 時間【うち 深夜勤務 時間 超過勤務 時間】
勤務形態 ①( ~ ) 実労時間 時間【うち 深夜勤務 時間 超過勤務 時間】
②( ~ ) 実労時間 時間【うち 深夜勤務 時間 超過勤務 時間】
③( ~ ) 実労時間 時間【うち 深夜勤務 時間 超過勤務 時間】
●平日及び休日ごと(任意の1日)に作成すること。
●本書に代えて,貴社の独自様式での提出も可とする。
様式1-2-1(清掃・警備)
理 由 書
1 市場価格以下の入札金額で応札した理由
2 積算にあたって特に低減したもの。また,可能になった理由
調 査 用 価 格 内 訳 書
様式1-2-2(清掃・警備)
単位:円
項 | 目 | 氏名 | 単位 | 年間雇用月数 | 月額人件費 | 年間人件費 | 備 | 考 |
責任者 | 月 | |||||||
副責任者 | 月 | |||||||
作業員A | 月 | |||||||
作業員B | 月 | |||||||
作業員C | 月 | |||||||
作業員D | 月 | |||||||
作業員E | 月 | |||||||
作業員F | 月 | |||||||
作業員G | 月 | |||||||
計 | ||||||||
項 | 目 | 内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 年間所要金額 | 備 | 考 |
直接物品費② | ||||||||
直接物品費② | 計 | |||||||
項 | 目 | 内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 年間所要金額 | 備 | 考 |
業務管理費③ | ||||||||
業務管理費③ | 計 | |||||||
項 | 目 | 内容 | 単位 | 数量 | 単価 | 年間所要金額 | 備 | 考 |
一般管理費等④ | ||||||||
一般管理費等④ | 計 |
表中①~④ × 契約年数・・・⑤ | 入札金額と一致すること | |
消費税相当額・・・・・・・・・⑥ | ||
契約金額(消費税込み)・・⑤+⑥ |
項 目 | 入札時に提出した価格内訳書の金額 | 表中①~④×契約年数 |
直接人件費(①) | ||
直接物品費(②) | ||
業務管理費(③) | ||
一般管理費等(④) | ||
合計金額 |
●①の備考欄には,従事者の年間従事時間数(実時間数)を記載すること。
●月額人件費は様式1-2-3「人件費内訳書」の直接人件費と一致すること。
●記載項目以外に計上すべき金額がある場合は補足し,確認できる書類を添付すること。
●⑤には契約期間中の総額を記載し,入札金額と一致すること。
●入札時に提出した「価格内訳書」と本書に相違がある場合,失格となるので注意すること。
●入札時点で本業務について採算が取れていないと判断される場合,失格となるので注意すること。
●①から④までの内容については,国土交通省大臣官房官庁営繕部作成「建築保全業務積算基準」を参考にすること。
人 件 費 内 訳 書
様式1-2-3(清掃・警備)
科 目 | 金 額 (月額;円) | 備 考 | |||||||||||
責任者 | 副責任者 | 作業員A | 作業員B | 作業員C | 作業員D | 作業員E | 作業員F | 作業員J | 作業員K | ||||
基本給 | (A) | ||||||||||||
通勤交通費 | a | ||||||||||||
休日出勤手当 | b | ||||||||||||
時間外手当 | c | ||||||||||||
深夜手当 | d | ||||||||||||
精皆勤手当 | e | ||||||||||||
家族手当 | f | ||||||||||||
賞与 | g | ||||||||||||
h | |||||||||||||
A+a+b+・・・+ | (B) | ||||||||||||
間接人件費 | 賞与引当金 | (C) | |||||||||||
健康保険事業主負担 | i | ||||||||||||
厚生年金事業主負担 | j | ||||||||||||
児童手当拠出金 | k | ||||||||||||
雇用保険事業主負担 | l | ||||||||||||
労災保険料 | m | ||||||||||||
退職金引当金 | n | ||||||||||||
被服費 | o | ||||||||||||
p | |||||||||||||
q | |||||||||||||
間接人件費小計 C+i+j+・・・+q | (D) | ||||||||||||
参考;法定福利控除後基本給 A-(i+j+l) | (E) |
単位:時間
項 目 | 責任者 | 副責任者 | 作業員A | 作業員B | 作業員C | 作業員D | 作業員E | 作業員F | 作業員J | 作業員K | 備 考 | |
雇用形態 | ||||||||||||
労働契約の期間 | ||||||||||||
1日当たり労働時間 | ||||||||||||
うち深夜労働時間 | ||||||||||||
1週当たり労働時間 | ||||||||||||
うち深夜労働時間 | ||||||||||||
1月当たり労働時間 | (F) | |||||||||||
うち深夜労働時間 | r | |||||||||||
1時間当たり賃金 | (A)/(F) | 単位:円 | ||||||||||
1時間当たり賃金(控除後) | (E)/(F) | 単位:円 | ||||||||||
●従業員全員の月額人件費を記入すること。なお,直接人件費小計は,様式1-1-2「調査用価格内訳書」の「月額人件費」と一致すること。
業 務 実 施 状 況
様式1-3-1(清掃・警備)
件 名 | 契約期間 | 契約金額 (消費税を含む) | 発注者名 | 元請・下請の別 | 施行面積(㎡)建物規模等 | 従事人員 (1日平均) | 備 考 |
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 | |||||||
元・下 |
●仙台市,宮城県内,その他の順で記入すること。
●過去3年以内に受注したもの全てを記載すること。
外 注 内 訳 書
様式1-4-1(清掃・警備)
外注内容 | 契約期間 | 契約金額 (消費税込み) | 発注先 | 備考 |
●様式1-2-3「調査用価格内訳書」の「直接物品費」欄にも記入すること。
●確認のため,見積書(写)の添付を求める場合がある。
様式1-5-1(清掃・警備)
経 営 状 況 調 書
単位:千円
項 目 | 年度 | 年度 | 年度 | |
1 | 売上高 | |||
2 | 売上原価 | |||
3 | 営業利益 | |||
4 | 営業外利益 | |||
5 | 経常利益 | |||
6 | 当期純利益 | |||
7 | 総資産 | |||
8 | 負債 (他人資本) | |||
9 | 自己資本 | |||
10 | 流動比率 | |||
11 | 自己資本比率 |
総従業員数 (提出日現在)
上記「総従業員数」の内訳 | 人 数 | |
業務内容 | 事務部門 | |
業務部門 | ||
雇用形態 | 正社員 | |
上記以外(臨時雇用等) |
事務部門+事業部門=総従業員数
正社員+上記以外(臨時雇用等)
=総従業員数
●過去3ヵ年を記載する。
●流動比率=流動資産/流動負債×100で算出する。
●自己資本比率=自己資本/総資産×100で算出する。
業務等従事者の雇用状況報告書( 年 月)
様式1-6-1(清掃・警備)
氏 名 | 雇用形態 (職名) | 労働契約期間 | 労働時間等 | 加入・非加入の状況 | 備 考 | |||
労災保険 | 雇用保険 | 健康保険 | 厚生年金 | |||||
責任者 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
副責任者 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員A | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員B | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員D | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員E | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員F | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員G | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員H | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員I | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員J | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | ||||
作業員K | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 | 加入・非加入 |
●「雇用形態」には,「正社員」,「パート」,「アルバイト」などの雇用形態を記入すること。
●「備考」には,生年月日と年齢を記載すること。
●業務従事者が,本業務以外の現場にも従事している場合には,その旨を「備考」欄に記載すること。
●本書は,契約後においても半年に1回は提出し,担当課の確認を受けること。
様式 2
1 調査概要
低 価 格 調 査 票
(1/2)
業 務 名 | 調査年月日 | 年 月 日 | |||
入札業者名 | 入札年月日 | 年 月 日 | |||
調査実施者 | 契約権者( ) | 設計担当課長( ) | |||
調査出席者 | |||||
予定価格 | 円 | 調査基準価格 | 円 | 入札価格 | 円 |
2 調査結果
調 査 項 目 | 調 査 結 果 |
①業務を実施するに当たり当該低価格入札者が計画している技術者等の人員配置その他の当該業務の実施体制 | |
②当該低価格入札者が,労務等の提供について市場価格以下の価格による提供が可能である旨の主張をしている場合にあっては,その理由 | |
③当該低価格入札者が現在実施している業務のその実施状況 | |
④当該低価格入札者が価格の算定に当たり,技術計算等について外注している場合にあっては,その外注内容 |
⑤当該低価格入札者が以前受託した業務委託における実施状況 | |
⑥当該低価格入札者の経営状況等 | |
⑦労働社会保険諸法令の遵守状況 | |
⑧その他価格の算定の調査に関し必要と認められる事項 |
3 対応方針
契約権者の対応方針
様式 3
低 入 札 価 格 調 査 結 果 表
年 月 日開催した契約事務( )委員会において,下記のとおり決定した。
契約事務( )委員会
委員長 ○○ ○○
記
業務名 | ||||
予定価格:A | 円 | 調査基準価格:B | 円 | |
低価格入札者名 | 入札価格(円) C | 入札率(%) C/A | 調査結果の表示 | |
契約の内容に適合し た履行等の当否 | 理由 | |||
摘要 |
※1 「契約の内容に適合した履行等の当否」の欄には,「当」又は「否」を記入すること。
※2 「理由」の欄は,「契約の内容に適合した履行等の当否」に「否」と記入した場合のみ具体的に記入すること。
清掃・警備業務の委託契約に係る低入札価格調査資料作成要領
【共通事項】
①「氏名」欄に従事者ごとの記載が必要な欄については,責任者,副責任者,作業員A,B・・・とし,指定された場合を除き実名での記入は要しない。また,従事予定者全員分を記載すること。
②用紙が足りない場合にはコピーしたものを使用すること。
1 業務を実施するに当たり計画している技術者等の人員配置,その他の当該業務の実施体制
(1)業務工程表(年間) ― 様式 1-1-1(清掃)
①日常清掃を除く仕様書で定めのある全ての業務について,1 年間の作業内容や回数を記載する。
②「頻度」欄の「単位」欄には「月」または「年」の単位を記載し,「回数」欄に年間実施回数を記入すること。
③実施する月に回数を記載すること。
(2)業務工程表(月間人員割当) ― 様式 1-1-2(清掃・警備)
①表外破線内の「勤務形態」には,括弧内に勤務時間帯,右側に休憩や休息時間,仮眠時間等を除いた実労時間を記入し,深夜勤務や超過勤務を含む場合は,【 】にそれぞれ記載すること。
②表中の「勤務形態」欄には,上記①で記入した勤務形態ごとの番号(①から⑥)を記入すること。
③「作業区分」欄には,清掃の場合,日常清掃は「日」を,定期清掃は「定」を記入すること。また,警備の場合,この欄の記入は不要とする。
④「1日あたりの合計時間数」欄には,1日ごとの全従事者の合計時間数を記入すること。
⑤1ヶ月を 30 日として記載すること。
(3)業務工程表(個人時間別) ― 様式 1-1-3(清掃)
①日常清掃について,従事者ごとに記載すること。
②「勤務時間」欄には,従事者ごとに休憩や休息時間を含めた一日の従事時間帯を記入し,「うち休憩時間」には,そのうちの休憩時間の合計を分単位で記入すること。
③「作業内容」欄には,仕様書で定められた作業内容を記載し,その作業に要する時間を「従事見込時間(分)」欄に記入すること。また,行が足りない場合には適宜増やし,記入漏れがないよう留意すること。
④「時間計(分)」欄には,各人ごとの「従事見込み時間数」欄の合計を記載すること。
(4)業務工程表(定期清掃) ― 様式 1-1-4(清掃)
①仕様書に定める定期清掃について,清掃場所ごとに年間の「業務内容」「指定頻度」(単位及び回数)「時間数」「合計時間数」を記入すること。
②「年間従事時間数」には,「合計時間数」の合計を記載すること。
※本様式への記入に代えて,仕様書中の「定期清掃」のページを活用し,清掃箇所の記載部分に直接「合計時間数」及び「年間従事時間数」を記入し,その部分のコピーの提出も可とする。
【記入例】
清掃場所
日常清掃
定期清掃
臨時清掃
清掃箇所
材質
清掃内容
回数
清掃内容
回数
清掃内容
回数
屋上・バルコニー モルタル等
1 床名
1/月
(1)汚れに応じて拭き掃除
仕様書の清掃場所ご
(2)排水溝の清掃
との年間従事時間数
12 時間
を直接記入
1/月
6 時間
1/月
6 時間
最後尾に定期清掃
年間従事時間数 1,500 時間
の合計を記入する
本様式に代え,仕様書を活用する場合
ゴミ集積所 | コンクリート | 1 | 掃き掃除 | 1/日 | 1 | 水拭き |
ドライエリア | コンクリート | 1 | 掃き掃除 | 1/日 | 1 | 水拭き |
シャワー室 | 1 | 室内清掃 | 随時 |
(5)業務工程表(時程表)― 様式 1-1-5(警備)
①平日及び休日の時程表(任意の1日とする)について,それぞれに作成すること。
※本書に代えて,貴社独自様式での提出も可とする。
②表外破線内の「勤務形態」欄には,括弧内に勤務時間帯,右側に休憩や休息時間,仮眠時間等を除いた実労時間を記入し,深夜勤務や超過勤務を含む場合は,【 】にそれぞれ記載すること。
③表中の「勤務形態」欄には,上記②で記入した勤務形態ごとの番号(①から⑥)を記入すること。
④「従事時間帯」欄は,従事時間帯が識別できるよう網掛け等で表示すること。
⑤「業務内容」欄は,従事業務や休憩・仮眠などの内容や時間がわかるよう記入すること。
【例】8:30~9:30 南門立哨 21:00~22:00 場内巡回 23:00~3:00 仮眠
8
9
10
11
12
13
14
責任者 ①
業務内容
9:00~10:00
10:00~12:00
11:00~12:00 13:00~14:00
場内巡回
警備室
休憩 正門立哨
従事時間帯
項 目
勤務形態
氏名
従事時間帯は網掛けとする
【記入例】
⑥「実労時間」欄は,従事者ごとに実労時間の合計記入し,その下の段に,深夜勤務を行なった時間数を括弧書きで記入すること。ただし,深夜勤務時間帯は 22 時から 5 時までとする。
⑦「休憩時間」欄は,従事者ごとに休憩時間の合計を記入し,その下に,仮眠時間数を括弧書きで記入すること。
(6)業務責任者に関する調書(清掃) ― 入札参加前に提出していない場合のみ提出仕様書に要件が定められている場合に提出すること。
(7)配置予定ビルクリーニング技能士に関する調書 ― 入札参加前に提出していない場合のみ提出
仕様書に要件が定められている場合に提出すること。
2 労務等の提供について,市場価格以下の価格による提供が可能な場合の理由
(1)理由書 ― 様式 1-2-1(清掃・警備)
①「1 市場価格以下の入札金額で応札した理由」には,本件の入札にあたり,どのような理由で市場価格以下での提供に至ったか,その理由を詳細に記載すること。
②「2 積算にあたって特に低減したもの。また,可能になった理由」には,積算にあたって特に経費を低減したものは何か,また,それはどのような理由から当該価格等で提供可能になったのか,具体的に記入すること。
(2)調査用価格内訳書 ― 様式 1-2-2(清掃・警備)
①「直接人件費(①)」
直接人件費は,当該業務に直接従事する者のそれぞれについての給与,諸手当とする。
ア 「年間雇用月数」には,単年度中に雇用する予定月数を記載し,「月間人件費」欄の額で乗じたものを「年間人件費」欄に記載すること。なお,日数に端数が生じて数字に誤差が生じる場合,調整すること。
イ 「月額人件費」欄は,様式 1-2-3「人件費内訳書」と一致すること。
ウ 「備考」の欄には,従事者後との年間総勤務時間数(実時間数)を記載すること。
②「直接物品費(②)」
直接物件費は,当該業務を行なうために必要な物品類にかかる費用とする。 ア 仕様書に示されている業務の履行に必要な物品経費を全て記載すること。
【例】清掃器具,諸材料(洗剤,ワックス等),消耗品(トイレットペーパー,せっけん水,ゴミ袋等),器材の損料 など
イ 外注経費があれば記載し,様式 1-4-1「外注内訳」にも併せて記載すること。ウ 機械のリース料,減価償却費もこの欄に計上すること。
エ 在庫があるなどの理由で経費がかからない消耗品などについても記載し,その理由について備考欄に記載すること。なお,この場合,在庫等を証明できる現場写真を添付すること。
オ 確認のため見積書の写しを求める場合がある。
③「業務管理費(③)」
物品管理費とは,業務を実施する上で,受注者が現場業務を管理運営するために必要な直接業務費以外の費用とする。
【例】総合調整費,福利厚生費,通信交通費,安全管理費,技術管理費 など
④「一般管理費等(④)」
受注者が企業を維持運営していくために必要な,直接業務費及び直接管理費以外の費用とする。
【例】従事者に係る間接人件費・給料手当(現場の従事者を除く),事務用品費,事務所光熱水費,雑費 など
※間接人件費は必ず計上すること。また,端数処理が必要な場合,上記①から③の項目のどれにも属さない費用を計上する場合には,この欄に記入すること。
⑤表中⑤には,①~④の合計に契約年数を掛けたものを記入すること。
※端数が生じる場合は,「一般管理費等④」に「調整費」として計上すること。
⑥「消費税相当額」欄には,⑤に契約締結時点で想定される消費税率を乗じた金額を記入すること。
⑦「総額」には,上記⑤及び⑥を足し上げた金額を記入すること。なお,この金額が契約金額となる。
⑧入札時に提出した内訳書と,本内訳書に相違がある場合失格となるので注意すること。
⑨入札時点において本業務についての採算が取れていないと判断される場合は,失格となるので注 意すること。
上記①から④の内容や区分方法などの詳細については,国土交通省大臣官房営繕部作成「建築
保全業務積算基準」を参考とすること。
(3)人件費内訳書 ― 様式 1-2-3(清掃・警備)
①全ての従事者について,月額人件費を記載すること。
②「直接人件費」「間接人件費」欄ともに,記載項目以外の項目を支給する場合には,空欄に記載すること。また,行が足りない場合には適宜増やすこと。
③「直接人件費小計(B)」「間接人件費小計(D)」「参考:法定福利控除後基本給(E)」各欄は,欄内に記載された数式により算出した金額を各人ごとに記載すること。
⑤「雇用形態」欄には,「正社員」「パート」「アルバイト」等の雇用形態を記載すること。それ以下の項目についても,各人ごとに記載すること。
⑥様式 1-2-2「調査用価格内訳書」の「直接人件費①」欄,「月額人件費」欄と一致すること。
3 現在実施している業務のその実施状況及び以前受託した業務委託における実施状況
(1)業務実施状況 - 様式 1-3-1(清掃・警備)
①本件と類似業務の公共施設の受注実績について,仙台市発注,宮城県内発注,宮城県外発注の順番で記入すること。
②「元請・下請の別」欄の該当する箇所に○をつけること。
③「施行面積,建物の規模等」欄は,受注した施設の規模がわかるよう記載すること。
④「従事人員」欄は,1 日の平均従事者数を記載すること。
⑤過去3年以内に受注したもの全てについて記載すること。なお,1 枚以上ある場合でも,提出は
1 枚のみでよい。
4 価格の算定に当たり,技術計算等について外注している場合にあっては,その外注内容
(1)外注内訳書 ― 様式 1-4-1(清掃・警備)
①外注する業務全てについて記入すること。
②外注がある場合には,様式 1-2-2「調査用価格内訳表」の「直接物件費(②)」欄にも併せて記載すること。
③確認のため,見積書(写し)の提出を求めることがある。
5 経営状況等
(1)経営状況調書 ― 様式 1-5-1(清掃・警備)
①調書作成時点で完結している決算期過去 3 期分について,1から 11 までの項目を記入すること。
②「10 流動比率」欄は,流動資産/流動負債×100 で算出すること。
③「11 自己資本比率」欄は,自己資本/自己資本/総資産×100 で算出すること。
④「総従事者数(提出日現在)」欄について,「業務内容」及び「雇用形態」の項目別に,その内訳人数を記載すること。
6 労働社会保険諸法令の遵守状況
(1)業務従事者の雇用状況報告書 - 様式 1-6-1(清掃・警備)
①「雇用形態(職名)」欄には,「正社員」「パート」「アルバイト」など,雇用形態を記載すること。
②「備考」欄に,生年月日,年齢を記載すること。
③従事者が,本業務以外の業務にも従事している場合には,その旨を「備考」欄に記載すること。
④本書は,契約後においても半年に 1 回は提出し,担当課の確認を受けること。
(2)労働保険概算・確定申告の写し(指定様式外 入札参加前に提出していない場合のみ提出)
(3)厚生年金保険料割賦の写し(指定様式外 入札参加前に提出していない場合のみ提出)
(4) 安全教育の実施状況の概要(指定様式外)
※非正規労働者を含む全労働者に対して実施している安全教育事業について,名称,実施回数,対象範囲,参加人数などA4版用紙 1 枚程度にまとめること。
低入札調査基準価格を下回った額での契約を行なう場合,契約後についても,労働社会保険諸法
令の遵守状況に関する調査,その他必要な調査を行なうこととする。
7 その他価格の算定の調査に関し必要と認められる事項
上記1から6を除き,本調査に必要だと認める資料等があれば適宜提出すること。