事業者的定义

事業者. は、「設計業務」の着手前に、「設計企業」をして「設計業務計画書」を作成させ、「本市」に提出しなければならない。
事業者. は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた日から 10 日以内に「本市」に通知しなければならない。
事業者. は、「設計企業」をして「設計業務」を実施させるものとする。

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事業者. は、「建設業務」を着手した日から「賃貸開始予定日」の前日までの間、「要求水準書」に定める月間工程表を作成し、当該月間工程の前月末日までに「本市」に提出するものとする。
事業者. は、「建設業務」に着手する前に、「工事監理企業」をして、「工事監理業務計画書」を作成させ、「本市」に提出させなければならない。
事業者. は、「建設業務」の実施期間にわたり、「工事監理企業」をして、前項に定める「工事監理業務計画書」に基づいて「工事監理業務」の遂行を管理させるとともに、 「本施設」が「設計図書」に従って施工されていること、「施設性能確認計画書」に基づいて「要求水準」を達成していることをそれぞれ確認させなければならない。
事業者. は、「設計業務」の実施期間にわたり、「設計企業」をして、「設計業務計画書」に基づいて「設計業務」の遂行を管理させるとともに、「施設性能確認計画書」に基づいて「本施設」が「要求水準」を達成していることを確認させなければならない。
事業者. は、「要求水準書」及び「計画提案書」に従い、工事現場(工事占有道路、通路等施工に関連する合理的な範囲を含む。)の安全管理、警備等を、善良な管理者の注意をもって行うものとする。
事業者. は、前項の請求を受けた場合には、自らの責任で速やかに是正を行い、第 1項の検査を受けなければならない。
事業者. は、自ら又は著作権者をして、第1項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ「本市」の承諾を得た場合は、この限りでない。