物件 B-1~2 物件 C-1
入札説明書(兼募集要項)
自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付けに係る一般競争入札の公告に基づく入札等については、関係法令の定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 一般競争入札に付する事項
(1)件名
自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付け
(2)貸付場所、貸付面積(設置台数)及び貸付条件等別紙1貸付場所等一覧及び参考仕様書のとおり
※自動販売機の放熱余地、転倒防止板及び回収ボックスに必要な面積は、貸付面積に含む。
(3)貸付期間
令和6年7月1日から令和9年3月31日まで
※貸付期間は更新しない。
2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
次に掲げる要件を全て満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)青森県財務規則(昭和39年3月青森県規則第10号)第128条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(3)法人の場合は、青森県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。また、個人の場合は、青森県内に住所を有し業を営んでいる者であること。
(4)過去2年の間に2回以上にわたって、国又は地方公共団体の庁舎等に自動販売機を設置し、誠実に管理運営した実績を有している者であること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。
(6)青森県の県税を滞納していないこと。
3 入札に参加する者に必要な資格の確認
一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる提出書類を、郵送又は持参により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。
なお、提出した書類について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(1)提出書類
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)
イ 商業登記事項証明書(現在事項全部証明書)又はその写し(申請日前3か月以内に発行されたもの)(法人の場合のみ)
ウ 住民票抄本又はその写し(申請日前3か月以内に発行されたもの)(個人の場合のみ)エ 青森県の県税に係る直近事業年度分の納税証明書の原本又は写し(青森県内の各地域県
民局県税部において、申請日前3か月以内に発行されたもの)
(ア)法人の場合
法人県民税・法人事業税及び地方法人特別税
(イ)個人の場合
個人事業税
オ 過去2年の間に2回以上にわたって、国又は地方公共団体の庁舎等に自動販売機を設置し、誠実に管理運営した実績を有していることを証明する書類
自動販売機の設置等を使用目的とした使用許可書又は契約書の写しカ 役員等一覧表(第4号様式)
(ア)法人にあっては、商業登記事項証明書(現在事項全部証明書)記載の全役員等
(イ)法人でない団体にあっては、代表者、理事、その他法人における経営に事実上参加している役員と同等の責任を有する者
(ウ)個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)
キ 委任状(必要な場合のみ提出)
一般競争入札参加資格確認の申請者が、県内にある支店又は営業所等に対して、一般競争入札参加資格確認申請書の提出等に関する権限を委任する場合に提出することができ る。(参考様式1)
(2)提出期限
令和6年5月30日(木)午後5時(必着)
(3)提出場所
参加する物件の区分(B、C)ごとに、それぞれの提出場所に提出すること。
物件 B-1~2
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
物件 C-1
青森県教育庁学校施設課施設整備グループ(青森県庁舎xx6階)電話017-734-9874
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
青森県警察本部 警務部 施設装備課 管財係(青森県警察本部庁舎2階)電話017-723-4211(内線2264)
(4)提出部数
1部
(5)入札参加資格の確認結果
一般競争入札参加資格の確認結果は、一般競争入札参加資格確認結果通知書(第2号様式)により通知する。
4 入札説明書(兼募集要項)の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
3の(3)に定める場所に同じ。
なお、青森県財務部財産管理課のホームページにおいて公開する。
5 入札説明書等に関する質問
入札説明書等に関する質問がある場合には、入札説明書等に関する質問書(第3号様式)を郵送又は持参により提出すること。
(1)提出期限
令和6年5月30日(木)午後5時(必着)
(2)提出場所
3の(3)に定める場所に同じ。
(3)質問に対する回答
随時、青森県財務部財産管理課ホームページへの掲載による方法で行う。
6 入札に関する事項
(1)日時
令和6年6月12日(水)から同月17日(月)までの午前9時から午後5時まで(ただ し、15日(土)から16日(日)及び午後0時から午後1時までを除く。)
(2)場所
3の(3)に定める場所に同じ。
(3)入札保証金
一般競争入札に参加する者の見積もる契約金額(入札書記載金額(年額))の100分の
5以上の入札保証金を納付するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4)入札書の記載方法
ア 入札書は、指定の入札書(第5号様式)に必要事項を記載すること。イ 入札書には、年額の金額を記載すること。
※貸付期間の総額ではないことに注意すること。
ウ 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札金額とするので、消費 税及び地方消費税相当分を含めた金額を入札書に記載すること。
(5)入札書の提出方法
ア 直接、入札書を提出する場合
(ア)入札書に必要事項を記載・押印すること。
(イ)入札書を封印する封筒(長形3号の定型封筒)の表面に、①「入札件名」(「自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付け」とすること)、②「物件番号」、③
「開札年月日」、④「入札者の氏名(法人の場合は当該法人の名称又は称号及び代表者名)」を記載し、上記(ア)を封印すること。
(ウ)一般競争入札参加資格確認結果通知書(第2号様式)の写し1部と併せて提出すること。
※入札書を封印した封筒には同封しないこと。
(エ)代理人が入札する場合は、委任状(参考様式2)に必要事項を記載・押印し、併せて提出すること。
※入札書を封印した封筒には同封しないこと。
イ 郵送により提出する場合
(ア)入札書の提出は、二重封筒による書留郵便とし、入札期間内に到達させること。
(イ)入札書の作成及び封印については、前記(5)ア(ア)及び(イ)と同様とする。
(ウ)表封筒(郵送用の封筒)の表面に、「開札年月日」「自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付けに係る入札書在中」と朱書きの上、「① 上記(イ)の封印した入札書」及び「② 一般競争入札参加資格確認結果通知書(第2号様式)の写し1 部」を同封すること。
※②については、入札書を封印した封筒には同封しないこと。
(エ)代理人が入札する場合は、委任状(参考様式2)に必要事項を記載・押印し、当該書留郵便に同封すること。
※入札書を封印した封筒には同封しないこと。
(6)入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
・入札の参加資格のない者のした入札
・同一の入札について二以上の入札をした者の入札
・xxな価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
・入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
・入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足であるもののした入札
・入札保証金の免除申請を実績によって行った場合で、当該免除の要件を満たさない入札
・入札受付締切日までに入札関係資料が到達しない入札
・入札関係書類に虚偽の記載がある入札
・その他入札条件に違反した入札
7 開札に関する事項
(1) 開札日時
令和6年6月19日(水)
詳細は別紙2開札日程のとおりとし、開札は、物件番号順にxx行う。
(2) 開札場所
別紙2開札日程のとおり
(3) 開札の立会い
入札参加者の開札の立会いは自由とする。(入札参加者及びその関係者以外の方は、開札場所への入場はできません。)
(4) 落札者の決定方法
ア 有効な入札を行った者のうち、入札書に記載された金額が県の定める予定価格以上で、かつ最高の価格をもって入札した者を落札者とする。
イ 落札者となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(5) 開札結果の通知
開札結果は、別途、書面により入札者全員に通知する。
8 再度入札
再度入札は行わない。
9 契約に関する事項
(1) 契約書(案)
別紙のとおり
(2) 契約保証金
契約者は、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納付するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3)契約書の取り交わしの時期
落札決定の日から7日以内に、財産を所管する各部局等と契約を締結する。
(4)落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が前記2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、当該契約を締結しない。
xx財産賃貸借契約書(案)
xxxxxxxx0x0x
貸主 青 森 県
住 所
借主
上記当事者間において、自動販売機の設置の用に供するxx財産の賃貸借のため、次のとおり契約を締結した。(ただし、 を除く。)
(貸付物件)
第1条 貸主は、その所有する次に掲げる財産(以下「貸付物件」という。)を借主に賃貸し、借主は、これを賃借した。
財産名 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
《別紙1貸付場所等一覧 「財産名」》 | 《別紙1貸付場所等一覧 「財産の所在」》 | 《別紙1貸付場所等一覧 「設置場所」》 | 《別紙1貸付場所等一覧 「貸付面積」》㎡ (「幅」m×「奥行」m) | 《別紙1貸付 場所等一覧 「台数」》台 |
(用途指定)
第2条 借主は、貸付物件を自動販売機の設置の用(以下「指定用途」という。)に供さなければならない。
2 借主は、貸付物件を指定用途に供するに当たり、別紙「自動販売機の規格及び遵守事項等」を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第3条 貸付期間は、令和6年7月1日から令和9年3月31日までとする。
2 この契約は、前項に規定する期間の満了により終了するものとし、契約の更新は行わないものとする。
(賃貸料)
第4条 賃貸料は、貸主の会計年度(以下「会計年度」という。)1会計年度につき金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 金 円)とする。
2 1会計年度に満たない期間がある場合における当該期間の賃貸料は、前項の額を基礎とし、1会計年度を365日として日割計算して得た額とする。ただし、閏年を含む会計年度については、1会計年度を366日として、日割計算して得た額とする。
(賃貸料の納付等)
第5条 借主は、貸主の発する納入通知書により毎会計年度の4月30日(初年度にあっては、貸主の指定する期日)までに当該会計年度分の賃貸料を貸主に納付するものとする。
2 借主は、前項の期限までに賃貸料を納付しなかった場合は、当該期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、賃貸料(既納額を控除した額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として貸主に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(契約保証金)
第6条(A) 借主は、契約保証金として、金 円を貸主に納付した。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、貸付期間満了後、借主の請求により還付するものとする。第6条(B) 契約保証金は、免除する。
(計量器の設置及び電気料の支払)
第7条 借主は、貸主の指示するところにより、設置する自動販売機ごとに、電気使用量を計測する計量器(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。)を設置しなければならない。ただし、貸主が計量器を設置しないことを認めた場合は、この限りでない。
2 貸主は、前項の計量器により計測した電気使用量等に基づき、貸主が定める算定基準により、電気料を算定するものとする。
3 借主は、前項の規定により算定された電気料を、貸主の発する納入通知書により貸主の指定する期日までに納付するものとする。
(費用負担)
第8条 自動販売機及び前条第1項の計量器の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、借主の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 借主は、この契約締結後、貸付物件に数量の不足その他この契約の内容に適合していない事由があることを発見しても賃貸料の減額若しくは損害賠償の請求又はこの契約の解除をすることができないものとする。
(善管注意義務)
第10条 借主は、善良な管理者の注意をもって貸付物件を維持管理しなければならない。
(指定用途に係る損害の賠償義務)
第11条 貸付物件を指定用途に供したことに伴い借主が第三者に及ぼした損害は、貸主の責めに帰する理由による場合を除き、借主の負担においてその賠償をするものとする。
(商品の盗難等)
第12条 貸主は、貸付物件に設置された自動販売機の毀損等並びに当該自動販売機内の商品及び現金の盗難等については、賠償の責めを負わないものとする。
(賃借権の譲渡等の制限)
第13条 借主は、貸主の承認を得ないで次に掲げる行為をしてはならない。
(1)貸付物件の賃借権を譲渡し、又は貸付物件を転貸すること。
(2)貸付物件の原状を変更すること。
(報告及び資料の提出)
第14条 貸主は、必要と認めるときは、自動販売機の設置に関し、借主に報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、借主は、正当な理由なく、報告又は資料の提出を怠ってはならない。
(契約の解除等)
第15条 貸主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)借主がこの契約に定める義務を履行しないとき。
(2)貸主が貸付物件を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(3)その他借主がこの契約に違反したとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第1号に該当する場合とみなす。
(1)借主について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人
(2)借主について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人
(3)借主について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等
3 借主は、貸主に対して3月前までに書面により解約の申入れを行うことにより、この契約を解約することができる。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第16条 貸主は、借主(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、借主又はその支配人(借主が法人の場合にあっては、借主又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められると
き。
(2)自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3)暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において
「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4)正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5)暴力団員と交際していると認められるとき。
(6)暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7)その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8)第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、貸主が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
(不当介入に係る報告・通報)
第17条 借主は、借主に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、貸主及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約保証金の帰属)
第18条(A) 第15条第1項第1号、第3号又は第16条の規定によりこの契約を解除した場合は、第6条の契約保証金は、貸主に帰属するものとする。
(違約金)
第18条(B) 第15条第1項第1号、第3号又は第16条の規定によりこの契約を解除した場合は、賃貸料の100分の5に相当する金額を違約金として借主から徴収する。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)
第19条(A) 貸主は、第15条第1項第1号、第3号又は第16条の規定によりこの契約を解除した場合において、第6条の契約保証金の額を超えた金額の損害が生じたときは、当該契約保証金のほか、その超えた金額を損害賠償として借主から徴収する。
第19条(B) 貸主は、第15条第1項第1号、第3号又は第16条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、当該違約金のほか、その超えた金額を損害賠償として借主から徴収する。
(賃貸料の還付)
第20条 貸主は、第15条の規定によるこの契約の解除等があった場合において、当該解除等に係る期間について借主が既に納付した賃貸料があるときは、貸付物件の返還があった後、借主の請求によりこれを還付するものとする。この場合において、当該賃貸料には、利息を付さないものとする。
2 前項の規定により賃貸料を還付する場合において第18条の規定により借主が納付しなければならない違約金があるときは、当該違約金の額を控除して還付するものとする。
(原状回復)
第21条 借主は、貸付期間が満了した場合若しくは第15条又は第16条の規定によるこの契約の解除等があった場合は、貸主の指定する期日までに貸付物件を原状に回復して貸主に返還しなければならない。ただし、貸主の承認を得た場合は、現状のまま返還することができる。
(協議事項)
第22条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、貸主借主協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、貸主借主記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
印
貸主
印
借主
※ 本状は契約書ではありません
契約書(案) 削除条項
次の場合により条項を削除する。
区 分 | 削除条項 |
契約保証金又は担保提供の場合 | 第6条(B)、第18条(B)、第19条(B) |
履行保証保険契約により契約保証金を免除する場合 | 第6条(A)、第18条(A)、第19条(A) |
実績により契約保証金を免除する場合 | 第6条(A)、第18条(A)、第19条(A) |
(別紙)
自動販売機の規格及び遵守事項等
1 自動販売機の規格
(1)大きさ
契約書第1条記載の要件を満たすものとする。
(2)デザイン等
周辺環境(外観色を含む。)に配慮したデザインとする。
(3)環境対策
ア 省エネルギー
「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。
イ フロン対策
フロンを使用せず、二酸化炭素又は炭化水素を冷媒として使用する機種とする。
2 遵守事項
(1)安全対策ア 転倒防止
「自動販売機の据付基準(JIS規格)」及び「自動販売機据付基準マニュアル(一般社団法人日本自動販売機工業会作成)」を遵守した措置を講じるものとする。
イ 食品衛生
食品衛生法(昭和22年法律第233号)などの関係法令等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。
ウ 防犯
硬貨選別装置・紙幣識別装置のプログラム改変などにより、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準(一般社団法人日本自動販売機工業会作成)」を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。
(2)回収ボックスの設置 ア 回収ボックスの設置
原則として、自動販売機1台当たり1個の割合で設置する。イ 回収ボックスの規格
(ア)素材は、プラスチック製又は金属製とする。
(イ)容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱したりしない十分な収容容積とする。
(ウ)その他使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものと し、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。
ウ 使用済み容器の処理
容器包装リサイクル法(平成7年法律第112号)などの関係法令に基づき、設置者が適切に回収し、処理する。
(3)自動販売機の管理運営
ア 設置者は、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃を行うこと。
イ 設置者は、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行うこと。
ウ 設置者は、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応すること。
(4)その他特記事項(別紙1貸付場所等一覧「自動販売機等特記事項」から転記。必要に応じて記載する。)
(例:支援自動販売機の場合)支援自動販売機の設置に当たっては、落札後、速やかに県の指示に従い、寄附納入先の団体と設置に関する覚書等の締結の手続を行うこと。
(例:販売規制を行う場合)タイマーの制御設定を行い、午前○○時から午後○○時の間は、販売制限を行うこと。
3 販売商品の種類等
(1)販売品目の種類及び形態
《別紙1貸付場所等一覧「販売品目」から転記》
(2)販売価格
《別紙1貸付場所等一覧「販売価格」から転記》
4 販売実績の報告
設置者は、設置した自動販売機の年間の販売実績を県に報告すること。
(第1号様式)
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所 | |
(フリガナ)商号又は名称 | |
(フリガナ)代表者職氏名 | ㊞ |
申請担当者 | |
所在地又は住所 | |
商号又は名称 | |
担当者氏名 | |
TEL | |
FAX |
一般競争入札参加資格確認申請書
令和 年 月 日付けで公告のあった自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付けに係る一般競争入札に参加したいので、その資格の審査について、関係書類を添えて、下記のとおり申請します。
また、県のホームページ等に決定金額及び設置者名を掲載することに同意します。
なお、入札公告に定める資格要件にすべて該当する者であること、また、この申請書及び添付資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記
提出書類 | 法人 | 個人 |
商業登記事項証明書(現在事項全部証明書)又はその写し | 要 | |
住民票抄本又はその写し | 要 | |
納税証明書又はその写し | 要 | 要 |
過去2年の間に2回以上にわたって、国又は地方公共団体の庁舎等に自動販売機を設置し、誠実に管理運営した実績を有している ことを証明する書類 | 要 | 要 |
役員等一覧表(第4号様式) | 要 | 要 |
○その他必要に応じて提出する書類
・委任状
一般競争入札参加資格確認申請の申請者が、県内にある支店又は営業所等に対して、一般競争入札参加資格確認申請書の提出等に関する権限を委任する場合に提出することができる。(参考様式1)
(第2号様式)
青 財 管 第 号
令和 年 月 日
殿
青森県財務部財産管理課長
一般競争入札参加資格確認結果通知書
令和 年 月 日付けで申請のあった一般競争入札の参加資格の確認について、確認結果を下記のとおり通知します。
なお、入札参加資格を有すると通知された者は、本通知書の写しを入札書の提出時に添付してください。
記
1 確認の対象
令和 年 月 日付け入札公告分
2 入札参加資格の有無
有・無(理由 )
3 入札保証金の取扱い
(第3号様式)
令和 | 年 | 月 | 日 | |
青森県知事 殿 | ||||
所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 (担当者氏名 | ) | |||
(連 絡 先 | ) |
入札説明書等に関する質問書
公告日 | 令和 年 月 日 |
案件名 | 自動販売機設置の用に供するための行政財産の貸付け |
物件番号 | |
質問事項 | |
注1 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
注2 「物件番号」は、特定の入札物件に関する質問の場合に記載すること。
(第4号様式)
役 員 等 一 覧 表
商号又は名称: 所在地又は住所:
令和 年 月 日現在
役職 | (フリガナ) 氏名 | 性別 | 生年月日 | 住所 |
男・ 女 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 日 | |||
男・ 女 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 日 | |||
男・ 女 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 日 | |||
男・ 女 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 日 | |||
男・ 女 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 日 | |||
男・ 女 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 日 | |||
男・ 女 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 日 | |||
男・ 女 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 日 | |||
男・ 女 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 日 | |||
男・ 女 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 日 | |||
男・ 女 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 日 | |||
男・ 女 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 日 | |||
男・ 女 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 日 | |||
男・ 女 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 日 |
注1 この表には、次に該当する者について記載すること。
(1)法人にあっては、商業登記事項証明書(現在事項全部証明書)記載の全役員
(2)法人でない団体にあっては、代表者、理事その他法人における経営に事実上参加している役員と同等の責任を有する者
(3)個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)
注2 氏名のフリガナを忘れずに記入すること。注3 性別・年号は、○印で囲むこと。
注4 記入欄が不足する場合は、適宜追加すること。注5 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
(第5号様式)
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所 商 号 又 は 名 称代 表 者 職 氏 名 | ㊞ | |
(委任代理人 | ㊞) | |
入 札 | 書 |
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
金額 |
物件番号
入 札 名 自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付け
注1 記載する金額は、貸付期間の総額ではなく、年額を記載すること。
注2 金額の数字は、アラビア数字を使用し、頭に「金」または「¥」を記入すること。
注3 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札金額とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消 費税相当分を含めた金額を入札書に記載すること。
注4 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
(参考様式1)
委 任 状
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
私は、次の者を委任代理人と定め、令和 年 月 日から令和 年 月 日まで、下記の権限を委任します。
代理人使用印鑑
受任者 住所(又は所在地)支店等名称
代表者職氏名
記
1 自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付けに関する一般競争入札参加資格確認申請に関する権限
2 入札及び見積りに関する一切の権限
3 契約締結の権限
4 賃貸料(貸付料)の支払いに関する権限
5 前各号に関する復代理人選任及び解任の権限
6 前各号に附帯する一切の権限
注1 県内にある支店又は営業所等に対して、一般競争入札参加資格確認申請書の提出等に関する 権限を委任する場合に提出することができる。
注2 委任事項の該当する番号を○で囲むこと。
(参考様式2)
委 任 状
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
私は、次の者を委任代理人と定め、下記の一般競争入札に関する一切の権限を委任します。
代理人使用印鑑
受任者 住所又は所在地
商号又は名称職氏名
記
1 入札名 自動販売機の設置の用に供するための行政財産の貸付け
2 物件番号
入札書等の郵送方法
関係書類 ①入札書(第5号様式)
②入札書を封印する封筒(長形3号の定型封筒)
③一般競争入札参加資格確認結果通知書(第2号様式)の写し
④委任状(代理人による入札の場合のみ)
①入札書(第5
号様式)
封筒に入れる
封筒に入れる
②入札書を封印す
る封筒(長形3号の定型封筒)
この封筒には、物件番号ごとに作成した入札書だけを入れて封印してください。
④委任状(参考様式
2)
(代理人が入札する場合のみ)
封筒に入れる
入札書封印後
に、郵送する封筒へ入れる。
入札関係書類を郵
送する封筒
簡易書留郵便により郵送してください。
③一般競争入札参加資格確認結果通知書(第2号様式)の写し
※1部のみで可
入 札 者 心 得 書
(競争入札の参加者の資格)
第一条 競争入札には、次の各号のいずれかに該当する者は、参加することができない。一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 競争入札に参加しようとする者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、三年以内で知事が定める期間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約(仮契約)を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(一般競争入札参加の申出)
第二条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該一般競争入札に係る公告において指定した期日までに、前条第一項に規定する者でないことを確認できる書類及び当該公告において指定した書類を添えて、契約担当者等にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金)
第三条 入札者は、入札書提出前に、見積る契約金額の百分の五以上の入札保証金を出納員又は分任出納員に納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。
一 政府の保証のある債券
二 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
三 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
四 その他知事が確実と認めた担保
3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関す
る件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定及びその例による金額
二 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額
三 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額四 その他知事が確実と認めた担保 別に定める額
4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が終わつた後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約(仮契約)を締結した後に還付する。
5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。
6 落札者が契約(仮契約)を締結しないときは、入札保証金は県に帰属する。
(入札等)
第四条 入札に参加する者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。
3 入札者は、その提出した入札書又は契約担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させた入札金額その他の事項の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
4 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。
6 入札者は、契約担当者等から入札金額の内訳を記載した書面の提出又は提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(入札の辞退)
第四条の二 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。
2 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者等に提出しなければならない。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第四条の三 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)等に抵触する行為を行つてはならない。
2 入札に参加する者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札に参加する者と入札する金額又は入札の意志についていかなる相談も行わず、独自に入札する金額を定めなければならない。
3 入札に参加する者は、落札者の決定前に、他の入札に参加する者に対して入札する金額を開示してはならない。
(入札の中止等)
第四条の四 不正の入札が行われるおそれがあると認めるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。
(無効の入札)
第五条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 入札の参加資格のない者がした入札
二 同一の入札について二以上の入札をした者の入札
三 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行なわれたと認められる入札
四 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札
五 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足であるもののした入札
六 その他入札条件に違反した入札
(同価入札の取扱い)
第六条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約保証金)
第七条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の百分の五(一件五百万円を超える工事の請負契約にあつては、十分の一)以上の契約保証金を出納員又は分任出納員に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによつてこれに代えることができる。
一 第三条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券
二 銀行若しくは知事が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証
三 その他知事が確実と認めた担保
3 前項第二号の担保の価値は、その保証する金額とする。
4 第三条第三項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。
(契約書の取りかわし)
第八条 落札者は、落札決定の日から七日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があつた旨の通知を受けた日から七日)以内に契約書(仮契約 書)を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。
(保証人)
第九条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは一件五百万円を超えない製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。
(契約書(仮契約書)の提出部数)
第十条 落札者は、契約書(仮契約書)を二通(保証人を置く場合は、三通)契約担当者等に、提出しなければならない。