指名基準. 市長は、第25条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から、契約に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。 (入札者の指名)
指名基準. 契約責任者が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。
指名基準. 条 広域連合長は、第25条で準用する第5条に規定する者の中から契約に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。 (入札者の指名)
指名基準. 前条による指名競争に付する場合において,第6条に規定する資格を有する者のうちから競争に参加させる者を指名する場合の基準は,次の各号に掲げるところによる。
指名基準. 条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
指名基準. 令第96条第1項に規定する競争に参加する者を指名する場合の基準は、指名競争に参加する資格を有する者のうちから、次の各号に掲げる契約の種類ごとに当該各号に規定する事項を総合勘案して指名するものとする。
指名基準. 指名競争入札の参加者の指名に関する基準については、市長が別に定める。 (指名競争入札の指名)
指名基準. 市長は、指名競争に付そうとするときは、前条の名簿により契約の種類及び金額に応じ別に定めるところにより指名競争に参加する者を5名以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
指名基準. 理事長は、契約担当職等が前条の資格を有する者のうちから競争に参加させる者を指名しようとする場合において、必要があるときは、契約の種類ごとに、指名する場合の基準を定めることができる。
指名基準. 指名業者の選定理由