契約書の作成 样本条款

契約書の作成. (1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日(その期間中に仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)第1条第1項に規定する休日があるときは,その日数を除く。)以内に契約書の取交わしを行うものとする。ただし,落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,その事情に応じて本市が別に定めた期日までとする。
契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる。
契約書の作成. 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
契約書の作成. (1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。
契約書の作成. (1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,契約書の取交わしを行うものとする。
契約書の作成. ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1 通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
契約書の作成. 別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証の額を請負代金額の「10分の1以上」から「10分の3以上」とし、前金払の割合を請負代金額の「1
契約書の作成. 落札者とは、契約書の取り交わしを行う。その他、詳細は入札説明書による。
契約書の作成. 特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給の取次に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。 契約種別および料金は、別紙Ⅰ~Ⅴのとおりといたします。 料金は、需給開始日から適用いたします。ただし、あらかじめ契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として契約書に記載された需給開始日から適用いたします。 検針は各月ごとに、一般送配電事業者が定めた日(検針区域に応じて一般送配電事業者があらかじめ定めた毎月一定の日(以下「基準検針日」といいます。)および休日等を考慮して定められます。)に原則として実施されます。
契約書の作成. (1) 入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内に(特別の事情があるときは、指定の期日まで)契約書の取りかわしをするものとする。