利用限度額. 1. 当社は、当社所定の審査を行い、会員個々に利用限度額を付与します。また、当社は、会員個々の与信状況(利用限度額を含みます)に応じて、次の各号に定める券種を設定します。
利用限度額. 1. 会員は、決済口座の預金残高を超えてデビット取引を行うことはできません。ただし、第 11 条の第 1 項から第 3 項に該当する場合は除きます。また、1 回、1 日、1 ヵ月あたりの利用限度額は当行所定の金額としますが、会員は、当行所定の方法により売買取引等の利用限度額を変更することができます。なお、利用限度額の基準となる 1 日は日本標準時の午前 0 時に始まり翌日の午前 0 時に終わる 24 時間とし、同じく 1 カ月は日本標準時の月初日の午前 0 時に始まり翌月の月初日の午前 0 時に終わる 1 カ月とします。
利用限度額. 1. 当社は、当社所定の与信審査を行い、会員個々の与信状況に応じて、利用限度額を付与します。
2. 次の各号に該当したときは、当社所定の与信審査を行い、当社が付与した利用限度額を増減(一時的な増減ではありません)することがあります。
利用限度額. 無店舗事業は第 14 条の自動引き落し申込書の提出後、3か月間は第 16 条第2項による期間に利用できる商品等の代金等の1か月の限度額を5万円とし、1回あたりの上限を2万円とします。
利用限度額. 1. 銀行は、次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、借主に通知することなく本取引において当座貸越に利用できる元金の上限金額 (以下「利用限度額」という。)を減額(利用限度額を0にすることを含みます。)することができるものとします。また、利用限度額が減額された場合、借主は当座貸越元金が減額後の利用限度額未満になるまで追加の借入はできません。
(1) 借主が本規定に違反したとき、又は債務不履行があったとき。
(2) 借主の信用状況に関する審査等により、銀行又は保証会社が利用限度額の減額が必要と認めたとき。
2. 前項により利用限度額が減額となった場合であっても、銀行は、借主の信用状況に関する審査等により、銀行及び保証会社が相当と認めた場合、借主に通知することなく契約極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
3. 銀行は、当座貸越利用期間の翌日より利用限度額を0とし、借主は当該日以降新たな借入を行うことはできないものとします。
利用限度額. このサービスの利用限度額は、お客さまの指定預金口座の残高を上限とします。利用限度を超えた取引依頼については、当行は取引を行う義務を負いません。また、1日当たりの利用限度額は1億円を上限とします。なお、総合口座を指定預金口座として設定いただいている場合でも、買付金額の引落しの結果、お客さまの指定預金口座が貸越となる場合は引落しを行わないものとします。
利用限度額. フレッツ・アクセス回線の支払方法 請求書支払い 口座振替 クレジットカー ド支払い フレッツ・アクセス回線の契約継続期間 ※4 1 ヶ月 ~ 6 ヶ月 5 千円 1 万円 5 万円 7 ヶ月 ~ 24 ヶ月 5 千円 3 万円 5 万円
利用限度額. 1. 借主は、利用限度額(契約極度額)の範囲で繰返し借入ができます。
利用限度額. 本サービスの利用限度額は、お客様の指定預金口座の残高を上限とします。利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は取引を行う義務を負いません。
利用限度額. 1. 会員は、決済口座の預金残高を超えてデビット取引を行うことはできません。(総合口座取引規定 に基づく当座貸越を利用したデビット取引はできません)ただし、第 11 条の第 1 項から第 3 項に該当する場合は除きます。また、1 回、1 日、1 ヵ月あたりの利用限度額は当行所定の金額としますが、会員は、当行所定の方法により売買取引等の利用限度額を変更することができます。なお、利用限度額の基準となる 1 日は日本標準時の午前 0 時に始まり翌日の午前 0 時に終わる 24 時間とし、同じく 1 カ月は日本標準時の月初日の午前 0 時に始まり翌月の月初日の午前 0 時に終わる 1 カ月と します。
第 9 条 決済方法)
1. デビット取引の利用代金の支払区分は 1 回払いのみとします。
2. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を両社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
3. 当行は、本条第 2 項に定める売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の後、加盟店から両社に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)。なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に暫定支払手続きを行うものとします。
4. 当行は、本条第 3 項に定める暫定支払手続きがなされた後、加盟店からデビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が両社に到達したときは、当該売上確定情報に記載され た売買取引等債務相当額を提携先等を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。
5. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 3 項に定める暫定支払手続きがなされないままデビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「確定引落額」といいます。)、提携先等を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。