契約書の作成. (1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日(その期間中に仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)第1条第1項に規定する休日があるときは,その日数を除く。)以内に契約書の取交わしを行うものとする。ただし,落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,その事情に応じて本市が別に定めた期日までとする。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
契約書の作成. (1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延期することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
契約書の作成. 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
契約書の作成. (1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,契約書の取交わしを行うものとする。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
契約書の作成. 競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは,遅滞なく,契約書の取り交わしをするものとする。
契約書の作成. (1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,交付された日から10日(その期間中に仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)第1条第1項に規定する休日があるときは,その日数を除く。)以内に契約書の取交わしを行うものとする。ただし,落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,その事情に応じて本市が別に定めた期日までとする。
(2) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
契約書の作成. お客さまが希望される場合、または、当社が必要とする場合は、電気の供給に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。
契約書の作成. (1) 各本公募につき、契約の相手方を決定したときは、契約書案に基づいて、遅滞なく契約書を取り交わす。
(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印する。
(3) 契約担当官と契約の相手方の双方が契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
(4) 契約担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。
契約書の作成. ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1 通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
契約書の作成. (1) 競争入札の結果、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。
(2) 契約書において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(3) 契約書案 別添のとおり。
(4) 契約書の作成 ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。 イ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。 ウ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名し、押印した後に本契約が成立したものとする。