事業者. は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた日から 10 日以内に「本市」に通知しなければならない。
事業者. は、「設計業務」の着手前に、「設計企業」をして「設計業務計画書」を作成させ、「本市」に提出しなければならない。
事業者. は、「設計企業」をして「設計業務」を実施させるものとする。
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事業者. は、「設計業務」の実施期間にわたり、「設計企業」をして、「設計業務計画書」に基づいて「設計業務」の遂行を管理させるとともに、「施設性能確認計画書」に基づいて「本施設」が「要求水準」を達成していることを確認させなければならない。
事業者. は、「要求水準書」及び「計画提案書」に従い、工事現場(工事占有道路、通路等施工に関連する合理的な範囲を含む。)の安全管理、警備等を、善良な管理者の注意をもって行うものとする。
事業者. は、「建設業務」を着手した日から「賃貸開始予定日」の前日までの間、「要求水準書」に定める月間工程表を作成し、当該月間工程の前月末日までに「本市」に提出するものとする。
事業者. は、「建設業務」に着手する前に、「工事監理企業」をして、「工事監理業務計画書」を作成させ、「本市」に提出させなければならない。
事業者. は、「建設業務」に係る「施設性能確認計画書」のうち、「工事監理企業」が作成することが適当と判断する部分については、「工事監理企業」をして作成させるものとする。
事業者. は、前項の請求を受けた場合には、自らの責任で速やかに是正を行い、第 1項の検査を受けなければならない。
事業者. は、前項に定める場合のほか、「選定企業」又は「選定企業外企業」をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、「事業契約等」に定める業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担しなければならない。