せり売り 样本条款

せり売り. 第26条 契約担当役等は,動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,この規程に準じ,せり売りに付することができる。
せり売り. 第23条 第5条から第12条まで及び第17条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。
せり売り. 第 27 条・第 28 条)
せり売り. 一般競争入札に関する規定の準用)
せり売り. 第34条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,本規程により,せり売りに付することができる。 (指名競争に付することができる場合)
せり売り. 第 23 条 経理責任者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、第 2 章及び本章に準じ、せり売りに付することができる。
せり売り. 第24条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,一般競争に準じ,せり売りに付することができる。
せり売り. 第20条 第3条から第13条まで及び前条の規定は、政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合について準用する。
せり売り. せり売り参加の手続)