せり売り. 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。
せり売り. せり売りの手続)
せり売り. 一般競争入札に関する規定の準用)
せり売り. 条の3 地方自治法第234条第2項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。
せり売り. 第22条・第23条)
せり売り. 契約価格等について、買い手に口頭で競わせて、最も有利な価格を提示した者と契約する方法である。当該契約方式は監査の対象外としている。 なお、地方自治法施行令では、下記のとおり、適用できる場合を限定している。 地方自治法施行令第 167 条の 3 地方自治法第二百三十四条第二項の規定によりせり売りによることができる場合 は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。
せり売り. 第5条から第12条まで及び第17条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。
せり売り. せり売りの処理方法)
せり売り. 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,本規程により,せり売りに付することができる。 (指名競争に付することができる場合)
せり売り. 第6条から第10条まで及び第14条の4から第14条の6までの規定は、せり売りに付す場合に準用する。