⑤ Eメールアドレスをお持ちのお客さま
2021 年 3 月
<目 次>
⚫ 証券取引約款 | ||
第 1 章 | 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 2 章 | お申込方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 3 章 | 注文の受付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 4 章 | 連絡・報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
第 5 章 | 振替有価証券の取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第 6 章 | 投資信託受益権の累積投資取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 7 章 | 投資信託定時定額購入サービス規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 8 章 | 投信ダイレクト取引規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第 9 章 | 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
⚫ 特定口座取引約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
⚫ 電子交付サービス利用規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
⚫ 金融商品の勧誘方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
⚫ プライバシーポリシー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
⚫ 当行の個人情報および保有個人データの利用目的/当行の個人番号の利用目的・・・・・・・・ | 20 |
本約款・規程集に収録されている約款等は、荘内銀行ならびに北都銀行の証券取引について規定するものです。
本約款等に記載されている「当行」とは、お客さまの証券取引口座が開設されている取引銀行をいいます。
第 1 章 x x
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、振替有価証券の取引、投資信託受益権の累積投資取引および積立投資信託取引(以下「投資信託定時定額購入サービス」といいます。)またはそれらを組み合わせた取引やサービス等(以下「総合取引」といいます。)について、お客さまと当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 「特定口座取引約款」、「非課税上場株式等管理に関する約款」、「未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款」、「受益証券保護預り約款(荘内銀行)」、「外国証券取引口座約款(荘内銀行)」、「電子交付サービス取扱規定」および各預金規定に別段の定めにあるときは、当該約款および規定の定めるところにより取扱います。
(総合取引の利用)
第 2 条 お客さまは、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引、サービスをご利用いただけます。
① 第 5 章に定める振替有価証券の取引
② 第 6 章に定める投資信託受益権の累積投資取引
③ 第 7 章に定める投資信託定時定額購入サービス
④ 第 8 章に定める投信ダイレクト取引サービス
(自己責任の原則)
第 3 条 有価証券等の取引は、契約締結前交付書面、目論見書等およびこの約款の内容を十分にご理解いただき、お客さま自らの判断と責任において行ってください。
第 2 章 お申込方法等
(本人確認について)
第 4 章 当行は、お客さまが有価証券等の取引に関する口座を開設される際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)および同法施行令・施行規則の規定に従い、本人確認を行わせていただきます。
(反社会的勢力でないことの表明・確約)
第 5 条 お客さまは、あらかじめ当行所定の方法により、現在、第 1 号のイからヘのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。また、自らまたは第三者を利用して第 2 号のイからホに該当する行為を行わないことの確約をしていただきます。
① 現在かつ将来にわたり次のイからヘに該当しないことの表明・確約イ.暴力団
ロ.暴力団員
ハ.暴力団準構成員ニ.暴力団関係企業
ホ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等ヘ.その他イからホに準ずる者
② 自らまたは第三者を利用し次のイからホに該当する行為を行わないことの確約イ.暴力的な要求行為
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為ホ.その他イからニに準ずる行為
(個人番号の届出および番号確認)
第 6 条 お客さまには、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)、所得税法、租税特別措置法その他の関係法令等の規定に従い、お客さまが有価証券等の取引に関する口座
(以下「証券取引口座」といいます。)を開設されるとき、個人番号が初めて通知されたときその他関係法令等が定める場合に、お客さまの個人番号を当行に届け出ていただきます。
2 当行は、番号法、所得税法、租税特別措置法その他関係法令等に従い、お客さまから届け出ていただいた個人番号の確認をさせていただきます。
(お申込の手続き)
第 7 条 お客さまは、証券取引口座を開設されるとき、当行所定の証券取引申込書に必要事項を記入し、お届出印を押印のうえ、これを当行の本店または支店(以下「取引店」といいます。)に提出することによって申し込むものとします。その際、お客さまは、住民票の写し、戸籍抄本、印鑑証明書そのほか必要と認める書類などをご提出または個人番号カードをご提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所および個人番号の確認を受けていただくものとし、当行が承諾した場合に限り証券取引口座を開設いたします。
2 前項の申込みにあたっては、振替決済口座の開設も併せて申し込むものとします。
(指定預金口座)
第 8 条 お客さまが取引店にてお申込みをされる場合には、お客さまの振替決済口座でのすべての有価証券の取引により当行がお客さまにお支払いする金銭を入金するための預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)をあらかじめ開設していただきます。原則として取引店のお客さま名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
2 お客さまは、指定預金口座に使用している印鑑をこの取引に使用する印鑑(以下「お届出印」といいます。)とします。
(総合取引の謝絶)
第 9 条 お客さまが第 5 条第 1 項のイからへ、第 2 項のイからホのいずれかに該当する場合には、当行はこの約款に定める総合取引をお断りするものとします。
2 第 6 条の個人番号をお客さまより告知していただけない場合は、証券取引口座の開設をお断りするものとします。
(取扱商品)
第 10 条 お客さまが取引できる商品は、当行が定める商品(以下「取扱商品」といいます。)とします。取扱商品以外の商品の取引は一切できません。
(振込先指定方式)
第 11 条 有価証券の解約代金、買取代金、利金、分配金および償還金等については、当該金額より所定の手数料、税金および諸費用等を差引いたうえ、この約款および取扱商品の約款の規定に別段の定めがないかぎり、指定預金口座に入金します。これを振込先指定方式といいます。
(口座開設後の確認)
第 12 条 当行は、次の各号のいずれかに該当すると判断したときその他当行が必要と判断したときに、お客さまおよびその関係者の方に対して、面談等の当行所定の方法により確認を行うものとします。
① お客さまの口座が犯罪に利用されている可能性が生じた場合
② お取引またはサービスの利用が口座名義人ご本人によるものでないことに疑義が生じた場合
③ お客さまの届出事項を最新の内容に保つために確認が必要である場合
第 3 章 注文の受付
(法令・諸規則の遵守)
第 13 条 当行は,お客さまから有価証券の売買等のご注文をお受けする際には、金融商品取引法その他関係法令、日本証券業協会の定める規則に従い、ご注文をお受けするものとします。
(預り金について)
第 14 条 当行は、この約款に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(注 文)
第 15 条 証券取引口座の開設後、お客さまが取扱商品の買付もしくは解約の注文を行うときは、ご氏名、年月日、取扱商品名、買付または解約の別、数量、金額等、一般口座もしくは特定口座または非課税口座の別の必要事項をもれなく当行所定の申込書に明確に記入し、お届出印を押印してください。
2 買付および解約の注文の単位については、当行が別途定めるところによるものとします。
3 注文の当行受付時限については、当行が別途定めるものとします。ただし、やむをえない事由がある場合には、お客さまの同意を得て申込日の翌営業日以後に注文することがあります。
(注文の受付の停止)
第 16 条 次の各号の事由があるときは、買付または解約の注文の受付を一時停止することができるものとします。
① 災害、事変等、不可抗力と認められる事由により、当行が受付を行うことができない場合
② 当行がやむをえない事情により受付を停止せざるを得ないと判断した場合
③ 投資信託受益権については、投信委託会社の都合および当該投資信託約款に基づき、その設定または解約を停止した場合
第 4 章 連絡・報告
(取引報告書)
第 17 条 当行は、お客さまからご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、当行は遅滞なくお客さまへ取引報告書(契約締結時交付書面)を交付します(郵送または電子的な方法による場合を含みます。次条において同じ。)。
2 当行は、第 6 章で定める投資信託受益権の累積投資に係る定型的なご購入および第 7 章で定める投資信託定時定額購入サービスでのご購入については、金融商品取引法の規定に従い、次条に定める取引残高報告書をもって取引報告書に代えることがあります。
(取引残高報告書および運用報告書)
第 18 条 当行は、四半期に 1 回以上、期間内における有価証券のお取引の内容とお取引をいただいた後の残高を記載した取引残高報告書(「残高照合通知書」を兼ねています。以下同じ)を送付いたします。また、振替決済口座に振替有価証券の残高はあるが 1 年以上お取引がない場合には、1 年に 1 回以上送付します。
2 取引残高報告書の記載内容にご不審な点があるときは、速やかに当行の管理部署の責任者に直接ご連絡ください。取引残高報告書の到着後、15 日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承諾いただいたものとして取り扱わせていただきます。
3 投信委託会社から、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書にしたがって発行される運用にかかる報告書等を受領したときは、遅滞なくお客さまの届出の住所にあてて送付します。
(その他の連絡事項)
第 19 条 当行は、第 21 条に定める振替有価証券等について、最終償還期限(償還期限がある場合とします。)をお客さまにお知らせします。
(報告および連絡に関する取扱い)
第 20 条 当行からの報告書や連絡の内容その他お取引に係る事項にご不審な点があるときは、管理部署の責任者に直接ご連絡ください。
2 ご連絡内容を明確にするため、お客さまとの通話を録音することがあります。
第 5 章 振替有価証券の取引
(定 義)
第 21 条 振替有価証券とは、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく有価証券をいいます。
2 振替機関とは、振替法の定めるところにより国債(以下「振決国債」といいます。)は日本銀行、一般債(以下「振替一般債」といいます。)および投資信託受益権(この章において以下「振替投信」といいます。)については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。
(振替決済口座)
第 22 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、振決国債については、種別および内訳区分、振替一般債、振替投信については、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが振替有価証券についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
4 当行は、機構において取扱う振替一般債、振替投信のうち、当行が定める銘柄を除き取扱いを行いません。
5 当行は、当行における振替一般債および振替投信の取扱いについて、お客さまからお問い合わせがあった場合には、お客さまに取扱いの可否を通知します。
(振替の申請)
第 23 条 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他振替機関が定めるもの
③ 振替機関の定める振替制限日を振替日とするもの
④ 振替一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
⑤ 振替一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
⑥ 振替投信の分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑦ 振替投信の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑧ 振替投信の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑨ 振替投信の販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ. | 分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の 申請を行う場合を除きます。) |
ロ. | 分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日 |
ハ. | 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きま す。) |
ニ. | 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先 とする振替の申請を行う場合を除きます。) |
ホ. | 償還日 |
ヘ. | 償還日翌営業日 |
⑩ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていないなどその他やむを得ない理由により、振替を受付けないもの
2 お客さまが振替の申請を行うにあたっては、振替を行う日から当行が定める所定の日までに、次に掲げる事項を当行
所定の依頼書に記入の上、お届出印を押印してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替有価証券の銘柄および数量
② お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第 1 号の数量は、振替機関が定める最低数量の整数倍(振替投信の場合は、投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が最低数量超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、第 2 項第 4 号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当行に振替有価証券の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替有価証券の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 24 条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない、その他やむを得ない理由により、振替をできない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
(移管手数料)
第 25 条 お客さまのご依頼により、当行の口座から他の口座管理機関の口座へ振替の手続きを行う場合には、当行所定の手数料をいただく場合があります。
(質権の設定)
第 26 条 お客さまの振替有価証券について、質権を設定する場合は、当行が認めた場合に質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところに従い、当行所定の手続による振替処理により行います。
(振替先口座等の照会)
第 27 条 当行は、お客さまから振替の申請を受けたときは、振替機関に対し、お客さまからの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者情報が振替機関に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2 お客さまが振替有価証券の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客さまから同意を得ているときは、当該口座管理機関は、振替機関に対し、振替元口座に係る加入者情報が振替機関に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
3 お客さまが当行に対する振替有価証券の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当行がお客さまから同意を得ているときは、当行は、振替機関に対し、振替元口座に係る加入者情報が振替機関に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(抹消申請の委任)
第 28 条 振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券について、償還、繰上償還、定時償還またはお客さまの請求による解約または買取が行われる場合には、当該振替有価証券について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任されたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わって手続きをいたします。
(償還金、解約金、利金および分配金の代理受領等)
第 29 条 お客さまは、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券について、当行に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2 お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により
抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じ。)、
利金、解約金および分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって支払者からこれを受領し、お客さまの指定預金口座へ入金します。
(当行の連帯保証義務)
第 30 条 振替機関が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 振替有価証券の振替手続きを行った際、振替機関において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替有価証券の超過分(当該振替有価証券を取得した者でないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、利金および分配金の支払いをする義務
② その他、振替機関において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(緊急措置)
第 31 条 法令の定めるところにより振替有価証券の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第 6 章 投資信託受益権の累積投資取引
(買付)
第 32 条 当行の選定した投資信託の中から(以下「累投適格投資信託」といいます。)、お客さまが指定された投資信託
(以下「指定投資信託」といいます。)について、お客さまが指定投資信託の買付にあてるための払込金のほか、当行がお客さまに代わって受領する指定投資信託の分配金をお客さまによる指定投資信託の累積投資に係る口座(以下「累積投資口座」といいます。)に繰入れ、当該指定投資信託の買付を行います。
2 当行は、この章の規定および当該指定投資信託の目論見書等に記載されているとおり、遅滞なく買付を行います。
(分配金の再投資)
第 33 条 投資信託受益権の分配金は、お客さまに代わって当行が受領のうえ、その全額から所定の税金等を差し引いた後、お客さまの累積投資口座に繰入れ、当該投資信託の目論見書の定めに従い、同一種類の投資信託受益権の買付を無手数料で行います。なお、当行所定の手続きを行った場合は再投資を停止できるものとします。ただし、毎日決算を行う追加型公社債投資信託については、目論見書等に記載されている定めにより再投資を行い、再投資を停止することはできません。
2 前項の手続きにより再投資を停止した場合の分配金については、決算日から起算して、各投資信託の目論見書に記載されている換金代金の支払日に準じて指定預金口座に入金します。
(換金等)
第 34 条 当行は、お客さまから投資信託受益権の解約または買取に係る請求があった場合においても、目論見書記載の換金請求不可日にあたる場合は、当該請求の取扱いはできません。換金代金は、所定の手数料、税金および諸費用等を差引いた残額を指定預金口座に入金します。
2 前項の請求は、目論見書等に記載されている方法に従ってこれを行います。なお、スイッチングの場合、当該返還金についてはお客さまの指定預金口座に入金することなく、そのスイッチングによって買付ける投資信託に係る買付代金に充当します。
3 クローズド期間のある投資信託受益権の当該期間中の第 1 項の請求は、その投資信託の目論見書等の記載事由に該当する場合に限って請求できます。
4 投資信託受益権によっては、一人のお客さまが一日に第 1 項の請求ができる数量、あるいは請求の受付期間を制限しているものがあります。
第 7 章 投資信託定時定額購入サービス規定
(このサービスの内容)
第 35 条 このサービスは、毎月所定の口座引落日(ただし、該当日が銀行休業日の場合は翌営業日とします。)に、お客さまが指定する買付金額(以下「指定引落金額」といいます。)を指定預金口座から自動引落しし、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の買付をするものです。
2 指定引落金額は、当行が指定する金額以上で 1,000 円の整数倍の金額とします。また、増額月には当行が指定する金額以上で 1,000 円の整数倍の金額を増額月の指定引落金額とすることができます。ただし、1 銘柄につき 10 万円、増額
月は 20 万円(法人のお客さまを除きます。)を上限とする金額とします。
3 前項の自動引落しにあたっては、普通預金規定または当座預金規定にかかわらず、普通預金通帳および普通預金払戻請求書の提出または小切手の振出は不要とし、当行所定の方法で行います。
(買付銘柄の選定)
第 36 条 このサービスによって買付けできる投資信託は、当行が累投適格投資信託の中から選定する銘柄(以下、「選定銘柄」といいます。)とします。
2 お客さまは、選定銘柄の中から 1 以上の銘柄を指定(以下「指定銘柄」といいます。)し、買付申込みを行うものとします。
(申込方法)
第 37 条 お客さまは、当行所定の申込書に必要事項を記載のうえ、指定預金口座のお届出印を押印し提出することにより申し込むものとし、当行が承諾した場合にこのサービスを開始するものとします。
2 このサービスに利用にあたっては、指定銘柄の累積投資口座を開設するものとします。
(指定銘柄の買付)
第 38 条 投資信託の買付申込は指定引落日の翌営業日に行います。翌営業日が当該指定銘柄の目論見書上、買付申込が行えない日にあたる場合は、当該日以降で当該指定銘柄の買付申込が最初に可能となる銀行の営業日を買付申込日とします。
(手数料等)
第 39 条 第 35 条第 2 項の指定引落金額には、当該指定銘柄の買付代金のほか当該指定銘柄に係るお申込手数料および消費税相当額を含みます。
(残高不足時の取扱)
第 40 条 このサービスにかかる自動引落しは、指定引落日における指定預金口座の残高が指定引落金額を下回らない場合に実施することとします。
2 前項における残高には、総合口座またはカードローン口座において当座貸越を利用できる範囲内の金額は含まないも
のとします。
3 指定引落日において指定預金口座の残高が指定引落金額に満たない場合は、当行はお客さまに通知することなく、その月の自動引落しを行いません。
4 複数の指定銘柄を選択されているお客さまの指定預金口座の残高がその指定引落金額の総額に満たない場合は、その
いずれの銘柄を買付けるかは当行の任意とします。
5 指定引落日当日における入金は、この規定に基づく指定引落金額として充当されない場合があります。
(このサービスの指定内容の変更)
第 41 条 指定引落日または指定引落金額等を変更する場合には、あらかじめ当行所定の書類により届け出てください。指定引落日を含む 3 営業日前までに届出がある場合は、次回の指定引落日から変更させていただくものとします。なお、内容によっては変更に応じられない場合もあります。
(選定銘柄の除外)
第 42 条 選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。
① 当該選定銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
② その他当行がやむを得ない事情により必要と認めた場合
(このサービス契約の解約)
第 43 条 第 59 条で定める事由のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にも、このサービスは解約されるものとします。
① お客さまから当行に対し、所定の書類により終了の申し出があったとき(振替日を含む 3 営業日前までに申し出がある場合は、次回の指定引落日に自動引落しを停止します。)。
② 指定預金口座からの自動引落しが行われず、当行所定の期間指定銘柄の買付がなされないとき。
第 8 章 投信ダイレクト取引規定
(このサービスの内容)
第 44 条 投信ダイレクト取引サービスとは、お客さまがパーソナルコンピュータおよびスマートフォン(以下「端末」といいます)を通じてインターネットにより投資信託受益権(以下、「受益権」といいます)に関わる買付、解約等、ならびに定時定額購入サービスに関わる申込み、解除等の取引(以下「取引」といいます。)の手続きを行うサービスをいいます。
(利用対象者)
第 45 条 このサービスの利用対象は、次の各号の条件を満たすお客さまとします。
① 日本国内に居住する個人のお客さま
② このサービスのお申込み時点で満20歳以上80歳未満のお客さま
③ 当行に普通預金口座(総合口座)をお持ちのお客さま
④ 当行に振替決済口座をお持ちのお客さま
⑤ Eメールアドレスをお持ちのお客さま
⑥ 電子交付サービスをご利用できるお客さま
⑦ 当行がこのサービスの利用が適当であると認めたお客さま
(利用時間)
第 46 条 このサービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。ただし、当行は、取扱時間をお客さまに通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は取引により異なる場合があります。
2 前項の時間内にかかわらず、システムのメンテナンスやシステム障害の発生により、ご利用時間中であってもお客さ
まに通知することなく、このサービスの全部または一部のご利用を一時停止または中止することがあります。なお、利用時間は当行システムが保持する時刻を基準とします。
(利用限度額)
第 47 条 このサービスの利用限度額は、お客さまの指定預金口座の残高を上限とします。利用限度を超えた取引依頼については、当行は取引を行う義務を負いません。また、1日当たりの利用限度額は1億円を上限とします。なお、総合口座を指定預金口座として設定いただいている場合でも、買付金額の引落xx結果、お客さまの指定預金口座が貸越となる場合は引落しを行わないものとします。
2 指定預金口座からの引落しについては、普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書の提出を受けることなく、指定預金口座から引き落とすものとします。
(本人確認)
第 48 条 当行は、お客さまがこのサービスを申し込むことにより、お客さまご本人を確認するための「ログインID」と
「初期パスワード」を記載した「インターネット投資信託パスワード発行のお知らせ」をお送りします。
2 初回ログインに際して、それ以降お客さまご本人であることを確認するための「パスワード」を端末の画面から変更するものとします。
3 このサービスでは、当行に登録されている「ログインID」および「パスワード」(以下、「本人確認情報」といいます)とお客さまが端末の画面上に入力した本人確認情報の内容の一致により、次の各号の事項が確認できたものとして取扱います。
① お客さまの有効な意思による申込みであること。
② 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(本人確認情報の管理)
第 49 条 本人確認情報は、お客さま自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示、譲渡および貸与をしないものとします。
2 当行は、いかなる名目であってもこのサービスの本人確認情報を聴取等することはありません。また、公的機関を名乗る者による照会であっても、その正当性を確認した上で、お客さま自身の責任において回答される必要があります。
3 パスワードは、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定をさけ、お客さまは、秘密保持の観点から一定期間毎または不定期に更新するものとします。
4 本人確認情報につき盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、当行に直ちに連絡してください。この連絡を受けた場合は、直ちにこのサービスを停止します。なお、連絡前に生じた損害については、当行に過失のある場合を除き、当行は責任を負いません。また、お客さまがこのサービスの取扱いを再開する場合は、当行所定の手続きをとるものとします。
5 このサービスの利用について、誤った本人確認情報の入力が当行所定の回数を連続して行われた場合、その時点で当行はこのサービスの利用を停止します。お客さまがこのサービスの取扱いの再開を求める場合は、当行所定の手続きをとるものとします。
(取引の依頼)
第 50 条 このサービスによる取引の依頼は、前条に従った本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な事項を当行所定の方法で当行に伝達することにより行うものとします。
2 第15条の規定にかかわらず、買付または解約の申込書の提出を受けることなく、投資信託の買付または解約を行うものとします。
(注文依頼の取消・変更)
第 51 条 注文依頼を受け付けた後の注文内容の変更はできないものとします。ただし、注文依頼の取消は、当行の注文処理開始前に限りお客さまは端末により所定の方法により取消すことが可能です。処理開始後は端末による取消しは行えません。また、次の各号の場合は注文依頼が取消されたものとして取扱います。
① 買付注文の処理時点で、指定預金口座の残高が買付金額に満たない場合。ただし、1日に複数の注文依頼があり、その総額が指定預金口座の残高を超える場合、そのいずれの処理を行うかは当行の任意とします。
② 買付注文の処理時点で、指定預金口座、振替決済口座に支払停止の事由(口座の解約、差押など正当な事由による支
払停止等)がある場合
③ 定時定額購入サービスにおいて当行が指定した銘柄および金額の条件を満たさない注文の依頼があった場合
(注文内容の確認)
第 52 条 注文処理後、お客さまはこのサービス利用して電子交付された取引報告書により注文結果を確認するものとします。万一、注文内容に相違がある場合は、直ちにその旨を当行に連絡するものとします。
2 注文処理結果が依頼内容と相違する場合において、お客さまと当行の間で疑義が生じた場合は、当行のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取扱うものとします。
(通信経路における安全対策)
第 53 条 お客さまは、このサービスの利用に際し、インターネット等の通信経路の特性およびこのサービスで当行が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。
(このサービスの解約等)
第 54 条 第59条で定める事由によるほか、次の各号に該当するときはこのサービスを停止できるものとします。
① お客さまが当行所定の方法によりこのサービスの解約を申し出られたとき。
② 「インターネット投資信託パスワード発行のお知らせ」が不着または受取拒否により返却されたとき。
③ お客さまがこのサービスを利用されることが不適当と判断したとき。
第 9 章 雑 則
(届出事項の変更)
第 55 条 ご氏名、ご住所、個人番号その他当行へのお申し出事項およびお届出印の変更(印章紛失によるお届出印の改印を除きます。)など申込事項に変更があったときは、その旨を当行にお申し出のうえ、当行所定の変更届その他の書類に必要事項を記入し、お届出印を押印のうえ、取引店に提出してください。
2 前項のお申し出があった場合は、当行は、住民票の写し、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認める書類などをご提出または個人番号カードのご提示をいただくことがあります。
3 指定預金口座のお届出印を失ったときは、ただちに当行所定の手続きを行ってください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
4 お客さまの届出事項に変更があった場合は、当行はその手続きが完了したのち、有価証券の振替または換金、契約の解約のご請求に応じさせていただきます。
(通知の効力)
第 56 条 お客さまのお届出住所あてに行った諸通知(第 4 章で定める報告書等を含みます。以下、同じ。)が、転居、不在その他当行の責に帰すことのできない事由により、延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとして取扱うことができるものとします。
2 前項の規定する当行の責に帰すことができない事由により諸通知が不着となった場合においては、当行は、それ以降になす諸通知について、お客さまが前条に定める届出事項変更を完了されるかまたは従来のお届出住所への到着が可能となったことを当行に連絡されるまで、当行に留め置くものとします。この場合においては、それらの諸通知は、通常発送すべき時期に発送し、通常到達すべき時に到着したものとして取扱うことができるものとします。
(xx後見人等の届出)
第 57 条 xx後見制度に関する届出については、次の各号の規定に従うものとします。
① 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書類によって届出てください。また、お客さまの補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も、同様にお届けください。
② 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書類によって届出てください。
③ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第 1 号から第 2 号と同様に届出てください。
④ 第 1 号から第 3 号の届出事項に取消し、または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(免責事項)
第 58 条 当行は、次の各号より生じた損害については、その責を負いません。
① 第 55 条第 1 項および第 2 項による届出事項の変更もしくは第 57 条のxx後見人等の届出(以下この号において「変更等の届出」といいます。)を怠るかまたは変更等の届出が遅延したことにより生じた損害
② 当行が当行所定の申込書に使用された印鑑をお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または換金、その他の取扱いをしたうえで、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行が当行所定の申込書に使用された印影をお届出印と相当の注意をもって照合し、相違があるため、有価証券の振替または換金、その他の取扱いをしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替または換金に直ちに応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、有価証券の記録が滅失等した場合または償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 電信または郵便の誤謬、遅滞等またシステム、回線、コンピュータ等の機器の障害等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑦ インターネット投資信託サービスの利用に際して、その事由の如何を問わず、お客さまのログイン ID およびパスワードをお客さまが入力したか否かにかかわらず(第三者により入力された場合を含みます。)、あらかじめ当行に届出られているログイン ID およびパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害
⑧ 当行が第 59 条の規定に従いサービス等を停止もしくは制限した場合またはこの約款における各契約または取扱いを解約した場合に生じた損害
(取扱いの停止または解約)
第 59 条 この約款における各契約および取扱いは、次の各号のいずれかに該当したときに解約することができるものとします。
① お客さまから当行の定める方法で当行に解約のお申し出があった場合(融資等の契約に基づき有価証券に担保が設定されている場合を除きます。)
② お客さまから振替決済口座の解約のお申し出があったとき
③ お客さまの相続の開始があったことを当行が知ったとき(この場合の相続手続きについては当行所定の方法によるものとします。)
④ お客さまが、この約款の定めに違反し、当行が是正を求めたにもかかわらず、お客さまが是正されないとき。
⑤ お客さまの保護預り口座および振替決済口座において有価証券の残高がないまま、3 年以上の期間を経過したとき。
⑥ 以下のイからハの条件を満たすとき。
イ. | 有価証券の残高がないこと。 |
ロ. | お客さまが第 55 条の届出事項の変更の届け出をされない場合において、当行からの諸通知が到着しなくなっ た日から起算して 1 年以上を経過していること。 |
ハ. | 特定口座および非課税口座を開設していないこと。 |
⑦ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客さまとの取引を継続することが不適正である場合には、当行は証券取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、証券取引に係る契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客さまの有価証券については振替または換金の手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。また、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
① お客さまが当行との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合
イ. | 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること |
ロ. | 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること |
ハ. | 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当 に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること |
ニ. | 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する こと |
ホ. | 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること |
③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為をした場合
イ. | 暴力的な要求行為 |
ロ. | 法的な責任を超えた不当な要求行為 |
ハ. | 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
ニ. | 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 |
ホ. | その他イからニ に準ずる行為 |
(解約に伴う返還手続き)
第 60 条 この約款における各契約が解約されたときには、当行は、所定の方法により遅滞なくお客さまの振替有価証券および金銭をお客さまに返還いたします。
2 第 21 条に定める振替有価証券については、お客さまの指定する口座管理機関等への振替を行います。お客さまの指定する口座管理機関等への振替ができない場合は、当該振替有価証券を換金し、所定の経費を差し引いた金銭を引き渡すことにより、返還に代えるものとします。
3 金銭の返還については、お客さまの指定預金口座への入金により行います。この方法がとれない場合は、当行の判断により、現金書留、供託等の方法により返還するものといたします。
(米国税務当局への情報提供に係る同意)
第 61 条 米国政府および日本政府からの要請により、当行は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当行が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(合意管轄)
第 62 条 この約款に関するお客さまと当行と間の訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 63 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
2021 年 3 月 1 日 改定
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 および第 37 条の 11 の 6 の規定により、お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得税計算等の特例ならびに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得税計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設される特定口座に係る振替口座簿への上場株式等の記載または記録されている上場株式等の譲渡について、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号および第 3 号に規定する要件、当行に開設され
た特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式配当等の受領について同法第 37 条の 11 の 6 第 4 項第 1号に規定する要件ならびに当行との権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 当行は、この約款に従って上場株式等保管委託契約および上場株式配当等受領委任契約(租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出されていないお客さまについては、特定口座での上場株式等の配当等の受領に関する規定は適用されないものとします。)をお客さまと締結いたします。
(用語の意義)
第 2 条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
①特定口座 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定める特定口座をいいます。 |
②振替口座簿 | 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいいます。 |
③上場株式等 | 租税特別措置法第 37 条の11 第 2 項各号の規定により定める金融商品取引所に上場されている株式等、公社債および公募投資信託の受益権などをいいます。 |
④特定公社債 | 租税特別措置法第 3 条第 1 項第 1 号に定める特定公社債をいいます。 |
⑤特定口座内保管上場株式等 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定する特定口座にかかる振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等をいいます。 |
⑥特定保管勘定 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に規定する特定口座にかかる振替口座簿に記 載または記録がされている上場株式等につき、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。 |
➆上場株式等保管委託契約 | 租税特別措置法第37 条の11 の3 第3 項第2 号に定める上場株式等保管委託契約をいいます。 |
⑧特定上場株式配当等勘定 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 4 項第 2 号に規定する上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。 |
⑨源泉徴収選択口座 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された特定口座をいいます。 |
⑩上場株式等の配当等 | 租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項各号に掲げる上場株式等の配当等をいい、特定公社債のxx、公募投資信託の分配金などからなります。 |
⑪源泉徴収選択口座内配当等 | 上場株式等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられた上場株式等の配当等をいいます。 |
⑫上場株式等配当等受領委任契約 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 4 項第 1 号に定める上場株式配当等受領委任契約をいいます。 |
(特定口座の申込方法)
第 3 条 お客さまが特定口座の開設を申し込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、租税特別措置法第 37 条の 11の 3 第 3 項第 1 号に定める特定口座開設届出書をご提出いただきます。その際、お客さまは個人番号カードその他一定
の確認書類を提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の
10 の 3 第 5 項の規定に該当する場合は、ご氏名、生年月日およびご住所)等について確認をさせていただきます。
2 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 5 項の規定により、同項の定める例外を除き、お客さまは、当行に対して特定口座開設届出書を重ねて提出し、複数の特定口座を当行に開設することはできません。
3 お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに当行に対し、租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書をご提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまからその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までにとくにお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものといたします。
4 お客さまが当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客さまは、当該年に源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における振替口座簿への記録等)
第 4 条 お客さまの特定口座に係る振替口座簿への上場株式等の記載または記録は特定保管勘定において行います。
(特定口座を通じた取引)
第 5 条 特定口座を開設されたお客さまが当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客さまからとくにお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2 日々決算型投資信託の受益権を当行の口座で保有されているお客さまは、前項のお申出の有無にかかわらず、当該受益権を既に保有されている口座区分(一般口座または特定口座)での取引となる場合があります。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第 6 条 当行はお客さまの特定保管勘定に、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
①お客さまが第 3 条で定める特定口座開設届出書の提出後に、当行で購入の申込みをされた上場株株式等で、その取得後直ちにお客さまの特定口座に受け入れるもの。
②当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている特定口座内上場株式等の全部または一部を所定の方法により当行の当該お客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等
③お客さまが、贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当行に開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等、非課税口座に係る非課税口座内上場株式等もしくは未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等または一般口座に係る振替口座簿に記載または記録されていた上場株式等(引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録されているものに限ります。)で、所定の方法により当行のお客さまの特定口座に移管することにより受入れるもの(ただし、お客さまが特定口座において既に同一銘柄を保有されているときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号イの定めにより贈与による移管ができない場合があります。)。
④お客さまが、贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当行以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等または一般口座に係る振替口座簿に記載または記録されていた上場株式等(引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録されているものに限ります。)で、所定の方法により当行のお客さまの特定口座に移管することにより受入れるもの(ただし、お客さまが特定口座において既に同一銘柄を保有されているときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2
第 14 項第 3 号イの定めにより贈与による移管ができない場合があります。)。
⑤お客さまが、特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除く。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録する方法により行うもの。
⑥お客さまが第 20 条(出国口座等)の規定により開設された出国口座(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2項に規定する出国口座をいいます。以下同じ)に係る振替口座簿に記載または記録されている上場株式等で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受入れるもの。
2 前項の規定にかかわらず、特定口座内保管上場株式等でない公募投資信託に係る分配金の再投資による受益権の取得については、お客さまが開設されている特定口座で受入れられません。
3 第 1 項の規定にかかわらず、特定口座内保管上場株式等でない日々決算型投資信託の受益権を当行の一般口座で保有するお客さまは、日々決算型投資信託の受益権を取得し、当行に開設されている特定口座に受入れることができない場合があります。
(譲渡の方法)
第 7 条 お客さまは、特定保管勘定に係る振替口座簿に記載または記録されている上場株式等の譲渡については、お客さまから当行への解約のお申出による方法または当行に対して譲渡する方法のいずれかにより行うものとします。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第 8 条 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行はお客さまに対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日および当該取得日に係る数等を書面により通知します。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第 9 条 お客さまが、当行以外の金融商品取引業者等(以下この条において「移管元金融商品取引業者等」といいます。)に開設されている特定口座に係る振替口座簿に記載または記録されている特定口座内保管上場株式等を当行に開設されている特定口座に第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)②に規定する移管をされる場合には、当行は租税特
別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項および第 11 項の定めるところにより当該移管を行うものとします。その際、お客さまには移管元金融商品取引業者等に対し、特定口座内保管上場株式等移管依頼書等を提出していただくものとします。
(相続または遺贈による特定口座への移管による受入れ)
第 10 条 お客さまの贈与者、被相続人または包括遺贈者が当行または当行以外の金融商品取引業者等に開設されていた特定口座(以下この条において「相続等口座」といいます。)に係る振替口座簿に記載または記録されていた特定口座内保管上場株式等(以下この条において「相続上場株式等」といいます。)につき、お客さまが当行に開設されている特定口座に第 5 条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)③に規定する上場株式等の移管による受入れをされる場合に
は、当行は租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号または第 4 号および同条第 15 項から第 17 項までに定
めるところにより当該移管による受入れを行うものとします。その際、お客さまには相続等口座が開設されている当行または他の金融商品取引業者等に相続上場株式等移管依頼書等を提出していただくものとします。
2 前項の規定によるお客さまの特定口座への移管による受入れに関しては、第 9 条(特定口座内保管上場株式等の移管)の規定により、お客さまの贈与者が当行に開設している特定口座への移管による受入れを行った後に当該特定口座からお客さまの特定口座への移管による受入れを行っていただく方法によるなど前項の規定に基づく方法以外の方法でのお取扱いとなる場合があります。
3 第 1 項の規定によるお客さまの特定口座への日々決算型投資信託の受益権の移管による受入れに関しては、お客さまの被相続人または包括遺贈者の当行に開設していた特定口座を解約し、当該解約代金をお客さまの口座へ移管後、同一銘柄をお客さまの特定口座において取得していただく方法によることがあります。
(特定口座年間取引報告書の交付)
第 11 条 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 号に定めるところにより、その年中にお客さまが特定口座において取引された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用、当該譲渡に係る所得の金額または差益の金額その他所定の事項を記載した特定口座年間取引報告書を、翌年 1 月 31 日までに、お客さまに交付します。
2 第 19 条(特定口座の廃止)によりこの契約が解約されたとき(同条第 1 項⑥に該当し解約されたときは除きます。)は、当行は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
3 当行は、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通はお客さまへ交付し、1 通は税務署に提出いたします。
4 前各項の規定にかかわらず、その年中またはその年初から解約までの期間に特定口座内保管上場株式等の譲渡および 第 13 条で規定する源泉徴収選択口座で受領する上場株式等の配当金等がない場合は、お客さまの請求があるときを除き、お客さまへの交付を省略できるものとします。
5 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 9 項に定める特定口座年間取引報告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関し、お取扱いをしないことがあります。
(地方税の徴収方法)
第 12 条 当行は、お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合には、地方税法第 71 条の 51 の規定に基づき株式等譲渡所得割を特別徴収いたします。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第 13 条 当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、租税特別措置法第 9
条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきものを受け入れます。
2 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第 14 条 お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算およ
び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日以前の当行が定める期日までに、当行に対して租税特別措置法第 37
条の 11 の 6 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2 お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日以前の当行が定める期日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第 15 条 源泉徴収選択口座においては交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座内に設けられた特定上場株式等配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において行います。
(所得金額等の計算)
第 16 条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税即別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座内保管上場株
式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対す
る源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成 14 年法律第 15 号)附則第 13 条および所得税法
等の一部を改正する法律(平成 25 年法律第 5 号)附則第 44 条ならびにその関係政省令に基づき行われます。
2 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 6 項および関連政省令の規定に基づき行われます。
(源泉徴収・還付)
第 17 条 当行は、お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書の提出において、源泉徴収ありを選択いただいた場合には、租税特別措置法、地方税法、その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について、所得税およ
び地方税の源泉徴収または還付を行います。
2 所得税および地方税の源泉徴収は、特定口座内上場株式等の譲渡の対価に相当する金額を指定預金口座(証券取引約款で定める指定預金口座をいいます。以下同じ。)に入金した後、直ちに指定預金口座より引き落とす方法で行います。
3 源泉徴収した税金について還付を行う場合は、指定預金口座へ入金します。
(届出事項の変更)
第 18 条 第 3 条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客さまのご氏名、ご住所など当該特定口座開設届出書の記
載事項に変更があったときまたは個人番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 4 の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当行にご提出していただきます。その届出がご氏名、ご住所もしくは個人番号の変更に係るものであるときは、お客さまから個人番号カードその他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。
(特定口座の廃止)
第 19 条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
①お客さまからの解約のお申出があったとき。この場合、お客さまには租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定に基づき特定口座廃止届書を当行に対し提出していただきます。
②お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき。この場合、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 1 項の規定に基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
③租税特別措置法第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
④お客さまがこの約款の規定に違反し、当行からの是正の要請に応じていただけない場合、当行の証券取引約款に基づきお客さまの証券口座が廃止となった場合等やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
⑤お客さまの特定口座において特定口座内保管を有しないこととなった状態が 3 年以上の期間に継続した場合、当行は、当行所定の方法によりお客さまの特定口座を廃止することができるものとします。
2 前項各号のいずれかに該当するときは、当行はお客さまに代わり特定口座内保管上場株式等について一般口座への移管ができるものとします。
3 お客さまが当行に開設している特定口座が第 3 条第 2 項の規定に抵触することが判明した場合、その是正のため、お客さまの特定口座に関する当行からの要請(一部の特定口座の廃止を含みます。)に応じていただく場合があります。
(出国口座等)
第 20 条 前条第 1 項第 2 号に該当することとなるお客さまは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項に定める要件を満たす場合に限り、出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載または記録され、引き続き当行に開設されている出国口座に係る振替口座簿に記載または記録されている場合は、帰国後に当行に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
2 前項に定める取扱いをご希望されるお客さまは、出国前に特定口座継続適用届出書を当行に提出し、かつ、帰国後に特定口座開設届出書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当行に提出することが必要となります。
3 出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載または記録されていた日々決算型投資信託の受益権の出国口座への移管および帰国後に当行に再び開設される特定口座へ移管する場合は、その都度解約代金を移管し改めて買付いただく場合があります。
(法令・諸規則等の適用)
第 21 条 この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令、諸規則等および当行の定めに従って、取り扱うものといたします。
(免責事項)
第 22 条 お客さまが、第 18 条(届出事項の変更)の手続きを怠ったこと、その他の当行の責めに帰すべきでない事由に
より、第 11 条に定める特定口座年間取引報告書の交付が受けられないことなど特定口座に係る税制上の取扱い、ならびに、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものといたします。
(合意管轄)
第 23 条 お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうち当行が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(約款の変更)
第 24 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
2020 年 4 月 1 日 改定
1.規定の趣旨
この規定は、当行が投信ダイレクト取引をご利用されるお客さまへの書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を契約者のコンピュータ(以下、「端末」といいます。)よりインターネットを通じてアクセスした「投信ダイレクト」のホームページ上で提供する方法を定めたものです。
2.書面の交付方法
書面の交付サービス(「電子交付サービス」、以下、「本サービス」といいます。)は、当行の「投信ダイレクト」のホームページ(以下、「当該ホームページ」といいます。)において、お客さまの閲覧に供する方法(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 56 条 第 1 項ハ)により、お客さまに対し当該書面を交付する方法とします。
3.本サービスの利用申込方法
「投信ダイレクト」を申し込まれたお客さま(以下、「契約者」といいます。)が本サービスを利用できるものとします。
4.本サービスの提供条件
当行は、以下の条件のもとに、契約者に対し本サービスを提供するものとします。
①契約者は当行において既に「証券取引約款」に基づく投資信託受益xxの取引をご利用いただいていること
②契約者は「投信ダイレクト」をご利用いただいていること
③契約者はインターネットを利用することができること
④電子交付書面が、契約者の使用する端末に備えられたファイルに記録され、契約者は、この記録を出力して紙媒体により当該書面を作成できること(具体的には、プリンター等保有されていること)
⑤契約者は電子交付書面を閲覧するために必要なPDFファイルの閲覧用ソフトウェアをご用意いただいていること
⑥契約者は本サービスを利用するために必要なOS等を契約者の端末にご用意いただいていること
⑦契約者は本サービスを利用する場合、必ず電子交付書面の内容を熟読のうえ、記載事項を確認し理解すること
5.電子交付書面の種類
契約者が、本規定により電子交付を利用できる書面(以下、「電子交付書面」といいます。)は、「金融商品取引法」、「投資信託及び投資法人に関する法律」等に定められている交付すべき書面のうち、以下の書面(以下、「目論見書等」といいます。)とします。他の書面については、郵送で交付します。
・目論見書(交付目論見書)
・目論見書補完書面
・取引報告書
・再投資報告書
・分配金報告書
・取引残高報告書
・運用報告書
6.本サービスの留意点
当行は、本サービスの提供にあたり、次のとおり取り扱うものとします。
①当行は、契約者が端末を使用して電子交付書面を紙媒体に出力できるように、当該ホームページ上で閲覧できるようにします。また、契約者の端末上に電子交付書面を保存することも可能です。
②電子交付書面は Acrobat Reader により閲覧できるPDFファイルとします。当行は、契約者が電子交付書面を閲覧するために必要な情報(リンク先等)を当該ホームページ上に記録するものとします。
③OS等に変更が生じる場合は、当該ホームページ上であらかじめ通知します。
④本規定に変更が生じる場合は、当該ホームページ上であらかじめ通知します。
⑤当行が当該電子交付書面の交付を行っている場合は、紙媒体による書面交付をいたしません。ただし、お客さまが下記の書面について当行所定の書面により申込みを行った場合、紙媒体により交付いたします。
・取引報告書
・再投資報告書
・分配金報告書
・取引残高報告書
・運用報告書
⑥当行は以下の場合を除き、投資信託の目論見書については、当該信託契約期間の終了日または契約者が当該投資信託を解約した日より 5 年間、当該ホームページ上に電子交付書面を閲覧に供するものとします。
・当行が当該電子交付書面に代えて、紙媒体による目論見書等の交付を行った場合
・当行が契約者より他の方法等による交付の承諾を得たうえ、当該他の方法等により当該電子交付書面の交付を行った場合
⑦当行は当該ホームページにおいて閲覧に供される電子交付書面について、前号に定める期間、契約者が閲覧可能な状況を維持するものとします。
7.契約者の承諾事項
(1)当行は、目論見書等の種類または商品毎に、本サービスの提供が開始される旨を当該ホームページ上にて通知致しますが、その開始以前は紙媒体による目論見書等の交付を行うことについて、契約者に承諾をいただきます。
(2)当行は、契約者にあらかじめ通知のうえ、当行または当行が契約しているデータセンター等が、定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを中断する場合があることについて、契約者に承諾をいただきます。
8.法令等の遵守と規定の変更
(1)本サービスの利用にあたっては、当行および契約者は日本国内の法令、諸規則ならびにこの規定等を遵守するものとします。なお、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、当行は民法第 548 条の 4 の規定に基づきこの規定を変更することがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当該ホームページまたはその他相当の方法により周知します。
(2)この規定に定めのない事項については「投信ダイレクト取引規定」により取り扱います。
9.解約等
(1)当行は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。
①契約者が第 8 条に定める法令等に違反した場合
②契約者の「証券取引約款」に基づく投資信託口座が解約された場合
③契約者が第 6 条第 3 号に定めるOS等の変更に関する通知を受け、その変更後に契約者の端末において当該OS等が備わっていない場合
④当行の判断により、当行のすべての契約者に対し、本サービスの提供を終了した場合
(2)契約者が「投信ダイレクト」の契約を解約した場合、本サービスについても同時に解約したものとします。
10.免責事項等
次に掲げる事項により生じた損害については、当行はその責任を負いません。
①当行が取扱う目論見書等の種類または商品によっては、本サービスの対象としない場合があること
②第 7 条の 2 項のメンテナンスのために、本サービスが一時的にご利用になれない場合があること
③第 9 条の定める本サービスの解約
④当行に重大な過失がある場合を除き、本サービスの提供の全てもしくは、一部が著しく困難となった場合、電子交付書面の交付に代えて紙媒体により目論見書を交付すること
⑤当行に重大な過失がある場合を除き、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害による本サービスの伝達遅延、不能等の場合
以 上 2020 年 4 月 1 日 改定
平成 13 年 4 月に施行された「金融商品の販売等に関する法律」において、金融商品販売業者は、「金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(勧誘方針)を定め、公表しなければならない」との旨が定められております。
当行は、お客さまに対し適正な勧誘を行うべく、下記のとおり「勧誘方針」を定めておりますので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。
金融商品の勧誘方針
当行は、次の事項を遵守して適正な金融商品の勧誘を行います。
(1)お客さまの知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして適切な商品の勧誘をいたします。
(2) お客さまご自身の判断によってお取引いただくため、商品内容、取引の仕組、リスク内容などの重要事項を十分ご理解いただけるようにお客さまの知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして必要な方法・程度による説明に努めます。
(3) お客さまに断定的な判断や事実と異なる情報の提供など、誤解を招くような説明や勧誘はいたしません。
(4) お客さまにとってご都合の悪い時間帯やご迷惑となる場所での勧誘はいたしません。
(5) 金融商品取引業の内容に関しての広告等にあたっては、お客さまの判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を明瞭かつ正確に表示するほか、お客さまにご理解いただけるように情報の提供に努めます。
(6) 本勧誘方針に沿った適切な勧誘を行うために、研修体制の充実や行内ルールの整備などに努めます。
確定拠出年金法上の「企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定および加入者等に対する提示の義務」および「個人型年金に係る運営管理期間の指定もしくは変更」に関しても本勧誘方針を準用し、加入者の利益のためxxに業務を遂行します。
金融商品取引法上の特定投資家制度に関する期限日は、毎年 8 月 31 日とします。
平成 30 年 4 月株式会社 荘内銀行株式会社 北都銀行
当社および当社のグループ会社(以下、「当社グループ」といいます。)は、お客さまの信頼にお応えするため、その業務を行うにあたり、個人情報の保護に関する関係法令等を遵守するとともに、以下の方針にしたがって個人情報の適切な保護・利用に万全を尽してまいります。
1. 取得・利用・提供について
(1) 個人情報の取得は、業務上必要な範囲内で、適正かつ適法な手段により行います。
(2) 個人情報を取扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定します。
(3) あらかじめご本人の同意がある場合、法令に基づく場合等を除き、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱いません。
(4) 取得した個人データを第三者に提供する場合には、法令に基づく場合等を除き、あらかじめご本人の同意を得ます。
2. 利用目的の公表について
当行は、別途定める利用目的をお客さまに対し適切な方法により通知、公表または明示し、取得した個人情報はその利用目的の達成に必要な範囲内において利用いたします。
3. 開示等の請求について
お客さまご自身に係る保有個人データについて開示等のご請求があった場合は、次のように取扱います。
(1) 保有個人データについて開示のご請求があった場合には、ご本人さま、または正当な代理人からのご請求であることを確認させていただいたうえで、特段の理由がない限り、ご本人に対して開示します。
(2) 保有個人データについて内容の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)のご請求があった場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、必要な調査を行い、訂正等する場合には当該調査結果に基づき行います。
(3) 保有個人データについて利用の停止または消去あるいは第三者への提供の停止(以下、「利用停止等」といいます。)のご請求があった場合において、その求めに正当な理由があることが判明したときは、当該保有個人データの利用停止等を行います。
4. 安全管理措置について
お客さまの個人データを正確かつ最新の状態に保つよう努めるとともに、個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じます。
5. 関係法令等の遵守について
個人情報の取扱いにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」および関係法令・ガイドライン等、当行の諸規程を遵守します。
6. 教育・研修の実施について
個人データの安全管理の徹底を図るため、役職員等に対して適切な教育・研修を定期的に実施します。
7. 点検・監査の実施について
個人データの取扱状況等について、定期的および随時の点検・監査を実施します。
8. お問い合わせ等への対応について
お客さまからの個人情報に関するお問い合わせ・苦情に対し、適切かつ迅速な対応を行うよう努めます。
9. 継続的改善への取組みについて
個人情報の取扱いについては、必要に応じて見直しを行う等、継続的な改善に努めます。
平成 27 年 11 月xxxxホールディングス 株式会社
お問合せおよび苦情受付窓口について
◇ 個人情報の取扱いに関するお問合せおよび苦情については、当行のお客さま相談室までお申し出ください。
〔荘内銀行 お客さま相談室〕
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x電話 0120‐019‐874
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)午前 9 時~午後 5 時
〔北都銀行 お客さま相談室〕
x000‐0000 xxxxxxxxxxx 0 x 00 x電話 0120‐491‐044
受付時間 月~金曜日(祝日を除く)午前 9 時~午後 5 時
◇ 当行は個人情報保護法上の認定を受けた認定個人情報保護団体である下記団体に加盟しております。下記団体では、加盟会社の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
<銀行業務等>
全国銀行個人情報保護協議会 xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/
苦情・相談窓口 : 電話 03‐5222‐1700 またはお近くの銀行とりひき相談所銀行とりひき相談所 : 電話 018‐863‐9181~2
<登録等証券業務>
日本証券業協会 個人情報相談室 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/苦情・相談窓口電話 : 電話 03‐3667‐8427
当行の個人情報および保有個人データの利用目的
当行は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客さまの個人情報を、以下の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
1. 業務内容
① 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
② 公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、保険募集業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
2. 利用目的
当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用いたします。
① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込みの受付のため
② 各種金融商品やサービスのご提案のため
③ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
④ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
⑤ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑥ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑦ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑧ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑨ お客さまとの契約や法令等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑩ 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑪ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑫ お客さまに対し、お取引内容、お預り残高などの報告を行うため
⑬ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑭ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
* 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
* 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
当行の個人番号の利用目的
当行は、政手続における特定の個人を識別すため番号利用等関法律基づき、お客さまの個人番号を、以下の利用目的の達成に必要な範囲にて行います。
① 金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務
② 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
③ 生命保険契約等に関する法定書類作成・提供事務
④ 損害保険規約等に関する法定書類作成・提供事務
⑤ 信託取引に関する法定書類作成・提供事務
⑥ 金地金等取引に関する法定書類作成・提供事務
⑦ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
⑧ 国外送金等取引に関する法定調書作成・提供事務
(平成 14 年 1 月 4 日改訂)
(平成 17 年 10 月 1 日改訂)
(平成 19 年 1 月 4 日改訂)
(平成 19 年 9 月 30 日改訂)
(平成 19 年 12 月 10 日改訂)
(平成 21 年 1 月 5 日改訂)
(平成 21 年 10 月 1 日改訂)
(平成 22 年 1 月 1 日改訂)
(平成 22 年 4 月 1 日改訂)
(平成 23 年 2 月 1 日改訂)
(平成 23 年 2 月 25 日改訂)
(平成 24 年 1 月 16 日改訂)
(平成 26 年 7 月 1 日改訂)
(平成 27 年 6 月 30 日改訂)
(平成 27 年 12 月 1 日改訂)
(令和 3 年 3 月 1 日改訂)
証券取引口座 約款・規定集 訂正表
❖ 証券取引約款(6 ページ~8 ページ) (2022 年4 月1 日改定)
改定前 | 改定後 |
第 8 章 投信ダイレクト取引規定 (利用対象者) 第 45 条 このサービスの利用対象は、次の各号の条件を満たすお客さまとします。 ➀ 日本国内に居住する個人のお客さま ➁ このサービスのお申込み時点で満20 歳以上80 歳未満のお客さま ③ 当行に普通預金口座(総合口座)をお持ちのお客さま ④ 当行に振替決済口座をお持ちのお客さま ⑤ E メールアドレスをお持ちのお客さま ⑥ 電子交付サービスをご利用できるお客さま ⑦ 当行がこのサービスの利用が適当であると認めたお客さま (以下省略) | 第 8 章 投信ダイレクト取引規定 (利用対象者) 第 45 条 このサービスの利用対象は、次の各号の条件を満たすお客さまとします。 ➀ 日本国内に居住する個人のお客さま ➁ このサービスのお申込み時点で満18 歳以上75 歳未満のお客さま ③ 当行に普通預金口座(総合口座)をお持ちのお客さま ④ 当行に振替決済口座をお持ちのお客さま ⑤ E メールアドレスをお持ちのお客さま ⑥ 電子交付サービスをご利用できるお客さま ⑦ 当行がこのサービスの利用が適当であると認めたお客さま (以下省略) |
(2022.4)