せり売り 样本条款

せり売り. 第21条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。
せり売り. せり売りの手続)
せり売り. 第29条 第6条から第14条まで及び第21条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。第3章
せり売り. 一般競争入札の規定の準用)
せり売り. 第 27 条・第 28 条)
せり売り. 第22条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,せり売りに付することができる。 (落札者の決定)
せり売り. せり売りの処理方法)
せり売り. 第33条―第35条) 第6章
せり売り. せり売りの参加の方法)
せり売り. (第 42 条・第 43 条)