Contract
ヒストリックカー賃貸借契約書(案)
対象物件 | 車両50台、木型5台、部品一式 ※詳細は別紙資料のとおり |
契約金額 | \- |
契約期間 | 契約締結日から5年間 |
主な保管場所 |
堺市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、次の条項に基づきヒストリックカーの賃貸借に関する契約を次のとおり締結する。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 xxxxxxx 0 x 0 x堺市
代表者 堺市長 xx xx
乙
(契約の目的)
第1条 甲は、乙が甲の所有するヒストリックカー及び木型、部品一式(以下「本車両」という。)を堺市ヒストリックカー・コレクション活用事業者公募に関する仕様書に基づき適正に維持管理するとともに、展示公開や走行等の活用展開(以下「活用展開」という。)を行うことにより、ヒストリックカー・コレクションの歴史的・希少的価値及び甲の都市魅力の全国発信等に寄与できることから、乙に本車両を賃貸するものとする。
(管轄の合意)
第2条 この契約に関する争訟の提起、申立て等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(事業計画書の提出)
第3条 乙は、本車両の維持管理及び活用展開等に係る事業計画書及び必要な関係書類を甲に提出しなければならない。
2 事業計画書に変更が生じる場合は、速やかに本市に報告し、協議のうえ変更の承認を受けるものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、合併等を原因とする承継で、甲の承認を受けたものについては、この限りでない。
(目的外使用の禁止等)
第5条 乙は、第3条の事業計画書に記載された事業は必ず実施しなければならない。また、それ以外には対象物件を使用してはならない。
(費用の負担)
第6条 次に掲げる費用は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の責に帰すべき事由により生じた費用については、この限りでない。
(1)本車両の運搬に要する費用
(2)本車両の活用展開に要する費用
(3)本車両の維持管理に要する費用
2 レストアなど本車両の価値が著しく向上する修繕等を行う場合の費用は、甲乙協議して定めるものとする。
(車両の状態確認)
第7条 甲及び乙は、本車両の引渡し時及び返還時に、本車両の状態について点検し、返
還時において、車両の状態に変化がないかを確認するものとする。
( 損害の負担)
第8条 乙は、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、甲が定める損害を賠償しなければならない。
2 乙は、本車両の活用展開に際し、第三者(甲の職員を含む。)に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき場合を除き、その損害を賠償する責に任ずる。
(損害保険の加入)
第9条 乙は、乙の負担において、必要に応じて、本車両の運搬及び保管に係る損害保険に加入することができる。
(損傷等の報告)
第10条 乙は、本車両を損傷又は亡失させたときは、直ちに詳細な報告書を甲に提出し、その指示に従うとともに、その原因が天災、火災、盗難に係るものであるときは、損傷又は亡失の事実又は理由を証する関係官公署の発行する証明書を添付しなければならない。
(天災その他不可抗力による損害)
第11条 天災その他不可抗力により、本車両に損害が生じたときの復旧については、甲乙協議して定めるものとする。
(臨機の処置)
第12条 乙は、災害防止等緊急の必要があるときは、臨機の処置をとらなければならない。この場合において、乙は、その処置の内容を直ちに甲に通知しなければならない。
(立会・報告)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、随時に実地調査し、本事業の履行に立会い、又は報告を求めることができる。この場合において、甲は、本車両の活用展開、保守管理等に関して乙の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
(保守管理)
第14条 乙は、善良な管理者の注意をもって、本車両を管理するものとする。
(車両の返還)
第15条 乙は、契約期間満了の日までに、本車両を甲に返還しなければならない。
(契約代金の支払)
第16条 乙は、契約代金を1年毎に甲が発行する納入通知書により納付しなければならない。1年目は契約締結日から1ヶ月以内、2年目以降は1年目の納付日を納付期日とする。納付期限が土曜日又は日曜日、祝日の場合は、直前の平日を納付期限とする。
(甲の契約解除権)
第17条 甲は、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第43条に定めるもののほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく契約を履行しないとき。
(2)本契約に関して乙又は乙の従業員に、不正又は不当な行為があったとき。
(3)業務履行上の過失、不手際が度重なったとき。
(4)契約の履行に当たり、甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。
(5)乙について、破産、民事再生、会社更生及び特別清算のいずれかの申立てがあったとき、又はこれと同視しうる経営危機に陥ったと認められるとき。
(6)前5号に定めるもののほか、乙の責に帰すべき理由により、契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(乙の契約解除権)
第18条 乙は、甲がこの契約に違反し、本事業を履行することができなくなったときは、契約を解除することができる。この場合において、乙が損害を受けたときは、甲に対してその賠償を請求することができる。
(協議による契約解除)
第19条 甲は、必要があると認めるときは、乙の承諾を得て、この契約を解除することができる。この場合において、乙が損害を受けたときは、これを賠償しなければならない。
(契約解除における車両の返還)
第20条 前3条の規定により本契約が解除されたときは、乙は、甲の指示に従い、速やかに本車両を甲に返還しなければならない。
(変更の届出)
第21条 乙について、名称、所在地、代表者及び使用印鑑のいずれかの変更があったときは、速やかに甲に届出なければならない。
(秘密の保持)
第22条 乙は、この契約に関し、業務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(協 議)
第23条 この契約に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び堺市契約規則によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。