甲の契約解除権) 样本条款
甲の契約解除権). 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
甲の契約解除権). 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、何ら催告することなく乙に対する一方的な通告を持って直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
甲の契約解除権). 甲は、乙が第1号から第7号までのいずれかに該当するときは何らの催告を要せずに直ちに、第8号に該当するときは書面をもって乙に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害を生ずることがあっても、甲は、その賠償の責めを負わないものとする。
甲の契約解除権). 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場 合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
甲の契約解除権). 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、その限りでない。
甲の契約解除権). 甲は、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第43条に定めるもののほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
甲の契約解除権). 甲は、乙がこの契約を履行しない場合又は契約の履行が不可能となった場合は、この契約を解除することができる。
甲の契約解除権). 甲は、必要があるときは乙と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
甲の契約解除権). 甲は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、乙に催告をせず、直ちに本契約を解除することができる。
甲の契約解除権). 甲は、乙がこの契約の条項に違反したときは、この契約の全部又は一部を解除 することができるものとし、このため乙に損害が生じてもその責めを負わない。