せり売り. 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。
せり売り. せり売りの手続)
せり売り. 一般競争入札に関する規定の準用)
せり売り. 第22条・第23条)
せり売り. 条の3 地方自治法第234条第2項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。
せり売り. 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,せり売りに付することができる。 (落札者の決定)
せり売り. 第6条、第13条から第15条まで及び第17条から第19条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
せり売り. せり売りの処理方法)
せり売り. 第6条から第10条まで及び第14条の4から第14条の6までの規定は、せり売りに付す場合に準用する。
せり売り. 第25条) 第 6章