指名基準. 第24条 契約責任者が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。
指名基準. 第22条 市長は、第24条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者のうちから、指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合の基準を定めるものとする。 (入札者の指名)
指名基準. 第34条 前条による指名競争に付する場合において,第6条に規定する資格を有する者のうちから競争に参加させる者を指名する場合の基準は,次の各号に掲げるところによる。
指名基準. 3.令第96条第1項に規定する競争に参加する者を指名する場合の基準は、指名競争に参加する資格を有する者のうちから、次の各号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に規定する事項を総合勘案して指名するものとする。
指名基準. 第23条 市長は、指名競争に付そうとするときは、前条の名簿により契約の種類及び金額に応じ別に定めるところにより指名競争に参加する者を5名以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
指名基準. 第104条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
指名基準. 第22条の4 指名競争入札の参加者の指名に関する指名基準については、別に市長が定める。 (平11規則41・一部改正) (一般競争入札参加資格審査等委員会に関する規定の準用)
指名基準. 建設コンサルタント業務請負業者選定事務処理要領に定める指名基準による。同基準中の「当該業務における技術的適性」については、入札説明書(個別) 及び2)による。 なお、設計共同体の場合は、構成員を含むすべての者について指名されるために必要な要件を満たしている必要があり、参加表明者(企業)の経験及び能力については構成員を含むすべての者について評価し、その平均点を評価点とする。
指名基準. 第22条 指名競争入札に指名することのできる者は、第20条第2項の規定の入札参加資格者名簿に登録された者のうち、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
指名基準. 第2 6 条 経理責任者等は、前条の規定により指名競争に付する場合において、競争に参加させる者を指名しようとするときは、 有資格者のうちから当該競争に付する契約の予定価格の金額に相当する等級に格付けされた者を指名する。 ただし、 指名された者の2 分の1 を超えない範囲において、 直近上位及び直近下位の等級の有資格者のうちから指名することができる。