Contract
改正
第1章 通則
(趣旨)
昭和59年8月13日規則第17号xxx年3月28日規則第9号
平成2年9月1日規則第33号 平成3年4月1日規則第13号 平成5年3月25日規則第15号平成8年3月29日規則第9号 平成9年3月28日規則第16号
平成11年12月22日規則第22号平成12年5月31日規則第26号 平成14年10月28日規則第21号平成15年4月14日規則第12号 平成18年6月7日規則第29号
平成19年3月30日規則第12号平成20年3月31日規則第2号 平成21年3月31日規則第4号 平成22年3月30日規則第5号 平成22年8月31日規則第21号平成23年3月28日規則第5号 平成23年3月28日規則第12号平成23年6月23日規則第20号
平成23年12月22日規則第25号平成24年3月29日規則第5号
平成25年3月29日規則第22号平成26年3月28日規則第4号 平成28年3月31日規則第10号
平成28年12月22日規則第49号平成29年3月30日規則第6号
平成31年4月1日規則第18号令和2年3月30日規則第13号令和3年3月29日規則第83号令和3年3月29日規則第91号令和3年8月20日規則第97号令和4年3月29日規則第10号令和6年3月29日規則第10号
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第
173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。
(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(3) 監督員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者をいう。
(4) 検査員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者をいう。
(5) 電子情報処理組織 契約担当者の使用に係る電子計算機と入札する者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(6) 電子入札システム 町が行う入札(随意契約を含む。)に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。
(7) 公有財産売却システム インターネットを利用した公有財産又は物品の売払いに関する情報処理システムをいう。
(契約の原則)
第3条 契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxに従って誠実に履行しなければならない。
(契約担当者の遵守事項)
第4条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
第2章 契約締結の方法第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格及び公示)
第5条 町長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定 めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方 法等を扶桑町公告式条例(昭和25年扶桑町条例第1号)の例により、公示するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請をまって、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
4 契約担当者は、第2項の規定により資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。
(不正契約者等の報告)
第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認める者があっ たときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を町長に報告しなければならない。
(入札の公告)
第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。
(入札についての公告事項)
第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札執行の場所及び日時(入札期間を定めて行う入札(電子入札システムにより行う入札(以下「電子入札案件」という。)及び公有財産売却システムにより行う入札(以下
「公有財産売却入札案件」という。)を除く。)にあっては入札期間並びに開札の場所及び日時、電子入札案件及び公有財産売却入札案件にあっては入札期間及び開札の日時)
(5) 入札の無効に関する事項
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 当該入札が電子入札案件及び公有財産売却入札案件である場合にあっては、その旨
(8) その他必要な事項
(入札保証金)
第9条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金の額は、入札に参加しようとする者の見積金額の100分の5以上の金額とする。ただし、単価による入札その他特に必要があると認めるときは、町長がその都度入札保証金の額を定めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却入札案件は、入札保証金を予定価格の100分の
10以上の額とすることができる。
(入札保証金に代わる担保)
第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 町長が確実と認める社債
(3) 銀行その他町長が確実と認める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権
(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手
(5) 銀行等の保証
(6) インターネット上での公有財産売却システムを管理する事業者の保証
2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担 保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他 の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債権金額の10分の10の金額、 小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(入札保証金の納付の免除)
第11条 契約担当者は、契約の締結に当たり一般競争入札の方法によろうとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が令第167条の5の規定により町長が定める資格を有する者で、過去の実績から判断してその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認め
られるとき。
(3) 公有財産売却入札案件において、予定価格が30万円未満のとき。
(入札保証金の還付等)
第12条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、入札保証金を契約保証金に充てることができる。
(入札の無効)
第13条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札(電子入札案件にあっては、所定の日時までに契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされない入札)
(4) 入札に際して談合等による不正行為があった入札
(5) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札
(6) 他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をした者の入札
(7) 委任状を持参しない代理人のした入札
(8) 記名及び押印のない入札(電子入札案件にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成
13年法務省・総務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書であっ て、同法第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書をいう。)のない入札)。ただし、公有財産売却入札案件を除く。
(9) 入札書(電子入札案件及び公有財産売却入札案件にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の記載事項が確認できない入札
(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(11) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(予定価格の作成)
第14条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その価格を予定価格書(様式第1)に記載の上封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産売却入札案件にあっては、予定価格書を開札場所に置くことに代えて、予定価格を公有財産売却システムに登録するものとし、入札執行前にその予定価格を公表することができる。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札案件にあっては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置くことに代えて、開札の日時までに予定価格をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルで正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための装置が講じられているものに記録しなければならない。
(予定価格の決定方法)
第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただ し、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、
単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡又は履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第16条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の5分の4から3分の2までの範囲内において定めなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第14条に規定する予定価格に併せて記載し、又は記録しなければならない。
(入札)
第17条 入札は、入札書(様式第2)により1件ごとに1通を作成しなければならない。ただし、公有財産売却入札案件にあっては公有財産売却システムに必要事項を登録して行うものとする。
2 郵便により入札に参加できる旨を特に指定したものにあっては、指定の日時までに書留郵便により入札書を提出することができる。この場合において、入札書であることを確認できるよう郵便封筒に表示しなければならない。
3 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札又は開札の中止)
第18条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。
(落札の通知)
第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(落札の取消し)
第20条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。
(1) 落札者が指定の期日までに契約の締結をしないとき。
(2) 落札者が不正の入札をしたと認められるとき。
(3) 落札者が自己の責に帰すべき理由によって、既に締結した他の契約を解除されたとき。
(再度入札)
第21条 契約担当者は、第14条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないと き(第16条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内 の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、令第167条の8第4項の規定に基づき、直ちに再度の入札をすることができる。ただし、町長が、入札の方法を郵便入札とすべきこ とを指定した場合を除くほか、郵便による入札は、同項の規定により直ちに再度の入札を執 行する場合においては、これに応ずる意思を有しないものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、入札執行前に予定価格を公表した場合は、入札の回数は1回とし、再度の入札は行わないものとする。
(せり売り)
第22条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格及び公示)
第23条 町長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を扶桑町公告式条例の例により、公示するものとする。
(指名基準)
第24条 町長は、第26条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から、入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。
(入札者の指名)
第25条 契約担当者は指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加 することができる資格を有する者のうちから扶桑町業者指名審査事務取扱要綱(昭和56年 扶桑町要綱第6号)第8条第6項に規定する人数を目安として入札者を指名するものとする。
2 前項の場合において、第8条第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第25条の2 契約担当者は、契約の締結に当たり指名競争入札の方法によろうとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が令第167条の11の規定により町長が定める資格を有する者で、過去の実績から判断してその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第26条 第5条第2項から第4項まで、第6条、第9条、第10条及び第12条から第21条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約
(随意契約の限度額)
第27条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同xx欄に定める金額以下のものとする。
(施設等から物品等を調達する場合の手続)
第27条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(10万円以下の発注手続)
第27条の3 契約担当者は、予定価格(単価の場合は契約期間中の総額。以下同じ。)が1
0万円以下の場合には、発注伺い(様式第3)を作成し、決裁権者の決裁後に発注する。この場合において、予定価格書の作成、見積書の徴収及び契約書の作成を省略することができる。
(見積書の徴収)
第28条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書
を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 予定価格が10万円以下のとき。
(2) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(3) 調達先又は売払い先が特定の者に限定されるとき。
(4) その他町長が必要がないと認めるとき。
2 予定価格が40万円を超える場合、前項の見積書を徴する者は、原則として扶桑町競争入札資格審査事務取扱規程(平成2年扶桑町訓令第1号)第13条に規定する入札参加資格者名簿又は扶桑xx規模事業者登録要綱(平成19年扶桑町要綱第89号)第5条に規定する小規模事業者登録名簿の中から選定するものとする。
(予定価格の決定)
第29条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格書の作成を省略できるものとする。
(1) 予定価格が40万円以下のとき。
(2) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(3) 法令等により取引価格又は料金が定められているとき。
(4) その他町長が必要がないと認めるとき。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第30条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第31条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約保証金
(2) 契約履行の場所
(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 権利義務の譲渡等の禁止
(6) 危険負担
(7) 契約不適合責任
(8) 監督及び検査
(9) その他必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3 町長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(契約書の省略)
第32条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第30条の規定にかかわ
らず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)が40万円を超えないとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 随意契約で町長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、契約金額が10万円以下の場合その他町長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類によらなければならない。
(契約保証金)
第33条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の1
0以上の金額とする。
2 第9条第2項の規定は、前項の契約保証金の額に準用する。この場合において、同項中
「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と読み替えるものとする。
(契約保証金に代わる担保)
第34条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。
3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第35条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 変更契約を締結する場合において、追加納付すべき額が、既に納付されている契約保証金の金額、保証金額又は保険金額の100分の10に満たないとき。
(8) 前各号のほか、当該契約の性質又は目的により契約保証金を納付させることが適当でなく、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の還付)
第36条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。ただし、公有財産又は物品の売払い の契約において、契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることと なり、かつ、買受人が契約上のその他の義務の履行を怠るおそれがないと認められる場合は、契約保証金を買受代金に充当することができる。
第4章 契約の履行
(履行遅延による違約金)
第37条 契約者は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、第39条の規定により 履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し、年14.
6パーセントの割合により違約金を納付しなければならない。
(債務不履行による損害賠償)
第38条 契約者は、第42条の規定により契約を解除されたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、第33条の規定による契約保証金を納めているときは、契約の解除によって生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額とその超える額をもって、損害の額とする。
(履行期限の延長)
第39条 契約担当者は、契約者が天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に義務を履 行することができないときは、契約者をして、履行期限の延長を申し出させることができる。
2 契約担当者は、前項の規定により契約者から履行期限の延長の申出があったときは、相当の期間に限り、履行期限の延長を認めることができる。
(下請負の制限)
第40条 契約者は、委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った工事、製造その他の請負契約の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 契約者は、主たる又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 契約者は、前2項に規定する場合を除き、その請け負った製造その他の請負契約の一部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、事前に契約担当者の書面による承認を受けなければならない。
4 契約者は、第1項及び前項に規定する場合を除き、その請け負った製造その他の請負契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、事前に契約担当者に書面により届けなければならない。この場合において、契約担当者は、当該届出に係る下請負人が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は変更を求めることができる。
5 契約担当者は、第1項及び第2項に規定する場合を除き、工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする契約者に対して、下請負の制限等に違反する疑いがあると認めるときは、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。この場合において、契約担当者は、当該通知に係る下請負人が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は変更を求めることができる。
(契約内容の変更)
第41条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計
工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。
3 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは、第30条又は第32条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。
(契約の解除)
第42条 契約担当者は、契約者が契約の解除を申し出たとき又は次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約者の責に帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。
(2) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。
(3) 契約の履行につき不正行為があったとき。
(4) 監督員又は検査員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第2
34条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務の執行を妨げたとき。
(5) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により営業の停止を受け、又は許可を取り消されたとき。
2 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第43条 前払金、中間前払金及び部分払金を受けた契約者は、前条の規定により契約を解除されたときは、前払金、中間前払金又は部分払金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金、中間前払金又は部分払金に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金、中間前払金及び部分払金を返還しなければならない。
2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(危険負担)
第44条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、町は、相当の損害を負担することができる。
(契約不適合責任)
第44条の2 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては契約の目的 物にこの契約の内容に適合していないもの(以下「契約不適合」という。)が、物品の買入 その他の契約にあっては契約の目的物に隠された契約不適合があったときは、契約者をして、相当の期限を定めて契約不適合の修補をさせ、又は契約不適合の修補に代え、若しくは修補 とともに損害を賠償させなければならない。
(売払代金の完納時期)
第45条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約又は生産品の売却については、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第46条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、この限りでない。
(完了通知)
第47条 契約者は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物品の買入れその他の契約において、契約の目的たる給付を完了したときは、町長が必要がないと認める場合を除き直ちに完了の旨を届け出なければならない。
(監督及び検査)
第48条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者 に命じて行うものとする。ただし、軽易な契約の監督又は検査は次の各号によるものとする。
(1) 物品の買入れ若しくは借入れ又は請負契約のうち契約金額が10万円を超えないものについては、監督員を省略できるものとする。
(2) 契約金額が80万円を超えない物品の納入検査及び第50条第7項の規定により検査調書の作成を省略したものについては、扶桑町財産管理規則(昭和51年扶桑町規則第16号)第35条に規定する物品供用職員を検査員とし、担当職員の立会いの下に検査するものとする。
2 契約者は、前項の監督又は検査に協力しなければならない。
(監督員の一般的職務)
第49条 監督員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の 方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
(検査員の一般的職務)
第50条 検査員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。
4 検査員は、工事の請負契約については完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
5 検査員は、検査を完了したときは、検査調書(様式第4)を作成しなければならない。
6 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。
7 検査員は、第5項の規定にかかわらず、当該契約金額が40万円を超えない契約並びに賃貸借及び業務委託のうち町長が特に検査調書を作成する必要がないと認める契約に係る検査については、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨及び年月日を記載し、署名又は記名押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。
8 契約担当者は、工事、製造その他の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。
(検査に要する経費の負担)
第51条 契約者は、前条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担しなければならない。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第52条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、特別の必要があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務と兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第53条 第49条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。
(公共工事の前金払)
第54条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、前金払をすることができる。
2 公共工事の前金払について必要な事項は、町長が別に定める。
(部分払の限度額)
第55条 契約担当者は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約にあってはその既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前金払(継続費及び債務負担行為における中間前金払を含む。以下この項において同じ。)をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次の各号によるものとする。ただし、その性質上可分の契約に係る完済部分にあっては、四半期又は月を単位として部分払をすることができる。
(1) 契約金額1億円まで 2回以内
(2) 契約金額1億円を超える場合は3回に、1億円を超えるごとに1回を加えた回数以内
第5章 雑則
(委任)
第56条 この規則に定めるもののほか、契約の事務手続について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 扶桑町契約規則(昭和44年扶桑町規則第2号)は、廃止する。
3 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。
附 則(xxx年3月28日規則第9号)この規則は、xxx年4月1日から施行する。附 則(平成2年9月1日規則第33号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第13号)この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日規則第15号)この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第9号)この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第16号)この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日規則第22号)この規則は、平成12年1月4日から施行する。
附 則(平成12年5月31日規則第26号)この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成14年10月28日規則第21号)この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成15年4月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年6月7日規則第29号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第12号)この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第2号)この規則は、平成20年4月1日から施行する。附 則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第5号)この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月31日規則第21号)この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第5号)この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第12号)この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月23日規則第20号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月22日規則第25号)この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第5号)この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第22号)この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第4号)この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第10号)この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第49号)この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第6号)この規則は、平成29年4月1日から施行する。附 則(平成31年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第13号)この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第83号)この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第91号)この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月20日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、様式第2及び様式第3の改正規定は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第10号)この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第10号)この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第27条関係)
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
様式第1(第14条関係)様式第2(第17条関係)
様式第3(第27条の3関係)様式第4(第50条関係)